安全衛生 定期点検日常点検 法令確認あり

脚立・はしご点検表(Excel・無料)

脚立・移動はしご・伸縮はしご・立馬を1枚の台帳で管理する様式。安衛則528条(脚と水平面の角度75度以下・折りたたみ式は角度保持金具)と527条(幅30cm以上・すべり止め装置)を、そのまま判定欄にしています。定期自主検査の条文が無い器具なので、使用の前に適合を確認する使い方を想定しています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20

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このテンプレートは誰向けですか

  • 工場・現場・店舗で脚立やはしごを共用している管理担当の方
  • 古い脚立が混ざっていて、入れ替えの判断をしたい方
  • 安全パトロールで脚立の指摘を受けた方

どのような場面で使いますか

脚立と移動はしごには、定期自主検査を定めた条文がありません。あるのは構造の要件で、「これに適合したものでなければ使用してはならない」と書かれています(安衛則528条・527条)。つまり点検は、周期ではなく使う前に適合しているかを確認する性質のものです。この様式は器具ごとの台帳で、定期的な棚卸しに使います。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 管理番号・種類(脚立/移動はしご/伸縮はしご/立馬)
  • サイズ(天板高さ・全長)・保管場所・購入年月
  • 支柱・踏さんの損傷・腐食(527条2号・528条2号)
  • 開き止め金具(脚と水平面の角度75度の保持。528条3号)
  • すべり止め(ゴム脚。527条4号)
  • ヒンジ・リベットのがた
  • 天板・踏み面の状態(528条4号)
  • 表示・ラベル(使用上の注意)
  • 判定(使用可/要修理/使用禁止)・不良の内容・処置日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 20 KB / PDF 約 144 KB
更新日2026-08-20

入力方法

  1. 脚立・はしごを1本ずつ行に登録します。管理番号を貼って、サイズ・保管場所・購入年月を埋めます。共用のものは番号を貼らないと管理できません。
  2. 6つの判定欄は、条文の要件をそのまま列にしてあります。支柱・踏さんの損傷(527条2号・528条2号)、開き止め金具(528条3号)、すべり止め(527条4号)、天板・踏み面(528条4号)。
  3. 「否」があれば判定を「要修理」か「使用禁止(廃棄)」にします。ゴム脚のように部品交換で直るものは「要修理」、開き止め金具の変形のように構造に関わるものは廃棄が原則です。
  4. 棚卸しの周期は社内で決めます。法定の周期が無いので、年1回・半年に1回など、自社の使い方に合わせて決めて記録に残してください。

カスタマイズ方法

  • 立馬(可搬式作業台)も同じ台帳で管理できるよう、種類の選択肢に入れてあります。
  • 出張工事の車載工具として持ち歩くものは、保管場所の列に車両番号を入れると所在が追えます。
  • 天板に乗る運用を禁止している事業場では、その旨を表示・ラベルの欄で確認する項目に読み替えてください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 脚立・はしごに定期自主検査の条文はありません。安衛則527条・528条は構造の要件で、「適合したものでなければ使用してはならない」という書き方です。点検の周期・記録の保存年限とも法定されていません。
  • 脚と水平面との角度は75度以下です(528条3号)。折りたたみ式は、その角度を確実に保つための金具等を備えていることが要件なので、開き止め金具の変形は構造要件を外れます。
  • 移動はしごの幅は30センチメートル以上です(527条3号)。すべり止め装置の取付けその他転位を防止する措置も要件です。
  • 高さ2メートル以上の箇所で作業する場合は、脚立の適合とは別に、作業床の設置または墜落制止用器具等の措置が必要です(安衛則518条・519条)。脚立の天板に立つ使い方は、この措置と両立しないことが多い点に注意してください。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

脚立の点検は法令で義務づけられていますか

「点検しなければならない」という条文はありません。安衛則528条は脚立の構造の要件を定めていて、「これに適合したものでなければ使用してはならない」と書かれています。使う前に適合しているか確認する、という形の義務です。

脚立の点検記録は残さないといけませんか

法令上の保存義務はありません。ただし共用の脚立は誰も状態を把握していない状態になりやすいので、管理番号を貼って台帳で棚卸しするのが実務的です。

脚立の天板に乗ってはいけませんか

天板に乗ることを直接禁じた条文はありませんが、メーカーは天板および最上段での作業を禁止しています。また高さ2メートル以上の作業では作業床の設置等が必要になるため(安衛則518条)、天板に立つ使い方はその措置と両立しないことが多くなります。

何年で買い替えるべきですか

法令に使用期限の定めはありません。アルミ製の脚立は腐食しにくい一方、ヒンジ・リベットのがたとゴム脚の摩耗が先に来ます。この様式ではその2つを判定欄に入れているので、購入年月と合わせて入れ替えの判断に使ってください。

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