わく組足場(枠組足場)点検表(Excel・無料)
わく組足場(枠組足場)の点検表。安衛則567条1項と2項の9項目を分け、わく組足場だけにかかる571条5〜7号(最上層および5層以内ごとの水平材、高さ20m超は主わく2m以下・間隔1.85m以下)と、壁つなぎ垂直9m・水平8m以下を判定基準の列に入れています。単管足場の数値とは別です。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- わく組足場(枠組足場)を組んでいる足場業者の方
- 足場の組立て等作業主任者に選任された方
- 注文者(元請)として足場の点検をする方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、強風・大雨・大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、足場の組立て・一部解体・変更の後に使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 現場名・足場の名称・点検の区分・点検日・点検者(指名者)・最大積載荷重
- 【567条1項】足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無(交さ筋かい+桟15〜40cmまたは幅木15cm以上、あるいは手すりわく)
- 【567条2項1号】床材の損傷・取付け・掛渡し(幅40cm以上/床材間3cm以下/床材と建地12cm未満)
- 【567条2項2〜3号】緊結部・接続部・取付部の緩み/緊結材と緊結金具の損傷・腐食
- 【567条2項4〜5号】足場用墜落防止設備の脱落/幅木等(10cm以上)の取付状態
- 【567条2項6号】脚部の沈下・滑動(ベース金具・敷板・根がらみ)
- 【567条2項7号】壁つなぎ・控えの取付状態(垂直9m以下・水平8m以下/高さ5m未満のわく組足場を除く)
- 【567条2項8〜9号】建地・布・腕木の損傷/つり足場を併用する場合のつり装置
- 【567条3項】記録(点検の結果と点検者の氏名/措置の内容/仕事が終了するまで保存)
- 【571条5〜7号】最上層および5層以内ごとの水平材/はりわく・持送りわくの横振れ防止/高さ20m超は主わく2m以下・間隔1.85m以下
- 【562条・566条・570条】最大積載荷重の表示/作業主任者/架空電路
- 点検者・作業主任者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | わく組足場 点検表(枠組足場/判定基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/wakugumi-ashiba-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 点検の区分を先に決めます。【1】の作業開始前は、条文の点検事項が「足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです(567条1項)。 |
| 14 | 2. 【2】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号をそのまま並べてあります。 |
| 15 | 3. 【4】がわく組足場だけの数値です。最上層および5層以内ごとの水平材、はりわく・持送りわくの横振れ防止、高さ20mを超えるとき(および重量物の積載を伴う作業のとき)は主わくの高さ2m以下・主わく間の間隔1.85m以下(571条5〜7号)。 |
| 16 | 4. 壁つなぎの間隔は垂直9m以下・水平8m以下です(570条1項5号イ/高さ5メートル未満のわく組足場を除く)。単管足場の5m・5.5mと取り違えないでください。 |
| 17 | 5. 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名、措置を講じたときはその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 21 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 22 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 24 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・つり足場を併用していない現場では、【2】の9号(突りようとつり索)を「対象外」にするか、行ごと削除してください。 |
| 28 | ・高さ20m以下の足場では、【4】の主わくの高さ・間隔の行を「対象外」にできます。 |
| 29 | ・足場の面ごと・棟ごとに分けて点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。 |
| 30 | ・手すりわくを使っている現場は、交さ筋かい+桟/幅木の行を「対象外」にしてください(563条1項3号イは、どちらかを選べる書き方です)。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・571条1号〜4号(建地の間隔1.85m/1.5m、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)は単管足場の規定です。わく組足場には当てはまりません。この様式では【4】をわく組の5〜7号だけにしてあります。 |
| 34 | ・壁つなぎの間隔は足場の種類で違います。単管足場は垂直5m・水平5.5m、わく組足場は垂直9m・水平8m(570条1項5号イの表)。 |
| 35 | ・2023年10月・2024年4月の改正で、点検者の指名と、点検者の氏名の記録が必要になっています。 |
| 36 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・570条・571条・562条の条文から起こしたものです。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。わく組足場に固有の数値は571条5号〜7号です。最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること、はりわく及び持送りわくは水平筋かい等で横振れを防止すること、高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、主わくの高さを2メートル以下とし、かつ主わく間の間隔を1.85メートル以下とすること。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く)は垂直方向9メートル・水平方向8メートル以下です。単管足場の5メートル・5.5メートルとは値が違います。571条1号〜4号(建地の間隔1.85m/1.5m、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)は単管足場の規定で、わく組足場には当てはまりません。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-07(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わく組足場 点検表(枠組足場/判定基準つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 足場の名称 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | わく組足場は「交さ筋かい+高さ15cm以上40cm以下の桟 若しくは 高さ15cm以上の幅木」または「手すりわく」(563条1項3号イ) | 567条1項 | |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | ||
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | |
| 12 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | 連結ピン・アームロックが所定の位置まで入り、抜け止めが掛かっていること | 567条2項2号 | ||
| 13 | 5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプ・連結ピン・アームロックの変形・割れ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | ||
| 14 | 6 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 交さ筋かい+桟(15cm以上40cm以下)または幅木(15cm以上)、あるいは手すりわく。外したままにしない | 567条2項4号 | ||
| 15 | 7 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 物体の落下防止は高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | ||
| 16 | 8 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | ||
| 17 | 9 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 壁つなぎの間隔:垂直方向9m以下・水平方向8m以下(高さ5m未満のわく組足場を除く/570条1項5号イ)。引張材と圧縮材で構成するときは間隔1m以内(同号ハ) | 567条2項7号 | ||
| 18 | 10 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 主わく・布わく・床付き布わくの曲がり・へこみ・割れ・著しい腐食 | 567条2項8号 | ||
| 19 | 11 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | ||
| 20 | 【3】記録(安衛則567条3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 21 | 12 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名は条文が名指ししている | 567条3項1号 | |
| 22 | 13 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 567条3項2号 | ||
| 23 | 14 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する(年数ではなく仕事単位) | 567条3項 | ||
| 24 | 【4】わく組足場に固有の数値(安衛則571条5号〜7号) | |||||
| 25 | 15 | わく組固有 | 最上層及び五層以内ごとに水平材が入っているか | 最上層+5層以内ごと。抜けている層がないか下から数える | 571条1項5号 | |
| 26 | 16 | はりわく及び持送りわくに、水平筋かいその他の横振れ防止措置があるか | 横振れを防止する措置が講じられていること | 571条1項6号 | ||
| 27 | 17 | 高さ20mを超えるとき、または重量物の積載を伴う作業のとき、主わくの高さが2m以下か | 主わくの高さ2m以下 | 571条1項7号 | ||
| 28 | 18 | 同じく、主わく間の間隔が1.85m以下か | 1.85m以下 | 571条1項7号 | ||
| 29 | 19 | 交さ筋かいの下部に、桟または幅木が入っているか | 桟は高さ15cm以上40cm以下、幅木は高さ15cm以上(563条1項3号イ(1))。手すりわくなら不要 | 安衛則563条 | ||
| 30 | 【5】共通の確認(安衛則562条・566条・570条ほか) | |||||
| 31 | 20 | 共通 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | |
| 32 | 21 | 鋼管の接続部・交差部が、適合した附属金具で確実に接続・緊結されているか | 570条1項3号 | 安衛則570条 | ||
| 33 | 22 | 筋かいで補強されているか | 570条1項4号 | 安衛則570条 | ||
| 34 | 23 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | ||
| 35 | 24 | 昇降設備(階段枠・はしご)が確実に固定され、開口部に落下防止措置があるか | 昇降口のふた・手すりが機能していること | 社内 | ||
| 36 | 25 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 材料の欠点の点検、器具・保護具の点検、作業方法と配置の決定、使用状況の監視(566条)。高さ5m以上の足場が対象 | 安衛則566条 | ||
| 37 | 26 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 38 | 27 | |||||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | 30 | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 52 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。わく組足場に固有の数値は571条5号〜7号です。最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること、はりわく及び持送りわくは水平筋かい等で横振れを防止すること、高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、主わくの高さを2メートル以下とし、かつ主わく間の間隔を1.85メートル以下とすること。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く)は垂直方向9メートル・水平方向8メートル以下です。単管足場の5メートル・5.5メートルとは値が違います。571条1号〜4号(建地の間隔1.85m/1.5m、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)は単管足場の規定で、わく組足場には当てはまりません。 | |||||
| 53 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 54 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 55 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/wakugumi-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わく組足場 点検表(枠組足場/判定基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 現場名 | ○○マンション 大規模修繕工事 | 足場の名称 | |||
| 3 | 点検の区分 | 悪天候後(強風) | 点検日 | 2026/09/26 | ||
| 4 | 点検者(指名者) | 足場の組立て等作業主任者 井上 | 最大積載荷重 | 1スパン 400kg | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | わく組足場は「交さ筋かい+高さ15cm以上40cm以下の桟 若しくは 高さ15cm以上の幅木」または「手すりわく」(563条1項3号イ) | 567条1項 | 良 |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | 良 | |
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | 良 |
| 12 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | 連結ピン・アームロックが所定の位置まで入り、抜け止めが掛かっていること | 567条2項2号 | 良 | |
| 13 | 5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプ・連結ピン・アームロックの変形・割れ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | 良 | |
| 14 | 6 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 交さ筋かい+桟(15cm以上40cm以下)または幅木(15cm以上)、あるいは手すりわく。外したままにしない | 567条2項4号 | 否 | |
| 15 | 7 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 物体の落下防止は高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | 良 | |
| 16 | 8 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | 良 | |
| 17 | 9 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 壁つなぎの間隔:垂直方向9m以下・水平方向8m以下(高さ5m未満のわく組足場を除く/570条1項5号イ)。引張材と圧縮材で構成するときは間隔1m以内(同号ハ) | 567条2項7号 | 良 | |
| 18 | 10 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 主わく・布わく・床付き布わくの曲がり・へこみ・割れ・著しい腐食 | 567条2項8号 | 良 | |
| 19 | 11 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | 良 | |
| 20 | 【3】記録(安衛則567条3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 21 | 12 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名は条文が名指ししている | 567条3項1号 | 良 |
| 22 | 13 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 567条3項2号 | 良 | |
| 23 | 14 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する(年数ではなく仕事単位) | 567条3項 | 良 | |
| 24 | 【4】わく組足場に固有の数値(安衛則571条5号〜7号) | |||||
| 25 | 15 | わく組固有 | 最上層及び五層以内ごとに水平材が入っているか | 最上層+5層以内ごと。抜けている層がないか下から数える | 571条1項5号 | 良 |
| 26 | 16 | はりわく及び持送りわくに、水平筋かいその他の横振れ防止措置があるか | 横振れを防止する措置が講じられていること | 571条1項6号 | 良 | |
| 27 | 17 | 高さ20mを超えるとき、または重量物の積載を伴う作業のとき、主わくの高さが2m以下か | 主わくの高さ2m以下 | 571条1項7号 | 良 | |
| 28 | 18 | 同じく、主わく間の間隔が1.85m以下か | 1.85m以下 | 571条1項7号 | 良 | |
| 29 | 19 | 交さ筋かいの下部に、桟または幅木が入っているか | 桟は高さ15cm以上40cm以下、幅木は高さ15cm以上(563条1項3号イ(1))。手すりわくなら不要 | 安衛則563条 | 良 | |
| 30 | 【5】共通の確認(安衛則562条・566条・570条ほか) | |||||
| 31 | 20 | 共通 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | 良 |
| 32 | 21 | 鋼管の接続部・交差部が、適合した附属金具で確実に接続・緊結されているか | 570条1項3号 | 安衛則570条 | 良 | |
| 33 | 22 | 筋かいで補強されているか | 570条1項4号 | 安衛則570条 | 良 | |
| 34 | 23 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | 良 | |
| 35 | 24 | 昇降設備(階段枠・はしご)が確実に固定され、開口部に落下防止措置があるか | 昇降口のふた・手すりが機能していること | 社内 | 良 | |
| 36 | 25 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 材料の欠点の点検、器具・保護具の点検、作業方法と配置の決定、使用状況の監視(566条)。高さ5m以上の足場が対象 | 安衛則566条 | 良 | |
| 37 | 26 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | 良 | |
| 38 | 27 | |||||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | 30 | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 44 | 点検者 井上 | 作業主任者 井上 | 元請 確認 三浦 | |||
| 45 | ||||||
| 46 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 47 | 前夜の最大瞬間風速24m/s を受けた悪天候後の点検(567条2項)。壁つなぎ1か所の脱落を是正済み。この記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する(567条3項)。 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 52 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。わく組足場に固有の数値は571条5号〜7号です。最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること、はりわく及び持送りわくは水平筋かい等で横振れを防止すること、高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、主わくの高さを2メートル以下とし、かつ主わく間の間隔を1.85メートル以下とすること。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く)は垂直方向9メートル・水平方向8メートル以下です。単管足場の5メートル・5.5メートルとは値が違います。571条1号〜4号(建地の間隔1.85m/1.5m、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)は単管足場の規定で、わく組足場には当てはまりません。 | |||||
| 53 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 54 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 55 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/wakugumi-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わく組足場 点検表(枠組足場/判定基準つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 足場の名称 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | わく組足場は「交さ筋かい+高さ15cm以上40cm以下の桟 若しくは 高さ15cm以上の幅木」または「手すりわく」(563条1項3号イ) | 567条1項 | |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | ||
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | |
| 12 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | 連結ピン・アームロックが所定の位置まで入り、抜け止めが掛かっていること | 567条2項2号 | ||
| 13 | 5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプ・連結ピン・アームロックの変形・割れ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | ||
| 14 | 6 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 交さ筋かい+桟(15cm以上40cm以下)または幅木(15cm以上)、あるいは手すりわく。外したままにしない | 567条2項4号 | ||
| 15 | 7 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 物体の落下防止は高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | ||
| 16 | 8 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | ||
| 17 | 9 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 壁つなぎの間隔:垂直方向9m以下・水平方向8m以下(高さ5m未満のわく組足場を除く/570条1項5号イ)。引張材と圧縮材で構成するときは間隔1m以内(同号ハ) | 567条2項7号 | ||
| 18 | 10 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 主わく・布わく・床付き布わくの曲がり・へこみ・割れ・著しい腐食 | 567条2項8号 | ||
| 19 | 11 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | ||
| 20 | 【3】記録(安衛則567条3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 21 | 12 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名は条文が名指ししている | 567条3項1号 | |
| 22 | 13 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 567条3項2号 | ||
| 23 | 14 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する(年数ではなく仕事単位) | 567条3項 | ||
| 24 | 【4】わく組足場に固有の数値(安衛則571条5号〜7号) | |||||
| 25 | 15 | わく組固有 | 最上層及び五層以内ごとに水平材が入っているか | 最上層+5層以内ごと。抜けている層がないか下から数える | 571条1項5号 | |
| 26 | 16 | はりわく及び持送りわくに、水平筋かいその他の横振れ防止措置があるか | 横振れを防止する措置が講じられていること | 571条1項6号 | ||
| 27 | 17 | 高さ20mを超えるとき、または重量物の積載を伴う作業のとき、主わくの高さが2m以下か | 主わくの高さ2m以下 | 571条1項7号 | ||
| 28 | 18 | 同じく、主わく間の間隔が1.85m以下か | 1.85m以下 | 571条1項7号 | ||
| 29 | 19 | 交さ筋かいの下部に、桟または幅木が入っているか | 桟は高さ15cm以上40cm以下、幅木は高さ15cm以上(563条1項3号イ(1))。手すりわくなら不要 | 安衛則563条 | ||
| 30 | 【5】共通の確認(安衛則562条・566条・570条ほか) | |||||
| 31 | 20 | 共通 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | |
| 32 | 21 | 鋼管の接続部・交差部が、適合した附属金具で確実に接続・緊結されているか | 570条1項3号 | 安衛則570条 | ||
| 33 | 22 | 筋かいで補強されているか | 570条1項4号 | 安衛則570条 | ||
| 34 | 23 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | ||
| 35 | 24 | 昇降設備(階段枠・はしご)が確実に固定され、開口部に落下防止措置があるか | 昇降口のふた・手すりが機能していること | 社内 | ||
| 36 | 25 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 材料の欠点の点検、器具・保護具の点検、作業方法と配置の決定、使用状況の監視(566条)。高さ5m以上の足場が対象 | 安衛則566条 | ||
| 37 | 26 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 38 | 27 | |||||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | 30 | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 52 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。わく組足場に固有の数値は571条5号〜7号です。最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること、はりわく及び持送りわくは水平筋かい等で横振れを防止すること、高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、主わくの高さを2メートル以下とし、かつ主わく間の間隔を1.85メートル以下とすること。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く)は垂直方向9メートル・水平方向8メートル以下です。単管足場の5メートル・5.5メートルとは値が違います。571条1号〜4号(建地の間隔1.85m/1.5m、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)は単管足場の規定で、わく組足場には当てはまりません。 | |||||
| 53 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 54 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 55 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/wakugumi-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 22 KB / PDF 約 435 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 点検の区分を先に決めます。【1】の作業開始前は、条文の点検事項が「足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです(567条1項)。
- 【2】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号をそのまま並べてあります。
- 【4】がわく組足場だけの数値です。最上層および5層以内ごとの水平材、はりわく・持送りわくの横振れ防止、高さ20mを超えるとき(および重量物の積載を伴う作業のとき)は主わくの高さ2m以下・主わく間の間隔1.85m以下(571条5〜7号)。
- 壁つなぎの間隔は垂直9m以下・水平8m以下です(570条1項5号イ/高さ5メートル未満のわく組足場を除く)。単管足場の5m・5.5mと取り違えないでください。
- 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名、措置を講じたときはその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。
カスタマイズ方法
- つり足場を併用していない現場では、【2】の9号(突りようとつり索)を「対象外」にするか、行ごと削除してください。
- 高さ20m以下の足場では、【4】の主わくの高さ・間隔の行を「対象外」にできます。
- 足場の面ごと・棟ごとに分けて点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。
- 手すりわくを使っている現場は、交さ筋かい+桟/幅木の行を「対象外」にしてください(563条1項3号イは、どちらかを選べる書き方です)。
利用上の注意
- 571条1号〜4号(建地の間隔1.85m/1.5m、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)は単管足場の規定です。わく組足場には当てはまりません。この様式では【4】をわく組の5〜7号だけにしてあります。
- 壁つなぎの間隔は足場の種類で違います。単管足場は垂直5m・水平5.5m、わく組足場は垂直9m・水平8m(570条1項5号イの表)。
- 2023年10月・2024年4月の改正で、点検者の指名と、点検者の氏名の記録が必要になっています。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・570条・571条・562条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
単管足場の点検表と何が違いますか
条文の9項目は同じですが、<b>判定基準の数値が違います</b>。壁つなぎの間隔は単管が垂直5m・水平5.5m、わく組が垂直9m・水平8m。建地の間隔と積載荷重の規定(571条1〜4号)は単管足場のもので、わく組足場には当てはまりません。
水平材は何層ごとに入れますか
<b>最上層および5層以内ごと</b>です(571条1項5号)。下から数えて抜けている層がないかを確認してください。
主わくの高さの制限はいつかかりますか
<b>高さが20メートルを超えるとき、および重量物の積載を伴う作業を行うとき</b>です。このときは主わくの高さを2メートル以下とし、かつ主わく間の間隔を1.85メートル以下とします(571条1項7号)。
交さ筋かいだけでよいですか
よくありません。わく組足場の墜落防止設備は「交さ筋かい<b>および</b>高さ15cm以上40cm以下の桟 若しくは 高さ15cm以上の幅木 又はこれらと同等以上の機能を有する設備」か、「手すりわく」のどちらかです(563条1項3号イ)。
点検の記録はいつまで保存しますか
<b>足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで</b>です(567条3項)。年数ではなく仕事の単位です。
作業主任者は必要ですか
つり足場・張出し足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業では、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です(安衛令6条15号・安衛則565条)。