コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(Excel・無料)
コンクリートポンプ車の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録できる様式。月例は輸送管・圧送系まで含めて33項目に落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-17
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- コンクリートポンプ車を保有する生コン圧送会社・建設会社の方
- 圧送作業を自社で行っている工務店の方
- 特定自主検査の時期と輸送管の管理を記録に残したい方
どのような場面で使いますか
コンクリートポンプ車は労働安全衛生法上の車両系建設機械です。①その日の作業前に行う作業開始前点検、②一月以内ごとの定期自主検査(月例)、③一年以内ごとの特定自主検査の3つに加えて、輸送管等の脱落・振れの防止措置が必要です。この様式は4つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)+輸送管等の脱落・振れ防止(171条の2)
- 【月例】ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置(ブーム、アウトリガー/一号)
- 【月例】輸送管・継手クランプ・先端ホース・ホッパ・コンクリートピストン
- 【月例】油圧装置(タンク・ポンプ・シリンダ・配管)
- 【月例】ワイヤロープ・つり具(装備機のみ/二号・三号)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・テストハンマー・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/concrete-pump-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が定めるのはブレーキ及びクラッチの機能の2つのみです(労働安全衛生規則170条)。この様式ではあわせて輸送管等の確認欄を設けています。 |
| 16 | 2. 輸送管等の確認 … 輸送管・ホースの脱落及び振れを防止する措置、接続部の締結状態を確認します(171条の2)。組立て・解体時は作業指揮者の指名が必要です(171条の3)。 |
| 17 | 3. 【2】定期自主検査(月例) … ブレーキ・クラッチ・操作装置及び作業装置の異常、ワイヤロープ及びチェーンの損傷、バケット・ジッパー等の損傷の3項目です(168条)。 |
| 18 | 4. 【3】特定自主検査(年次) … 条文の9項目について、検査業者または有資格者が実施します(167条)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。 |
| 19 | 5. 【2】【3】の記録は3年間保存です(169条)。 |
| 20 | |
| 21 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 22 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 23 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 24 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 25 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 26 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 27 | |
| 28 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 29 | ・複数台ある場合はファイルを車体ごとに複製してください。 |
| 30 | ・輸送管の肉厚測定(摩耗管理)を社内基準で行っている場合は、行を追加して記録を残せます。 |
| 31 | ・圧送作業の打設記録と点検記録は目的が違うので、ファイルを分けて管理することをおすすめします。 |
| 32 | |
| 33 | ■ 気をつけること |
| 34 | ・コンクリートポンプ車は車両系建設機械です。労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、施行令13条3項9号の車両系建設機械にあたります。専用の点検条文があるわけではなく、167条以下が適用されます。 |
| 35 | ・作業開始前点検で条文が定めているのはブレーキ及びクラッチの機能の2つだけです(170条)。それ以外の項目は社内基準として整理してください。 |
| 36 | ・月例の168条第四号(逆止め弁、警報装置等)は特定解体用機械が対象なので、コンクリートポンプ車は対象外です。この様式では1〜3号を載せています。 |
| 37 | ・特定自主検査の資格要件は施行令別表第七の区分ごとに分かれ、コンクリートポンプ車は第五号の区分です(169条の2第5項)。委託先がこの区分に対応しているか確認してください。 |
| 38 | ・2026年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うことになりました(車両系建設機械は令和7年厚生労働省告示第320号)。 |
| 39 | |
| 40 | ■ この様式について |
| 41 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 42 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 43 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 44 | |
| 45 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 46 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 47 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 48 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 50 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 53 | コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、車両系建設機械として労働安全衛生規則167条以下が適用されます。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)②定期自主検査=月例(168条。一月以内ごとに一回。第四号は特定解体用機械のみなのでポンプ車は対象外)③特定自主検査=年次(167条。一年以内ごとに一回。検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。輸送管等の脱落及び振れの防止(171条の2)はポンプ車固有の措置です。 |
| 54 | |
| 55 | ■ 更新日 |
| 56 | 2026-08-17(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 57 | |
| 58 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 59 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 60 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 61 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・年次) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検 労働安全衛生規則170条(ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)+171条の2の輸送管等の確認 ※記録の保存義務なし | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキの機能(170条) | |||||
| 7 | クラッチの機能(170条) | |||||
| 8 | [171条の2]輸送管等の脱落及び振れを防止する措置 | |||||
| 9 | [171条の2]輸送管等の接続部の締結状態 | |||||
| 10 | [171条の2]作業指揮者の指名(組立て・解体時。171条の3) | |||||
| 11 | 運転者名 | |||||
| 12 | 圧送作業者名 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【2】定期自主検査(月例) 一月以内ごとに一回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 15 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに33項目を用意してあり、輸送管・ブーム・圧送系まで含めています。 | |||||
| 16 | 法定の検査項目は168条の3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)です。第四号は特定解体用機械のものなのでポンプ車は対象外です。「月例検査」シートでは、どの行が法定でどの行が推奨かを「根拠」欄で分けています。 | |||||
| 17 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【3】特定自主検査(年次) 一年以内ごとに一回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 20 | 検査実施年月日 | |||||
| 21 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 22 | 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | |||||
| 23 | 二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無 | |||||
| 24 | 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキの異常の有無 | |||||
| 27 | 六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無 | |||||
| 28 | 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 | |||||
| 29 | 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 | |||||
| 30 | 九 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 31 | 補修等の措置を講じたときは、その内容 | |||||
| 32 | 検査標章の貼付日・次回期限 | |||||
| 33 | 確認者(管理責任者) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 44 | 【根拠となる法令等】コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、車両系建設機械として労働安全衛生規則167条以下が適用されます。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)②定期自主検査=月例(168条。一月以内ごとに一回。第四号は特定解体用機械のみなのでポンプ車は対象外)③特定自主検査=年次(167条。一年以内ごとに一回。検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。輸送管等の脱落及び振れの防止(171条の2)はポンプ車固有の措置です。 | |||||
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 47 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/concrete-pump-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(一月以内ごとに一回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン・ シャシ | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | 潤滑・冷却装置 | ||||
| 9 | 3 | PTO(動力取出装置) | ||||
| 10 | 4 | タイヤ・ホイール | ||||
| 11 | 5 | バッテリー・配線 | ||||
| 12 | ブレーキ・ クラッチ・ 操作装置 | 6 | 走行ブレーキ | |||
| 13 | 7 | 駐車ブレーキ | ||||
| 14 | 8 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 15 | 9 | クラッチ | ||||
| 16 | 10 | ブーム操作装置(無線・有線) | ||||
| 17 | 11 | 圧送操作装置 | ||||
| 18 | 12 | 非常停止装置 | ||||
| 19 | 作業装置 (ブーム) | 13 | ブーム | |||
| 20 | 14 | ブーム各部のピン・ブッシュ | ||||
| 21 | 15 | ブームの旋回装置 | ||||
| 22 | 16 | アウトリガー | ||||
| 23 | 17 | アウトリガー未張出し時の作業規制 | ||||
| 24 | 18 | ブーム格納検知・走行時の規制 | ||||
| 25 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 26 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 記入のしかた | |||||
| 33 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 34 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 35 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 36 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 37 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、車両系建設機械として労働安全衛生規則167条以下が適用されます。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)②定期自主検査=月例(168条。一月以内ごとに一回。第四号は特定解体用機械のみなのでポンプ車は対象外)③特定自主検査=年次(167条。一年以内ごとに一回。検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。輸送管等の脱落及び振れの防止(171条の2)はポンプ車固有の措置です。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/concrete-pump-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | コンクリートポンプ車 | 管理番号 | CP-01 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検 労働安全衛生規則170条(ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)+171条の2の輸送管等の確認 ※記録の保存義務なし | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキの機能(170条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | クラッチの機能(170条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | [171条の2]輸送管等の脱落及び振れを防止する措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | [171条の2]輸送管等の接続部の締結状態 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 10 | [171条の2]作業指揮者の指名(組立て・解体時。171条の3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 12 | 圧送作業者名 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【2】定期自主検査(月例) 一月以内ごとに一回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 15 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに33項目を用意してあり、輸送管・ブーム・圧送系まで含めています。 | |||||
| 16 | 法定の検査項目は168条の3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)です。第四号は特定解体用機械のものなのでポンプ車は対象外です。「月例検査」シートでは、どの行が法定でどの行が推奨かを「根拠」欄で分けています。 | |||||
| 17 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【3】特定自主検査(年次) 一年以内ごとに一回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 20 | 検査実施年月日 | |||||
| 21 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 22 | 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | |||||
| 23 | 二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無 | |||||
| 24 | 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキの異常の有無 | |||||
| 27 | 六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無 | |||||
| 28 | 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 | |||||
| 29 | 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 | |||||
| 30 | 九 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 31 | 補修等の措置を講じたときは、その内容 | |||||
| 32 | 検査標章の貼付日・次回期限 | |||||
| 33 | 確認者(管理責任者) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 44 | 【根拠となる法令等】コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、車両系建設機械として労働安全衛生規則167条以下が適用されます。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)②定期自主検査=月例(168条。一月以内ごとに一回。第四号は特定解体用機械のみなのでポンプ車は対象外)③特定自主検査=年次(167条。一年以内ごとに一回。検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。輸送管等の脱落及び振れの防止(171条の2)はポンプ車固有の措置です。 | |||||
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 47 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/concrete-pump-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(一月以内ごとに一回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○機械 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○建設 本社 | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン・ シャシ | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | 潤滑・冷却装置 | ||||
| 9 | 3 | PTO(動力取出装置) | ||||
| 10 | 4 | タイヤ・ホイール | ||||
| 11 | 5 | バッテリー・配線 | ||||
| 12 | ブレーキ・ クラッチ・ 操作装置 | 6 | 走行ブレーキ | |||
| 13 | 7 | 駐車ブレーキ | ||||
| 14 | 8 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 15 | 9 | クラッチ | ||||
| 16 | 10 | ブーム操作装置(無線・有線) | ||||
| 17 | 11 | 圧送操作装置 | ||||
| 18 | 12 | 非常停止装置 | ||||
| 19 | 作業装置 (ブーム) | 13 | ブーム | |||
| 20 | 14 | ブーム各部のピン・ブッシュ | ||||
| 21 | 15 | ブームの旋回装置 | ||||
| 22 | 16 | アウトリガー | ||||
| 23 | 17 | アウトリガー未張出し時の作業規制 | ||||
| 24 | 18 | ブーム格納検知・走行時の規制 | ||||
| 25 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 26 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 27 | 11 | ブーム操作レバーの戻りが遅い。リンク部の動きが渋い。 | ||||
| 28 | 20 | 輸送管の継手クランプ1か所にゆるみ。 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 記入のしかた | |||||
| 33 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 34 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 35 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 36 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 37 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、車両系建設機械として労働安全衛生規則167条以下が適用されます。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)②定期自主検査=月例(168条。一月以内ごとに一回。第四号は特定解体用機械のみなのでポンプ車は対象外)③特定自主検査=年次(167条。一年以内ごとに一回。検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。輸送管等の脱落及び振れの防止(171条の2)はポンプ車固有の措置です。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/concrete-pump-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンクリートポンプ車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・年次) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検 労働安全衛生規則170条(ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)+171条の2の輸送管等の確認 ※記録の保存義務なし | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキの機能(170条) | |||||
| 7 | クラッチの機能(170条) | |||||
| 8 | [171条の2]輸送管等の脱落及び振れを防止する措置 | |||||
| 9 | [171条の2]輸送管等の接続部の締結状態 | |||||
| 10 | [171条の2]作業指揮者の指名(組立て・解体時。171条の3) | |||||
| 11 | 運転者名 | |||||
| 12 | 圧送作業者名 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【2】定期自主検査(月例) 一月以内ごとに一回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 15 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに33項目を用意してあり、輸送管・ブーム・圧送系まで含めています。 | |||||
| 16 | 法定の検査項目は168条の3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)です。第四号は特定解体用機械のものなのでポンプ車は対象外です。「月例検査」シートでは、どの行が法定でどの行が推奨かを「根拠」欄で分けています。 | |||||
| 17 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【3】特定自主検査(年次) 一年以内ごとに一回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 20 | 検査実施年月日 | |||||
| 21 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 22 | 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | |||||
| 23 | 二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無 | |||||
| 24 | 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキの異常の有無 | |||||
| 27 | 六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無 | |||||
| 28 | 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 | |||||
| 29 | 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 | |||||
| 30 | 九 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 31 | 補修等の措置を講じたときは、その内容 | |||||
| 32 | 検査標章の貼付日・次回期限 | |||||
| 33 | 確認者(管理責任者) | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 44 | 【根拠となる法令等】コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、車両系建設機械として労働安全衛生規則167条以下が適用されます。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能の2つのみ)②定期自主検査=月例(168条。一月以内ごとに一回。第四号は特定解体用機械のみなのでポンプ車は対象外)③特定自主検査=年次(167条。一年以内ごとに一回。検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、検査標章の貼付が必要です(169条の2第8項)。輸送管等の脱落及び振れの防止(171条の2)はポンプ車固有の措置です。 | |||||
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 47 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/concrete-pump-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 44 KB / PDF 約 470 KB |
| 更新日 | 2026-08-17 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 条文が定めるのはブレーキ及びクラッチの機能の2つのみです(労働安全衛生規則170条)。この様式ではあわせて輸送管等の確認欄を設けています。
- 輸送管等の確認 … 輸送管・ホースの脱落及び振れを防止する措置、接続部の締結状態を確認します(171条の2)。組立て・解体時は作業指揮者の指名が必要です(171条の3)。
- 【2】定期自主検査(月例) … ブレーキ・クラッチ・操作装置及び作業装置の異常、ワイヤロープ及びチェーンの損傷、バケット・ジッパー等の損傷の3項目です(168条)。
- 【3】特定自主検査(年次) … 条文の9項目について、検査業者または有資格者が実施します(167条)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
- 【2】【3】の記録は3年間保存です(169条)。
カスタマイズ方法
- 複数台ある場合はファイルを車体ごとに複製してください。
- 輸送管の肉厚測定(摩耗管理)を社内基準で行っている場合は、行を追加して記録を残せます。
- 圧送作業の打設記録と点検記録は目的が違うので、ファイルを分けて管理することをおすすめします。
利用上の注意
- コンクリートポンプ車は車両系建設機械です。労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられ、施行令13条3項9号の車両系建設機械にあたります。専用の点検条文があるわけではなく、167条以下が適用されます。
- 作業開始前点検で条文が定めているのはブレーキ及びクラッチの機能の2つだけです(170条)。それ以外の項目は社内基準として整理してください。
- 月例の168条第四号(逆止め弁、警報装置等)は特定解体用機械が対象なので、コンクリートポンプ車は対象外です。この様式では1〜3号を載せています。
- 特定自主検査の資格要件は施行令別表第七の区分ごとに分かれ、コンクリートポンプ車は第五号の区分です(169条の2第5項)。委託先がこの区分に対応しているか確認してください。
- 2026年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うことになりました(車両系建設機械は令和7年厚生労働省告示第320号)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-17)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
コンクリートポンプ車専用の点検条文はありますか
ありません。コンクリートポンプ車は労働安全衛生法施行令別表第七 第五号(コンクリート打設用機械)に掲げられる車両系建設機械なので、労働安全衛生規則167条以下がそのまま適用されます。加えて輸送管等については171条の2・171条の3の固有の規定があります。
作業開始前点検はブレーキとクラッチだけでよいのですか
条文(170条)が定めているのはその2つです。ただし実務では輸送管の接続部やアウトリガーの接地など、災害に直結する箇所の確認を社内基準として加えるのが一般的です。この様式にも確認欄を設けています。
特定自主検査は誰に頼めばよいですか
登録検査業者、または所定の研修を修了した事業内検査者です。資格の区分は施行令別表第七の区分ごとに分かれており、コンクリートポンプ車は第五号の区分にあたります(169条の2第5項)。
輸送管の点検記録に法定の保存義務はありますか
171条の2は措置を定めた条文で、記録の保存義務は定められていません。定期自主検査(月例・年次)の記録は3年間保存が必要です(169条)。