消防設備・防火 日常点検表(介護施設)(Excel・無料)
介護施設・福祉施設で毎日見る、避難の通り道・消火器や受信機の状態・火の元・夜勤への引継ぎを1か月1枚で残す表。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-30
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 介護施設・福祉施設で防火管理を任されている方(施設長・防火管理者)
- 消防設備の法定点検は業者に任せているが、毎日の確認を何で残せばいいか迷っている方
- 消防署の立入検査や運営指導で、日頃の自主点検の記録を見せられるようにしたい方
どのような場面で使いますか
毎日1回、日勤の終わりや夜勤への引継ぎの前に使います。フロアや棟ごとに1か月1枚です。消防設備の法定点検(機器点検・総合点検)は業者が行うもので、この表はその間の毎日の確認を残すものです。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 施設名・点検する場所・年月
- 廊下・階段・避難口の物
- 非常口の扉
- 防火戸・防火シャッターの前
- 誘導灯
- 消火器の位置と圧力計
- 自動火災報知設備の受信機
- 感知器・スプリンクラーヘッドのまわり
- 厨房の元栓・電源
- コンセント・延長コード
- 夜勤への引継ぎ
- 異常時の内容と処置
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 消防設備・防火 日常点検表(介護施設・福祉施設の毎日の自主点検・1か月1枚) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bouka-nichijou-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 1枚につき1つの場所(フロア・棟)です。施設名・点検する場所・年月・防火管理者を先に書きます。 |
| 14 | 2. 縦に点検項目、横に1〜31日が並びます。異常なしは「○」、異常ありは「×」、その日は見なくてよい項目は「/」を選びます。 |
| 15 | 3. 避難の通り道は、利用者の動きに合わせて見てください。入浴・食事のあとは、車いすやカートが廊下や非常口の前に残りやすい時間です。 |
| 16 | 4. 受信機に火災・故障の表示が出ていたら、その場で防火管理者に伝えます。音を止めただけで済ませず、下の欄に何が出ていて、どうしたかを書きます。 |
| 17 | 5. 夜勤への引継ぎの2行は、夜勤者と一緒に確かめます。夜間は人手が少ないので、誰が通報し、誰が消火器を持ち、どの部屋から避難させるかを毎日そろえておきます。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 21 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 22 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 24 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・施設の消防計画で決めた自主検査の項目があれば、その項目に合わせて行を足すか書き換えてください。消防計画が優先です。 |
| 28 | ・スプリンクラーや屋内消火栓が無い施設は、その行を削除するか、毎日「/」を付けてください。 |
| 29 | ・週1回・月1回の自主検査(防火戸の作動、非常用照明の点灯など)は、別のシートに分けたほうが毎日の表が短くなります。 |
| 30 | |
| 31 | ■ 気をつけること |
| 32 | ・この表は、消防用設備等の法定点検と消防署への報告(消防法17条の3の3)の代わりにはなりません。 |
| 33 | ・廊下・階段・避難口に避難の支障になる物を置かないこと、防火戸の閉鎖の支障になる物を置かないことは、法律で決まっています(消防法8条の2の4)。 |
| 34 | ・防火管理者の業務には、消防用設備の点検・整備、火気の取扱いの監督、避難・防火上必要な構造と設備の維持管理が含まれます(消防法施行令3条の2第2項)。 |
| 35 | ・自主検査の項目や回数は、施設の消防計画で決めたものが優先です(消防法施行規則3条1項)。所轄の消防署の指導がある場合はそれに合わせてください。 |
| 36 | |
| 37 | ■ この様式について |
| 38 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 39 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 40 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 41 | |
| 42 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 43 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 45 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 47 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 48 | |
| 49 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 50 | 防火管理者は、消防計画に基づいて、消防の用に供する設備の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理などを行います(消防法施行令3条の2第2項)。消防計画には「火災予防上の自主検査に関すること」を定めます(消防法施行規則3条1項)。この様式は、その自主検査のうち毎日行うものを記録するためのものです。廊下・階段・避難口などの避難上必要な施設に避難の支障になる物を放置しないこと、防火戸の閉鎖の支障になる物を置かないことは、管理について権原を有する者の義務です(消防法8条の2の4)。消防用設備等の法定点検(機器点検・総合点検)と消防署への報告は、これとは別に法令で定められています(消防法17条の3の3)。この様式はその代わりにはなりません。点検の周期や報告の時期は、当サイトの「消防設備 点検管理表」で管理できます。自主検査の項目や回数は、施設ごとの消防計画で決めたものが優先です。所轄の消防署の指導がある場合はそれに合わせてください。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 更新日 |
| 53 | 2026-10-30(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 54 | |
| 55 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 56 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 57 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 58 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防設備・防火 日常点検表(介護施設・福祉施設の毎日の自主点検・1か月1枚) | |||||
| 2 | 施設名 | 点検する場所 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 避難の通り道(消防法8条の2の4) | |||||
| 6 | 廊下・階段・避難口に物(車いす・配膳車・リネンカート等)が置かれていないか | |||||
| 7 | 非常口の扉が内側からすぐ開くか(物や施錠で開かなくなっていないか) | |||||
| 8 | 防火戸・防火シャッターの前や下に、閉まるのを妨げる物がないか | |||||
| 9 | 誘導灯が点灯し、掲示物などで見えにくくなっていないか | |||||
| 10 | ■ 消防用設備(目で見る確認) | |||||
| 11 | 消火器が定位置にあり、前がふさがれず、圧力計の針が緑の範囲か | |||||
| 12 | 屋内消火栓・非常ベル・発信機の前に物が置かれていないか | |||||
| 13 | 自動火災報知設備の受信機に火災・故障の表示がなく、電源灯が点いているか | |||||
| 14 | 感知器・スプリンクラーヘッドの近くに覆い・高く積んだ物がないか | |||||
| 15 | ■ 火の元・電気 | |||||
| 16 | 厨房のガス・調理器具の元栓と電源を、使ったあとに確かめたか | |||||
| 17 | コンセント・延長コードにほこり・たこ足配線・熱がないか | |||||
| 18 | 暖房器具・照明の近くに燃えやすい物がないか | |||||
| 19 | たばこ・ライターの管理(決めた場所以外で使われていないか) | |||||
| 20 | 建物の外まわりに、ごみ・段ボールなど燃えやすい物が置かれていないか | |||||
| 21 | ■ 夜勤への引継ぎ | |||||
| 22 | 夜勤者が、通報・初期消火・避難誘導の担当と手順を確かめたか | |||||
| 23 | 避難に介助が要る利用者の一覧と居室が、今日の状態になっているか | |||||
| 24 | 点検者 | |||||
| 25 | 防火管理者確認 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 28 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 確認(責任者) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】防火管理者は、消防計画に基づいて、消防の用に供する設備の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理などを行います(消防法施行令3条の2第2項)。消防計画には「火災予防上の自主検査に関すること」を定めます(消防法施行規則3条1項)。この様式は、その自主検査のうち毎日行うものを記録するためのものです。廊下・階段・避難口などの避難上必要な施設に避難の支障になる物を放置しないこと、防火戸の閉鎖の支障になる物を置かないことは、管理について権原を有する者の義務です(消防法8条の2の4)。消防用設備等の法定点検(機器点検・総合点検)と消防署への報告は、これとは別に法令で定められています(消防法17条の3の3)。この様式はその代わりにはなりません。点検の周期や報告の時期は、当サイトの「消防設備 点検管理表」で管理できます。自主検査の項目や回数は、施設ごとの消防計画で決めたものが優先です。所轄の消防署の指導がある場合はそれに合わせてください。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bouka-nichijou-tenken/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防設備・防火 日常点検表(介護施設・福祉施設の毎日の自主点検・1か月1枚) 【記入例】 | |||||
| 2 | 施設名 | 特別養護老人ホーム ○○ | 点検する場所 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 避難の通り道(消防法8条の2の4) | |||||
| 6 | 廊下・階段・避難口に物(車いす・配膳車・リネンカート等)が置かれていないか | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 非常口の扉が内側からすぐ開くか(物や施錠で開かなくなっていないか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 防火戸・防火シャッターの前や下に、閉まるのを妨げる物がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 誘導灯が点灯し、掲示物などで見えにくくなっていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ■ 消防用設備(目で見る確認) | |||||
| 11 | 消火器が定位置にあり、前がふさがれず、圧力計の針が緑の範囲か | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 屋内消火栓・非常ベル・発信機の前に物が置かれていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 自動火災報知設備の受信機に火災・故障の表示がなく、電源灯が点いているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 感知器・スプリンクラーヘッドの近くに覆い・高く積んだ物がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ■ 火の元・電気 | |||||
| 16 | 厨房のガス・調理器具の元栓と電源を、使ったあとに確かめたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | コンセント・延長コードにほこり・たこ足配線・熱がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 18 | 暖房器具・照明の近くに燃えやすい物がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | たばこ・ライターの管理(決めた場所以外で使われていないか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 建物の外まわりに、ごみ・段ボールなど燃えやすい物が置かれていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ■ 夜勤への引継ぎ | |||||
| 22 | 夜勤者が、通報・初期消火・避難誘導の担当と手順を確かめたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 避難に介助が要る利用者の一覧と居室が、今日の状態になっているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 点検者 | 田 | 田 | 佐 | 田 | 田 |
| 25 | 防火管理者確認 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 28 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 確認(責任者) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】防火管理者は、消防計画に基づいて、消防の用に供する設備の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理などを行います(消防法施行令3条の2第2項)。消防計画には「火災予防上の自主検査に関すること」を定めます(消防法施行規則3条1項)。この様式は、その自主検査のうち毎日行うものを記録するためのものです。廊下・階段・避難口などの避難上必要な施設に避難の支障になる物を放置しないこと、防火戸の閉鎖の支障になる物を置かないことは、管理について権原を有する者の義務です(消防法8条の2の4)。消防用設備等の法定点検(機器点検・総合点検)と消防署への報告は、これとは別に法令で定められています(消防法17条の3の3)。この様式はその代わりにはなりません。点検の周期や報告の時期は、当サイトの「消防設備 点検管理表」で管理できます。自主検査の項目や回数は、施設ごとの消防計画で決めたものが優先です。所轄の消防署の指導がある場合はそれに合わせてください。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bouka-nichijou-tenken/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防設備・防火 日常点検表(介護施設・福祉施設の毎日の自主点検・1か月1枚) | |||||
| 2 | 施設名 | 点検する場所 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 避難の通り道(消防法8条の2の4) | |||||
| 6 | 廊下・階段・避難口に物(車いす・配膳車・リネンカート等)が置かれていないか | |||||
| 7 | 非常口の扉が内側からすぐ開くか(物や施錠で開かなくなっていないか) | |||||
| 8 | 防火戸・防火シャッターの前や下に、閉まるのを妨げる物がないか | |||||
| 9 | 誘導灯が点灯し、掲示物などで見えにくくなっていないか | |||||
| 10 | ■ 消防用設備(目で見る確認) | |||||
| 11 | 消火器が定位置にあり、前がふさがれず、圧力計の針が緑の範囲か | |||||
| 12 | 屋内消火栓・非常ベル・発信機の前に物が置かれていないか | |||||
| 13 | 自動火災報知設備の受信機に火災・故障の表示がなく、電源灯が点いているか | |||||
| 14 | 感知器・スプリンクラーヘッドの近くに覆い・高く積んだ物がないか | |||||
| 15 | ■ 火の元・電気 | |||||
| 16 | 厨房のガス・調理器具の元栓と電源を、使ったあとに確かめたか | |||||
| 17 | コンセント・延長コードにほこり・たこ足配線・熱がないか | |||||
| 18 | 暖房器具・照明の近くに燃えやすい物がないか | |||||
| 19 | たばこ・ライターの管理(決めた場所以外で使われていないか) | |||||
| 20 | 建物の外まわりに、ごみ・段ボールなど燃えやすい物が置かれていないか | |||||
| 21 | ■ 夜勤への引継ぎ | |||||
| 22 | 夜勤者が、通報・初期消火・避難誘導の担当と手順を確かめたか | |||||
| 23 | 避難に介助が要る利用者の一覧と居室が、今日の状態になっているか | |||||
| 24 | 点検者 | |||||
| 25 | 防火管理者確認 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 28 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 確認(責任者) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】防火管理者は、消防計画に基づいて、消防の用に供する設備の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理などを行います(消防法施行令3条の2第2項)。消防計画には「火災予防上の自主検査に関すること」を定めます(消防法施行規則3条1項)。この様式は、その自主検査のうち毎日行うものを記録するためのものです。廊下・階段・避難口などの避難上必要な施設に避難の支障になる物を放置しないこと、防火戸の閉鎖の支障になる物を置かないことは、管理について権原を有する者の義務です(消防法8条の2の4)。消防用設備等の法定点検(機器点検・総合点検)と消防署への報告は、これとは別に法令で定められています(消防法17条の3の3)。この様式はその代わりにはなりません。点検の周期や報告の時期は、当サイトの「消防設備 点検管理表」で管理できます。自主検査の項目や回数は、施設ごとの消防計画で決めたものが優先です。所轄の消防署の指導がある場合はそれに合わせてください。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bouka-nichijou-tenken/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 24 KB / PDF 約 261 KB |
| 更新日 | 2026-10-30 |
入力方法
- 1枚につき1つの場所(フロア・棟)です。施設名・点検する場所・年月・防火管理者を先に書きます。
- 縦に点検項目、横に1〜31日が並びます。異常なしは「○」、異常ありは「×」、その日は見なくてよい項目は「/」を選びます。
- 避難の通り道は、利用者の動きに合わせて見てください。入浴・食事のあとは、車いすやカートが廊下や非常口の前に残りやすい時間です。
- 受信機に火災・故障の表示が出ていたら、その場で防火管理者に伝えます。音を止めただけで済ませず、下の欄に何が出ていて、どうしたかを書きます。
- 夜勤への引継ぎの2行は、夜勤者と一緒に確かめます。夜間は人手が少ないので、誰が通報し、誰が消火器を持ち、どの部屋から避難させるかを毎日そろえておきます。
カスタマイズ方法
- 施設の消防計画で決めた自主検査の項目があれば、その項目に合わせて行を足すか書き換えてください。消防計画が優先です。
- スプリンクラーや屋内消火栓が無い施設は、その行を削除するか、毎日「/」を付けてください。
- 週1回・月1回の自主検査(防火戸の作動、非常用照明の点灯など)は、別のシートに分けたほうが毎日の表が短くなります。
利用上の注意
- この表は、消防用設備等の法定点検と消防署への報告(消防法17条の3の3)の代わりにはなりません。
- 廊下・階段・避難口に避難の支障になる物を置かないこと、防火戸の閉鎖の支障になる物を置かないことは、法律で決まっています(消防法8条の2の4)。
- 防火管理者の業務には、消防用設備の点検・整備、火気の取扱いの監督、避難・防火上必要な構造と設備の維持管理が含まれます(消防法施行令3条の2第2項)。
- 自主検査の項目や回数は、施設の消防計画で決めたものが優先です(消防法施行規則3条1項)。所轄の消防署の指導がある場合はそれに合わせてください。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-30)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
消防設備の毎日の点検は義務ですか
毎日という回数を定めた条文はありません。ただし防火管理者は消防計画に基づいて消防用設備の点検・整備や火気の監督を行い(消防法施行令3条の2)、消防計画には火災予防上の自主検査を定めます(消防法施行規則3条)。多くの施設が、その自主検査を日常・定期に分けて行っています。
法定点検とは何が違いますか
法定点検は、決まった周期で行う機器点検・総合点検で、結果を消防署に報告します(消防法17条の3の3)。建物の規模や用途によっては、消防設備士などの有資格者が行います。この表は、その間の毎日、職員が目で見て使える状態かを確かめるものです。
消火器の圧力計はどこを見ればいいですか
針が緑の範囲にあれば使える状態です。緑から外れていたら、使えないおそれがあるので交換か点検を手配してください。圧力計の無い消火器(加圧式)は、本体の変形・さび・安全栓の有無を見ます。
夜勤への引継ぎまで点検表に入れるのはなぜですか
介護施設の火災では、夜間の少ない人数で避難させることがいちばん難しいところです。毎日の点検の最後に、夜勤者と通報・初期消火・避難誘導の分担をそろえておくと、いざというときに動けます。
記録はどのくらい残しますか
法令の保存期間はありませんが、消防署の立入検査や運営指導で日頃の防火管理を説明する資料になります。少なくとも1年は残すことをおすすめします。