構内運搬車・貨物自動車 作業開始前点検表(Excel・無料)
構内運搬車(安衛則151条の63)と貨物自動車(151条の75)の作業開始前点検を1枚で1ヶ月ぶん記録する様式。この2つには定期自主検査の条文が無いことを整理し、2024年に特別教育が義務づけられたテールゲートリフターの確認項目も入れてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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このテンプレートは誰向けですか
- 工場や倉庫の構内で運搬車を使っている製造業・物流業の方
- トラックで荷の積卸しをする事業所の安全衛生担当の方
- テールゲートリフター付きの車両を運用している方
どのような場面で使いますか
構内運搬車(151条の63)と貨物自動車(151条の75)には、その日の作業を開始する前の点検が定められています。この様式は同じ4項目を1枚で1ヶ月ぶん記録するもので、車両ごとに1ファイルで使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 車両番号・車種・最大積載量・使用部署
- 制動装置及び操縦装置の機能
- 荷役装置及び油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能
- テールゲートリフター(プラットホーム・昇降作動・ストッパ・操作スイッチ)
- 荷の固定と積載(ラッシングベルト・荷崩れ防止・昇降設備)
- 車体まわり(タイヤ・後写鏡・周囲の安全確認)
- 異常があった場合の内容と処置
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 構内運搬車・貨物自動車 作業開始前点検表 【記入例】 | |||||||
| 2 | 車両番号 | 構内 No.7 | 車種・最大積載量 | 2t 平ボディ(PG付) | 使用部署 | 物流課 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) | |||||||
| 5 | ○ 異常なし … そのまま使う。 | |||||||
| 6 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 | |||||||
| 7 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 | |||||||
| 8 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 | |||||||
| 9 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 | |||||||
| 10 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | ■ 法定の4項目(安衛則151条の63・151条の75) | |||||||
| 12 | 制動装置及び操縦装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 14 | 車輪の異常の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 25 KB / PDF 約 129 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 法定の4項目を先に埋めます。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能。構内運搬車も貨物自動車も、条文の文言はほぼ同じです。
- テールゲートリフター(パワーゲート)を積んでいる車両は、その区分も使います。2024年から操作の業務が特別教育の対象になりました(安衛則36条5号の4)。
- 荷の固定と積載の欄で、荷崩れと積載超過を止めます。荷役作業の災害はここが起点になることが多いところです。
- 異常があった場合は下段に内容と処置を書きます。報告先と処置日まで残すと、後から経緯が追えます。
カスタマイズ方法
- テールゲートリフターが無い車両では、その区分を行ごと削除してください。
- 公道を走る貨物自動車では、道路運送車両法の日常点検(自家用は15項目)を別に行います。項目が重なるので、社用車日常点検表と役割を分けて使ってください。
- フォークリフトで積卸しをする場合は、フォークリフト側の作業開始前点検(151条の25)が別に必要です。
利用上の注意
- 構内運搬車と貨物自動車には定期自主検査の規定がありません。フォークリフト・ショベルローダー等・不整地運搬車のような月例・年次の自主検査条文は置かれておらず、法令上の義務は作業開始前点検だけです。「月例をやっていない」ことが違反になるわけではありません。
- 公道を走る貨物自動車は、これとは別に道路運送車両法の日常点検・定期点検整備の対象です。労働安全衛生法の点検と道路運送車両法の点検は目的も条文も別です。
- テールゲートリフターの操作の業務は特別教育が必要です(安衛則36条5号の4)。荷を積む作業・卸す作業を伴うものが対象です。
- 最大積載量5トン以上の貨物自動車では、昇降設備の設置(151条の67)と保護帽の着用(151条の74)も定められています。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
構内運搬車に月例点検の義務はありますか
労働安全衛生規則には、構内運搬車の定期自主検査を定めた条文がありません。義務は151条の63の作業開始前点検だけです。社内基準として月次の確認を行うことは差し支えありませんが、法定の周期ではありません。
構内運搬車とはどんな車両ですか
安衛則151条の2で車両系荷役運搬機械等の一つとして挙げられている、構内で荷を運搬する車両です。フォークリフトやショベルローダー、不整地運搬車には別の条文が用意されているため、それらに当たらないものがここに入ります。
テールゲートリフターの点検は法令で決まっていますか
専用の点検条文はありません。貨物自動車の一部として151条の75の「荷役装置及び油圧装置の機能」で見ることになります。操作の業務については2024年から特別教育が義務づけられました(安衛則36条5号の4)。
社用車の日常点検表と使い分けはどうすればよいですか
目的が違います。この様式は労働安全衛生規則の作業開始前点検(荷役に関する4項目が中心)、社用車日常点検表は道路運送車両法の日常点検(15項目)です。公道を走る荷役車両では両方が必要になります。