安全パトロールチェックリスト(Excel・無料)
元請が建設現場を巡視するときのチェックリスト。安衛法30条1項3号・安衛則637条の「毎作業日に少なくとも1回」の巡視を、墜落・足場・建設機械・揚重・電気・掘削の9区分に落とし込み、対象業者と是正期限まで残せる様式です。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 建設現場で元請として安全パトロールを回っている所長・安全担当の方
- 協力会社の職長で、指摘を受ける側として何を見られるか知りたい方
- 製造業の工場で安全パトロールを制度として回している方
どのような場面で使いますか
特定元方事業者(元請)は、作業場所を巡視することが義務づけられています(労働安全衛生法30条1項3号)。その周期は「毎作業日に少なくとも1回」です(安衛則637条)。この様式は、その1回で何を見るかを9区分に落としたもので、巡視のたびに1枚使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・巡視日・巡視者・同行者
- 墜落・転落(作業床/囲い・手すり/取付設備/特別教育)
- 足場・仮設(組立後の点検/手すり/壁つなぎ/脚立・はしご)
- 建設機械・車両(作業開始前点検/検査標章/作業計画/立入禁止)
- 揚重・玉掛け(用具の使用前点検/有資格者/合図者)
- 電気・火気(漏電しゃ断器/ケーブル/使用前点検/火花養生)
- 掘削・土止め(勾配/支保工の点検/埋設物)
- 整理整頓・保護具・作業行動
- 対象業者・危険度・是正期限と、総括欄
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 安全パトロールチェックリスト(建設現場・元請巡視) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/anzen-patrol-check/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
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| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 巡視の前に、上部の工事名・巡視日・巡視者・同行者を埋めます。同行した協力会社の職長名を残しておくと、指摘がその場で伝わったことの記録になります。 |
| 14 | 2. 区分ごとに見て、判定を「良/否」で入れます。その現場に無い区分(掘削が無い、揚重が無い)は行ごと削除してください。全部を残すと形骸化します。 |
| 15 | 3. 「否」にした行は、対象業者・危険度・是正期限まで埋めます。ここが空欄だと、次の巡視で追えません。危険度「大」は当日中の是正を原則にしてください。 |
| 16 | 4. 最後に総括欄で、次回までに対応することと責任者を書きます。翌日の巡視でこの欄から見れば、是正の追跡がそのまま回ります。 |
| 17 | |
| 18 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 19 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 20 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 21 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 22 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 23 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 24 | |
| 25 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 26 | ・工種によって見る場所が変わります。躯体工事なら墜落・足場・揚重、内装なら電気・火気・整理整頓に寄せてください。 |
| 27 | ・危険度は「大/中/小」にしてありますが、社内で「即時停止/当日是正/次回まで」の3段階にすると運用が早くなります。 |
| 28 | ・写真を撮る運用にしている現場では、列を1つ足して写真番号を入れると、報告書と突き合わせやすくなります。 |
| 29 | |
| 30 | ■ 気をつけること |
| 31 | ・巡視の周期は「毎作業日に少なくとも1回」です(安衛則637条)。週1回・月1回ではありません。元請の義務で、関係請負人はこれを拒み、妨げ、忌避してはならないと定められています(同条2項)。 |
| 32 | ・巡視の記録そのものに、法定の保存年限はありません。ただし是正の経緯を説明できないと、災害が起きたときに「見ていた」ことを示せません。安全衛生委員会の議事の記録は3年間の保存が必要です(安衛則23条4項)。 |
| 33 | ・製造業の職場巡視は根拠が別です。衛生管理者は少なくとも毎週1回(安衛則11条)、産業医は少なくとも毎月1回(同15条)で、こちらは作業場巡視チェックリストを使ってください。 |
| 34 | ・このチェックリストは一般的な項目を並べたものです。実際に見るべき箇所は工種・工程・現場の条件によって変わります。 |
| 35 | |
| 36 | ■ この様式について |
| 37 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 38 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 39 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 40 | |
| 41 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 42 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 44 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 46 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 47 | |
| 48 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 49 | 労働安全衛生法30条1項3号(特定元方事業者は作業場所を巡視すること)および労働安全衛生規則637条(その巡視は毎作業日に少なくとも1回行う)。あわせて、安衛則6条(安全管理者は作業場等を巡視し、危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講ずる。周期の定めはありません)、11条(衛生管理者は少なくとも毎週1回)、15条(産業医は少なくとも毎月1回。所定の情報提供を受け事業者の同意がある場合は2ヶ月に1回)。巡視の記録そのものに法定の保存年限はありません(安全衛生委員会の議事録は安衛則23条4項により3年間保存)。指摘した事項は是正まで追えるようにしておくことが実務上の要点です。 |
| 50 | |
| 51 | ■ 更新日 |
| 52 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 53 | |
| 54 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 55 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 56 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 57 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全パトロールチェックリスト(建設現場・元請巡視) | |||||
| 2 | 工事名・作業所名 | 巡視日 | ||||
| 3 | 同行(協力会社) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | No | 区分 | 点検項目 | 対象業者 | 危険度 | 是正期限 |
| 6 | 1 | 墜落・転落 | 高さ2m以上の作業箇所に作業床が設けられているか(安衛則518条1項) | |||
| 7 | 2 | 作業床の端・開口部に囲い・手すり・覆いがあるか(519条1項) | ||||
| 8 | 3 | 手すりを外している箇所で、防網または墜落制止用器具が使われているか(519条2項) | ||||
| 9 | 4 | 墜落制止用器具の取付設備が設けられ、確実に掛けられているか(521条1項) | ||||
| 10 | 5 | フルハーネス型を使う作業で、特別教育を受けた者が従事しているか(安衛則36条41号) | ||||
| 11 | 6 | 昇降設備(階段・はしご)が設けられ、通路が確保されているか | ||||
| 12 | 7 | 足場・仮設 | 足場の組立て・変更後の点検が行われ、記録が残っているか(567条) | |||
| 13 | 8 | 手すり・中さん・幅木が取り外されたままになっていないか | ||||
| 14 | 9 | 足場板の固定・すき間・重ねが適切か | ||||
| 15 | 10 | 壁つなぎの間隔・固定が保たれているか | ||||
| 16 | 11 | 悪天候の後の点検が行われているか(567条2項) | ||||
| 17 | 12 | 脚立・移動はしごが安全な状態で使われているか(527条・528条) | ||||
| 18 | 13 | 建設機械・車両 | 作業開始前点検が実施されているか(車両系建設機械は安衛則170条) | |||
| 19 | 14 | 定期自主検査・特定自主検査の期限が切れていないか(検査標章の年月を確認) | ||||
| 20 | 15 | 作業計画が定められ、関係者に周知されているか(155条) | ||||
| 21 | 16 | 接触のおそれのある箇所に立入禁止措置または誘導者がいるか(158条) | ||||
| 22 | 17 | 運転位置から離れるときの措置(ブレーキ・降下・キー)ができているか(160条) | ||||
| 23 | 18 | 主たる用途以外の使用がされていないか(164条) | ||||
| 24 | 19 | 揚重・玉掛け | クレーン等の作業開始前点検が行われているか | |||
| 25 | 20 | 玉掛用具の使用前点検が行われ、廃棄基準を超えたものが混ざっていないか(クレーン則220条) | ||||
| 26 | 21 | 有資格者が玉掛け・運転を行っているか(資格証の携帯) | ||||
| 27 | 22 | つり荷の下に人が立ち入っていないか | ||||
| 28 | 23 | 合図者が定められ、合図の方法が周知されているか | ||||
| 29 | 24 | 電気・火気 | 仮設分電盤に漏電しゃ断器があり、施錠・表示がされているか | |||
| 30 | 25 | ケーブルの被覆に損傷がなく、養生・支持がされているか(安衛則337条) | ||||
| 31 | 26 | 電動工具・溶接機の使用前点検が行われているか(352条) | ||||
| 32 | 27 | 溶接・溶断の火花養生と消火器の配置ができているか | ||||
| 33 | 28 | 火気使用の届出・立会いが行われているか | ||||
| 34 | 29 | 掘削・土止め | 掘削面の勾配・自立高さが基準内か(356条・357条) | |||
| 35 | 30 | 土止め支保工の点検が行われているか(373条) | ||||
| 36 | 31 | 埋設物の調査・防護がされているか | ||||
| 37 | 32 | 掘削箇所への立入禁止・墜落防止措置があるか | ||||
| 38 | 33 | 整理整頓・通路 | 通路の有効幅が確保され、資材の張り出しがないか | |||
| 39 | 34 | 資材・仮設材が安定して積まれているか | ||||
| 40 | 35 | 床の水・油・釘の飛び出しがないか | ||||
| 41 | 36 | 産業廃棄物の分別・保管が適切か | ||||
| 42 | 37 | 保護具・作業行動 | 保護帽が正しく着用され、あご紐が締められているか | |||
| 43 | 38 | 墜落制止用器具・保護めがね・手袋が作業に合っているか | ||||
| 44 | 39 | 不安全行動(近道・省略・声かけなし)が見られないか | ||||
| 45 | 40 | 熱中症・寒冷対策(休憩・水分・見守り)がとられているか | ||||
| 46 | 41 | 書類・体制 | 新規入場者教育・KY活動が実施され、記録が残っているか | |||
| 47 | 42 | 有資格者一覧・持込機械等使用届が最新か | ||||
| 48 | 43 | 作業主任者が選任され、掲示されているか | ||||
| 49 | 44 | 緊急連絡体制・避難経路が掲示されているか | ||||
| 50 | 45 | |||||
| 51 | 46 | |||||
| 52 | 47 | |||||
| 53 | 48 | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 56 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | 続けた/止めた | 連絡先・処置の内容・処置日 | ||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | 総括(次回までに対応すること・是正期限・責任者) | |||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 69 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生法30条1項3号(特定元方事業者は作業場所を巡視すること)および労働安全衛生規則637条(その巡視は毎作業日に少なくとも1回行う)。あわせて、安衛則6条(安全管理者は作業場等を巡視し、危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講ずる。周期の定めはありません)、11条(衛生管理者は少なくとも毎週1回)、15条(産業医は少なくとも毎月1回。所定の情報提供を受け事業者の同意がある場合は2ヶ月に1回)。巡視の記録そのものに法定の保存年限はありません(安全衛生委員会の議事録は安衛則23条4項により3年間保存)。指摘した事項は是正まで追えるようにしておくことが実務上の要点です。 | |||||
| 70 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 71 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 72 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/anzen-patrol-check/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全パトロールチェックリスト(建設現場・元請巡視) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名・作業所名 | ○○ビル新築工事 | 巡視日 | 2026/08/05 | ||
| 3 | 同行(協力会社) | ○○鉄工 職長 山田 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | No | 区分 | 点検項目 | 対象業者 | 危険度 | 是正期限 |
| 6 | 1 | 墜落・転落 | 高さ2m以上の作業箇所に作業床が設けられているか(安衛則518条1項) | |||
| 7 | 2 | 作業床の端・開口部に囲い・手すり・覆いがあるか(519条1項) | ||||
| 8 | 3 | 手すりを外している箇所で、防網または墜落制止用器具が使われているか(519条2項) | ||||
| 9 | 4 | 墜落制止用器具の取付設備が設けられ、確実に掛けられているか(521条1項) | ||||
| 10 | 5 | フルハーネス型を使う作業で、特別教育を受けた者が従事しているか(安衛則36条41号) | ||||
| 11 | 6 | 昇降設備(階段・はしご)が設けられ、通路が確保されているか | ||||
| 12 | 7 | 足場・仮設 | 足場の組立て・変更後の点検が行われ、記録が残っているか(567条) | |||
| 13 | 8 | 手すり・中さん・幅木が取り外されたままになっていないか | ||||
| 14 | 9 | 足場板の固定・すき間・重ねが適切か | ||||
| 15 | 10 | 壁つなぎの間隔・固定が保たれているか | ||||
| 16 | 11 | 悪天候の後の点検が行われているか(567条2項) | ||||
| 17 | 12 | 脚立・移動はしごが安全な状態で使われているか(527条・528条) | ||||
| 18 | 13 | 建設機械・車両 | 作業開始前点検が実施されているか(車両系建設機械は安衛則170条) | |||
| 19 | 14 | 定期自主検査・特定自主検査の期限が切れていないか(検査標章の年月を確認) | ||||
| 20 | 15 | 作業計画が定められ、関係者に周知されているか(155条) | ||||
| 21 | 16 | 接触のおそれのある箇所に立入禁止措置または誘導者がいるか(158条) | ||||
| 22 | 17 | 運転位置から離れるときの措置(ブレーキ・降下・キー)ができているか(160条) | ||||
| 23 | 18 | 主たる用途以外の使用がされていないか(164条) | ||||
| 24 | 19 | 揚重・玉掛け | クレーン等の作業開始前点検が行われているか | |||
| 25 | 20 | 玉掛用具の使用前点検が行われ、廃棄基準を超えたものが混ざっていないか(クレーン則220条) | ||||
| 26 | 21 | 有資格者が玉掛け・運転を行っているか(資格証の携帯) | ||||
| 27 | 22 | つり荷の下に人が立ち入っていないか | ||||
| 28 | 23 | 合図者が定められ、合図の方法が周知されているか | ||||
| 29 | 24 | 電気・火気 | 仮設分電盤に漏電しゃ断器があり、施錠・表示がされているか | |||
| 30 | 25 | ケーブルの被覆に損傷がなく、養生・支持がされているか(安衛則337条) | ||||
| 31 | 26 | 電動工具・溶接機の使用前点検が行われているか(352条) | ||||
| 32 | 27 | 溶接・溶断の火花養生と消火器の配置ができているか | ||||
| 33 | 28 | 火気使用の届出・立会いが行われているか | ||||
| 34 | 29 | 掘削・土止め | 掘削面の勾配・自立高さが基準内か(356条・357条) | |||
| 35 | 30 | 土止め支保工の点検が行われているか(373条) | ||||
| 36 | 31 | 埋設物の調査・防護がされているか | ||||
| 37 | 32 | 掘削箇所への立入禁止・墜落防止措置があるか | ||||
| 38 | 33 | 整理整頓・通路 | 通路の有効幅が確保され、資材の張り出しがないか | |||
| 39 | 34 | 資材・仮設材が安定して積まれているか | ||||
| 40 | 35 | 床の水・油・釘の飛び出しがないか | ||||
| 41 | 36 | 産業廃棄物の分別・保管が適切か | ||||
| 42 | 37 | 保護具・作業行動 | 保護帽が正しく着用され、あご紐が締められているか | |||
| 43 | 38 | 墜落制止用器具・保護めがね・手袋が作業に合っているか | ||||
| 44 | 39 | 不安全行動(近道・省略・声かけなし)が見られないか | ||||
| 45 | 40 | 熱中症・寒冷対策(休憩・水分・見守り)がとられているか | ||||
| 46 | 41 | 書類・体制 | 新規入場者教育・KY活動が実施され、記録が残っているか | |||
| 47 | 42 | 有資格者一覧・持込機械等使用届が最新か | ||||
| 48 | 43 | 作業主任者が選任され、掲示されているか | ||||
| 49 | 44 | 緊急連絡体制・避難経路が掲示されているか | ||||
| 50 | 45 | |||||
| 51 | 46 | |||||
| 52 | 47 | |||||
| 53 | 48 | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 56 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | 続けた/止めた | 連絡先・処置の内容・処置日 | ||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | 総括(次回までに対応すること・是正期限・責任者) | |||||
| 62 | 開口部の手すりを8/6午前までに設置し、設置写真を提出させる。責任者:○○鉄工 職長 山田。翌日の巡視で確認した。 | |||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 69 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生法30条1項3号(特定元方事業者は作業場所を巡視すること)および労働安全衛生規則637条(その巡視は毎作業日に少なくとも1回行う)。あわせて、安衛則6条(安全管理者は作業場等を巡視し、危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講ずる。周期の定めはありません)、11条(衛生管理者は少なくとも毎週1回)、15条(産業医は少なくとも毎月1回。所定の情報提供を受け事業者の同意がある場合は2ヶ月に1回)。巡視の記録そのものに法定の保存年限はありません(安全衛生委員会の議事録は安衛則23条4項により3年間保存)。指摘した事項は是正まで追えるようにしておくことが実務上の要点です。 | |||||
| 70 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 71 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 72 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/anzen-patrol-check/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全パトロールチェックリスト(建設現場・元請巡視) | |||||
| 2 | 工事名・作業所名 | 巡視日 | ||||
| 3 | 同行(協力会社) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | No | 区分 | 点検項目 | 対象業者 | 危険度 | 是正期限 |
| 6 | 1 | 墜落・転落 | 高さ2m以上の作業箇所に作業床が設けられているか(安衛則518条1項) | |||
| 7 | 2 | 作業床の端・開口部に囲い・手すり・覆いがあるか(519条1項) | ||||
| 8 | 3 | 手すりを外している箇所で、防網または墜落制止用器具が使われているか(519条2項) | ||||
| 9 | 4 | 墜落制止用器具の取付設備が設けられ、確実に掛けられているか(521条1項) | ||||
| 10 | 5 | フルハーネス型を使う作業で、特別教育を受けた者が従事しているか(安衛則36条41号) | ||||
| 11 | 6 | 昇降設備(階段・はしご)が設けられ、通路が確保されているか | ||||
| 12 | 7 | 足場・仮設 | 足場の組立て・変更後の点検が行われ、記録が残っているか(567条) | |||
| 13 | 8 | 手すり・中さん・幅木が取り外されたままになっていないか | ||||
| 14 | 9 | 足場板の固定・すき間・重ねが適切か | ||||
| 15 | 10 | 壁つなぎの間隔・固定が保たれているか | ||||
| 16 | 11 | 悪天候の後の点検が行われているか(567条2項) | ||||
| 17 | 12 | 脚立・移動はしごが安全な状態で使われているか(527条・528条) | ||||
| 18 | 13 | 建設機械・車両 | 作業開始前点検が実施されているか(車両系建設機械は安衛則170条) | |||
| 19 | 14 | 定期自主検査・特定自主検査の期限が切れていないか(検査標章の年月を確認) | ||||
| 20 | 15 | 作業計画が定められ、関係者に周知されているか(155条) | ||||
| 21 | 16 | 接触のおそれのある箇所に立入禁止措置または誘導者がいるか(158条) | ||||
| 22 | 17 | 運転位置から離れるときの措置(ブレーキ・降下・キー)ができているか(160条) | ||||
| 23 | 18 | 主たる用途以外の使用がされていないか(164条) | ||||
| 24 | 19 | 揚重・玉掛け | クレーン等の作業開始前点検が行われているか | |||
| 25 | 20 | 玉掛用具の使用前点検が行われ、廃棄基準を超えたものが混ざっていないか(クレーン則220条) | ||||
| 26 | 21 | 有資格者が玉掛け・運転を行っているか(資格証の携帯) | ||||
| 27 | 22 | つり荷の下に人が立ち入っていないか | ||||
| 28 | 23 | 合図者が定められ、合図の方法が周知されているか | ||||
| 29 | 24 | 電気・火気 | 仮設分電盤に漏電しゃ断器があり、施錠・表示がされているか | |||
| 30 | 25 | ケーブルの被覆に損傷がなく、養生・支持がされているか(安衛則337条) | ||||
| 31 | 26 | 電動工具・溶接機の使用前点検が行われているか(352条) | ||||
| 32 | 27 | 溶接・溶断の火花養生と消火器の配置ができているか | ||||
| 33 | 28 | 火気使用の届出・立会いが行われているか | ||||
| 34 | 29 | 掘削・土止め | 掘削面の勾配・自立高さが基準内か(356条・357条) | |||
| 35 | 30 | 土止め支保工の点検が行われているか(373条) | ||||
| 36 | 31 | 埋設物の調査・防護がされているか | ||||
| 37 | 32 | 掘削箇所への立入禁止・墜落防止措置があるか | ||||
| 38 | 33 | 整理整頓・通路 | 通路の有効幅が確保され、資材の張り出しがないか | |||
| 39 | 34 | 資材・仮設材が安定して積まれているか | ||||
| 40 | 35 | 床の水・油・釘の飛び出しがないか | ||||
| 41 | 36 | 産業廃棄物の分別・保管が適切か | ||||
| 42 | 37 | 保護具・作業行動 | 保護帽が正しく着用され、あご紐が締められているか | |||
| 43 | 38 | 墜落制止用器具・保護めがね・手袋が作業に合っているか | ||||
| 44 | 39 | 不安全行動(近道・省略・声かけなし)が見られないか | ||||
| 45 | 40 | 熱中症・寒冷対策(休憩・水分・見守り)がとられているか | ||||
| 46 | 41 | 書類・体制 | 新規入場者教育・KY活動が実施され、記録が残っているか | |||
| 47 | 42 | 有資格者一覧・持込機械等使用届が最新か | ||||
| 48 | 43 | 作業主任者が選任され、掲示されているか | ||||
| 49 | 44 | 緊急連絡体制・避難経路が掲示されているか | ||||
| 50 | 45 | |||||
| 51 | 46 | |||||
| 52 | 47 | |||||
| 53 | 48 | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 56 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | 続けた/止めた | 連絡先・処置の内容・処置日 | ||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | 総括(次回までに対応すること・是正期限・責任者) | |||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 69 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生法30条1項3号(特定元方事業者は作業場所を巡視すること)および労働安全衛生規則637条(その巡視は毎作業日に少なくとも1回行う)。あわせて、安衛則6条(安全管理者は作業場等を巡視し、危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講ずる。周期の定めはありません)、11条(衛生管理者は少なくとも毎週1回)、15条(産業医は少なくとも毎月1回。所定の情報提供を受け事業者の同意がある場合は2ヶ月に1回)。巡視の記録そのものに法定の保存年限はありません(安全衛生委員会の議事録は安衛則23条4項により3年間保存)。指摘した事項は是正まで追えるようにしておくことが実務上の要点です。 | |||||
| 70 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 71 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 72 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/anzen-patrol-check/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 23 KB / PDF 約 168 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 巡視の前に、上部の工事名・巡視日・巡視者・同行者を埋めます。同行した協力会社の職長名を残しておくと、指摘がその場で伝わったことの記録になります。
- 区分ごとに見て、判定を「良/否」で入れます。その現場に無い区分(掘削が無い、揚重が無い)は行ごと削除してください。全部を残すと形骸化します。
- 「否」にした行は、対象業者・危険度・是正期限まで埋めます。ここが空欄だと、次の巡視で追えません。危険度「大」は当日中の是正を原則にしてください。
- 最後に総括欄で、次回までに対応することと責任者を書きます。翌日の巡視でこの欄から見れば、是正の追跡がそのまま回ります。
カスタマイズ方法
- 工種によって見る場所が変わります。躯体工事なら墜落・足場・揚重、内装なら電気・火気・整理整頓に寄せてください。
- 危険度は「大/中/小」にしてありますが、社内で「即時停止/当日是正/次回まで」の3段階にすると運用が早くなります。
- 写真を撮る運用にしている現場では、列を1つ足して写真番号を入れると、報告書と突き合わせやすくなります。
利用上の注意
- 巡視の周期は「毎作業日に少なくとも1回」です(安衛則637条)。週1回・月1回ではありません。元請の義務で、関係請負人はこれを拒み、妨げ、忌避してはならないと定められています(同条2項)。
- 巡視の記録そのものに、法定の保存年限はありません。ただし是正の経緯を説明できないと、災害が起きたときに「見ていた」ことを示せません。安全衛生委員会の議事の記録は3年間の保存が必要です(安衛則23条4項)。
- 製造業の職場巡視は根拠が別です。衛生管理者は少なくとも毎週1回(安衛則11条)、産業医は少なくとも毎月1回(同15条)で、こちらは作業場巡視チェックリストを使ってください。
- このチェックリストは一般的な項目を並べたものです。実際に見るべき箇所は工種・工程・現場の条件によって変わります。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
安全パトロールは週1回でよいですか
元請(特定元方事業者)が行う巡視は「毎作業日に少なくとも1回」と定められています(安衛則637条)。週1回の「合同パトロール」を別に設けている現場が多いですが、それは日々の巡視に加えて行うものです。
安全管理者の巡視とは別ですか
別の条文です。安全管理者の巡視は安衛則6条で、「作業場等を巡視し、危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講ずる」とだけ定められており、周期の指定がありません。元請の巡視(安衛則637条)は毎作業日です。
指摘した内容はどこまで記録すればよいですか
法令に様式の定めはありません。実務では「誰の・どこの・何が・いつまでに」の4つが揃っていれば追跡できます。この様式では対象業者・危険度・是正期限の3列と、指摘事項の欄でその4つを埋められるようにしています。
協力会社が巡視を断ることはできますか
できません。安衛則637条2項が「関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない」と定めています。