車両 始業前点検月次点検年次点検法定点検 法令確認あり

コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(Excel・無料)

コンクリートポンプ車の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録できる様式。月例は輸送管・圧送系まで含めて33項目に落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-17

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このテンプレートは誰向けですか

  • コンクリートポンプ車を保有する生コン圧送会社・建設会社の方
  • 圧送作業を自社で行っている工務店の方
  • 特定自主検査の時期と輸送管の管理を記録に残したい方

どのような場面で使いますか

コンクリートポンプ車は労働安全衛生法上の車両系建設機械です。①その日の作業前に行う作業開始前点検、②一月以内ごとの定期自主検査(月例)、③一年以内ごとの特定自主検査の3つに加えて、輸送管等の脱落・振れの防止措置が必要です。この様式は4つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
  • 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)+輸送管等の脱落・振れ防止(171条の2)
  • 【月例】ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置(ブーム、アウトリガー/一号)
  • 【月例】輸送管・継手クランプ・先端ホース・ホッパ・コンクリートピストン
  • 【月例】油圧装置(タンク・ポンプ・シリンダ・配管)
  • 【月例】ワイヤロープ・つり具(装備機のみ/二号・三号)
  • 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・テストハンマー・レンチ等)と良/不良の判定
  • 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
  • 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 45 KB / PDF 約 252 KB
更新日2026-08-17

入力方法

  1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が定めるのはブレーキ及びクラッチの機能の2つのみです(労働安全衛生規則170条)。この様式ではあわせて輸送管等の確認欄を設けています。
  2. 輸送管等の確認 … 輸送管・ホースの脱落及び振れを防止する措置、接続部の締結状態を確認します(171条の2)。組立て・解体時は作業指揮者の指名が必要です(171条の3)。
  3. 【2】定期自主検査(月例) … ブレーキ・クラッチ・操作装置及び作業装置の異常、ワイヤロープ及びチェーンの損傷、バケット・ジッパー等の損傷の3項目です(168条)。
  4. 【3】特定自主検査(年次) … 条文の9項目について、検査業者または有資格者が実施します(167条)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
  5. 【2】【3】の記録は3年間保存です(169条)。

カスタマイズ方法

  • 複数台ある場合はファイルを車体ごとに複製してください。
  • 輸送管の肉厚測定(摩耗管理)を社内基準で行っている場合は、行を追加して記録を残せます。
  • 圧送作業の打設記録と点検記録は目的が違うので、ファイルを分けて管理することをおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • コンクリートポンプ車は車両系建設機械です。労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、施行令13条3項9号の車両系建設機械にあたります。専用の点検条文があるわけではなく、167条以下が適用されます。
  • 作業開始前点検で条文が定めているのはブレーキ及びクラッチの機能の2つだけです(170条)。それ以外の項目は社内基準として整理してください。
  • 月例の168条第四号(逆止め弁、警報装置等)は特定解体用機械が対象なので、コンクリートポンプ車は対象外です。この様式では1〜3号を載せています。
  • 特定自主検査の資格要件は施行令別表第七の区分ごとに分かれ、コンクリートポンプ車は第五号の区分です(169条の2第5項)。委託先がこの区分に対応しているか確認してください。
  • 2026年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うことになりました(車両系建設機械は令和7年厚生労働省告示第320号)。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-17)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

コンクリートポンプ車専用の点検条文はありますか

ありません。コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられる車両系建設機械なので、労働安全衛生規則167条以下がそのまま適用されます。加えて輸送管等については171条の2・171条の3の固有の規定があります。

作業開始前点検はブレーキとクラッチだけでよいのですか

条文(170条)が定めているのはその2つです。ただし実務では輸送管の接続部やアウトリガーの接地など、災害に直結する箇所の確認を社内基準として加えるのが一般的です。この様式にも確認欄を設けています。

特定自主検査は誰に頼めばよいですか

登録検査業者、または所定の研修を修了した事業内検査者です。資格の区分は施行令別表第七の区分ごとに分かれており、コンクリートポンプ車は第五号の区分にあたります(169条の2第5項)。

輸送管の点検記録に法定の保存義務はありますか

171条の2は措置を定めた条文で、記録の保存義務は定められていません。定期自主検査(月例・年次)の記録は3年間保存が必要です(169条)。

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