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電動工具・アーク溶接機 使用前点検表(Excel・無料)

安衛則352条の表(電気機械器具等の使用前点検)を、そのまま1ヶ月ぶんの記録用紙にした様式。溶接棒ホルダー・自動電撃防止装置・漏電しゃ断装置・移動電線・絶縁用保護具など、条文で点検事項が決まっている器具を種別ごとに並べ、電動工具の共通確認を社内追加として分けています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20

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このテンプレートは誰向けですか

  • 建設現場で電動工具・アーク溶接機を使う方、持込機械等使用届を出す立場の方
  • 工場で可搬式の電動機械器具を使っている製造業の方
  • 電気による危険の防止(安衛則第2編第5章)の記録様式を探している方

どのような場面で使いますか

安衛則352条は、表に掲げる電気機械器具等について「その日の使用を開始する前に」点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えることを定めています。この様式はその表をそのまま1ヶ月ぶんの記録用紙にしたもので、職場・作業所ごとに1ファイルで使います。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 作業所・職場名・管理者
  • 溶接棒等のホルダー(絶縁防護部分・ケーブル接続部の損傷。331条)
  • 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(作動状態。332条)
  • 感電防止用漏電しゃ断装置・接地をした電動機械器具(333条)
  • 移動電線及び接続器具(被覆又は外装の損傷。337条)
  • 検電器具・短絡接地器具(339条1項3号)
  • 絶縁用保護具・防具・活線作業用装置/器具(341〜345条・349条)
  • 電動工具の共通確認(コード・カバー・スイッチ・研削といし・丸のこ)
  • アーク溶接まわり(ケーブル・接地・火花養生)と保護具・換気

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 28 KB / PDF 約 165 KB
更新日2026-08-20

入力方法

  1. 352条の表の行から、自社で使っている器具の行だけを残します。使わない器具の行は「/」を入れるか、行ごと削除してください。
  2. 電動工具の共通確認は社内追加です。コード・カバー・スイッチ・研削といしなど、条文の表には出てこないが災害に直結する項目を分けて置いてあります。
  3. アーク溶接を行う職場では、自動電撃防止装置の作動を毎日確認します。352条の表に「作動状態」として明記されています。
  4. 異常を認めたときは、直ちに補修または取り換えです。条文がそう書いているので、「後で直す」という運用はできません。下段に処置の記録欄を設けてあります。

カスタマイズ方法

  • 作業所ごとに使う工具が違うので、まず自社の器具に合わせて行を減らしてください。全部を残すと続きません。
  • 持込機械等使用届に添える点検表として使う場合は、元請の指定様式があればそちらを優先してください。
  • 絶縁用保護具等の6月ごとの定期自主検査(351条)は別の記録が必要です。この様式は毎日の使用前点検にとどめています。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 352条は「直ちに、補修し、又は取り換えなければならない」と定めています。点検して記録するだけでは条文を満たしません。異常があればその場で使用を止めます。
  • 絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査が必要です(351条)。記録は6項目を3年間保存します。毎日の使用前点検とは別ものです。
  • 対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式の電動機械器具、または導電性の高い場所で使うものには、感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要です(333条)。
  • アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。
  • この様式は労働安全衛生規則にもとづく点検の記録です。電気事業法や消防法にもとづく点検とは別ものです。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

電動工具の点検は法令で決まっていますか

安衛則352条が、表に掲げる電気機械器具等について「その日の使用を開始する前に」点検することを定めています。表には溶接棒等のホルダー、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、感電防止用漏電しゃ断装置、移動電線、絶縁用保護具などが挙げられ、器具ごとに点検事項が決められています。

352条の点検に記録の保存義務はありますか

352条には記録の保存を求める文言がありません。ただし持込機械等使用届に添えて元請に提出することが多く、社内でも「毎日見ている」ことを示す記録として残すのが実務です。

絶縁用保護具の点検は毎日でよいですか

毎日の使用前点検(352条。ひび・割れ・破れその他の損傷の有無および乾燥状態)に加えて、6月以内ごとに1回、絶縁性能についての定期自主検査が必要です(351条)。こちらは記録を3年間保存します。

自動電撃防止装置は毎回作動確認が必要ですか

352条の表で、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の点検事項は「作動状態」とされています。その日の使用を開始する前に確認してください。

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