コンプレッサー始動前点検シート(Excel・無料)
始動前と始動直後だけに絞った1ヶ月1枚のシート。エンジン式・電動式の両方の項目を入れてある。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-03
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 現場や工場でコンプレッサーを毎日動かしている方
- エンジン式の可搬コンプレッサーを現場に持ち込んでいる方
- 始動前の確認を口頭でやっていて、紙に残す形にしたい方
どのような場面で使いますか
その日いちばん最初に動かす前、機体のそばで使います。1台につき1ヶ月1枚です。運転中・停止後に見る項目は入れていません。始動前と始動直後だけに絞ってあります。日常・月次までまとめて1枚にしたい場合は、当サイトのコンプレッサー点検表のほうが向いています。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 対象名・管理番号・機種
- 年月(1〜31日)
- 吸気口・排気口の周囲
- 圧縮機油の油面・汚れ
- エンジンオイル・燃料・冷却水(エンジン式)
- エアタンクのドレン抜き
- 圧力計・安全弁
- エアホース・継手の抜け止め
- Vベルトの張り
- 接地・漏電遮断器(電動式)
- 始動直後の異音・漏れ・吐出圧力
- 異常時の内容と処置・報告先
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | コンプレッサー 始動前点検シート(エンジン式・電動式) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/compressor-shidoumae-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 1枚につき1台です。対象名・管理番号・機種を先に書いて、機体のそばか作業日報と一緒に置いてください。 |
| 14 | 2. 縦に点検項目、横に1〜31日が並びます。異常なしは「○」、異常ありは「×」を選びます。 |
| 15 | 3. 「(エンジン式)」「(水冷式)」「(電動式)」と書いた行は、自分の機体に無ければ行ごと削除してください。1台ぶんに絞ったほうが毎日続きますし、A4横1枚に収まります(全項目のままだと印刷は2枚になります)。 |
| 16 | 4. 「×」を入れた日は、下段に何が起きて誰に報告し、どう処置したかを書きます。始動前に見つけて止めた記録が、あとで効いてきます。 |
| 17 | 5. ドレン抜きは始動前の欄に置いています。前日の運転後に抜く運用なら、そのことを備考に書いて、会社としてどちらか一方に決めてください。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 21 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 22 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 24 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・エンジン式だけ/電動式だけで使うなら、該当しない区分の行を削除してください。項目が半分になっても、毎日埋まるほうが役に立ちます。 |
| 28 | ・複数台あるときは、シートを台数ぶん複製して1台1シートにしてください。 |
| 29 | ・吐出圧力・油温・累積運転時間を数値で残すこともできます。数値にすると悪くなっていく傾向が見えます。入力規則を解除すれば自由に入力できます。 |
| 30 | ・元請に提出する持込機械等使用届に添える場合は、指定様式があればそちらを優先してください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・空気圧縮機そのものに、始動前(作業開始前)点検を義務づける条文はありません。この様式は社内の自主点検用です。作業開始前点検が法令で定められているのは、フォークリフト(安衛則151条の25)や移動式クレーン(クレーン則78条)など特定の機械です。 |
| 34 | ・エアタンクが第二種圧力容器(安衛令1条7号)に当たる場合は、使用開始後1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間保存が別に必要です(ボイラー則88条)。この様式はその記録の代わりにはなりません。 |
| 35 | ・1年を超えて使わなかった容器は、使用を再び開始する際に自主検査が必要です(ボイラー則88条2項)。長く止めていた機体を動かすときは、始動前点検だけで済ませないでください。 |
| 36 | ・エンジン式で公道をけん引する機体には、道路運送車両法の点検が別にかかります。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 空気圧縮機そのものに、始動前(作業開始前)点検を義務づける条文はありません。作業開始前点検が法令で定められているのは、フォークリフト(安衛則151条の25)や移動式クレーン(クレーン則78条)など特定の機械です。ただし、エアタンクがゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体を保有し、内容積0.04立方メートル以上、または胴の内径200ミリメートル以上かつ長さ1,000ミリメートル以上に当たる場合は第二種圧力容器(安衛令1条7号)で、使用開始後1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間保存が必要です(ボイラー則88条)。1年を超えて使用しなかった容器は、使用を再び開始する際に自主検査を行います(同条2項)。エンジン式で公道をけん引する機体には、道路運送車両法の点検が別にかかります。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-03(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンプレッサー 始動前点検シート(エンジン式・電動式) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始動前:周囲と機体まわり | |||||
| 6 | 吸気口・排気口・冷却風の通り道がふさがれていないか | |||||
| 7 | 周囲に可燃物・油類・工具の置き忘れがないか | |||||
| 8 | カバー・ベルトカバー・扉が確実に取り付けられているか | |||||
| 9 | 車輪止め・据付・けん引装置の固定が確実か(可搬式) | |||||
| 10 | 前回「異常あり」とした箇所の処置が終わっているか | |||||
| 11 | ■ 始動前:油・燃料・冷却 | |||||
| 12 | 圧縮機油の油面が上限・下限の間にあるか | |||||
| 13 | 油の汚れ・乳化・変色、油漏れがないか | |||||
| 14 | エンジンオイル・燃料の量が規定範囲か、漏れがないか(エンジン式) | |||||
| 15 | 冷却水の量、ラジエータの目詰まり・漏れがないか(水冷式) | |||||
| 16 | Vベルトの張り・摩耗・亀裂がないか | |||||
| 17 | ■ 始動前:エア系統とタンク | |||||
| 18 | エアタンクのドレンを抜いたか | |||||
| 19 | 圧力計・温度計がゼロ位置で、ガラスの割れがないか | |||||
| 20 | 安全弁に損傷・固着・封印の破れがないか | |||||
| 21 | エアホース・継手の亀裂・摩耗、抜け止めが確実か | |||||
| 22 | タンク・配管の外面にさび・変形・打痕・水漏れがないか | |||||
| 23 | 吐出弁(元バルブ)の開閉位置が始動時の指定どおりか | |||||
| 24 | ■ 始動前:電気(電動式) | |||||
| 25 | 電源ケーブル・プラグ・端子に損傷・過熱痕がないか | |||||
| 26 | 接地(アース)が確実に接続されているか | |||||
| 27 | 漏電遮断器がテストボタンで作動するか | |||||
| 28 | ■ 始動直後の確認 | |||||
| 29 | 異音・異常振動・異臭・発煙がないか | |||||
| 30 | 吐出圧力が設定圧まで上がり、アンローダが作動するか | |||||
| 31 | 警報灯が消灯し、エア・油・燃料・冷却水の漏れがないか | |||||
| 32 | 点検者 | |||||
| 33 | 責任者確認 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 36 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 確認(責任者) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 45 | 【根拠となる法令等】空気圧縮機そのものに、始動前(作業開始前)点検を義務づける条文はありません。作業開始前点検が法令で定められているのは、フォークリフト(安衛則151条の25)や移動式クレーン(クレーン則78条)など特定の機械です。ただし、エアタンクがゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体を保有し、内容積0.04立方メートル以上、または胴の内径200ミリメートル以上かつ長さ1,000ミリメートル以上に当たる場合は第二種圧力容器(安衛令1条7号)で、使用開始後1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間保存が必要です(ボイラー則88条)。1年を超えて使用しなかった容器は、使用を再び開始する際に自主検査を行います(同条2項)。エンジン式で公道をけん引する機体には、道路運送車両法の点検が別にかかります。 | |||||
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 48 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/compressor-shidoumae-tenken/ 更新日 2026-09-03 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンプレッサー 始動前点検シート(エンジン式・電動式) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | エアコンプレッサー | 管理番号 | AC-03 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始動前:周囲と機体まわり | |||||
| 6 | 吸気口・排気口・冷却風の通り道がふさがれていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 周囲に可燃物・油類・工具の置き忘れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | カバー・ベルトカバー・扉が確実に取り付けられているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 車輪止め・据付・けん引装置の固定が確実か(可搬式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 前回「異常あり」とした箇所の処置が終わっているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ■ 始動前:油・燃料・冷却 | |||||
| 12 | 圧縮機油の油面が上限・下限の間にあるか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 油の汚れ・乳化・変色、油漏れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | エンジンオイル・燃料の量が規定範囲か、漏れがないか(エンジン式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 冷却水の量、ラジエータの目詰まり・漏れがないか(水冷式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Vベルトの張り・摩耗・亀裂がないか | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 17 | ■ 始動前:エア系統とタンク | |||||
| 18 | エアタンクのドレンを抜いたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 圧力計・温度計がゼロ位置で、ガラスの割れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 安全弁に損傷・固着・封印の破れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | エアホース・継手の亀裂・摩耗、抜け止めが確実か | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 22 | タンク・配管の外面にさび・変形・打痕・水漏れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 吐出弁(元バルブ)の開閉位置が始動時の指定どおりか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ■ 始動前:電気(電動式) | |||||
| 25 | 電源ケーブル・プラグ・端子に損傷・過熱痕がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 接地(アース)が確実に接続されているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 漏電遮断器がテストボタンで作動するか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ■ 始動直後の確認 | |||||
| 29 | 異音・異常振動・異臭・発煙がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 吐出圧力が設定圧まで上がり、アンローダが作動するか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 警報灯が消灯し、エア・油・燃料・冷却水の漏れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 点検者 | 田 | 田 | 佐 | 田 | 田 |
| 33 | 責任者確認 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 36 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 確認(責任者) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 45 | 【根拠となる法令等】空気圧縮機そのものに、始動前(作業開始前)点検を義務づける条文はありません。作業開始前点検が法令で定められているのは、フォークリフト(安衛則151条の25)や移動式クレーン(クレーン則78条)など特定の機械です。ただし、エアタンクがゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体を保有し、内容積0.04立方メートル以上、または胴の内径200ミリメートル以上かつ長さ1,000ミリメートル以上に当たる場合は第二種圧力容器(安衛令1条7号)で、使用開始後1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間保存が必要です(ボイラー則88条)。1年を超えて使用しなかった容器は、使用を再び開始する際に自主検査を行います(同条2項)。エンジン式で公道をけん引する機体には、道路運送車両法の点検が別にかかります。 | |||||
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 48 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/compressor-shidoumae-tenken/ 更新日 2026-09-03 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンプレッサー 始動前点検シート(エンジン式・電動式) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始動前:周囲と機体まわり | |||||
| 6 | 吸気口・排気口・冷却風の通り道がふさがれていないか | |||||
| 7 | 周囲に可燃物・油類・工具の置き忘れがないか | |||||
| 8 | カバー・ベルトカバー・扉が確実に取り付けられているか | |||||
| 9 | 車輪止め・据付・けん引装置の固定が確実か(可搬式) | |||||
| 10 | 前回「異常あり」とした箇所の処置が終わっているか | |||||
| 11 | ■ 始動前:油・燃料・冷却 | |||||
| 12 | 圧縮機油の油面が上限・下限の間にあるか | |||||
| 13 | 油の汚れ・乳化・変色、油漏れがないか | |||||
| 14 | エンジンオイル・燃料の量が規定範囲か、漏れがないか(エンジン式) | |||||
| 15 | 冷却水の量、ラジエータの目詰まり・漏れがないか(水冷式) | |||||
| 16 | Vベルトの張り・摩耗・亀裂がないか | |||||
| 17 | ■ 始動前:エア系統とタンク | |||||
| 18 | エアタンクのドレンを抜いたか | |||||
| 19 | 圧力計・温度計がゼロ位置で、ガラスの割れがないか | |||||
| 20 | 安全弁に損傷・固着・封印の破れがないか | |||||
| 21 | エアホース・継手の亀裂・摩耗、抜け止めが確実か | |||||
| 22 | タンク・配管の外面にさび・変形・打痕・水漏れがないか | |||||
| 23 | 吐出弁(元バルブ)の開閉位置が始動時の指定どおりか | |||||
| 24 | ■ 始動前:電気(電動式) | |||||
| 25 | 電源ケーブル・プラグ・端子に損傷・過熱痕がないか | |||||
| 26 | 接地(アース)が確実に接続されているか | |||||
| 27 | 漏電遮断器がテストボタンで作動するか | |||||
| 28 | ■ 始動直後の確認 | |||||
| 29 | 異音・異常振動・異臭・発煙がないか | |||||
| 30 | 吐出圧力が設定圧まで上がり、アンローダが作動するか | |||||
| 31 | 警報灯が消灯し、エア・油・燃料・冷却水の漏れがないか | |||||
| 32 | 点検者 | |||||
| 33 | 責任者確認 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 36 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 確認(責任者) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 45 | 【根拠となる法令等】空気圧縮機そのものに、始動前(作業開始前)点検を義務づける条文はありません。作業開始前点検が法令で定められているのは、フォークリフト(安衛則151条の25)や移動式クレーン(クレーン則78条)など特定の機械です。ただし、エアタンクがゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体を保有し、内容積0.04立方メートル以上、または胴の内径200ミリメートル以上かつ長さ1,000ミリメートル以上に当たる場合は第二種圧力容器(安衛令1条7号)で、使用開始後1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間保存が必要です(ボイラー則88条)。1年を超えて使用しなかった容器は、使用を再び開始する際に自主検査を行います(同条2項)。エンジン式で公道をけん引する機体には、道路運送車両法の点検が別にかかります。 | |||||
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 48 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/compressor-shidoumae-tenken/ 更新日 2026-09-03 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 26 KB / PDF 約 579 KB |
| 更新日 | 2026-09-03 |
入力方法
- 1枚につき1台です。対象名・管理番号・機種を先に書いて、機体のそばか作業日報と一緒に置いてください。
- 縦に点検項目、横に1〜31日が並びます。異常なしは「○」、異常ありは「×」を選びます。
- 「(エンジン式)」「(水冷式)」「(電動式)」と書いた行は、自分の機体に無ければ行ごと削除してください。1台ぶんに絞ったほうが毎日続きますし、A4横1枚に収まります(全項目のままだと印刷は2枚になります)。
- 「×」を入れた日は、下段に何が起きて誰に報告し、どう処置したかを書きます。始動前に見つけて止めた記録が、あとで効いてきます。
- ドレン抜きは始動前の欄に置いています。前日の運転後に抜く運用なら、そのことを備考に書いて、会社としてどちらか一方に決めてください。
カスタマイズ方法
- エンジン式だけ/電動式だけで使うなら、該当しない区分の行を削除してください。項目が半分になっても、毎日埋まるほうが役に立ちます。
- 複数台あるときは、シートを台数ぶん複製して1台1シートにしてください。
- 吐出圧力・油温・累積運転時間を数値で残すこともできます。数値にすると悪くなっていく傾向が見えます。入力規則を解除すれば自由に入力できます。
- 元請に提出する持込機械等使用届に添える場合は、指定様式があればそちらを優先してください。
利用上の注意
- 空気圧縮機そのものに、始動前(作業開始前)点検を義務づける条文はありません。この様式は社内の自主点検用です。作業開始前点検が法令で定められているのは、フォークリフト(安衛則151条の25)や移動式クレーン(クレーン則78条)など特定の機械です。
- エアタンクが第二種圧力容器(安衛令1条7号)に当たる場合は、使用開始後1年以内ごとに1回の定期自主検査と、記録の3年間保存が別に必要です(ボイラー則88条)。この様式はその記録の代わりにはなりません。
- 1年を超えて使わなかった容器は、使用を再び開始する際に自主検査が必要です(ボイラー則88条2項)。長く止めていた機体を動かすときは、始動前点検だけで済ませないでください。
- エンジン式で公道をけん引する機体には、道路運送車両法の点検が別にかかります。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-03)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
始動前点検の記録に保存義務はありますか
空気圧縮機についてはありません。作業開始前点検が定められている機械(フォークリフト等)でも、条文が記録の3年間保存を求めているのは月例・年次の定期自主検査のほうです。ただし事故が起きたときの説明資料になるため、1年程度は残すことをおすすめします。
ドレンは始動前と運転後のどちらで抜きますか
どちらでも構いませんが、会社として一方に決めてください。この様式は始動前に置いています。停止中に水がたまるため、朝の始動前に抜くと確実です。自動ドレントラップが付いていても、実際に排出されているかは目で確かめてください。
エンジン式と電動式で1枚にまとめて大丈夫ですか
1台ぶんに絞って使うのが前提です。両方の項目を入れてあるのは、どちらの機体でも使えるようにするためで、そのまま全部を毎日見る想定ではありません。該当しない行は削除してください。
第二種圧力容器かどうかは、どこで分かりますか
容器の銘板に内容積と最高使用圧力が書かれています。ゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体を保有し、内容積0.04立方メートル以上、または胴の内径200ミリメートル以上かつ長さ1,000ミリメートル以上のものが第二種圧力容器です(安衛令1条7号)。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
コンプレッサー点検表とどちらを使えばいいですか
毎朝の始動前だけを短く記録したいならこの様式です。ドレン・油・運転時間まで含めて日常・月次で1枚にまとめたいなら、コンプレッサー点検表のほうを使ってください。両方を併用しても構いません。