電動工具・アーク溶接機 使用前点検表(Excel・無料)
安衛則352条の表(電気機械器具等の使用前点検)を、そのまま1ヶ月ぶんの記録用紙にした様式。溶接棒ホルダー・自動電撃防止装置・漏電しゃ断装置・移動電線・絶縁用保護具など、条文で点検事項が決まっている器具を種別ごとに並べ、電動工具の共通確認を社内追加として分けています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 建設現場で電動工具・アーク溶接機を使う方、持込機械等使用届を出す立場の方
- 工場で可搬式の電動機械器具を使っている製造業の方
- 電気による危険の防止(安衛則第2編第5章)の記録様式を探している方
どのような場面で使いますか
安衛則352条は、表に掲げる電気機械器具等について「その日の使用を開始する前に」点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えることを定めています。この様式はその表をそのまま1ヶ月ぶんの記録用紙にしたもので、職場・作業所ごとに1ファイルで使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 作業所・職場名・管理者
- 溶接棒等のホルダー(絶縁防護部分・ケーブル接続部の損傷。331条)
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(作動状態。332条)
- 感電防止用漏電しゃ断装置・接地をした電動機械器具(333条)
- 移動電線及び接続器具(被覆又は外装の損傷。337条)
- 検電器具・短絡接地器具(339条1項3号)
- 絶縁用保護具・防具・活線作業用装置/器具(341〜345条・349条)
- 電動工具の共通確認(コード・カバー・スイッチ・研削といし・丸のこ)
- アーク溶接まわり(ケーブル・接地・火花養生)と保護具・換気
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 電動工具・アーク溶接機 使用前点検表 |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dendou-kougu-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 352条の表の行から、自社で使っている器具の行だけを残します。使わない器具の行は「/」を入れるか、行ごと削除してください。 |
| 14 | 2. 電動工具の共通確認は社内追加です。コード・カバー・スイッチ・研削といしなど、条文の表には出てこないが災害に直結する項目を分けて置いてあります。 |
| 15 | 3. アーク溶接を行う職場では、自動電撃防止装置の作動を毎日確認します。352条の表に「作動状態」として明記されています。 |
| 16 | 4. 異常を認めたときは、直ちに補修または取り換えです。条文がそう書いているので、「後で直す」という運用はできません。下段に処置の記録欄を設けてあります。 |
| 17 | |
| 18 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 19 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 20 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 21 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 22 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 23 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 24 | |
| 25 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 26 | ・作業所ごとに使う工具が違うので、まず自社の器具に合わせて行を減らしてください。全部を残すと続きません。 |
| 27 | ・持込機械等使用届に添える点検表として使う場合は、元請の指定様式があればそちらを優先してください。 |
| 28 | ・絶縁用保護具等の6月ごとの定期自主検査(351条)は別の記録が必要です。この様式は毎日の使用前点検にとどめています。 |
| 29 | |
| 30 | ■ 気をつけること |
| 31 | ・352条は「直ちに、補修し、又は取り換えなければならない」と定めています。点検して記録するだけでは条文を満たしません。異常があればその場で使用を止めます。 |
| 32 | ・絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査が必要です(351条)。記録は6項目を3年間保存します。毎日の使用前点検とは別ものです。 |
| 33 | ・対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式の電動機械器具、または導電性の高い場所で使うものには、感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要です(333条)。 |
| 34 | ・アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。 |
| 35 | ・この様式は労働安全衛生規則にもとづく点検の記録です。電気事業法や消防法にもとづく点検とは別ものです。 |
| 36 | |
| 37 | ■ この様式について |
| 38 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 39 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 40 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 41 | |
| 42 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 43 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 45 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 47 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 48 | |
| 49 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 50 | 労働安全衛生規則352条。表に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に種別ごとの点検事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えなければなりません。対象と点検事項は条文の表で定められており、この様式はその表をそのまま行にしたものです。あわせて、移動式・可搬式の電動機械器具には感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要で(333条)、絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査を行い記録を3年間保存します(351条)。アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 更新日 |
| 53 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 54 | |
| 55 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 56 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 57 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 58 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動工具・アーク溶接機 使用前点検表 | |||||
| 2 | 作業所・職場名 | 管理者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 安衛則352条の表(該当する器具の行だけ使ってください) | |||||
| 6 | 溶接棒等のホルダー … 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無(331条) | |||||
| 7 | 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 … 作動状態(332条) | |||||
| 8 | 感電防止用漏電しや断装置 … 作動状態(333条1項) | |||||
| 9 | 接地をした電動機械器具 … 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無(333条2項) | |||||
| 10 | 移動電線及びこれに附属する接続器具 … 被覆又は外装の損傷の有無(337条) | |||||
| 11 | 検電器具 … 検電性能(339条1項3号) | |||||
| 12 | 短絡接地器具 … 取付金具及び接地導線の損傷の有無(339条1項3号) | |||||
| 13 | 絶縁用保護具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341〜343条) | |||||
| 14 | 絶縁用防具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・342条) | |||||
| 15 | 活線作業用装置 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・343〜345条) | |||||
| 16 | 活線作業用器具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・343・344条) | |||||
| 17 | 絶縁用防護具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(349条3号・570条1項6号) | |||||
| 18 | ■ 電動工具の共通確認(社内追加) | |||||
| 19 | 電源コード・プラグの損傷、被覆の破れ、芯線の露出 | |||||
| 20 | 本体の割れ・変形、ねじの緩み、異音・異臭・発熱 | |||||
| 21 | スイッチの作動、固定装置が入ったままになっていないこと | |||||
| 22 | 回転部の安全カバー・保護カバーの取付け(取り外されていないこと) | |||||
| 23 | 研削といし … ひび割れ、取付けの確実さ、試運転(安衛則118条) | |||||
| 24 | 丸のこ等 … 歯の欠け、反発予防装置・接触予防装置の作動 | |||||
| 25 | ■ アーク溶接・ガス溶接(社内追加) | |||||
| 26 | 溶接ケーブル・アースクランプの損傷、接続部の緩み | |||||
| 27 | 自動電撃防止装置の作動試験(無負荷電圧の低下) | |||||
| 28 | 溶接機の外箱の接地、設置場所の湿気・水濡れ | |||||
| 29 | 消火器・火花養生・可燃物の除去、火気使用の届出 | |||||
| 30 | ■ 保護具・環境(社内追加) | |||||
| 31 | 絶縁用保護具・保護めがね・遮光面の使用、損傷の有無 | |||||
| 32 | 換気・粉じん対策(局所排気・全体換気)の作動 | |||||
| 33 | 周囲の整理整頓、コードの引き回し(つまずき・挟み込み) | |||||
| 34 | 点検者名 | |||||
| 35 | 使用者名 | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 38 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 確認(責任者) | |||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則352条。表に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に種別ごとの点検事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えなければなりません。対象と点検事項は条文の表で定められており、この様式はその表をそのまま行にしたものです。あわせて、移動式・可搬式の電動機械器具には感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要で(333条)、絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査を行い記録を3年間保存します(351条)。アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dendou-kougu-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動工具・アーク溶接機 使用前点検表 【記入例】 | |||||
| 2 | 作業所・職場名 | ○○ビル新築工事 3階 | 管理者 | 工事課 佐藤 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 安衛則352条の表(該当する器具の行だけ使ってください) | |||||
| 6 | 溶接棒等のホルダー … 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無(331条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 … 作動状態(332条) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 8 | 感電防止用漏電しや断装置 … 作動状態(333条1項) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 接地をした電動機械器具 … 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無(333条2項) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 移動電線及びこれに附属する接続器具 … 被覆又は外装の損傷の有無(337条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 検電器具 … 検電性能(339条1項3号) | / | / | / | / | / |
| 12 | 短絡接地器具 … 取付金具及び接地導線の損傷の有無(339条1項3号) | / | / | / | / | / |
| 13 | 絶縁用保護具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341〜343条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 絶縁用防具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・342条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 活線作業用装置 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・343〜345条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 活線作業用器具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・343・344条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 絶縁用防護具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(349条3号・570条1項6号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ■ 電動工具の共通確認(社内追加) | |||||
| 19 | 電源コード・プラグの損傷、被覆の破れ、芯線の露出 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 20 | 本体の割れ・変形、ねじの緩み、異音・異臭・発熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | スイッチの作動、固定装置が入ったままになっていないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 回転部の安全カバー・保護カバーの取付け(取り外されていないこと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 研削といし … ひび割れ、取付けの確実さ、試運転(安衛則118条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 丸のこ等 … 歯の欠け、反発予防装置・接触予防装置の作動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ■ アーク溶接・ガス溶接(社内追加) | |||||
| 26 | 溶接ケーブル・アースクランプの損傷、接続部の緩み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 自動電撃防止装置の作動試験(無負荷電圧の低下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 溶接機の外箱の接地、設置場所の湿気・水濡れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 消火器・火花養生・可燃物の除去、火気使用の届出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ■ 保護具・環境(社内追加) | |||||
| 31 | 絶縁用保護具・保護めがね・遮光面の使用、損傷の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 換気・粉じん対策(局所排気・全体換気)の作動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 周囲の整理整頓、コードの引き回し(つまずき・挟み込み) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 点検者名 | |||||
| 35 | 使用者名 | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 38 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 確認(責任者) | |||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則352条。表に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に種別ごとの点検事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えなければなりません。対象と点検事項は条文の表で定められており、この様式はその表をそのまま行にしたものです。あわせて、移動式・可搬式の電動機械器具には感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要で(333条)、絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査を行い記録を3年間保存します(351条)。アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dendou-kougu-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動工具・アーク溶接機 使用前点検表 | |||||
| 2 | 作業所・職場名 | 管理者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 安衛則352条の表(該当する器具の行だけ使ってください) | |||||
| 6 | 溶接棒等のホルダー … 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無(331条) | |||||
| 7 | 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 … 作動状態(332条) | |||||
| 8 | 感電防止用漏電しや断装置 … 作動状態(333条1項) | |||||
| 9 | 接地をした電動機械器具 … 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無(333条2項) | |||||
| 10 | 移動電線及びこれに附属する接続器具 … 被覆又は外装の損傷の有無(337条) | |||||
| 11 | 検電器具 … 検電性能(339条1項3号) | |||||
| 12 | 短絡接地器具 … 取付金具及び接地導線の損傷の有無(339条1項3号) | |||||
| 13 | 絶縁用保護具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341〜343条) | |||||
| 14 | 絶縁用防具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・342条) | |||||
| 15 | 活線作業用装置 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・343〜345条) | |||||
| 16 | 活線作業用器具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(341・343・344条) | |||||
| 17 | 絶縁用防護具 … ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態(349条3号・570条1項6号) | |||||
| 18 | ■ 電動工具の共通確認(社内追加) | |||||
| 19 | 電源コード・プラグの損傷、被覆の破れ、芯線の露出 | |||||
| 20 | 本体の割れ・変形、ねじの緩み、異音・異臭・発熱 | |||||
| 21 | スイッチの作動、固定装置が入ったままになっていないこと | |||||
| 22 | 回転部の安全カバー・保護カバーの取付け(取り外されていないこと) | |||||
| 23 | 研削といし … ひび割れ、取付けの確実さ、試運転(安衛則118条) | |||||
| 24 | 丸のこ等 … 歯の欠け、反発予防装置・接触予防装置の作動 | |||||
| 25 | ■ アーク溶接・ガス溶接(社内追加) | |||||
| 26 | 溶接ケーブル・アースクランプの損傷、接続部の緩み | |||||
| 27 | 自動電撃防止装置の作動試験(無負荷電圧の低下) | |||||
| 28 | 溶接機の外箱の接地、設置場所の湿気・水濡れ | |||||
| 29 | 消火器・火花養生・可燃物の除去、火気使用の届出 | |||||
| 30 | ■ 保護具・環境(社内追加) | |||||
| 31 | 絶縁用保護具・保護めがね・遮光面の使用、損傷の有無 | |||||
| 32 | 換気・粉じん対策(局所排気・全体換気)の作動 | |||||
| 33 | 周囲の整理整頓、コードの引き回し(つまずき・挟み込み) | |||||
| 34 | 点検者名 | |||||
| 35 | 使用者名 | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 38 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 確認(責任者) | |||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則352条。表に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に種別ごとの点検事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修し、または取り換えなければなりません。対象と点検事項は条文の表で定められており、この様式はその表をそのまま行にしたものです。あわせて、移動式・可搬式の電動機械器具には感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要で(333条)、絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査を行い記録を3年間保存します(351条)。アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dendou-kougu-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 26 KB / PDF 約 295 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 352条の表の行から、自社で使っている器具の行だけを残します。使わない器具の行は「/」を入れるか、行ごと削除してください。
- 電動工具の共通確認は社内追加です。コード・カバー・スイッチ・研削といしなど、条文の表には出てこないが災害に直結する項目を分けて置いてあります。
- アーク溶接を行う職場では、自動電撃防止装置の作動を毎日確認します。352条の表に「作動状態」として明記されています。
- 異常を認めたときは、直ちに補修または取り換えです。条文がそう書いているので、「後で直す」という運用はできません。下段に処置の記録欄を設けてあります。
カスタマイズ方法
- 作業所ごとに使う工具が違うので、まず自社の器具に合わせて行を減らしてください。全部を残すと続きません。
- 持込機械等使用届に添える点検表として使う場合は、元請の指定様式があればそちらを優先してください。
- 絶縁用保護具等の6月ごとの定期自主検査(351条)は別の記録が必要です。この様式は毎日の使用前点検にとどめています。
利用上の注意
- 352条は「直ちに、補修し、又は取り換えなければならない」と定めています。点検して記録するだけでは条文を満たしません。異常があればその場で使用を止めます。
- 絶縁用保護具等は6月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査が必要です(351条)。記録は6項目を3年間保存します。毎日の使用前点検とは別ものです。
- 対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式の電動機械器具、または導電性の高い場所で使うものには、感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地が必要です(333条)。
- アーク溶接等の業務は特別教育(安衛則36条3号)、研削といしの取替え等も特別教育(同1号)です。
- この様式は労働安全衛生規則にもとづく点検の記録です。電気事業法や消防法にもとづく点検とは別ものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
電動工具の点検は法令で決まっていますか
安衛則352条が、表に掲げる電気機械器具等について「その日の使用を開始する前に」点検することを定めています。表には溶接棒等のホルダー、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、感電防止用漏電しゃ断装置、移動電線、絶縁用保護具などが挙げられ、器具ごとに点検事項が決められています。
352条の点検に記録の保存義務はありますか
352条には記録の保存を求める文言がありません。ただし持込機械等使用届に添えて元請に提出することが多く、社内でも「毎日見ている」ことを示す記録として残すのが実務です。
絶縁用保護具の点検は毎日でよいですか
毎日の使用前点検(352条。ひび・割れ・破れその他の損傷の有無および乾燥状態)に加えて、6月以内ごとに1回、絶縁性能についての定期自主検査が必要です(351条)。こちらは記録を3年間保存します。
自動電撃防止装置は毎回作動確認が必要ですか
352条の表で、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の点検事項は「作動状態」とされています。その日の使用を開始する前に確認してください。