移動式足場(ローリングタワー)点検表(Excel・無料)
ローリングタワー(移動式足場)を、組立後・移動後・定置後・作業開始前に点検するための様式。「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」の数値をそのまま判定基準の列に入れてあります(H≦7.7L−5、車輪の直径125mm以上、ブレーキは250kg・cmの回転力に対して回転を防止、手すり90cm以上+中さん、幅木10cm以上、最大積載荷重は床面積2m²以上で250kg)。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- ローリングタワー(移動式足場)を使う内装・設備・改修の職長の方
- 工場の中で高所作業をしている方
- 元請で仮設設備の巡視をしている方
どのような場面で使いますか
組み立てた後、移動させた後、定置したとき、その日の作業を開始する前に使います。1台につき1枚を印刷して、作業場所に掛けておく想定です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 現場名・管理番号・点検の区分・作業床の高さと脚輪間隔・点検者
- 【高さ・安定】H≦7.7L−5(指針3-1-1)・控わくの高さは幅以上・中間の布わく
- 【作業床】床付き布わくのつかみ金具・足場板のすき間3cm以下
- 【わく組】建わくジョイントの差込み95mm以上・交さ筋かいピン13mm以上・下端の水平交さ筋かい
- 【脚輪】車輪の直径125mm以上・ブレーキは250kg・cmに対して回転を防止
- 【昇降】はしごの踏さん30cm以上で40cm以下の等間隔/階段はこう配50度以下・幅40cm以上
- 【防護】手すり90cm以上+中さん、幅木10cm以上
- 【使用】最大積載荷重(A≧2で250kg、A<2で50+100A kg)の表示・水平の保持・架空電路への接触防止
- 【移動】ブレーキを全解除してから/人を乗せて移動しない/控わくのジャッキを繰り上げる/立入禁止
- 判定・不良の内容と是正した内容・再確認日と確認者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 移動式足場(ローリングタワー)点検表(判定基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/ido-ashiba-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. いちばん上に「作業床の高さ」と「脚輪の主軸間隔」を書きます。この2つが決まらないと、いちばん上の判定(転倒するかどうか)ができません。 |
| 14 | 2. 【1】の高さの判定は、H ≦ 7.7L − 5 で見ます。Hが脚輪の下端から作業床までの高さ(m)、Lが脚輪の主軸間隔(m)です。たとえばLが1.3mなら、Hは 7.7×1.3−5 = 5.01m まで。これを超えるなら壁つなぎか控えが要ります。 |
| 15 | 3. 「判定基準」の列に、指針の数値がそのまま入っています。車輪の直径125mm以上、ブレーキは250kg・cmの回転力に対して回転を防止、手すり90cm以上+中さん、幅木10cm以上、といった数字です。 |
| 16 | 4. 最大積載荷重は、作業床の床面積から計算します。床面積が2m²以上なら250kg、2m²未満なら「50+100×床面積」kgが上限です。決めたら足場の見やすい箇所に表示します。 |
| 17 | 5. 【7】は移動のたびに見ます。人を乗せたままの移動、ブレーキを解除していない移動、控わくのジャッキを繰り上げないままの移動が、この足場の代表的な災害の形です。 |
| 18 | 6. 「否」を付けたら、是正した内容と再確認の日時・確認者まで書きます。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 22 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 23 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 25 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
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| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・控わくを使わない現場では、控わくの行を削除して構いません。 |
| 29 | ・同じ現場で複数台を使う場合は、シートを台数ぶん複製して、管理番号で分けてください。 |
| 30 | ・社内で決めている追加の確認事項(開口部の養生、床の耐荷重など)は、空行に足してください。 |
| 31 | ・判定基準の数値を自社の使う製品の値に置き換える場合は、根拠の列に製品名を書いておくと、あとで出どころが分かります。 |
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| 33 | ■ 気をつけること |
| 34 | ・項目と判定基準の出典は「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」です。労働安全衛生法28条1項に基づいて公表されたもので、動力で駆動して移動させるものは対象外です。 |
| 35 | ・この指針には、点検の周期を定めた節がありません。そのためこの様式では、点検の区分を「組立後/移動後/定置後/作業開始前」とし、法定の点検周期としては書いていません。 |
| 36 | ・移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条(作業開始前点検、悪天候・地震・組立て等の後の点検と記録の保存)が別にかかります。自社の使用形態でどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署または足場の専門業者にご確認ください。 |
| 37 | ・高さ2メートル以上の作業床では、墜落による危険を防止するための措置が必要です(安衛則518条以下)。 |
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| 39 | ■ この様式について |
| 40 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 41 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 42 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
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| 44 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 45 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 47 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 49 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
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| 51 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 52 | 項目と判定基準の出典は「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(労働安全衛生法28条1項に基づき公表。動力駆動により移動させるものを除く移動式足場が対象)です。指針は設計・製造・使用に関する留意事項を定めたもので、指針そのものには点検の周期を定めた節がありません。(1 総則/2 材料等/3 各部構造/4 使用 の全文で確認)そのため、この様式では点検の区分を「組立後/移動後/定置後/作業開始前」の4つとし、法定の点検周期としては書いていません。移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条(作業開始前点検、悪天候・地震・組立て等の後の点検と記録の保存)が別にかかります。自社の使用形態でどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署または足場の専門業者にご確認ください。なお、高さ2メートル以上の作業床では墜落による危険を防止するための措置(安衛則518条以下)が必要です。 |
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| 54 | ■ 更新日 |
| 55 | 2026-09-05(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
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| 57 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 58 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 59 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 60 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式足場(ローリングタワー)点検表(判定基準つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 管理番号 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日時 | ||||
| 4 | 作業床の高さ/脚輪間隔 | 点検者 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】高さ・安定(指針 3-1/2-3) ※転倒に直結する。ここが合わないまま使わない | |||||
| 8 | 1 | 高さ・安定 | 脚輪の下端から作業床までの高さと、脚輪の主軸間隔の関係が基準内か | H ≦ 7.7L − 5(H=作業床までの高さm、L=脚輪の主軸間隔m)。壁つなぎ又は控を設けた場合はこの限りでない | 指針 3-1-1 | |
| 9 | 2 | 控わくを使う場合、控わくの高さが幅以上あるか | 控わくの高さは、当該控わくの幅以上 | 指針 3-3-10(2) | ||
| 10 | 3 | 控わくの斜材と水平材の交さ部にジャッキが設けられているか | 斜材と水平材との交さ部にジャッキを設ける | 指針 3-3-10(4) | ||
| 11 | 4 | 作業床の高さが脚輪主軸間隔の3倍を超えるとき、中間に布わくがあるか | 脚輪と作業床の中間の位置に布わくを設ける | 指針 3-3-8 | ||
| 12 | 【2】作業床(指針 3-2) | |||||
| 13 | 5 | 作業床 | 床付き布わくの四隅に、浮上り防止のつかみ金具が付いているか | 四隅の端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具 | 指針 3-2-2 | |
| 14 | 6 | 足場板を使う場合、すき間と固定は適切か | すき間3cm以下となるよう全面に敷き並べ、支持物に確実に固定する | 指針 3-2-3 | ||
| 15 | 7 | 作業床に損傷・著しい変形・跳ね上がりがないか | 変形・損傷したものは使わない | 実務 | ||
| 16 | 【3】わく組構造部(指針 3-3) | |||||
| 17 | 8 | わく組 | 建わくジョイントの差込み部の長さが足りているか | 抜止め機能を有する差込み式で、差込み部の長さ95mm以上 | 指針 3-3-5 | |
| 18 | 9 | 交さ筋かいピンの太さと抜止めが適切か | 直径13mm以上で抜止め機能を有する交さ筋かいピン | 指針 3-3-2 | ||
| 19 | 10 | わく組構造部の下端部に、水平交さ筋かい又は連けい材があるか | 下端部に水平交さ筋かい又は連けい材を設ける | 指針 3-3-6 | ||
| 20 | 11 | 連けい材の両端に、つかみ金具が付いているか | 両端に十分なは握機能を有するつかみ金具 | 指針 3-3-4 | ||
| 21 | 12 | 布わくの両端に、浮上り防止のつかみ金具が付いているか | 布地材の両端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具 | 指針 3-3-7 | ||
| 22 | 【4】脚輪(指針 3-4) | |||||
| 23 | 13 | 脚輪 | 車輪の直径が足りているか | 車輪の直径は125mm以上 | 指針 3-4-3 | |
| 24 | 14 | 不意の移動を防止するブレーキが付いているか、効くか | 250kg・cm の回転力に対して車輪の回転を防止できること | 指針 3-4-4/3-4-5 | ||
| 25 | 15 | 主軸が脚柱等から容易に離脱しない構造になっているか | 脚柱等への取付け部が容易に離脱しない機能を有すること | 指針 3-4-2 | ||
| 26 | 【5】昇降設備・防護設備(指針 3-5/3-6) | |||||
| 27 | 16 | 昇降・防護 | [はしごの場合]踏さんの長さと間隔が適切か | 踏さんの長さ30cm以上、40cm以下の等間隔 | 指針 3-5(1) | |
| 28 | 17 | [階段の場合]こう配と幅が適切か | こう配50度以下、幅40cm以上 | 指針 3-5(2) | ||
| 29 | 18 | 作業床の周囲に手すり・中さん・幅木が設けられているか | 高さ90cm以上で中さん付きの手すり+高さ10cm以上の幅木(手すりと作業床の間に丈夫な金網等を設けた場合は中さん・幅木を省略できる) | 指針 3-6 | ||
| 30 | 【6】使用(指針 4-1/4-3/4-4) | |||||
| 31 | 19 | 使用 | 最大積載荷重を定め、見やすい箇所に表示しているか | 作業床の床面積A m²に対し、A≧2 は250kg、A<2 は 50+100A kg 以下で定めて表示する | 指針 2-2-1/4-1-2 | |
| 32 | 20 | 建わく等の接続部が、使用中に離脱しないよう確実に結合されているか | 使用中容易に離脱しないように確実に結合する | 指針 4-1-1 | ||
| 33 | 21 | 2基以上を連結して使うとき、確実に連結されているか | 鋼管と緊結金具とを用いる方法等により確実に連結する | 指針 4-1-3 | ||
| 34 | 22 | 脚輪のブレーキが作動しているか。効き具合を確認したか | 移動中を除き、常に作動させておく。作動させるときは効き具合を確認する | 指針 4-3-2 | ||
| 35 | 23 | おうとつ・傾斜の著しい場所で、作業床の水平が保たれているか | ジャッキ等の使用により作業床の水平を保持する | 指針 4-3-3 | ||
| 36 | 24 | 控わくを定着したとき、取付け状態・接地状態に異常がないか | 取付け状態、接地状態等について異常のないことを確認する | 指針 4-3-4 | ||
| 37 | 25 | シートを張って強い風圧を受けるおそれがあるとき、壁つなぎ又は控があるか | 壁つなぎ又は控を設ける | 指針 4-3-5 | ||
| 38 | 26 | 架空電路に近接して定置していないか。接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等の措置を講ずる | 指針 4-3-6 | ||
| 39 | 27 | 最大積載荷重を超えていないか。材料を偏心して載せていないか | 最大積載荷重を超えない。転倒を防ぐため偏心しないように載せる | 指針 4-4-1/4-4-2 | ||
| 40 | 28 | 移動式足場の上で、移動はしご・脚立を使っていないか | 移動式足場の上では移動はしご、脚立等を使用しない | 指針 4-4-3 | ||
| 41 | 29 | 作業・昇降のため外した手すり・中さんを、元に戻したか | 必要がなくなった後、直ちに原状にもどす | 指針 4-4-4 | ||
| 42 | 【7】移動させるとき(指針 4-2) ※移動のたびに確認する | |||||
| 43 | 30 | 移動 | 移動の前に、路面のおうとつ・障害物の状態を確認したか | あらかじめ路面の状態を確認する | 指針 4-2-1 | |
| 44 | 31 | すべての脚輪のブレーキを解除してから移動しているか | すべての脚輪のブレーキを解除した後に移動する | 指針 4-2-2 | ||
| 45 | 32 | 労働者を乗せたまま移動していないか | 労働者を乗せて移動してはならない | 指針 4-2-3 | ||
| 46 | 33 | 移動中、危険を生ずるおそれのある範囲を立入禁止にしたか | 関係労働者以外の労働者を立ち入らせない | 指針 4-2-4 | ||
| 47 | 34 | 控わくのジャッキをすべて繰り上げたか | 控わくのすべてのジャッキを繰り上げる | 指針 4-2-5(1) | ||
| 48 | 35 | 転倒のおそれがあるとき、組み替える等の措置をとったか | 転倒のおそれのない高さに組み替える等 | 指針 4-2-5(2) | ||
| 49 | 36 | 控わくが建設物・設備に接触するおそれがあるとき、取り外すか、たたんだか | 控わくを取り外し、又はたたむ | 指針 4-2-5(3) | ||
| 50 | 37 | 壁つなぎ・控を設けていた足場を移動するとき、転倒防止の措置をとったか | 転倒のおそれのない高さに組み替える、シートを取り外す等 | 指針 4-2-6 | ||
| 51 | 38 | |||||
| 52 | 39 | |||||
| 53 | 40 | |||||
| 54 | 41 | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 65 | 【根拠となる法令等】項目と判定基準の出典は「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(労働安全衛生法28条1項に基づき公表。動力駆動により移動させるものを除く移動式足場が対象)です。指針は設計・製造・使用に関する留意事項を定めたもので、指針そのものには点検の周期を定めた節がありません。(1 総則/2 材料等/3 各部構造/4 使用 の全文で確認)そのため、この様式では点検の区分を「組立後/移動後/定置後/作業開始前」の4つとし、法定の点検周期としては書いていません。移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条(作業開始前点検、悪天候・地震・組立て等の後の点検と記録の保存)が別にかかります。自社の使用形態でどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署または足場の専門業者にご確認ください。なお、高さ2メートル以上の作業床では墜落による危険を防止するための措置(安衛則518条以下)が必要です。 | |||||
| 66 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 67 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 68 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/ido-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式足場(ローリングタワー)点検表(判定基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 現場名 | ○○ビル改修工事 | 管理番号 | |||
| 3 | 点検の区分 | 組立後 | 点検日時 | 2026/09/08 | ||
| 4 | 作業床の高さ/脚輪間隔 | 高さ 4.6m / 主軸間隔 1.3m | 点検者 | 職長 井上 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】高さ・安定(指針 3-1/2-3) ※転倒に直結する。ここが合わないまま使わない | |||||
| 8 | 1 | 高さ・安定 | 脚輪の下端から作業床までの高さと、脚輪の主軸間隔の関係が基準内か | H ≦ 7.7L − 5(H=作業床までの高さm、L=脚輪の主軸間隔m)。壁つなぎ又は控を設けた場合はこの限りでない | 指針 3-1-1 | 良 |
| 9 | 2 | 控わくを使う場合、控わくの高さが幅以上あるか | 控わくの高さは、当該控わくの幅以上 | 指針 3-3-10(2) | 良 | |
| 10 | 3 | 控わくの斜材と水平材の交さ部にジャッキが設けられているか | 斜材と水平材との交さ部にジャッキを設ける | 指針 3-3-10(4) | 良 | |
| 11 | 4 | 作業床の高さが脚輪主軸間隔の3倍を超えるとき、中間に布わくがあるか | 脚輪と作業床の中間の位置に布わくを設ける | 指針 3-3-8 | 良 | |
| 12 | 【2】作業床(指針 3-2) | |||||
| 13 | 5 | 作業床 | 床付き布わくの四隅に、浮上り防止のつかみ金具が付いているか | 四隅の端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具 | 指針 3-2-2 | 良 |
| 14 | 6 | 足場板を使う場合、すき間と固定は適切か | すき間3cm以下となるよう全面に敷き並べ、支持物に確実に固定する | 指針 3-2-3 | 良 | |
| 15 | 7 | 作業床に損傷・著しい変形・跳ね上がりがないか | 変形・損傷したものは使わない | 実務 | 良 | |
| 16 | 【3】わく組構造部(指針 3-3) | |||||
| 17 | 8 | わく組 | 建わくジョイントの差込み部の長さが足りているか | 抜止め機能を有する差込み式で、差込み部の長さ95mm以上 | 指針 3-3-5 | 良 |
| 18 | 9 | 交さ筋かいピンの太さと抜止めが適切か | 直径13mm以上で抜止め機能を有する交さ筋かいピン | 指針 3-3-2 | 否 | |
| 19 | 10 | わく組構造部の下端部に、水平交さ筋かい又は連けい材があるか | 下端部に水平交さ筋かい又は連けい材を設ける | 指針 3-3-6 | 良 | |
| 20 | 11 | 連けい材の両端に、つかみ金具が付いているか | 両端に十分なは握機能を有するつかみ金具 | 指針 3-3-4 | 良 | |
| 21 | 12 | 布わくの両端に、浮上り防止のつかみ金具が付いているか | 布地材の両端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具 | 指針 3-3-7 | 良 | |
| 22 | 【4】脚輪(指針 3-4) | |||||
| 23 | 13 | 脚輪 | 車輪の直径が足りているか | 車輪の直径は125mm以上 | 指針 3-4-3 | 良 |
| 24 | 14 | 不意の移動を防止するブレーキが付いているか、効くか | 250kg・cm の回転力に対して車輪の回転を防止できること | 指針 3-4-4/3-4-5 | 良 | |
| 25 | 15 | 主軸が脚柱等から容易に離脱しない構造になっているか | 脚柱等への取付け部が容易に離脱しない機能を有すること | 指針 3-4-2 | 良 | |
| 26 | 【5】昇降設備・防護設備(指針 3-5/3-6) | |||||
| 27 | 16 | 昇降・防護 | [はしごの場合]踏さんの長さと間隔が適切か | 踏さんの長さ30cm以上、40cm以下の等間隔 | 指針 3-5(1) | 良 |
| 28 | 17 | [階段の場合]こう配と幅が適切か | こう配50度以下、幅40cm以上 | 指針 3-5(2) | 良 | |
| 29 | 18 | 作業床の周囲に手すり・中さん・幅木が設けられているか | 高さ90cm以上で中さん付きの手すり+高さ10cm以上の幅木(手すりと作業床の間に丈夫な金網等を設けた場合は中さん・幅木を省略できる) | 指針 3-6 | 良 | |
| 30 | 【6】使用(指針 4-1/4-3/4-4) | |||||
| 31 | 19 | 使用 | 最大積載荷重を定め、見やすい箇所に表示しているか | 作業床の床面積A m²に対し、A≧2 は250kg、A<2 は 50+100A kg 以下で定めて表示する | 指針 2-2-1/4-1-2 | 良 |
| 32 | 20 | 建わく等の接続部が、使用中に離脱しないよう確実に結合されているか | 使用中容易に離脱しないように確実に結合する | 指針 4-1-1 | 良 | |
| 33 | 21 | 2基以上を連結して使うとき、確実に連結されているか | 鋼管と緊結金具とを用いる方法等により確実に連結する | 指針 4-1-3 | 良 | |
| 34 | 22 | 脚輪のブレーキが作動しているか。効き具合を確認したか | 移動中を除き、常に作動させておく。作動させるときは効き具合を確認する | 指針 4-3-2 | 良 | |
| 35 | 23 | おうとつ・傾斜の著しい場所で、作業床の水平が保たれているか | ジャッキ等の使用により作業床の水平を保持する | 指針 4-3-3 | 良 | |
| 36 | 24 | 控わくを定着したとき、取付け状態・接地状態に異常がないか | 取付け状態、接地状態等について異常のないことを確認する | 指針 4-3-4 | 良 | |
| 37 | 25 | シートを張って強い風圧を受けるおそれがあるとき、壁つなぎ又は控があるか | 壁つなぎ又は控を設ける | 指針 4-3-5 | 良 | |
| 38 | 26 | 架空電路に近接して定置していないか。接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等の措置を講ずる | 指針 4-3-6 | 良 | |
| 39 | 27 | 最大積載荷重を超えていないか。材料を偏心して載せていないか | 最大積載荷重を超えない。転倒を防ぐため偏心しないように載せる | 指針 4-4-1/4-4-2 | 良 | |
| 40 | 28 | 移動式足場の上で、移動はしご・脚立を使っていないか | 移動式足場の上では移動はしご、脚立等を使用しない | 指針 4-4-3 | 良 | |
| 41 | 29 | 作業・昇降のため外した手すり・中さんを、元に戻したか | 必要がなくなった後、直ちに原状にもどす | 指針 4-4-4 | 良 | |
| 42 | 【7】移動させるとき(指針 4-2) ※移動のたびに確認する | |||||
| 43 | 30 | 移動 | 移動の前に、路面のおうとつ・障害物の状態を確認したか | あらかじめ路面の状態を確認する | 指針 4-2-1 | 良 |
| 44 | 31 | すべての脚輪のブレーキを解除してから移動しているか | すべての脚輪のブレーキを解除した後に移動する | 指針 4-2-2 | 良 | |
| 45 | 32 | 労働者を乗せたまま移動していないか | 労働者を乗せて移動してはならない | 指針 4-2-3 | 良 | |
| 46 | 33 | 移動中、危険を生ずるおそれのある範囲を立入禁止にしたか | 関係労働者以外の労働者を立ち入らせない | 指針 4-2-4 | 良 | |
| 47 | 34 | 控わくのジャッキをすべて繰り上げたか | 控わくのすべてのジャッキを繰り上げる | 指針 4-2-5(1) | 良 | |
| 48 | 35 | 転倒のおそれがあるとき、組み替える等の措置をとったか | 転倒のおそれのない高さに組み替える等 | 指針 4-2-5(2) | 良 | |
| 49 | 36 | 控わくが建設物・設備に接触するおそれがあるとき、取り外すか、たたんだか | 控わくを取り外し、又はたたむ | 指針 4-2-5(3) | 良 | |
| 50 | 37 | 壁つなぎ・控を設けていた足場を移動するとき、転倒防止の措置をとったか | 転倒のおそれのない高さに組み替える、シートを取り外す等 | 指針 4-2-6 | 良 | |
| 51 | 38 | |||||
| 52 | 39 | |||||
| 53 | 40 | |||||
| 54 | 41 | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 57 | 点検者 井上 | 作業指揮者 大西 | 元請 三浦 | |||
| 58 | ||||||
| 59 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 60 | 脚輪1個を交換して是正済み。高さ4.6m・主軸間隔1.3mは H≦7.7L−5 を満たしていない(7.7×1.3−5=5.01m)ため、壁つなぎを2箇所設けたうえで使用する。 | |||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 65 | 【根拠となる法令等】項目と判定基準の出典は「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(労働安全衛生法28条1項に基づき公表。動力駆動により移動させるものを除く移動式足場が対象)です。指針は設計・製造・使用に関する留意事項を定めたもので、指針そのものには点検の周期を定めた節がありません。(1 総則/2 材料等/3 各部構造/4 使用 の全文で確認)そのため、この様式では点検の区分を「組立後/移動後/定置後/作業開始前」の4つとし、法定の点検周期としては書いていません。移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条(作業開始前点検、悪天候・地震・組立て等の後の点検と記録の保存)が別にかかります。自社の使用形態でどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署または足場の専門業者にご確認ください。なお、高さ2メートル以上の作業床では墜落による危険を防止するための措置(安衛則518条以下)が必要です。 | |||||
| 66 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 67 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 68 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/ido-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式足場(ローリングタワー)点検表(判定基準つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 管理番号 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日時 | ||||
| 4 | 作業床の高さ/脚輪間隔 | 点検者 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】高さ・安定(指針 3-1/2-3) ※転倒に直結する。ここが合わないまま使わない | |||||
| 8 | 1 | 高さ・安定 | 脚輪の下端から作業床までの高さと、脚輪の主軸間隔の関係が基準内か | H ≦ 7.7L − 5(H=作業床までの高さm、L=脚輪の主軸間隔m)。壁つなぎ又は控を設けた場合はこの限りでない | 指針 3-1-1 | |
| 9 | 2 | 控わくを使う場合、控わくの高さが幅以上あるか | 控わくの高さは、当該控わくの幅以上 | 指針 3-3-10(2) | ||
| 10 | 3 | 控わくの斜材と水平材の交さ部にジャッキが設けられているか | 斜材と水平材との交さ部にジャッキを設ける | 指針 3-3-10(4) | ||
| 11 | 4 | 作業床の高さが脚輪主軸間隔の3倍を超えるとき、中間に布わくがあるか | 脚輪と作業床の中間の位置に布わくを設ける | 指針 3-3-8 | ||
| 12 | 【2】作業床(指針 3-2) | |||||
| 13 | 5 | 作業床 | 床付き布わくの四隅に、浮上り防止のつかみ金具が付いているか | 四隅の端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具 | 指針 3-2-2 | |
| 14 | 6 | 足場板を使う場合、すき間と固定は適切か | すき間3cm以下となるよう全面に敷き並べ、支持物に確実に固定する | 指針 3-2-3 | ||
| 15 | 7 | 作業床に損傷・著しい変形・跳ね上がりがないか | 変形・損傷したものは使わない | 実務 | ||
| 16 | 【3】わく組構造部(指針 3-3) | |||||
| 17 | 8 | わく組 | 建わくジョイントの差込み部の長さが足りているか | 抜止め機能を有する差込み式で、差込み部の長さ95mm以上 | 指針 3-3-5 | |
| 18 | 9 | 交さ筋かいピンの太さと抜止めが適切か | 直径13mm以上で抜止め機能を有する交さ筋かいピン | 指針 3-3-2 | ||
| 19 | 10 | わく組構造部の下端部に、水平交さ筋かい又は連けい材があるか | 下端部に水平交さ筋かい又は連けい材を設ける | 指針 3-3-6 | ||
| 20 | 11 | 連けい材の両端に、つかみ金具が付いているか | 両端に十分なは握機能を有するつかみ金具 | 指針 3-3-4 | ||
| 21 | 12 | 布わくの両端に、浮上り防止のつかみ金具が付いているか | 布地材の両端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具 | 指針 3-3-7 | ||
| 22 | 【4】脚輪(指針 3-4) | |||||
| 23 | 13 | 脚輪 | 車輪の直径が足りているか | 車輪の直径は125mm以上 | 指針 3-4-3 | |
| 24 | 14 | 不意の移動を防止するブレーキが付いているか、効くか | 250kg・cm の回転力に対して車輪の回転を防止できること | 指針 3-4-4/3-4-5 | ||
| 25 | 15 | 主軸が脚柱等から容易に離脱しない構造になっているか | 脚柱等への取付け部が容易に離脱しない機能を有すること | 指針 3-4-2 | ||
| 26 | 【5】昇降設備・防護設備(指針 3-5/3-6) | |||||
| 27 | 16 | 昇降・防護 | [はしごの場合]踏さんの長さと間隔が適切か | 踏さんの長さ30cm以上、40cm以下の等間隔 | 指針 3-5(1) | |
| 28 | 17 | [階段の場合]こう配と幅が適切か | こう配50度以下、幅40cm以上 | 指針 3-5(2) | ||
| 29 | 18 | 作業床の周囲に手すり・中さん・幅木が設けられているか | 高さ90cm以上で中さん付きの手すり+高さ10cm以上の幅木(手すりと作業床の間に丈夫な金網等を設けた場合は中さん・幅木を省略できる) | 指針 3-6 | ||
| 30 | 【6】使用(指針 4-1/4-3/4-4) | |||||
| 31 | 19 | 使用 | 最大積載荷重を定め、見やすい箇所に表示しているか | 作業床の床面積A m²に対し、A≧2 は250kg、A<2 は 50+100A kg 以下で定めて表示する | 指針 2-2-1/4-1-2 | |
| 32 | 20 | 建わく等の接続部が、使用中に離脱しないよう確実に結合されているか | 使用中容易に離脱しないように確実に結合する | 指針 4-1-1 | ||
| 33 | 21 | 2基以上を連結して使うとき、確実に連結されているか | 鋼管と緊結金具とを用いる方法等により確実に連結する | 指針 4-1-3 | ||
| 34 | 22 | 脚輪のブレーキが作動しているか。効き具合を確認したか | 移動中を除き、常に作動させておく。作動させるときは効き具合を確認する | 指針 4-3-2 | ||
| 35 | 23 | おうとつ・傾斜の著しい場所で、作業床の水平が保たれているか | ジャッキ等の使用により作業床の水平を保持する | 指針 4-3-3 | ||
| 36 | 24 | 控わくを定着したとき、取付け状態・接地状態に異常がないか | 取付け状態、接地状態等について異常のないことを確認する | 指針 4-3-4 | ||
| 37 | 25 | シートを張って強い風圧を受けるおそれがあるとき、壁つなぎ又は控があるか | 壁つなぎ又は控を設ける | 指針 4-3-5 | ||
| 38 | 26 | 架空電路に近接して定置していないか。接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等の措置を講ずる | 指針 4-3-6 | ||
| 39 | 27 | 最大積載荷重を超えていないか。材料を偏心して載せていないか | 最大積載荷重を超えない。転倒を防ぐため偏心しないように載せる | 指針 4-4-1/4-4-2 | ||
| 40 | 28 | 移動式足場の上で、移動はしご・脚立を使っていないか | 移動式足場の上では移動はしご、脚立等を使用しない | 指針 4-4-3 | ||
| 41 | 29 | 作業・昇降のため外した手すり・中さんを、元に戻したか | 必要がなくなった後、直ちに原状にもどす | 指針 4-4-4 | ||
| 42 | 【7】移動させるとき(指針 4-2) ※移動のたびに確認する | |||||
| 43 | 30 | 移動 | 移動の前に、路面のおうとつ・障害物の状態を確認したか | あらかじめ路面の状態を確認する | 指針 4-2-1 | |
| 44 | 31 | すべての脚輪のブレーキを解除してから移動しているか | すべての脚輪のブレーキを解除した後に移動する | 指針 4-2-2 | ||
| 45 | 32 | 労働者を乗せたまま移動していないか | 労働者を乗せて移動してはならない | 指針 4-2-3 | ||
| 46 | 33 | 移動中、危険を生ずるおそれのある範囲を立入禁止にしたか | 関係労働者以外の労働者を立ち入らせない | 指針 4-2-4 | ||
| 47 | 34 | 控わくのジャッキをすべて繰り上げたか | 控わくのすべてのジャッキを繰り上げる | 指針 4-2-5(1) | ||
| 48 | 35 | 転倒のおそれがあるとき、組み替える等の措置をとったか | 転倒のおそれのない高さに組み替える等 | 指針 4-2-5(2) | ||
| 49 | 36 | 控わくが建設物・設備に接触するおそれがあるとき、取り外すか、たたんだか | 控わくを取り外し、又はたたむ | 指針 4-2-5(3) | ||
| 50 | 37 | 壁つなぎ・控を設けていた足場を移動するとき、転倒防止の措置をとったか | 転倒のおそれのない高さに組み替える、シートを取り外す等 | 指針 4-2-6 | ||
| 51 | 38 | |||||
| 52 | 39 | |||||
| 53 | 40 | |||||
| 54 | 41 | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 65 | 【根拠となる法令等】項目と判定基準の出典は「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(労働安全衛生法28条1項に基づき公表。動力駆動により移動させるものを除く移動式足場が対象)です。指針は設計・製造・使用に関する留意事項を定めたもので、指針そのものには点検の周期を定めた節がありません。(1 総則/2 材料等/3 各部構造/4 使用 の全文で確認)そのため、この様式では点検の区分を「組立後/移動後/定置後/作業開始前」の4つとし、法定の点検周期としては書いていません。移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条(作業開始前点検、悪天候・地震・組立て等の後の点検と記録の保存)が別にかかります。自社の使用形態でどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署または足場の専門業者にご確認ください。なお、高さ2メートル以上の作業床では墜落による危険を防止するための措置(安衛則518条以下)が必要です。 | |||||
| 66 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 67 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 68 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/ido-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 24 KB / PDF 約 784 KB |
| 更新日 | 2026-09-05 |
入力方法
- いちばん上に「作業床の高さ」と「脚輪の主軸間隔」を書きます。この2つが決まらないと、いちばん上の判定(転倒するかどうか)ができません。
- 【1】の高さの判定は、H ≦ 7.7L − 5 で見ます。Hが脚輪の下端から作業床までの高さ(m)、Lが脚輪の主軸間隔(m)です。たとえばLが1.3mなら、Hは 7.7×1.3−5 = 5.01m まで。これを超えるなら壁つなぎか控えが要ります。
- 「判定基準」の列に、指針の数値がそのまま入っています。車輪の直径125mm以上、ブレーキは250kg・cmの回転力に対して回転を防止、手すり90cm以上+中さん、幅木10cm以上、といった数字です。
- 最大積載荷重は、作業床の床面積から計算します。床面積が2m²以上なら250kg、2m²未満なら「50+100×床面積」kgが上限です。決めたら足場の見やすい箇所に表示します。
- 【7】は移動のたびに見ます。人を乗せたままの移動、ブレーキを解除していない移動、控わくのジャッキを繰り上げないままの移動が、この足場の代表的な災害の形です。
- 「否」を付けたら、是正した内容と再確認の日時・確認者まで書きます。
カスタマイズ方法
- 控わくを使わない現場では、控わくの行を削除して構いません。
- 同じ現場で複数台を使う場合は、シートを台数ぶん複製して、管理番号で分けてください。
- 社内で決めている追加の確認事項(開口部の養生、床の耐荷重など)は、空行に足してください。
- 判定基準の数値を自社の使う製品の値に置き換える場合は、根拠の列に製品名を書いておくと、あとで出どころが分かります。
利用上の注意
- 項目と判定基準の出典は「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」です。労働安全衛生法28条1項に基づいて公表されたもので、動力で駆動して移動させるものは対象外です。
- この指針には、点検の周期を定めた節がありません。そのためこの様式では、点検の区分を「組立後/移動後/定置後/作業開始前」とし、法定の点検周期としては書いていません。
- 移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条(作業開始前点検、悪天候・地震・組立て等の後の点検と記録の保存)が別にかかります。自社の使用形態でどちらに当たるかは、所轄の労働基準監督署または足場の専門業者にご確認ください。
- 高さ2メートル以上の作業床では、墜落による危険を防止するための措置が必要です(安衛則518条以下)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
ローリングタワーの高さに制限はありますか
指針3-1-1が H ≦ 7.7L − 5 という式を示しています。Hが脚輪の下端から作業床までの高さ(m)、Lが脚輪の主軸間隔(m)です。ただし壁つなぎまたは控を設けた場合は、この式によらないこととされています。
人を乗せたまま移動してもいいですか
いけません。指針4-2-3が「移動式足場に労働者を乗せて移動してはならないこと」と定めています。移動するときは、すべての脚輪のブレーキを解除してから行います(4-2-2)。
最大積載荷重はいくつにすればいいですか
指針2-2-1が、作業床の床面積A(m²)に対して、Aが2以上なら250kg、Aが2未満なら 50+100A kg としています。この値以下で最大積載荷重を定め、足場の見やすい箇所に表示します(4-1-2)。
点検の記録は残す義務がありますか
この指針そのものには、点検の周期も記録の保存も定められていません。ただし、使っている移動式足場が労働安全衛生規則の「足場」に当たる場合は、567条3項により、悪天候後・組立て等の後の点検の結果と点検者の氏名を記録し、その仕事が終了するまで保存する必要があります。