安全衛生 日常点検始業前点検 法令確認あり

酸素欠乏危険作業 作業開始前点検・測定記録表(Excel・無料)

マンホール・ピット・立坑・タンク内などの酸素欠乏危険作業で、その日の作業を開始する前に行う測定と確認を1枚にまとめた様式。酸欠則3条が求める記録の7事項(測定日時・測定方法・測定箇所・測定条件・測定結果・測定を実施した者の氏名・講じた措置の概要)を欄にしてあり、そのまま3年間保存できます。判定基準の列に酸素18%以上・硫化水素100万分の10以下という数値を入れています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05

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このテンプレートは誰向けですか

  • マンホール・ピット・立坑・タンクの中で作業する方
  • 酸素欠乏危険作業主任者に選任された方
  • 下水・上水・地下構造物の工事を仕切っている方

どのような場面で使いますか

その日の作業を開始する前に測定して記入します。作業を中断して全員が場所を離れたあと、再び作業を開始する前にも測ります(酸欠則11条2項2号)。1回の作業につき1枚を印刷して使う想定です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 工事名・作業の区分(第一種/第二種)・作業場所・作業日時・作業主任者・入場人数
  • 【測定】測定日時/測定方法/測定箇所/測定条件/測定結果/測定を実施した者の氏名/講じた措置の概要(酸欠則3条2項の7事項・3年保存)
  • 【測定】酸素の濃度 18%以上(第二種は硫化水素 100万分の10以下も)
  • 【測定】測定器具の備付けと較正(4条)
  • 【換気】酸素18%以上に保つ換気/純酸素を使わないこと(5条)
  • 【換気】換気できない場合の空気呼吸器等を人数と同数以上(5条の2)
  • 【保護具】空気呼吸器等・要求性能墜落制止用器具等・取付設備の作業開始前点検(6条・7条)
  • 【保護具】救出用の器具(救出作業にも空気呼吸器等が必要・16条)
  • 【体制】入場・退場時の人員点検(8条)/立入禁止の表示(9条)
  • 【体制】作業主任者の選任と4つの職務(11条)/特別の教育(12条)/常時監視する者(13条)
  • 【退避】酸素欠乏等のおそれが生じたら直ちに作業を中止して退避(14条)
  • 【溶接】通風が不十分な場所でアルゴン等を使う溶接の措置(21条)
  • 判定・測定値と講じた措置・再確認(日・確認者)・元請確認サイン

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 23 KB / PDF 約 278 KB
更新日2026-09-05

入力方法

  1. いちばん上で「第一種」か「第二種」かを決めます。第二種は硫化水素も測ります。作業主任者の資格も第二種は限定されます。
  2. 【1】が測定の記録です。酸欠則3条2項の7事項がそのまま欄になっています。①測定日時 ②測定方法 ③測定箇所 ④測定条件 ⑤測定結果 ⑥測定を実施した者の氏名 ⑦講じた措置の概要。この7つがそろって、はじめて記録として成立します。
  3. 測定値は右の欄に数字で書いてください。「良」だけでは、あとから濃度が分かりません。酸素18%以上、第二種は硫化水素100万分の10(10ppm)以下が基準です。
  4. 基準を外れたら、換気してから再測定します。その経過を「講じた措置の概要」に書きます。入場を見合わせた時刻まで書いておくと、あとで説明できます。
  5. 【4】の人員点検は、入る時と出る時の両方です。数が合わないことに気づけるのは、この欄だけです。監視人は入る人数に数えません。
  6. この記録は3年間保存します。ファイル名に年月日と作業場所を入れておくと、あとで探せます。

カスタマイズ方法

  • 第一種しか行わない現場では、硫化水素の行を削除して構いません。
  • 連続測定を行う場合は、空行に測定時刻の行を足して、30分ごとの値を並べてください。
  • 複数のマンホール・ピットを1日で回る場合は、場所ごとに1枚使ってください。1枚にまとめると、どの場所の値か分からなくなります。
  • 救急連絡先・最寄りの医療機関を総括欄に書き入れておくと、緊急時に探さずに済みます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 測定と記録は法定です。酸欠則3条1項が作業開始前の測定を、同2項が7事項の記録と3年間の保存を義務づけています。この様式は記録の受け皿ですが、法令で定められた特定の様式ではありません。
  • 換気に純酸素を使ってはいけません(酸欠則5条3項)。
  • 第一種と第二種で、測る対象・作業主任者の資格・換気の基準が変わります。どちらに当たるかは作業場所によって決まります(安衛令21条9号・別表第六)。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
  • 救出に入る人にも空気呼吸器等が必要です(酸欠則16条)。二次災害はここで起きます。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

測定の記録は何年保存しますか

3年間です。酸素欠乏症等防止規則3条2項が「そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない」と定めています。記録すべきは、測定日時・測定方法・測定箇所・測定条件・測定結果・測定を実施した者の氏名・措置を講じたときはその概要、の7つです。

第一種と第二種の違いは何ですか

第二種酸素欠乏危険作業では、酸素に加えて硫化水素の濃度も測ります。換気の基準も酸素18%以上に加えて硫化水素100万分の10以下です。作業主任者は、第二種では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者に限られます(第一種はどちらの講習でも可)。

測定は誰が行うのですか

酸欠則3条は事業者の義務として定めていて、測定者の資格要件は書かれていません。ただし作業主任者の職務として、その日の作業を開始する前・全員が場所を離れたあと再開する前・身体や換気装置に異常があったときの測定が定められています(11条2項2号)。

換気をすれば測定は省略できますか

できません。酸欠則3条1項は「その日の作業を開始する前に」測定することを求めています。換気は5条の別の義務です。換気したうえで、測って18%以上であることを確かめてから入ります。

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