ブルドーザ点検表(Excel・無料)
ブルドーザの作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録する様式。月例は履帯まわり(シュー・アイドラ・トラックローラ・イコライザバー)と排土板・リッパまで落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- ブルドーザを保有する建設会社・土木会社の方
- 造成・法面・除雪などでブルを使っている現場の管理者
- 特定自主検査の期限を管理したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
ブルドーザには3層の点検・検査が法令で定められています。①その日の作業を開始する前に行う作業開始前点検、②1ヶ月以内ごとの定期自主検査(月例)、③1年以内ごとの特定自主検査(年次)です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】動力伝達装置(トルコン・トランスミッション・ステアリングクラッチ・終減速)
- 【月例】走行装置(履帯・張り・アイドラ・トラックローラ・トラックフレーム)
- 【月例】作業装置(排土板・カッティングエッジ・プッシュアーム・トラニオン・リッパ)
- 【月例】油圧装置・安全装置(ROPS/FOPS・シートベルト・後退警報)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | ブルドーザ点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bulldozer-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(労働安全衛生規則170条)。この様式では、履帯の張りと排土板まわりを社内追加の参考項目として並べてあります。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。168条の1号〜3号にあたる行を「根拠」欄で示してあるので、削ってよい行がひと目で分かります。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製してください。台数が多いときは「車両系建設機械 定期自主検査記録表」の台帳と併用すると期限が一覧できます。 |
| 29 | ・湿地ブル・ミニブルなど機体によって装備が違うので、無い装置の行は削除してください。ウインチを積んでいない機体では、ワイヤロープの行が不要です。 |
| 30 | ・リッパを常用する現場では、シャンク・ポイントの摩耗を数値で残すと交換時期の判断がしやすくなります。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・運転の資格は機体重量で分かれます。3トン以上は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(令20条12号)、3トン未満は特別教育(安衛則36条9号)です。ブルドーザは3トンを超えるものがほとんどですが、小型機は確認してください。 |
| 34 | ・月例の定期自主検査に資格要件はありません。年次の特定自主検査は検査業者または有資格者しか実施できません。 |
| 35 | ・検査標章を貼り付けるのは事業者の義務です(169条の2第8項)。検査業者ではありません。 |
| 36 | ・1年(1ヶ月)を超えて使用しない期間は検査を要しませんが、使用を再び開始する際に検査が必要です(167条2項・168条2項)。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)の3層が適用されます。②③の記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルドーザ点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】履帯の張り・シューボルトの緩み | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】排土板・リッパの油漏れ、ピンの抜け | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ブルドーザの装置ごとに検査箇所を並べてあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ及びチェーン/バケット、ジッパー等)。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)の3層が適用されます。②③の記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bulldozer-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルドーザ(整地・運搬・積込み用機械) 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置 | ||||
| 11 | 5 | 冷却装置 | ||||
| 12 | 6 | バッテリー | ||||
| 13 | 動力伝達装置 | 7 | トルクコンバータ | |||
| 14 | 8 | トランスミッション | ||||
| 15 | 9 | ステアリングクラッチ | ||||
| 16 | 10 | 終減速装置・スプロケット | ||||
| 17 | 走行装置 (履帯まわり) | 11 | 履帯(シュー) | |||
| 18 | 12 | 履帯の張り | ||||
| 19 | 13 | アイドラ(遊動輪) | ||||
| 20 | 14 | トラックローラ(下転輪) | ||||
| 21 | 15 | キャリアローラ(上転輪) | ||||
| 22 | 16 | トラックフレーム・イコライザバー | ||||
| 23 | 17 | 履帯張り調整装置 | ||||
| 24 | 制動装置・ 操縦装置 | 18 | 走行ブレーキ | |||
| 25 | 19 | 駐車ブレーキ | ||||
| 26 | 20 | 操向レバー・ペダル | ||||
| 27 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 28 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 記入のしかた | |||||
| 35 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 36 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 37 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 38 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 39 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)の3層が適用されます。②③の記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bulldozer-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルドーザ点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | D-07 | 型式・規格 | 湿地ブル 11t級 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 【社内追加・参考】履帯の張り・シューボルトの緩み | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 8 | 【社内追加・参考】排土板・リッパの油漏れ、ピンの抜け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ブルドーザの装置ごとに検査箇所を並べてあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ及びチェーン/バケット、ジッパー等)。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | 8/4 右履帯のシューボルトに緩み。増し締めして継続使用。月例検査でも同じ箇所を重点的に見るよう整備課へ連絡。 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)の3層が適用されます。②③の記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bulldozer-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルドーザ(整地・運搬・積込み用機械) 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/06 | ||||
| 4 | メーカー | ○○建機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○土木 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置 | ||||
| 11 | 5 | 冷却装置 | ||||
| 12 | 6 | バッテリー | ||||
| 13 | 動力伝達装置 | 7 | トルクコンバータ | |||
| 14 | 8 | トランスミッション | ||||
| 15 | 9 | ステアリングクラッチ | ||||
| 16 | 10 | 終減速装置・スプロケット | ||||
| 17 | 走行装置 (履帯まわり) | 11 | 履帯(シュー) | |||
| 18 | 12 | 履帯の張り | ||||
| 19 | 13 | アイドラ(遊動輪) | ||||
| 20 | 14 | トラックローラ(下転輪) | ||||
| 21 | 15 | キャリアローラ(上転輪) | ||||
| 22 | 16 | トラックフレーム・イコライザバー | ||||
| 23 | 17 | 履帯張り調整装置 | ||||
| 24 | 制動装置・ 操縦装置 | 18 | 走行ブレーキ | |||
| 25 | 19 | 駐車ブレーキ | ||||
| 26 | 20 | 操向レバー・ペダル | ||||
| 27 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 28 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 29 | 12 | 右側履帯のシューボルト2本に緩み。増し締めのトルク不足と思われる。 | ||||
| 30 | 24 | カッティングエッジ左端が摩耗限度を超えて欠けている。 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 記入のしかた | |||||
| 35 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 36 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 37 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 38 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 39 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)の3層が適用されます。②③の記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bulldozer-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルドーザ点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】履帯の張り・シューボルトの緩み | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】排土板・リッパの油漏れ、ピンの抜け | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ブルドーザの装置ごとに検査箇所を並べてあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ及びチェーン/バケット、ジッパー等)。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)の3層が適用されます。②③の記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/bulldozer-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 42 KB / PDF 約 441 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(労働安全衛生規則170条)。この様式では、履帯の張りと排土板まわりを社内追加の参考項目として並べてあります。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。168条の1号〜3号にあたる行を「根拠」欄で示してあるので、削ってよい行がひと目で分かります。
- 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。
カスタマイズ方法
- 複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製してください。台数が多いときは「車両系建設機械 定期自主検査記録表」の台帳と併用すると期限が一覧できます。
- 湿地ブル・ミニブルなど機体によって装備が違うので、無い装置の行は削除してください。ウインチを積んでいない機体では、ワイヤロープの行が不要です。
- リッパを常用する現場では、シャンク・ポイントの摩耗を数値で残すと交換時期の判断がしやすくなります。
利用上の注意
- 運転の資格は機体重量で分かれます。3トン以上は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(令20条12号)、3トン未満は特別教育(安衛則36条9号)です。ブルドーザは3トンを超えるものがほとんどですが、小型機は確認してください。
- 月例の定期自主検査に資格要件はありません。年次の特定自主検査は検査業者または有資格者しか実施できません。
- 検査標章を貼り付けるのは事業者の義務です(169条の2第8項)。検査業者ではありません。
- 1年(1ヶ月)を超えて使用しない期間は検査を要しませんが、使用を再び開始する際に検査が必要です(167条2項・168条2項)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
ブルドーザ専用の点検条文はありますか
ありません。ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七 第一号(整地・運搬・積込み用機械)に掲げられる車両系建設機械なので、労働安全衛生規則167条以下がそのまま適用されます。
履帯(クローラ)は法定の検査項目に入っていますか
年次の167条3号に「起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無」として明記されています。月例の168条には走行装置の名指しが無いため、この様式では履帯まわりを「推奨」として扱っています。
作業開始前点検の記録は残さないといけませんか
法令上の保存義務はありません。記録条文(169条)は「前二条の自主検査を行つたときは」=167条と168条を指しており、170条の作業開始前は「点検」であって「自主検査」ではないためです。社内管理として残す場合にこの様式を使ってください。
道路運送車両法の点検を受けていれば167条の検査は不要ですか
運行の用に供する車両系建設機械について道路運送車両法48条1項の点検を行った場合、その点検を行った部分については167条の自主検査を行うことを要しません(169条の2第6項)。「その部分について」だけである点に注意してください。