フォークリフト点検表(Excel・無料)
フォークリフトの作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録できる様式。月例は装置ごとに36項目まで落とし込み、どの行が安衛則151条の22の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20 / ダウンロード 248件
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- フォークリフトを保有している工場・倉庫の管理者
- 安全衛生の担当者
- 始業前点検と法定検査を1つの様式にまとめたい方
どのような場面で使いますか
作業開始前点検はその日の作業を始める前に、月例の定期自主検査は1ヶ月を超えない期間ごとに、年次の特定自主検査は1年を超えない期間ごとに実施します。1台につき1ファイルで管理する想定です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 車両番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】制動装置・操縦装置/荷役装置・油圧装置/車輪/灯火・警報装置(151条の25の4項目)
- 【月例】原動機・バッテリー(エンジン式/バッテリー式の両方に対応)
- 【月例】制動装置・クラッチ・操縦装置(一号)
- 【月例】荷役装置・油圧装置(フォーク、マスト、リフトチェーン、シリンダ/二号)
- 【月例】ヘッドガード及びバックレスト(三号)
- 【月例】走行装置・電気・安全装置・車体(推奨項目)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | フォークリフト点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/forklift-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 4項目を毎日確認します。労働安全衛生規則151条の25で定められた項目をそのまま採録しています。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 1ヶ月を超えない期間ごとに実施し、判定・異常の内容・処置内容・処置年月日・検査者を記録します。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査(年次) … 検査業者または有資格者が実施します。実施年月日・検査者・結果・補修内容・検査標章の情報を記録します。 |
| 18 | 4. 【2】と【3】の記録は3年間保存が必要です。ファイル名に年を入れて保管してください。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・台数が複数ある場合は、ファイルを車両ごとに複製してください。1ファイル1台が前提です。 |
| 29 | ・作業開始前点検の4項目は法令の表現をそのまま使っています。社内でより細かく見ている項目があれば、行を足して構いません。 |
| 30 | ・月例・年次の欄は、実際の検査記録表を別に受け取っている場合、日付と結果だけを転記する使い方でも構いません。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・作業開始前点検・定期自主検査・特定自主検査は、いずれも労働安全衛生規則に基づく義務です。実施しなかった場合の罰則があります。 |
| 34 | ・特定自主検査は、検査業者または一定の資格を持つ者が実施する必要があります。社内の誰でも実施できるものではありません。 |
| 35 | ・定期自主検査・特定自主検査の記録は3年間保存が必要です。 |
| 36 | ・対象となる機械・検査項目の詳細は、労働安全衛生規則の該当条文および所轄の労働基準監督署にご確認ください。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の25。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能の4項目)②定期自主検査=月例(151条の22。一月を超えない期間ごとに一回。制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレストの3項目)③特定自主検査=年次(151条の21。一年を超えない期間ごとに一回・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(151条の23)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です(151条の24)。車輪・灯火類は作業開始前点検の項目であって月例の法定項目ではありませんが、実務上は月例でも見ておく項目です。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-17(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 車両番号 | 型式 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の25 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置および操縦装置の機能 | |||||
| 7 | 荷役装置および油圧装置の機能 | |||||
| 8 | 車輪の異常の有無 | |||||
| 9 | 前照灯、後照灯、方向指示器および警報装置の機能 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の22 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに36項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は151条の22の3号(制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレスト)です。車輪と灯火類は作業開始前点検(151条の25)の項目で、月例の法定項目ではありません。「月例検査」シートでは、どの行が法定でどの行が推奨かを「根拠」欄で分けています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は151条の23で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年を超えない期間ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 34 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の25。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能の4項目)②定期自主検査=月例(151条の22。一月を超えない期間ごとに一回。制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレストの3項目)③特定自主検査=年次(151条の21。一年を超えない期間ごとに一回・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(151条の23)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です(151条の24)。車輪・灯火類は作業開始前点検の項目であって月例の法定項目ではありませんが、実務上は月例でも見ておく項目です。 | |||||
| 35 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 36 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 37 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/forklift-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則151条の22(一月を超えない期間ごとに一回)/記録は151条の23により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 原動機・ バッテリー | 1 | エンジン本体(エンジン式) | |||
| 8 | 2 | 冷却装置(エンジン式) | ||||
| 9 | 3 | エアクリーナ・燃料装置(エンジン式) | ||||
| 10 | 4 | 走行用モーター(バッテリー式) | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 6 | 充電器・配線 | ||||
| 13 | 制動装置・ クラッチ・ 操縦装置 | 7 | 走行ブレーキ | |||
| 14 | 8 | 駐車ブレーキ | ||||
| 15 | 9 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 16 | 10 | クラッチ(エンジン式) | ||||
| 17 | 11 | ハンドル(ステアリング) | ||||
| 18 | 12 | 前後進レバー・アクセル | ||||
| 19 | 13 | かじ取り車輪・キングピン | ||||
| 20 | 荷役装置・ 油圧装置 | 14 | フォーク(爪) | |||
| 21 | 15 | マスト・ローラ | ||||
| 22 | 16 | リフトチェーン | ||||
| 23 | 17 | チェーンホイール | ||||
| 24 | 18 | リフト・ティルトの作動 | ||||
| 25 | 19 | 油圧タンク・作動油 | ||||
| 26 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則151条の23の記録事項) | |||||
| 27 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 記入のしかた | |||||
| 34 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 35 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 36 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 37 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則151条の22の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 38 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の25。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能の4項目)②定期自主検査=月例(151条の22。一月を超えない期間ごとに一回。制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレストの3項目)③特定自主検査=年次(151条の21。一年を超えない期間ごとに一回・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(151条の23)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です(151条の24)。車輪・灯火類は作業開始前点検の項目であって月例の法定項目ではありませんが、実務上は月例でも見ておく項目です。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/forklift-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 車両番号 | F-02 | 型式 | 1.5t バッテリー式 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の25 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置および操縦装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 荷役装置および油圧装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 車輪の異常の有無 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9 | 前照灯、後照灯、方向指示器および警報装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の22 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに36項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は151条の22の3号(制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレスト)です。車輪と灯火類は作業開始前点検(151条の25)の項目で、月例の法定項目ではありません。「月例検査」シートでは、どの行が法定でどの行が推奨かを「根拠」欄で分けています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は151条の23で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年を超えない期間ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | 8/4 左前輪に摩耗を確認。使用を中止し、工場長へ報告。月例検査で判定「否」とし、8/12にタイヤ交換予定。 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 34 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の25。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能の4項目)②定期自主検査=月例(151条の22。一月を超えない期間ごとに一回。制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレストの3項目)③特定自主検査=年次(151条の21。一年を超えない期間ごとに一回・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(151条の23)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です(151条の24)。車輪・灯火類は作業開始前点検の項目であって月例の法定項目ではありませんが、実務上は月例でも見ておく項目です。 | |||||
| 35 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 36 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 37 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/forklift-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則151条の22(一月を超えない期間ごとに一回)/記録は151条の23により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○フォークリフト | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○産業 第2倉庫 | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 原動機・ バッテリー | 1 | エンジン本体(エンジン式) | |||
| 8 | 2 | 冷却装置(エンジン式) | ||||
| 9 | 3 | エアクリーナ・燃料装置(エンジン式) | ||||
| 10 | 4 | 走行用モーター(バッテリー式) | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 6 | 充電器・配線 | ||||
| 13 | 制動装置・ クラッチ・ 操縦装置 | 7 | 走行ブレーキ | |||
| 14 | 8 | 駐車ブレーキ | ||||
| 15 | 9 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 16 | 10 | クラッチ(エンジン式) | ||||
| 17 | 11 | ハンドル(ステアリング) | ||||
| 18 | 12 | 前後進レバー・アクセル | ||||
| 19 | 13 | かじ取り車輪・キングピン | ||||
| 20 | 荷役装置・ 油圧装置 | 14 | フォーク(爪) | |||
| 21 | 15 | マスト・ローラ | ||||
| 22 | 16 | リフトチェーン | ||||
| 23 | 17 | チェーンホイール | ||||
| 24 | 18 | リフト・ティルトの作動 | ||||
| 25 | 19 | 油圧タンク・作動油 | ||||
| 26 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則151条の23の記録事項) | |||||
| 27 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 28 | 16 | リフトチェーンの左右で張りに差があり、フォークが傾いて上がる。 | ||||
| 29 | 27 | 左前輪に異常摩耗。使用限度に近い。 | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 記入のしかた | |||||
| 34 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 35 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 36 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 37 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則151条の22の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 38 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の25。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能の4項目)②定期自主検査=月例(151条の22。一月を超えない期間ごとに一回。制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレストの3項目)③特定自主検査=年次(151条の21。一年を超えない期間ごとに一回・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(151条の23)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です(151条の24)。車輪・灯火類は作業開始前点検の項目であって月例の法定項目ではありませんが、実務上は月例でも見ておく項目です。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/forklift-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 車両番号 | 型式 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の25 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置および操縦装置の機能 | |||||
| 7 | 荷役装置および油圧装置の機能 | |||||
| 8 | 車輪の異常の有無 | |||||
| 9 | 前照灯、後照灯、方向指示器および警報装置の機能 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の22 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに36項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は151条の22の3号(制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレスト)です。車輪と灯火類は作業開始前点検(151条の25)の項目で、月例の法定項目ではありません。「月例検査」シートでは、どの行が法定でどの行が推奨かを「根拠」欄で分けています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は151条の23で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年を超えない期間ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 34 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の25。制動装置及び操縦装置の機能/荷役装置及び油圧装置の機能/車輪の異常の有無/前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能の4項目)②定期自主検査=月例(151条の22。一月を超えない期間ごとに一回。制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード及びバックレストの3項目)③特定自主検査=年次(151条の21。一年を超えない期間ごとに一回・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(151条の23)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です(151条の24)。車輪・灯火類は作業開始前点検の項目であって月例の法定項目ではありませんが、実務上は月例でも見ておく項目です。 | |||||
| 35 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 36 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 37 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/forklift-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 41 KB / PDF 約 421 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 4項目を毎日確認します。労働安全衛生規則151条の25で定められた項目をそのまま採録しています。
- 【2】定期自主検査(月例) … 1ヶ月を超えない期間ごとに実施し、判定・異常の内容・処置内容・処置年月日・検査者を記録します。
- 【3】特定自主検査(年次) … 検査業者または有資格者が実施します。実施年月日・検査者・結果・補修内容・検査標章の情報を記録します。
- 【2】と【3】の記録は3年間保存が必要です。ファイル名に年を入れて保管してください。
カスタマイズ方法
- 台数が複数ある場合は、ファイルを車両ごとに複製してください。1ファイル1台が前提です。
- 作業開始前点検の4項目は法令の表現をそのまま使っています。社内でより細かく見ている項目があれば、行を足して構いません。
- 月例・年次の欄は、実際の検査記録表を別に受け取っている場合、日付と結果だけを転記する使い方でも構いません。
利用上の注意
- 作業開始前点検・定期自主検査・特定自主検査は、いずれも労働安全衛生規則に基づく義務です。実施しなかった場合の罰則があります。
- 特定自主検査は、検査業者または一定の資格を持つ者が実施する必要があります。社内の誰でも実施できるものではありません。
- 定期自主検査・特定自主検査の記録は3年間保存が必要です。
- 対象となる機械・検査項目の詳細は、労働安全衛生規則の該当条文および所轄の労働基準監督署にご確認ください。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
始業前点検と月例検査の違いは何ですか
始業前点検はその日の作業を始める前に運転者等が行う目視・機能確認で、記録の保存義務は法令上ありません。月例の定期自主検査は1ヶ月を超えない期間ごとに行うもので、記録の3年間保存が必要です。
特定自主検査は社内でできますか
一定の資格を持つ者(有資格者)が社内にいれば可能です。いない場合は登録検査業者に依頼します。検査後は検査標章を貼り付けます。
月例検査を忘れていた場合はどうすればよいですか
まず実施し、記録を残してください。再発防止としては、期限を一覧で管理する方法があります。当サイトの点検期限管理表が使えます。
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その紙は姉妹サイトの記録板にあります。記録板が扱うのは会社に残して期限や状態を管理する紙です。同じ話を2つのサイトに書かないよう、役割で分けています。