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移動式クレーン 定期自主検査記録表(Excel・無料)

移動式クレーンの作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の定期自主検査(荷重試験)を1ファイルで記録できる様式。3種類とも国の指針に沿って項目を並べてあります(作業開始前・月例は昭51.6.21 基発第468号、年次は昭56.12.28 自主検査指針公示第1号)。年次は267項目を検査項目・検査方法・判定基準の3列で載せているので、「どうなっていれば合格か」がその場で分かります。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-24

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このテンプレートは誰向けですか

  • ラフテレーンクレーン・トラッククレーン等の移動式クレーンを保有する建設会社・重量物運搬会社の方
  • 工場でユニック車(積載形トラッククレーン)を使っている方
  • 年次検査の荷重試験の記録を残したい安全衛生担当の方

どのような場面で使いますか

移動式クレーンには3種類の点検が定められています。①その日の作業前に行う作業開始前の点検、②一月以内ごとの定期自主検査(月例)、③設置した後、一年以内ごとの定期自主検査(年次)です。年次検査には荷重試験が必要です。この3つはいずれも、検査項目と検査方法を国の指針が定めています。この様式はその指針に沿って項目を並べ、1台につき1ファイルで管理します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 対象名・管理番号・機種・保有拠点・周期・前回実施日・担当
  • 【作業開始前】機体全般/上部旋回体/下部機構/フロント、アタッチメント/安全装置等/道路走行姿勢(6区分66項目・1ヶ月分を1枚/基発第468号 別紙2)
  • 【月例】上部旋回体・下部機構・フロントアタッチメント・安全装置等(98項目・指針の項番号つき/基発第468号 別紙1)
  • 【月例】数値の基準もそのまま(ファンベルトのたわみ20mm、電解液は極板上10〜15mm、ワイヤロープは直径の減少が公称径の7%超で交換 ほか)
  • 【年次】上部旋回体/下部走行体/アウトリガ/フロントアタッチメント/安全装置/各部給油/荷重試験(267項目/自主検査指針公示第1号)
  • 【年次】検査項目ごとの判定基準(例:巻過防止装置は制限値L≧0.25m、直働式はL≧0.05m/アウトリガの自然降下は標準降下量の2倍以内)
  • 【年次】荷重試験の条件(定格荷重・ジブ長さ・作業半径・アウトリガ張出し量・試験場所)と、省略したときの理由
  • 判定(良/否/該当なし)と、不良の内容・措置の記入欄
  • 検査を実施した者の氏名/管理責任者の確認

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 作業開始前点検 / 月例定期自主検査 / 年次定期自主検査 / 記入例(作業開始前点検) / 記入例(月例定期自主検査) / 記入例(年次定期自主検査) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 86 KB / PDF 約 1783 KB
更新日2026-08-24

入力方法

  1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が挙げるのは巻過防止装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能です(クレーン等安全規則78条)。実際に何を見るかは「移動式クレーンの作業開始前点検指針」(昭51.6.21 基発第468号 別紙2)が定めており、機体全般/上部旋回体/下部機構/フロント、アタッチメント/安全装置等/道路走行姿勢の6区分66項目です。この様式はその6区分をそのまま使い、1ヶ月分を1枚で記録します。
  2. 【2】定期自主検査(月例) … 条文の検査事項は4つですが(77条)、「移動式クレーンの自主検査指針」(同 別紙1)が98項目まで具体化しています。ファンベルトのたわみは20mm程度、バッテリの電解液は極板上10〜15mm、ワイヤロープは直径の減少が公称径の7%を超えたら交換、といった数値の基準もここにあります。指針の項番号(1-1-1 など)をそのまま載せているので、指針の本文と突き合わせられます。
  3. 【3】定期自主検査(年次) … 「移動式クレーンの定期自主検査指針」(昭56.12.28 自主検査指針公示第1号)が、上部旋回体/下部走行体/アウトリガ/フロントアタッチメント/安全装置/各部給油/荷重試験の7区分267項目を、検査項目・検査方法・判定基準の3列で定めています。この様式はその3列をそのまま持っています。たとえば巻過防止装置なら「つり具と重錘の間隔Lが0.25m以上(直働式は0.05m以上)」と、合格の線が数字で書いてあります。
  4. 【3】の荷重試験 … 一年以内ごとに、定格荷重に相当する荷をつって定格速度で作動させます(76条3項)。定格荷重・ジブ長さ・作業半径・アウトリガ張出し量を記録する欄を設けています。条件を残さない荷重試験の記録は、あとから見て何を試験したのか分かりません。
  5. 【2】【3】の記録は3年間保存です(79条)。

カスタマイズ方法

  • 複数台ある場合はファイルを機番ごとに複製してください。
  • 下部走行体は機種で択一です。年次のシートには「クローラクレーン」と「トラッククレーン及びホイールクレーン」の両方を載せてあるので、自社の機種でないほうの区分を行ごと削除してください。区分の帯にどちらを消すか書いてあります。
  • 道路運送車両法の適用を受ける移動式クレーンで、同法48条1項の定期点検を「下部走行体」について実施し、その記録が残っているものは、下部走行体の自主検査を省略できます(指針の備考2)。トラッククレーンで車検・法定点検の記録がある場合はここが効きます。省略したときは、その旨と点検記録の所在を書いてください。
  • 自社に無い装置の行は「該当なし」を選ぶか、行ごと削除してください。行を削っても、指針に沿っていることは変わりません。
  • つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンには、別に2年ごとの性能検査(登録性能検査機関等が実施)があります。検査証の有効期間もあわせて管理してください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 条文には検査項目の号立てがありませんが、「項目リストが存在しない」わけではありません。クレーン等安全規則76条は「当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない」と定めるのみですが、労働安全衛生法45条2項に基づく定期自主検査指針が厚生労働省から公示されており、検査項目・検査方法・判定基準が定められています。
  • 指針は法令そのものではありません。事業者はこれによって自主検査を行うよう指導される立場で、指針どおりでなければ直ちに違法、というものではありません。ただし実務上の標準はこの指針です。
  • 年次検査には荷重試験が必要です(76条3項)。ただし検査日前2か月以内に性能検査の荷重試験を行った場合、または検査日後2か月以内に検査証の有効期間が満了する場合は省略できます。省略したときは理由を残してください。
  • 移動式クレーンは特定自主検査の対象外です。労働安全衛生法施行令15条2項の対象はフォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・作業床の高さ2m以上の高所作業車・動力プレスで、移動式クレーンは含まれません。検査者の法定資格要件もありません。
  • 天井クレーン等の設置式クレーンは条文も指針も別です(クレーン等安全規則34〜38条/天井クレーンの定期自主検査指針)。設置式には「クレーン点検表」をお使いください。
  • 出典の転記にあたり、明らかな誤記と旧表記だけを現代表記に直しています(例:クロラクレーグ→クローラクレーン、ジブ起状→ジブ起伏、透き間→すき間)。検査項目そのものは出典のとおりです。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-24)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

移動式クレーンの年次検査の法定項目リストはどこにありますか

「移動式クレーンの定期自主検査指針」(昭56.12.28 自主検査指針公示第1号)にあります。上部旋回体・下部走行体・アウトリガ・フロントアタッチメント・安全装置・各部給油・荷重試験の7区分で、検査項目ごとに検査方法と判定基準まで定められています。クレーン等安全規則76条の条文には検査項目の号立てがないため「リストは無い」と説明されることがありますが、指針のほうにあります。この様式は指針の項目をそのまま並べたものです。

月例と作業開始前にも指針はありますか

あります。「移動式クレーンの自主検査指針」(月例・77条)と「移動式クレーンの作業開始前点検指針」(作業開始前・78条)で、いずれも昭51.6.21 基発第468号の別紙です。月例は98項目、作業開始前は6区分66項目です。

判定基準というのは何ですか

「どうなっていれば合格か」の線です。たとえば巻過防止装置なら、つり具と重錘の間隔Lが0.25m以上(直働式は0.05m以上)で作動すること、アウトリガの自然降下量は標準降下量の2倍を超えないこと、といった形で決まっています。年次の指針にはこれが検査項目ごとに付いているので、この様式でも検査方法の隣に載せています。

トラッククレーンです。下部走行体も全部検査しないといけませんか

道路運送車両法48条1項の定期点検を「下部走行体」について実施し、その点検を行ったことが記録等で確認できるものは、その部分の自主検査を省略して差し支えないとされています(指針の備考2)。省略したときは、その旨と点検記録の所在を残してください。

荷重試験は毎年必ず必要ですか

年次の自主検査では原則として必要です(76条3項)。検査日前2か月以内に性能検査の荷重試験を行った場合、または検査日後2か月以内に検査証の有効期間が満了する場合は省略できます。

移動式クレーンに特定自主検査はありますか

ありません。特定自主検査の対象は労働安全衛生法施行令15条2項に列挙されており、移動式クレーンは含まれていません。したがって検査標章の貼付や有資格者による実施の義務もありません。

天井クレーンにもこの様式は使えますか

条文も指針も異なるため、設置式のクレーンには「クレーン点検表」をお使いください。設置式はクレーン等安全規則34〜38条、移動式は76〜79条です。

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