非常用発電機 点検表(消防法の機器点検・法定点検の台帳つき)(Excel・無料)
非常用発電機(自家発電設備)の点検表。消防庁の点検要領にある機器点検の判定基準(始動時間40秒以内・無負荷時電圧±2.5%など)を項目ごとに載せ、消防法・建築基準法・電気事業法の点検を並べて次回期限を自動で出す台帳を付けました。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-27
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- ビル・病院・介護施設・工場で、非常用発電機(自家発電設備)を管理している設備担当・防火管理者の方
- 点検業者から届く報告書を、自分たちでも同じ項目で見て残したい方
- 消防法・建築基準法・電気事業法の点検がそれぞれいつだったか、1枚で追えるようにしたい方
どのような場面で使いますか
消防法の機器点検(6か月に1回)のときに「記入シート」を1枚使います。項目と判定基準は、消防庁の点検要領にある自家発電設備の機器点検から取っています。「法令ごとの点検台帳」は、年度の初めに一度埋めておき、点検や報告が終わるたびに前回実施日を書き換えて使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 設置状況(保有距離・区画・水の浸透・換気・標識)
- 原動機と発電機・冷却装置・潤滑油
- 始動用蓄電池・空気だめ・燃料の量
- 制御装置・保護装置・計器類・接地
- 始動時間(40秒以内)
- 無負荷運転の状況・回転速度・電圧と周波数
- 停止後の自動始動待機
- 法令ごとの点検台帳(次回期限の自動計算)
- 運転性能の確認(負荷運転・内部観察等)と予防的な保全策の記録
- 点検者・電気主任技術者・防火管理者の確認
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 非常用発電機 点検表(消防法の機器点検・法定点検の台帳つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hijou-hatsudenki-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「法令ごとの点検台帳」… 消防法・建築基準法・電気事業法の点検を1行ずつ並べた台帳です。周期と前回実施日を入れると、次回の期限が自動で出ます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(法令ごとの点検台帳)」… 「法令ごとの点検台帳」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 記入シートは、設置状況 → 装置 → 始動装置と燃料 → 制御装置 → 始動・運転・停止の順に並べてあります。発電機を動かす前に見るものを先に置き、最後に試験スイッチで始動させます。 |
| 16 | 2. 判定は「良・否・対象外」から選びます。空気始動式でない発電機の「空気だめ」など、その設備に無いものは「対象外」にします。 |
| 17 | 3. 始動時間は、今回と前回の秒数を判定基準の欄に書きます。40秒以内かどうかに加えて、前回と大きく違わないかを見るためです。 |
| 18 | 4. 法令ごとの点検台帳は、周期を選び、前回実施日を入れると次回期限と残日数が出ます。残日数が30日以下になると赤字になります。運転性能の確認(負荷運転または内部観察等)の周期は、予防的な保全策をしているなら「6年」、していないなら「1年」を選びます。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 「否」が付いたときにすること(点検を始める前に読む) |
| 21 | 始動しない、始動時間が40秒を超える、電圧が出ない。どれかが出たら、停電のときに非常電源が働かないものとして扱う。その日のうちに防火管理者へ伝え、点検業者・電気主任技術者と修理の日を決める。 |
| 22 | 燃料が「定格出力で連続運転できる時間」に足りないときは、点検の日のうちに補給を手配する。量だけでなく、燃料の劣化(色・水の混入)も見る。 |
| 23 | 試運転のあとは、スイッチ・ハンドル・弁が「自動始動の待機」に戻っているかを必ず見る。戻し忘れは、停電のときに始動しない原因になる。 |
| 24 | 運転性能の確認(負荷運転または内部観察等)は、予防的な保全策をしていなければ、毎年の総合点検で行う。6年ごとにできるのは、保全策を1年ごとに確認した記録と、部品を推奨期間内に替えた記録があるときだけ。 |
| 25 | 直したら、いつ・誰が・何をして、再確認で「良」になったかまで書く。「対応済」の3文字で終わらせない。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・ガスタービンの発電機は、運転性能の確認(負荷運転または内部観察等)の対象外です。台帳のその行は消して構いません。 |
| 29 | ・電力を常時供給する発電機(コージェネレーションなど)は、運用上止められない項目を省略できると点検要領に書かれています。省略した項目は「対象外」にして、理由を備考に残してください。 |
| 30 | ・製造者が判定の値(回転速度・油圧・温度など)を示している場合は、判定基準の欄にその値を書き足してください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・この様式は、点検の結果を自社で残すための参考資料です。消防署へ出す点検結果報告書と点検票は、消防庁が定めた様式を使います。この様式はその代わりになりません。 |
| 34 | ・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物などでは、消防用設備等の点検は消防設備士か消防設備点検資格者が行います(消防法施行令36条2項)。自社で見る点検は、その点検に代わるものではありません。 |
| 35 | ・判定基準の数値(始動時間40秒以内・無負荷時の電圧±2.5%・回転速度0〜+5%)は、点検要領の機器点検の値です。総合点検と運転性能の確認の判定は、点検業者や製造者の手順に従ってください。 |
| 36 | ・工事現場で使う可搬式(エンジン)発電機の点検は、別の様式にしています。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 消防法17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)、消防法施行規則31条の6(点検の期間と報告の期間。報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回)、平成16年消防庁告示第9号(機器点検は6月に1回、総合点検は1年に1回)、昭和50年消防庁告示第14号と消防用設備等の点検要領(平成30年6月1日 消防予第372号・第373号で自家発電設備の部分を改正)。建築基準法12条3項・同法施行規則6条(非常用の照明装置や排煙設備の予備電源として置かれた自家用発電装置は、建築設備の定期検査で見られます。時期はおおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定めます)。電気事業法42条(保安規程)・43条(主任技術者)。内燃力を原動力とする出力10キロワット未満の発電設備は一般用電気工作物の範囲です(電気事業法施行規則48条)。この様式の判定基準の数値は、消防庁の点検要領の機器点検の判定方法から取っています。製造者が指定値を示している項目は、製造者の値で判定してください。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-10-27(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非常用発電機 点検表(消防法の機器点検・法定点検の台帳つき) | |||||
| 2 | 建物名・設置場所 | 発電機の型式・出力 | ||||
| 3 | 製造年 | 点検日 | ||||
| 4 | 前回の運転性能の確認 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】設置状況 ※発電機を動かす前に、周りと部屋を見る | |||||
| 8 | 1 | 設置状況 | 周囲の状況:保有距離が取れていて、使用・点検の邪魔になる物が置かれていないか | 装置の周囲0.6m以上・制御装置の操作面1.0m以上など。キュービクル式は前面に1m以上の空地 | 機器点検 | |
| 9 | 2 | 区画・外箱:発電機室の区画・防火戸、キュービクルの外箱・扉・換気口 | 変形・損傷・き裂・脱落がないこと。屋外キュービクルは換気口に目づまりがないこと | 機器点検 | ||
| 10 | 3 | 水の浸透:発電機室やキュービクルの中 | 水の浸透・水たまり・冷却水配管からの漏水がないこと | 機器点検 | ||
| 11 | 4 | 換気:自然換気口の開口部、機械換気装置 | 開口部の状況、または機械換気装置の運転が適正であること | 機器点検 | ||
| 12 | 5 | 照明・標識・表示:「発電設備」の標識、始動用蓄電池の「自家発電設備始動用」の表示 | 照明が正常に点灯し、標識と表示が見やすい状態であること | 機器点検 | ||
| 13 | 【2】自家発電装置(原動機・発電機・冷却・潤滑) | |||||
| 14 | 6 | 自家発電装置 | 原動機と発電機:本体と付属の機器、出力端子、保護カバー | 変形・損傷・脱落・漏れ・腐食がなく、取付状態が正常。巻線部と導電部の周りに汚れがなく乾いていること | 機器点検 | |
| 15 | 7 | 冷却装置:ラジエータ、冷却水、冷却ファンとファン駆動用Vベルト | 漏水・汚損・つまりがなく、冷却水に著しい汚れがなく所定の水量。Vベルトに緩み・損傷がないこと | 機器点検 | ||
| 16 | 8 | 潤滑油:原動機の油受け、過給機、調速機、燃料ポンプ、発電機の軸受け | 油量が規定量。製造者の指定する銘柄・粘度で、著しい汚れ・変質・希釈がないこと | 機器点検 | ||
| 17 | 【3】始動装置・燃料・冷却水タンク | |||||
| 18 | 9 | 始動・燃料 | 始動用空気だめ(空気始動式のみ):圧力計の値 | 空気圧力が自動充気装置の上限値付近に保たれていること | 機器点検 | |
| 19 | 10 | 燃料容器:外形と燃料の量 | 変形・損傷・漏油がなく、定格出力での連続運転可能時間以上の運転に十分な量があること | 機器点検 | ||
| 20 | 11 | 始動用蓄電池:電圧・電解液・外観 | 蓄電池設備の点検要領に準じる。製造者の指定値の範囲であること | 機器点検 | ||
| 21 | 12 | 専用の冷却水タンク:外形と水量、自動給水装置 | 漏水・内部のさびがなく、連続運転可能時間以上の水量。自動給水装置が確実に作動すること | 機器点検 | ||
| 22 | 【4】制御装置・配管・排気筒・接地 | |||||
| 23 | 13 | 制御・配管 | 発電機盤・自動始動盤・補機盤:盤の中の配線と機器 | 変形・損傷・端子部の緩み・著しい腐食・過熱がないこと | 機器点検 | |
| 24 | 14 | 開閉器・遮断器 | 開閉位置が自動運転の待機状態として正常で、開閉機能が正常であること | 機器点検 | ||
| 25 | 15 | 保護装置:過電流・過回転・冷却水温度上昇など | 作動・表示・警報が正常であること(取り付けられている保護項目のすべて) | 機器点検 | ||
| 26 | 16 | 計器類・表示灯 | 指針の狂いがなく、ゼロ点に異常がないこと。表示灯が正常に点灯すること | 機器点検 | ||
| 27 | 17 | 排気筒と配管(燃料・冷却水・潤滑油・始動空気) | 周りに可燃物がなく、排気管・断熱覆・配管に損傷・漏れ・支持金具の緩みがないこと | 機器点検 | ||
| 28 | 18 | 接地 | 接地線の断線、接続部の端子の緩み・損傷・著しい腐食がないこと | 機器点検 | ||
| 29 | 【5】始動・運転・停止 ※試験スイッチで停電と同じ状態にして確かめる | |||||
| 30 | 19 | 始動・運転 | 始動性能:試験スイッチ「入」から、電圧確立と切替信号送出までの時間(ストップウォッチで測る) | 40秒以内(蓄電池設備で電力をつなぐ方式を除く)。前回の点検の時間と大差がないこと 今回 秒/前回 秒 | 機器点検 | |
| 31 | 20 | 運転状況:無負荷で5〜10分運転 | 漏油・異臭・不規則音・異常な振動がないこと | 機器点検 | ||
| 32 | 21 | 回転速度 | 定格回転速度の0〜+5%の範囲で、製造者の指定する値であること | 機器点検 | ||
| 33 | 22 | 電圧と周波数 | 無負荷時の電圧が定格電圧の±2.5%以内。周波数は電圧確立までに安定すること | 機器点検 | ||
| 34 | 23 | 換気の連動:発電機の始動で機械換気設備・換気口が動くか | 連動するものは、発電機の始動により適正に作動すること | 機器点検 | ||
| 35 | 24 | 停止性能:試験スイッチで復電と同じ状態にして停止 | シーケンスどおりに自動停止し、スイッチ・ハンドル・弁が自動始動の待機状態に戻っていること | 機器点検 | ||
| 36 | 25 | 耐震措置:防振ゴム、ストッパー、アンカーボルト、可とう管継手 | ひび割れ・変形・損傷・ナットの緩みがないこと | 機器点検 | ||
| 37 | 26 | 予備品等:ヒューズ・電球の予備、回路図・取扱説明書 | 備えてあること | 機器点検 | ||
| 38 | 27 | |||||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 点検者(氏名) | 電気主任技術者 | 防火管理者 | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 51 | 【根拠となる法令等】消防法17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)、消防法施行規則31条の6(点検の期間と報告の期間。報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回)、平成16年消防庁告示第9号(機器点検は6月に1回、総合点検は1年に1回)、昭和50年消防庁告示第14号と消防用設備等の点検要領(平成30年6月1日 消防予第372号・第373号で自家発電設備の部分を改正)。建築基準法12条3項・同法施行規則6条(非常用の照明装置や排煙設備の予備電源として置かれた自家用発電装置は、建築設備の定期検査で見られます。時期はおおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定めます)。電気事業法42条(保安規程)・43条(主任技術者)。内燃力を原動力とする出力10キロワット未満の発電設備は一般用電気工作物の範囲です(電気事業法施行規則48条)。この様式の判定基準の数値は、消防庁の点検要領の機器点検の判定方法から取っています。製造者が指定値を示している項目は、製造者の値で判定してください。 | |||||
| 52 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 53 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 54 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hijou-hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非常用発電機 法定点検の台帳(消防法・建築基準法・電気事業法) | |||||
| 2 | 建物名・設置場所 | 防火対象物の区分 | ||||
| 3 | 発電機の製造年 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 点検の種類 | 根拠 | 周期 | 実施者・資格 | 前回実施日 | 次回期限 (自動計算) |
| 6 | 消防 機器点検(自家発電設備) | 消防法17条の3の3 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 消防 総合点検(接地抵抗・始動・切替など) | 消防法17条の3の3 | 1年 | |||
| 8 | 運転性能の確認(負荷運転または内部観察等) | 消防庁 点検要領(平成30年改正) | 6年 | |||
| 9 | 予防的な保全策:1年ごとの確認(予熱栓・点火栓・冷却水ヒータ・潤滑油プライミングポンプ) | 点検要領 別添2 | 1年 | |||
| 10 | 予防的な保全策:部品の交換(潤滑油・冷却水・フィルタ・Vベルト・ゴムホース・シール材・始動用蓄電池) | 点検要領 別添2 | メーカー推奨 | |||
| 11 | 消防 点検結果の報告 | 消防法施行規則31条の6第3項 | 1年 | |||
| 12 | 建築設備 定期検査(非常用照明・排煙設備の予備電源) | 建築基準法12条3項 | 1年 | |||
| 13 | 電気 月次点検(保安規程による) | 電気事業法42条 | 1ヶ月 | |||
| 14 | 電気 年次点検(保安規程による) | 電気事業法42条 | 1年 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】消防法17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)、消防法施行規則31条の6(点検の期間と報告の期間。報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回)、平成16年消防庁告示第9号(機器点検は6月に1回、総合点検は1年に1回)、昭和50年消防庁告示第14号と消防用設備等の点検要領(平成30年6月1日 消防予第372号・第373号で自家発電設備の部分を改正)。建築基準法12条3項・同法施行規則6条(非常用の照明装置や排煙設備の予備電源として置かれた自家用発電装置は、建築設備の定期検査で見られます。時期はおおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定めます)。電気事業法42条(保安規程)・43条(主任技術者)。内燃力を原動力とする出力10キロワット未満の発電設備は一般用電気工作物の範囲です(電気事業法施行規則48条)。この様式の判定基準の数値は、消防庁の点検要領の機器点検の判定方法から取っています。製造者が指定値を示している項目は、製造者の値で判定してください。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hijou-hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非常用発電機 点検表(消防法の機器点検・法定点検の台帳つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 建物名・設置場所 | ○○ビル 屋上(キュービクル式) | 発電機の型式・出力 | |||
| 3 | 製造年 | 2019年 | 点検日 | 2026/10/20 | ||
| 4 | 前回の運転性能の確認 | 2022/10/18 負荷運転(30%・30分) | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】設置状況 ※発電機を動かす前に、周りと部屋を見る | |||||
| 8 | 1 | 設置状況 | 周囲の状況:保有距離が取れていて、使用・点検の邪魔になる物が置かれていないか | 装置の周囲0.6m以上・制御装置の操作面1.0m以上など。キュービクル式は前面に1m以上の空地 | 機器点検 | 良 |
| 9 | 2 | 区画・外箱:発電機室の区画・防火戸、キュービクルの外箱・扉・換気口 | 変形・損傷・き裂・脱落がないこと。屋外キュービクルは換気口に目づまりがないこと | 機器点検 | 良 | |
| 10 | 3 | 水の浸透:発電機室やキュービクルの中 | 水の浸透・水たまり・冷却水配管からの漏水がないこと | 機器点検 | 良 | |
| 11 | 4 | 換気:自然換気口の開口部、機械換気装置 | 開口部の状況、または機械換気装置の運転が適正であること | 機器点検 | 良 | |
| 12 | 5 | 照明・標識・表示:「発電設備」の標識、始動用蓄電池の「自家発電設備始動用」の表示 | 照明が正常に点灯し、標識と表示が見やすい状態であること | 機器点検 | 良 | |
| 13 | 【2】自家発電装置(原動機・発電機・冷却・潤滑) | |||||
| 14 | 6 | 自家発電装置 | 原動機と発電機:本体と付属の機器、出力端子、保護カバー | 変形・損傷・脱落・漏れ・腐食がなく、取付状態が正常。巻線部と導電部の周りに汚れがなく乾いていること | 機器点検 | 良 |
| 15 | 7 | 冷却装置:ラジエータ、冷却水、冷却ファンとファン駆動用Vベルト | 漏水・汚損・つまりがなく、冷却水に著しい汚れがなく所定の水量。Vベルトに緩み・損傷がないこと | 機器点検 | 良 | |
| 16 | 8 | 潤滑油:原動機の油受け、過給機、調速機、燃料ポンプ、発電機の軸受け | 油量が規定量。製造者の指定する銘柄・粘度で、著しい汚れ・変質・希釈がないこと | 機器点検 | 良 | |
| 17 | 【3】始動装置・燃料・冷却水タンク | |||||
| 18 | 9 | 始動・燃料 | 始動用空気だめ(空気始動式のみ):圧力計の値 | 空気圧力が自動充気装置の上限値付近に保たれていること | 機器点検 | 良 |
| 19 | 10 | 燃料容器:外形と燃料の量 | 変形・損傷・漏油がなく、定格出力での連続運転可能時間以上の運転に十分な量があること | 機器点検 | 良 | |
| 20 | 11 | 始動用蓄電池:電圧・電解液・外観 | 蓄電池設備の点検要領に準じる。製造者の指定値の範囲であること | 機器点検 | 否 | |
| 21 | 12 | 専用の冷却水タンク:外形と水量、自動給水装置 | 漏水・内部のさびがなく、連続運転可能時間以上の水量。自動給水装置が確実に作動すること | 機器点検 | 良 | |
| 22 | 【4】制御装置・配管・排気筒・接地 | |||||
| 23 | 13 | 制御・配管 | 発電機盤・自動始動盤・補機盤:盤の中の配線と機器 | 変形・損傷・端子部の緩み・著しい腐食・過熱がないこと | 機器点検 | 良 |
| 24 | 14 | 開閉器・遮断器 | 開閉位置が自動運転の待機状態として正常で、開閉機能が正常であること | 機器点検 | 良 | |
| 25 | 15 | 保護装置:過電流・過回転・冷却水温度上昇など | 作動・表示・警報が正常であること(取り付けられている保護項目のすべて) | 機器点検 | 良 | |
| 26 | 16 | 計器類・表示灯 | 指針の狂いがなく、ゼロ点に異常がないこと。表示灯が正常に点灯すること | 機器点検 | 良 | |
| 27 | 17 | 排気筒と配管(燃料・冷却水・潤滑油・始動空気) | 周りに可燃物がなく、排気管・断熱覆・配管に損傷・漏れ・支持金具の緩みがないこと | 機器点検 | 良 | |
| 28 | 18 | 接地 | 接地線の断線、接続部の端子の緩み・損傷・著しい腐食がないこと | 機器点検 | 良 | |
| 29 | 【5】始動・運転・停止 ※試験スイッチで停電と同じ状態にして確かめる | |||||
| 30 | 19 | 始動・運転 | 始動性能:試験スイッチ「入」から、電圧確立と切替信号送出までの時間(ストップウォッチで測る) | 40秒以内(蓄電池設備で電力をつなぐ方式を除く)。前回の点検の時間と大差がないこと 今回 秒/前回 秒 | 機器点検 | 良 |
| 31 | 20 | 運転状況:無負荷で5〜10分運転 | 漏油・異臭・不規則音・異常な振動がないこと | 機器点検 | 良 | |
| 32 | 21 | 回転速度 | 定格回転速度の0〜+5%の範囲で、製造者の指定する値であること | 機器点検 | 良 | |
| 33 | 22 | 電圧と周波数 | 無負荷時の電圧が定格電圧の±2.5%以内。周波数は電圧確立までに安定すること | 機器点検 | 良 | |
| 34 | 23 | 換気の連動:発電機の始動で機械換気設備・換気口が動くか | 連動するものは、発電機の始動により適正に作動すること | 機器点検 | 良 | |
| 35 | 24 | 停止性能:試験スイッチで復電と同じ状態にして停止 | シーケンスどおりに自動停止し、スイッチ・ハンドル・弁が自動始動の待機状態に戻っていること | 機器点検 | 良 | |
| 36 | 25 | 耐震措置:防振ゴム、ストッパー、アンカーボルト、可とう管継手 | ひび割れ・変形・損傷・ナットの緩みがないこと | 機器点検 | 良 | |
| 37 | 26 | 予備品等:ヒューズ・電球の予備、回路図・取扱説明書 | 備えてあること | 機器点検 | 良 | |
| 38 | 27 | |||||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 点検者(氏名) | 電気主任技術者 | 防火管理者 | |||
| 43 | 点検者 森(△△防災) | 電気主任技術者 青木 | 防火管理者 佐藤 | |||
| 44 | ||||||
| 45 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 46 | 機器点検(6か月)。指摘1件(始動用蓄電池の電圧低下)を10/24に交換して是正。燃料は軽油390L(連続運転可能時間の2.6倍)。次回の総合点検は2027年4月。運転性能の確認は2028年10月までに行う(前回 2022/10/18)。 | |||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 51 | 【根拠となる法令等】消防法17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)、消防法施行規則31条の6(点検の期間と報告の期間。報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回)、平成16年消防庁告示第9号(機器点検は6月に1回、総合点検は1年に1回)、昭和50年消防庁告示第14号と消防用設備等の点検要領(平成30年6月1日 消防予第372号・第373号で自家発電設備の部分を改正)。建築基準法12条3項・同法施行規則6条(非常用の照明装置や排煙設備の予備電源として置かれた自家用発電装置は、建築設備の定期検査で見られます。時期はおおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定めます)。電気事業法42条(保安規程)・43条(主任技術者)。内燃力を原動力とする出力10キロワット未満の発電設備は一般用電気工作物の範囲です(電気事業法施行規則48条)。この様式の判定基準の数値は、消防庁の点検要領の機器点検の判定方法から取っています。製造者が指定値を示している項目は、製造者の値で判定してください。 | |||||
| 52 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 53 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 54 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hijou-hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非常用発電機 法定点検の台帳(消防法・建築基準法・電気事業法) 【記入例】 | |||||
| 2 | 建物名・設置場所 | ○○ビル 屋上(キュービクル式) | 防火対象物の区分 | 特定防火対象物(報告は1年に1回) | ||
| 3 | 発電機の製造年 | 2019年 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 点検の種類 | 根拠 | 周期 | 実施者・資格 | 前回実施日 | 次回期限 (自動計算) |
| 6 | 消防 機器点検(自家発電設備) | 消防法17条の3の3 | 6ヶ月 | △△防災 森(消防設備士) | 2026/10/20 | |
| 7 | 消防 総合点検(接地抵抗・始動・切替など) | 消防法17条の3の3 | 1年 | △△防災 森(消防設備士) | 2026/04/14 | |
| 8 | 運転性能の確認(負荷運転または内部観察等) | 消防庁 点検要領(平成30年改正) | 6年 | 発電機メーカーのサービス | 2022/10/18 | |
| 9 | 予防的な保全策:1年ごとの確認(予熱栓・点火栓・冷却水ヒータ・潤滑油プライミングポンプ) | 点検要領 別添2 | 1年 | 発電機メーカーのサービス | 2026/04/14 | |
| 10 | 予防的な保全策:部品の交換(潤滑油・冷却水・フィルタ・Vベルト・ゴムホース・シール材・始動用蓄電池) | 点検要領 別添2 | メーカー推奨 | 発電機メーカーのサービス | 2026/10/24 | |
| 11 | 消防 点検結果の報告 | 消防法施行規則31条の6第3項 | 1年 | 防火管理者 佐藤 | 2026/04/28 | |
| 12 | 建築設備 定期検査(非常用照明・排煙設備の予備電源) | 建築基準法12条3項 | 1年 | □□設備(建築設備検査員) | 2026/02/20 | |
| 13 | 電気 月次点検(保安規程による) | 電気事業法42条 | 1ヶ月 | 電気主任技術者 青木 | 2026/10/05 | |
| 14 | 電気 年次点検(保安規程による) | 電気事業法42条 | 1年 | 電気主任技術者 青木 | 2026/03/08 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】消防法17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)、消防法施行規則31条の6(点検の期間と報告の期間。報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回)、平成16年消防庁告示第9号(機器点検は6月に1回、総合点検は1年に1回)、昭和50年消防庁告示第14号と消防用設備等の点検要領(平成30年6月1日 消防予第372号・第373号で自家発電設備の部分を改正)。建築基準法12条3項・同法施行規則6条(非常用の照明装置や排煙設備の予備電源として置かれた自家用発電装置は、建築設備の定期検査で見られます。時期はおおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定めます)。電気事業法42条(保安規程)・43条(主任技術者)。内燃力を原動力とする出力10キロワット未満の発電設備は一般用電気工作物の範囲です(電気事業法施行規則48条)。この様式の判定基準の数値は、消防庁の点検要領の機器点検の判定方法から取っています。製造者が指定値を示している項目は、製造者の値で判定してください。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hijou-hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非常用発電機 点検表(消防法の機器点検・法定点検の台帳つき) | |||||
| 2 | 建物名・設置場所 | 発電機の型式・出力 | ||||
| 3 | 製造年 | 点検日 | ||||
| 4 | 前回の運転性能の確認 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】設置状況 ※発電機を動かす前に、周りと部屋を見る | |||||
| 8 | 1 | 設置状況 | 周囲の状況:保有距離が取れていて、使用・点検の邪魔になる物が置かれていないか | 装置の周囲0.6m以上・制御装置の操作面1.0m以上など。キュービクル式は前面に1m以上の空地 | 機器点検 | |
| 9 | 2 | 区画・外箱:発電機室の区画・防火戸、キュービクルの外箱・扉・換気口 | 変形・損傷・き裂・脱落がないこと。屋外キュービクルは換気口に目づまりがないこと | 機器点検 | ||
| 10 | 3 | 水の浸透:発電機室やキュービクルの中 | 水の浸透・水たまり・冷却水配管からの漏水がないこと | 機器点検 | ||
| 11 | 4 | 換気:自然換気口の開口部、機械換気装置 | 開口部の状況、または機械換気装置の運転が適正であること | 機器点検 | ||
| 12 | 5 | 照明・標識・表示:「発電設備」の標識、始動用蓄電池の「自家発電設備始動用」の表示 | 照明が正常に点灯し、標識と表示が見やすい状態であること | 機器点検 | ||
| 13 | 【2】自家発電装置(原動機・発電機・冷却・潤滑) | |||||
| 14 | 6 | 自家発電装置 | 原動機と発電機:本体と付属の機器、出力端子、保護カバー | 変形・損傷・脱落・漏れ・腐食がなく、取付状態が正常。巻線部と導電部の周りに汚れがなく乾いていること | 機器点検 | |
| 15 | 7 | 冷却装置:ラジエータ、冷却水、冷却ファンとファン駆動用Vベルト | 漏水・汚損・つまりがなく、冷却水に著しい汚れがなく所定の水量。Vベルトに緩み・損傷がないこと | 機器点検 | ||
| 16 | 8 | 潤滑油:原動機の油受け、過給機、調速機、燃料ポンプ、発電機の軸受け | 油量が規定量。製造者の指定する銘柄・粘度で、著しい汚れ・変質・希釈がないこと | 機器点検 | ||
| 17 | 【3】始動装置・燃料・冷却水タンク | |||||
| 18 | 9 | 始動・燃料 | 始動用空気だめ(空気始動式のみ):圧力計の値 | 空気圧力が自動充気装置の上限値付近に保たれていること | 機器点検 | |
| 19 | 10 | 燃料容器:外形と燃料の量 | 変形・損傷・漏油がなく、定格出力での連続運転可能時間以上の運転に十分な量があること | 機器点検 | ||
| 20 | 11 | 始動用蓄電池:電圧・電解液・外観 | 蓄電池設備の点検要領に準じる。製造者の指定値の範囲であること | 機器点検 | ||
| 21 | 12 | 専用の冷却水タンク:外形と水量、自動給水装置 | 漏水・内部のさびがなく、連続運転可能時間以上の水量。自動給水装置が確実に作動すること | 機器点検 | ||
| 22 | 【4】制御装置・配管・排気筒・接地 | |||||
| 23 | 13 | 制御・配管 | 発電機盤・自動始動盤・補機盤:盤の中の配線と機器 | 変形・損傷・端子部の緩み・著しい腐食・過熱がないこと | 機器点検 | |
| 24 | 14 | 開閉器・遮断器 | 開閉位置が自動運転の待機状態として正常で、開閉機能が正常であること | 機器点検 | ||
| 25 | 15 | 保護装置:過電流・過回転・冷却水温度上昇など | 作動・表示・警報が正常であること(取り付けられている保護項目のすべて) | 機器点検 | ||
| 26 | 16 | 計器類・表示灯 | 指針の狂いがなく、ゼロ点に異常がないこと。表示灯が正常に点灯すること | 機器点検 | ||
| 27 | 17 | 排気筒と配管(燃料・冷却水・潤滑油・始動空気) | 周りに可燃物がなく、排気管・断熱覆・配管に損傷・漏れ・支持金具の緩みがないこと | 機器点検 | ||
| 28 | 18 | 接地 | 接地線の断線、接続部の端子の緩み・損傷・著しい腐食がないこと | 機器点検 | ||
| 29 | 【5】始動・運転・停止 ※試験スイッチで停電と同じ状態にして確かめる | |||||
| 30 | 19 | 始動・運転 | 始動性能:試験スイッチ「入」から、電圧確立と切替信号送出までの時間(ストップウォッチで測る) | 40秒以内(蓄電池設備で電力をつなぐ方式を除く)。前回の点検の時間と大差がないこと 今回 秒/前回 秒 | 機器点検 | |
| 31 | 20 | 運転状況:無負荷で5〜10分運転 | 漏油・異臭・不規則音・異常な振動がないこと | 機器点検 | ||
| 32 | 21 | 回転速度 | 定格回転速度の0〜+5%の範囲で、製造者の指定する値であること | 機器点検 | ||
| 33 | 22 | 電圧と周波数 | 無負荷時の電圧が定格電圧の±2.5%以内。周波数は電圧確立までに安定すること | 機器点検 | ||
| 34 | 23 | 換気の連動:発電機の始動で機械換気設備・換気口が動くか | 連動するものは、発電機の始動により適正に作動すること | 機器点検 | ||
| 35 | 24 | 停止性能:試験スイッチで復電と同じ状態にして停止 | シーケンスどおりに自動停止し、スイッチ・ハンドル・弁が自動始動の待機状態に戻っていること | 機器点検 | ||
| 36 | 25 | 耐震措置:防振ゴム、ストッパー、アンカーボルト、可とう管継手 | ひび割れ・変形・損傷・ナットの緩みがないこと | 機器点検 | ||
| 37 | 26 | 予備品等:ヒューズ・電球の予備、回路図・取扱説明書 | 備えてあること | 機器点検 | ||
| 38 | 27 | |||||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 点検者(氏名) | 電気主任技術者 | 防火管理者 | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 51 | 【根拠となる法令等】消防法17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)、消防法施行規則31条の6(点検の期間と報告の期間。報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回)、平成16年消防庁告示第9号(機器点検は6月に1回、総合点検は1年に1回)、昭和50年消防庁告示第14号と消防用設備等の点検要領(平成30年6月1日 消防予第372号・第373号で自家発電設備の部分を改正)。建築基準法12条3項・同法施行規則6条(非常用の照明装置や排煙設備の予備電源として置かれた自家用発電装置は、建築設備の定期検査で見られます。時期はおおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定めます)。電気事業法42条(保安規程)・43条(主任技術者)。内燃力を原動力とする出力10キロワット未満の発電設備は一般用電気工作物の範囲です(電気事業法施行規則48条)。この様式の判定基準の数値は、消防庁の点検要領の機器点検の判定方法から取っています。製造者が指定値を示している項目は、製造者の値で判定してください。 | |||||
| 52 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 53 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 54 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hijou-hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 法令ごとの点検台帳 / 記入例 / 記入例(法令ごとの点検台帳) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 28 KB / PDF 約 471 KB |
| 更新日 | 2026-10-27 |
入力方法
- 記入シートは、設置状況 → 装置 → 始動装置と燃料 → 制御装置 → 始動・運転・停止の順に並べてあります。発電機を動かす前に見るものを先に置き、最後に試験スイッチで始動させます。
- 判定は「良・否・対象外」から選びます。空気始動式でない発電機の「空気だめ」など、その設備に無いものは「対象外」にします。
- 始動時間は、今回と前回の秒数を判定基準の欄に書きます。40秒以内かどうかに加えて、前回と大きく違わないかを見るためです。
- 法令ごとの点検台帳は、周期を選び、前回実施日を入れると次回期限と残日数が出ます。残日数が30日以下になると赤字になります。運転性能の確認(負荷運転または内部観察等)の周期は、予防的な保全策をしているなら「6年」、していないなら「1年」を選びます。
カスタマイズ方法
- ガスタービンの発電機は、運転性能の確認(負荷運転または内部観察等)の対象外です。台帳のその行は消して構いません。
- 電力を常時供給する発電機(コージェネレーションなど)は、運用上止められない項目を省略できると点検要領に書かれています。省略した項目は「対象外」にして、理由を備考に残してください。
- 製造者が判定の値(回転速度・油圧・温度など)を示している場合は、判定基準の欄にその値を書き足してください。
利用上の注意
- この様式は、点検の結果を自社で残すための参考資料です。消防署へ出す点検結果報告書と点検票は、消防庁が定めた様式を使います。この様式はその代わりになりません。
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物などでは、消防用設備等の点検は消防設備士か消防設備点検資格者が行います(消防法施行令36条2項)。自社で見る点検は、その点検に代わるものではありません。
- 判定基準の数値(始動時間40秒以内・無負荷時の電圧±2.5%・回転速度0〜+5%)は、点検要領の機器点検の値です。総合点検と運転性能の確認の判定は、点検業者や製造者の手順に従ってください。
- 工事現場で使う可搬式(エンジン)発電機の点検は、別の様式にしています。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-27)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
非常用発電機の点検は6か月に1回ですか
消防法の機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回です(平成16年消防庁告示第9号)。このほか、建築基準法の建築設備の定期検査(おおむね6月から1年までの間で特定行政庁が定める時期)と、電気事業法の保安規程で決めた点検があります。
6年に1回でよいのは何ですか
総合点検で行う「運転性能の確認(負荷運転または内部観察等)」です。製造年から6年を経過していないもの、またはこの点検をしてから6年を経過していないもので、予防的な保全策をしている場合は省略できます。点検そのものが6年に1回になったわけではありません。
点検票はこの様式で出せますか
消防署へ出す点検票は、消防庁が告示で定めた様式です。この様式は、点検の結果を社内で追いかけるためのもので、点検業者の点検票と並べて保存する使い方を想定しています。