動力プレス・シャー 定期自主検査記録表(Excel・無料)
動力プレスとシャーの作業開始前点検(安衛則136条の6項目)と、1年以内ごとの定期自主検査=特定自主検査(134条の3の9項目・135条の5項目)を1ファイルにまとめた様式。動力プレスには月ごとの定期自主検査の条文が無いことを、様式の構成そのもので示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 動力プレス・シャーを保有する製造業の設備担当・保全担当の方
- プレス機械作業主任者に選任されている方
- 特定自主検査の期限と検査標章を管理したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
動力プレスは、その日の作業を開始する前の点検(136条)と、1年以内ごとの定期自主検査(134条の3)の2層です。年次の検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または所定の研修を修了した有資格者が実施します。この様式は2つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機械番号・種別・能力・製造番号
- 【作業開始前】クラッチ及びブレーキの機能ほか6項目(136条)
- 【年次】動力伝達装置(クランクシャフト・フライホイール・ギヤ)
- 【年次】制御系統(クラッチ・ブレーキ・電磁弁・過走行監視)
- 【年次】一行程一停止機構・急停止機構・非常停止装置
- 【年次】スライド関係・空圧系統・油圧系統・電気系統・ダイクッション
- 【年次】危険防止機構(光線式・両手操作式・ガード式安全装置と安全距離)
- 【年次】シャーの5項目(135条)
- 検査標章の貼付日・プレス機械作業主任者・特別教育の管理
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 動力プレス・シャー 定期自主検査記録表(作業開始前・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/douryoku-press-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「年次検査」… 1年以内ごとの定期自主検査(特定自主検査)を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(年次検査)」… 「年次検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 136条の6項目です。プレス機械は5号(金型及びボルスターの状態)、シャーは6号(刃物及びテーブルの状態)と、機械の種類で分かれています。1ヶ月ぶんを1枚で記録します。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(年次) … 「年次検査」シートを使います。134条の3の9項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。シャーの5項目(135条)は独立した区分にしてあります。 |
| 17 | 3. 【3】記録・検査標章・体制 … 検査標章の貼付日、次回期限、プレス機械作業主任者、特別教育の状況をまとめて残します。 |
| 18 | 4. 年次検査の記録は6項目を3年間保存です(135条の2)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・シャーを持っていない事業場では「シャー」の区分と、作業開始前の6号の行を削除してください。 |
| 29 | ・安全装置の種類(光線式・両手操作式・ガード式)によって確認内容が変わります。使っていない方式の行は削除して構いません。 |
| 30 | ・急停止機構の停止時間は、安全距離の計算の前提になります。毎回の測定値を数値で残すと、劣化の傾向が見えます。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・動力プレスに月ごとの定期自主検査の条文はありません。法令上の周期は「1年以内ごとに1回」だけです(134条の3)。車両系建設機械やフォークリフトの月例と混同されがちですが、条文が違います。日々の確認は136条の作業開始前点検で行います。 |
| 34 | ・年次の検査は特定自主検査です(135条の3)。検査業者、または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます(135条の3第4項)。 |
| 35 | ・金型・シャーの刃部・安全装置の取付け、取外し、調整の業務は特別教育が必要です(安衛則36条2号)。 |
| 36 | ・動力プレスを5台以上有する事業場では、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければなりません(安衛則133条)。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。動力プレスは①作業開始前点検(136条。6項目)②定期自主検査=年次(134条の3。1年以内ごと・9項目)の2層です。月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。シャーの年次検査は135条で5項目です。記録は135条の2の6事項を3年間保存します。134条の3の年次検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。金型・安全装置の取付け・取外し・調整の業務は特別教育(安衛則36条2号)、5台以上を用いる作業ではプレス機械作業主任者の選任が必要です。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動力プレス・シャー 定期自主検査記録表(作業開始前・年次) | |||||
| 2 | 機械番号 | 種別・能力 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則136条 ※記録の保存義務はありません | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | クラッチ及びブレーキの機能 | |||||
| 7 | クランクシャフト、フライホイール、スライド、コネクチングロッド及びコネクチングスクリューのボルトのゆるみの有無 | |||||
| 8 | 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能 | |||||
| 9 | スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能 | |||||
| 10 | 【プレス機械】金型及びボルスターの状態 | |||||
| 11 | 【シャー】刃物及びテーブルの状態 | |||||
| 12 | 【社内追加・参考】安全囲い・光線式安全装置の作動と設定距離 | |||||
| 13 | 【社内追加・参考】足踏みスイッチのカバー、両手操作式の同時性 | |||||
| 14 | 点検者名 | |||||
| 15 | 生産数(個) | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【2】定期自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則134条の3(シャーは135条) ※記録は3年間保存 | |||||
| 18 | 年次の定期自主検査は「年次検査」シートに記録してください。134条の3の9項目・135条の5項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。 | |||||
| 19 | 動力プレスに月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。車両系建設機械やフォークリフトのような月例検査と混同されがちですが、法令上の周期は「1年以内ごとに1回」だけです。日々の確認は136条の作業開始前点検で行います。 | |||||
| 20 | 134条の3の検査は特定自主検査です(135条の3)。検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できず、実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。記録は135条の2の6事項を3年間保存してください。 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 【3】特定自主検査の記録・検査標章・体制 労働安全衛生規則135条の2・135条の3 ※記録は3年間保存 | |||||
| 23 | 検査実施年月日 | |||||
| 24 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 25 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 26 | 実施した補修の内容と年月日 | |||||
| 27 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 28 | 次回 定期自主検査 予定日(1年以内) | |||||
| 29 | プレス機械作業主任者(5台以上の場合・安衛則133条) | |||||
| 30 | 金型・安全装置の取付け等の特別教育(安衛則36条2号) | |||||
| 31 | 安全装置の種類と安全距離の根拠 | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。動力プレスは①作業開始前点検(136条。6項目)②定期自主検査=年次(134条の3。1年以内ごと・9項目)の2層です。月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。シャーの年次検査は135条で5項目です。記録は135条の2の6事項を3年間保存します。134条の3の年次検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。金型・安全装置の取付け・取外し・調整の業務は特別教育(安衛則36条2号)、5台以上を用いる作業ではプレス機械作業主任者の選任が必要です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/douryoku-press-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動力プレス・シャー 定期自主検査(特定自主検査)記録表 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則134条の3(動力プレス・1年以内ごとに1回)/135条(シャー)/記録は135条の2により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 動力伝達装置 | 1 | クランクシャフト | |||
| 8 | 2 | フライホイール | ||||
| 9 | 3 | ギヤ・ピニオン | ||||
| 10 | 4 | ベルト・チェーン | ||||
| 11 | 5 | コネクチングスクリュー・調整装置 | ||||
| 12 | 制御系統 | 6 | クラッチ | |||
| 13 | 7 | ブレーキ | ||||
| 14 | 8 | クラッチ・ブレーキ用電磁弁 | ||||
| 15 | 9 | 過走行監視装置(オーバーラン監視) | ||||
| 16 | 停止機構・ 非常停止 | 10 | 一行程一停止機構 | |||
| 17 | 11 | 急停止機構 | ||||
| 18 | 12 | 非常停止装置 | ||||
| 19 | 13 | 安全一行程機構・切替スイッチ | ||||
| 20 | スライド関係 | 14 | スライド | |||
| 21 | 15 | コネクチングロッド | ||||
| 22 | 16 | スライド調整装置 | ||||
| 23 | 17 | カウンタバランス(バランサ) | ||||
| 24 | 18 | 過負荷防止装置 | ||||
| 25 | 空圧系統 | 19 | 電磁弁(空圧) | |||
| 26 | 20 | 圧力調整弁・圧力計 | ||||
| 27 | 21 | 空気配管・継手 | ||||
| 28 | 22 | エアタンク・ドレン | ||||
| 29 | 23 | 圧力低下時の停止装置 | ||||
| 30 | 油圧系統 | 24 | 電磁弁(油圧) | |||
| 31 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則135条の2の記録事項) | |||||
| 32 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 記入のしかた | |||||
| 40 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 41 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 42 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 43 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則134条の3(動力プレス)と135条(シャー。根拠欄では「シ」を付けています)の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 44 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。動力プレスは①作業開始前点検(136条。6項目)②定期自主検査=年次(134条の3。1年以内ごと・9項目)の2層です。月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。シャーの年次検査は135条で5項目です。記録は135条の2の6事項を3年間保存します。134条の3の年次検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。金型・安全装置の取付け・取外し・調整の業務は特別教育(安衛則36条2号)、5台以上を用いる作業ではプレス機械作業主任者の選任が必要です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/douryoku-press-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動力プレス・シャー 定期自主検査記録表(作業開始前・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機械番号 | PR-11 | 種別・能力 | クランクプレス 110t | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則136条 ※記録の保存義務はありません | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | クラッチ及びブレーキの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | クランクシャフト、フライホイール、スライド、コネクチングロッド及びコネクチングスクリューのボルトのゆるみの有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9 | スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 【プレス機械】金型及びボルスターの状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 【シャー】刃物及びテーブルの状態 | / | / | / | / | / |
| 12 | 【社内追加・参考】安全囲い・光線式安全装置の作動と設定距離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 【社内追加・参考】足踏みスイッチのカバー、両手操作式の同時性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 点検者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 15 | 生産数(個) | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【2】定期自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則134条の3(シャーは135条) ※記録は3年間保存 | |||||
| 18 | 年次の定期自主検査は「年次検査」シートに記録してください。134条の3の9項目・135条の5項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。 | |||||
| 19 | 動力プレスに月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。車両系建設機械やフォークリフトのような月例検査と混同されがちですが、法令上の周期は「1年以内ごとに1回」だけです。日々の確認は136条の作業開始前点検で行います。 | |||||
| 20 | 134条の3の検査は特定自主検査です(135条の3)。検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できず、実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。記録は135条の2の6事項を3年間保存してください。 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 【3】特定自主検査の記録・検査標章・体制 労働安全衛生規則135条の2・135条の3 ※記録は3年間保存 | |||||
| 23 | 検査実施年月日 | |||||
| 24 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 25 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 26 | 実施した補修の内容と年月日 | |||||
| 27 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 28 | 次回 定期自主検査 予定日(1年以内) | |||||
| 29 | プレス機械作業主任者(5台以上の場合・安衛則133条) | |||||
| 30 | 金型・安全装置の取付け等の特別教育(安衛則36条2号) | |||||
| 31 | 安全装置の種類と安全距離の根拠 | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 34 | 8/5 非常停止ボタンの復帰が固い。押したときの停止は正常。整備課へ連絡し、年次検査に合わせて交換することにした。 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。動力プレスは①作業開始前点検(136条。6項目)②定期自主検査=年次(134条の3。1年以内ごと・9項目)の2層です。月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。シャーの年次検査は135条で5項目です。記録は135条の2の6事項を3年間保存します。134条の3の年次検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。金型・安全装置の取付け・取外し・調整の業務は特別教育(安衛則36条2号)、5台以上を用いる作業ではプレス機械作業主任者の選任が必要です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/douryoku-press-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動力プレス・シャー 定期自主検査(特定自主検査)記録表 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則134条の3(動力プレス・1年以内ごとに1回)/135条(シャー)/記録は135条の2により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/18 | ||||
| 4 | メーカー | ○○製作所 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○工業 第2工場 | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 動力伝達装置 | 1 | クランクシャフト | |||
| 8 | 2 | フライホイール | ||||
| 9 | 3 | ギヤ・ピニオン | ||||
| 10 | 4 | ベルト・チェーン | ||||
| 11 | 5 | コネクチングスクリュー・調整装置 | ||||
| 12 | 制御系統 | 6 | クラッチ | |||
| 13 | 7 | ブレーキ | ||||
| 14 | 8 | クラッチ・ブレーキ用電磁弁 | ||||
| 15 | 9 | 過走行監視装置(オーバーラン監視) | ||||
| 16 | 停止機構・ 非常停止 | 10 | 一行程一停止機構 | |||
| 17 | 11 | 急停止機構 | ||||
| 18 | 12 | 非常停止装置 | ||||
| 19 | 13 | 安全一行程機構・切替スイッチ | ||||
| 20 | スライド関係 | 14 | スライド | |||
| 21 | 15 | コネクチングロッド | ||||
| 22 | 16 | スライド調整装置 | ||||
| 23 | 17 | カウンタバランス(バランサ) | ||||
| 24 | 18 | 過負荷防止装置 | ||||
| 25 | 空圧系統 | 19 | 電磁弁(空圧) | |||
| 26 | 20 | 圧力調整弁・圧力計 | ||||
| 27 | 21 | 空気配管・継手 | ||||
| 28 | 22 | エアタンク・ドレン | ||||
| 29 | 23 | 圧力低下時の停止装置 | ||||
| 30 | 油圧系統 | 24 | 電磁弁(油圧) | |||
| 31 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則135条の2の記録事項) | |||||
| 32 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 33 | 12 | 急停止機構の停止時間が前回検査より延びており、安全距離の再計算が必要な水準に近づいている。 | ||||
| 34 | 41 | 光線式安全装置の最下光軸が規定より高く、下方に侵入できる隙間がある。 | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 記入のしかた | |||||
| 40 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 41 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 42 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 43 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則134条の3(動力プレス)と135条(シャー。根拠欄では「シ」を付けています)の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 44 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。動力プレスは①作業開始前点検(136条。6項目)②定期自主検査=年次(134条の3。1年以内ごと・9項目)の2層です。月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。シャーの年次検査は135条で5項目です。記録は135条の2の6事項を3年間保存します。134条の3の年次検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。金型・安全装置の取付け・取外し・調整の業務は特別教育(安衛則36条2号)、5台以上を用いる作業ではプレス機械作業主任者の選任が必要です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/douryoku-press-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動力プレス・シャー 定期自主検査記録表(作業開始前・年次) | |||||
| 2 | 機械番号 | 種別・能力 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則136条 ※記録の保存義務はありません | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | クラッチ及びブレーキの機能 | |||||
| 7 | クランクシャフト、フライホイール、スライド、コネクチングロッド及びコネクチングスクリューのボルトのゆるみの有無 | |||||
| 8 | 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能 | |||||
| 9 | スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能 | |||||
| 10 | 【プレス機械】金型及びボルスターの状態 | |||||
| 11 | 【シャー】刃物及びテーブルの状態 | |||||
| 12 | 【社内追加・参考】安全囲い・光線式安全装置の作動と設定距離 | |||||
| 13 | 【社内追加・参考】足踏みスイッチのカバー、両手操作式の同時性 | |||||
| 14 | 点検者名 | |||||
| 15 | 生産数(個) | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【2】定期自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則134条の3(シャーは135条) ※記録は3年間保存 | |||||
| 18 | 年次の定期自主検査は「年次検査」シートに記録してください。134条の3の9項目・135条の5項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。 | |||||
| 19 | 動力プレスに月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。車両系建設機械やフォークリフトのような月例検査と混同されがちですが、法令上の周期は「1年以内ごとに1回」だけです。日々の確認は136条の作業開始前点検で行います。 | |||||
| 20 | 134条の3の検査は特定自主検査です(135条の3)。検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できず、実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。記録は135条の2の6事項を3年間保存してください。 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 【3】特定自主検査の記録・検査標章・体制 労働安全衛生規則135条の2・135条の3 ※記録は3年間保存 | |||||
| 23 | 検査実施年月日 | |||||
| 24 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 25 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 26 | 実施した補修の内容と年月日 | |||||
| 27 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 28 | 次回 定期自主検査 予定日(1年以内) | |||||
| 29 | プレス機械作業主任者(5台以上の場合・安衛則133条) | |||||
| 30 | 金型・安全装置の取付け等の特別教育(安衛則36条2号) | |||||
| 31 | 安全装置の種類と安全距離の根拠 | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。動力プレスは①作業開始前点検(136条。6項目)②定期自主検査=年次(134条の3。1年以内ごと・9項目)の2層です。月ごとの定期自主検査を定めた条文はありません。シャーの年次検査は135条で5項目です。記録は135条の2の6事項を3年間保存します。134条の3の年次検査は特定自主検査にあたり(135条の3)、検査業者または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます。金型・安全装置の取付け・取外し・調整の業務は特別教育(安衛則36条2号)、5台以上を用いる作業ではプレス機械作業主任者の選任が必要です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/douryoku-press-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 年次検査 / 記入例 / 記入例(年次検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 46 KB / PDF 約 509 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 136条の6項目です。プレス機械は5号(金型及びボルスターの状態)、シャーは6号(刃物及びテーブルの状態)と、機械の種類で分かれています。1ヶ月ぶんを1枚で記録します。
- 【2】定期自主検査(年次) … 「年次検査」シートを使います。134条の3の9項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。シャーの5項目(135条)は独立した区分にしてあります。
- 【3】記録・検査標章・体制 … 検査標章の貼付日、次回期限、プレス機械作業主任者、特別教育の状況をまとめて残します。
- 年次検査の記録は6項目を3年間保存です(135条の2)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。
カスタマイズ方法
- シャーを持っていない事業場では「シャー」の区分と、作業開始前の6号の行を削除してください。
- 安全装置の種類(光線式・両手操作式・ガード式)によって確認内容が変わります。使っていない方式の行は削除して構いません。
- 急停止機構の停止時間は、安全距離の計算の前提になります。毎回の測定値を数値で残すと、劣化の傾向が見えます。
利用上の注意
- 動力プレスに月ごとの定期自主検査の条文はありません。法令上の周期は「1年以内ごとに1回」だけです(134条の3)。車両系建設機械やフォークリフトの月例と混同されがちですが、条文が違います。日々の確認は136条の作業開始前点検で行います。
- 年次の検査は特定自主検査です(135条の3)。検査業者、または厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格者でなければ実施できません。実施後は見やすい箇所に検査標章を貼り付けます(135条の3第4項)。
- 金型・シャーの刃部・安全装置の取付け、取外し、調整の業務は特別教育が必要です(安衛則36条2号)。
- 動力プレスを5台以上有する事業場では、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければなりません(安衛則133条)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
動力プレスの月例点検は必要ですか
労働安全衛生規則には、動力プレスの月ごとの定期自主検査を定めた条文がありません。義務は1年以内ごとの定期自主検査(134条の3)と、その日の作業開始前の点検(136条)です。社内基準として月次の確認を行うことは差し支えありませんが、法定の周期ではありません。
特定自主検査は誰に頼めばよいですか
登録検査業者、または135条の3第2項の資格(学歴・実務経験の要件を満たし、厚生労働大臣が定める研修を修了した者、あるいはプレス機械作業主任者技能講習修了者で動力プレスによる作業に10年以上従事した者など)を持つ事業内検査者です。
シャーも特定自主検査の対象ですか
135条の3は「動力プレスに係る」自主検査を特定自主検査としており、対象は134条の3の検査です。シャーの年次検査(135条)は定期自主検査ですが、特定自主検査ではありません。記録の保存義務(135条の2・3年間)は両方にかかります。
作業開始前点検の記録は残さないといけませんか
法令上の保存義務はありません。記録条文(135条の2)は「前二条の自主検査を行つたときは」=134条の3と135条を指しています。社内管理として残す場合にこの様式を使ってください。