点検記録は何年保存すればよいのか|対象別の保存期間まとめ
「この点検表、いつまで取っておけばいいんですか」——現場で最も多い質問のひとつです。答えは対象によって1年から5年までバラバラで、しかも根拠となる法律が別々にあります。
この記事では、代表的な点検記録の保存期間を根拠法つきの早見表にまとめ、保存義務がない記録をどう扱うか、そして期間が違う記録を実務でどう保管するかを整理します。
この記事の内容(6項目)
保存期間の早見表
まず全体像です。自社に関係する行を確認してください。
(安衛法系の主流)
(自家用乗用車)
(建築物衛生法)
| 記録 | 保存期間 | 根拠法 |
|---|---|---|
| フォークリフトの定期自主検査(月例・年次) | 3年 | 労働安全衛生規則151条の23 |
| 車両系建設機械の定期自主検査 | 3年 | 労働安全衛生規則169条 |
| 高所作業車の定期自主検査 | 3年 | 労働安全衛生規則194条の25 |
| クレーンの定期自主検査(月例・年次) | 3年 | クレーン等安全規則38条 |
| 局所排気装置の定期自主検査 | 3年 | 有機則20条の2・特化則32条ほか |
| プレス機械の定期自主検査 | 3年 | 労働安全衛生規則135条の3 |
| リスクアセスメントの記録(化学物質) | 3年 | 労働安全衛生規則34条の2の8 |
| 特別教育の記録 | 3年 | 労働安全衛生規則38条 |
| 点検整備記録簿(自家用乗用車) | 2年 | 道路運送車両法施行規則 |
| 点検整備記録簿(事業用自動車等) | 1年 | 道路運送車両法施行規則 |
| アルコールチェックの記録 | 1年 | 道路交通法施行規則9条の10 |
| 空気環境測定の記録(特定建築物) | 5年 | 建築物衛生法 |
| 貯水槽の清掃・検査の記録 | おおむね3年 | 建築物衛生法(特定建築物の場合) |
| 介護サービスの提供記録 | 2〜5年 | 各自治体の条例(完結の日から) |
迷ったら3年が実務の目安です。労働安全衛生法系の定期自主検査は横並びで3年に揃っており、点検記録の大半がここに含まれます。
「保存義務がない記録」の扱い
すべての点検記録に保存義務があるわけではありません。義務がないものの代表が作業開始前点検(始業前点検)です。
保存義務あり
定期自主検査(月例・年次)、教育記録、測定記録など。法令に「◯年間保存しなければならない」と明記されている。保存義務なし
フォークリフト等の作業開始前点検、社内の日常点検。実施は義務だが記録の保存は求められていない。ただし「義務がない=捨ててよい」ではありません。記録を残す実益は3つあります。
- 異常の発見日が特定できる|いつから兆候が出ていたかが分かると、原因究明と対策が具体的になります
- 実施の証明になる|労災調査や監督署の臨検で「点検していた」と主張するには、記録以外の手段がありません
- 取引先の監査に対応できる|元請けや発注者から点検体制の確認を求められる場面が増えています
義務のない記録は1年程度を目安に保管し、月末にまとめてファイリングかPDF化する運用が現実的です。
起算日はいつか|「完結の日」に注意
保存期間の数え方でつまずくのが起算日です。多くはその記録を作成した日から数えますが、分野によって表現が違います。
検査を実施した日が起点
サービス提供が終わった日が起点
その仕事が終わるまで保存
特に注意したいのが介護・障害福祉サービスです。国の基準は「完結の日から2年」ですが、条例で5年と定めている自治体が多数あります。所在地の条例を必ず確認してください(詳しくは自主点検表の記事)。
保存期間が違う記録をどう保管するか
1年・2年・3年・5年が混在するため、まとめて管理しようとすると破綻します。実務で機能している方法は次の2つです。
①年度でまとめ、廃棄年を書いておく
ファイルの背表紙に「2026年度/廃棄:2029年4月」と書きます。中身の種類ごとに期間を確認する必要がなくなり、背表紙を見るだけで捨ててよいかが分かります。複数の期間が混ざるファイルは、いちばん長い期間に合わせます。
②様式そのものに保存年限を書いておく
点検表の欄外に「記録の保存:3年(労働安全衛生規則151条の23)」と印刷しておく方法です。担当者が代わっても迷いません。当サイトのExcelテンプレートは、この考え方で「この様式について」シートに根拠法と保存期間を明記しています。
電子保存は認められるか
多くの法令は保存の形式を定めていないため、スキャンやPDFでの保存も可能と解されるのが一般的です。ただし改ざん防止の観点から、原本を求められる場面もあります。実務では「原本は年度ファイル、日常の参照はPDF」の二本立てが安全です。
保存期間より大切なこと|探せる状態にする
監督署の臨検や事故調査で問題になるのは、保存期間そのものより「すぐ出せるか」です。3年分あっても、どの箱にあるか分からなければ「無い」と同じ扱いになります。
- 保管場所を1箇所に決める|「点検記録はこの棚」と決め、他の場所に置かない
- 年度と種類でインデックスをつける|探す手がかりは「いつ」と「何の」の2つで足ります
- 実施日を一覧化しておく|いつ実施したかが分かれば、該当のファイルにすぐたどり着けます
3つ目が効きます。点検の実施日を一覧で持っておくと、記録を探す前に「その点検をいつやったか」が即答できます。当サイトの点検期限管理表は次回期限の管理が主目的ですが、前回実施日の記録が残るため、記録を探すときの索引としても使えます。
期限管理そのものの進め方は法定点検の期限管理の記事にまとめています。
よくある質問
- Q. 保存期間を過ぎた記録は捨ててよいですか?
- 法令上は廃棄して問題ありません。ただし労災の時効(損害賠償請求権は原則5年)や、設備の経年変化を追う目的から、重要な設備の記録は長めに保管する会社もあります。廃棄する前に、その記録が事故対応で必要にならないかを一度確認してください。
- Q. 電子データだけの保存でも大丈夫ですか?
- 多くの法令は保存形式を定めていないため、電子保存も可能と解されています。ただし改ざんできない形(PDF化・タイムスタンプ)が望ましく、担当者以外もアクセスできる場所に保管してください。
- Q. 記録を紛失してしまいました
- 再作成できるものは作成し、できないものは「いつ・何を紛失したか」を記録に残してください。紛失そのものより、隠したり日付を遡って作成したりするほうが重大な問題になります。
- Q. 保存期間は法令のどこに書いてありますか?
- 定期自主検査であれば労働安全衛生規則の各条文(フォークリフトは151条の23、車両系建設機械は169条など)に「3年間保存しなければならない」と明記されています。e-Gov法令検索で条文を確認できます。
この記事で紹介した無料テンプレート
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本記事は一般的な情報の整理であり、法令への適合を保証するものではありません。個別の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。記事の内容は2026-08-02時点の情報です。