地山の掘削(明り掘削)点検表(Excel・無料)
明り掘削の作業で、その日の作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後・発破の後に行う点検の様式。安衛則358条の点検事項(浮石・き裂・含水・湧水・凍結の状態の変化)を行に落とし、356条・357条の掘削面のこう配の基準を判定基準の列に数値で入れています。点検者の指名欄つき。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
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このテンプレートは誰向けですか
- 明り掘削の作業で地山の掘削作業主任者に選任された方
- 土木の職長・現場代理人で、掘削箇所の点検を毎日回している方
- 元請の安全衛生責任者で、下請の掘削作業を確認する方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、大雨の後、中震以上の地震の後に使います。発破を行ったときは、発破の後にも別に点検します(安衛則358条2号)。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・掘削箇所・点検の区分・点検日時・点検者(指名者)・掘削深さと地山の種類
- 【358条1号】浮石/き裂/含水/湧水/凍結の状態の変化(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)
- 【358条2号】発破を行なつた後の浮石・き裂
- 【356条・357条】掘削面のこう配の基準(岩盤5m未満90度・5m以上75度/その他2m未満90度・2〜5m75度・5m以上60度/砂35度以下または高さ5m未満/発破後45度以下または高さ2m未満)
- 【355条】あらかじめの調査(形状・地質・地層/き裂・含水・湧水・凍結/埋設物等/高温のガス及び蒸気)と掘削の時期・順序
- 【361条・362条】土止め支保工・防護網・立入禁止/埋設物とガス導管の防護
- 【365条・367条】誘導者の配置/照度の保持
- 【526条】昇降設備(深さ1.5mをこえる箇所)
- 【359条・360条】地山の掘削作業主任者の選任と職務(掘削面の高さ2m以上)
- 点検者・作業主任者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地山の掘削(明り掘削)点検表(こう配の基準つき) 【記入例】 | |||||||
| 2 | 工事名 | ○○地区 下水道管渠布設工事 | 掘削箇所 | No.12〜No.15 開削区間(延長28m) | ||||
| 3 | 点検の区分 | 大雨の後 | 点検日時 | 2026/9/22 07:30 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 地山の掘削作業主任者 大野 | 掘削深さ/地山の種類 | 3.2m / その他の地山(ローム) | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) | |||||||
| 7 | 良 … そのまま使ってよい。 | |||||||
| 8 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 | |||||||
| 9 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 | |||||||
| 10 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 | |||||||
| 11 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 | |||||||
| 12 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 | 異常の内容・直ちに講じた措置 | 再確認 (日・確認者) |
| 13 | 【1】その日の作業を開始する前・大雨の後・中震以上の地震の後(安衛則358条1号) | |||||||
| 14 | 1 | 358条1号 | 作業箇所及びその周辺の地山に、浮石があるか | 手の届く範囲の浮石は落とす。落とせないものは立入禁止にする | 358条1号 | 良 | ||
| 15 | 2 | 同じく、き裂があるか。前回からの変化があるか | き裂に日付入りの印を付け、長さ・幅を記録して進行を見る | 358条1号 | 良 | |||
| 16 | 3 | 含水の状態に変化があるか | 掘削面が湿ってきていないか。前回との差で見る | 358条1号 | 否 | 北側法肩から0.8mの位置に長さ1.5m・幅3mmのき裂。前夜の降雨(日雨量62mm)による。作業を中止して立入禁止とし、法肩から2mを重機の走行禁止に変更。9/22午前に法面をシートで覆い、き裂に印を付けて午後まで進行を監視した。進行が止まったことを確認して午後から再開。 | 9/22 13:10 大野 | |
| 17 | 4 | 湧水の有無と量に変化があるか | 新しい湧水点、濁り、量の増加は崩壊の前ぶれ | 358条1号 | 良 | |||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 24 KB / PDF 約 304 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 点検の区分を先に選びます。安衛則358条は「その日の作業を開始する前」「大雨の後」「中震以上の地震の後」「発破を行なつた後」を並べています。どの区分で点検したのかを残してください。
- 【1】の5つが条文の点検事項です。浮石・き裂・含水・湧水・凍結。条文は「状態の変化」を見よと書いているので、前回との差で判断します。
- 【3】のこう配の基準は「手掘り」の場合の数値です。パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いる掘削には、356条・357条はそのまま当てはまりません。機械掘削の法面の安定は施工計画で別に検討してください。
- き裂を見つけたら、日付入りの印を付けて長さと幅を書きます。「き裂あり」だけでは、次の人が進行しているかどうか判断できません。
- 「否」を付けたら、直ちに措置して、再確認の日時と確認者を書きます。
カスタマイズ方法
- 発破を行わない現場では、【2】の2行を「対象外」にするか、行ごと削除してください。
- 掘削箇所が複数ある現場は、シートを複製して「掘削箇所」で分けてください。1枚に混ぜると、どこを見たのか分からなくなります。
- 施工計画書で法面の管理値(変位・沈下)を定めている場合は、【6】に行を足して測定値を書き込めるようにしてください。
- 土止め支保工を設けている箇所では、373条の点検が別にかかります。土止め支保工点検表と2枚で運用してください。
利用上の注意
- 安衛則358条には、記録の保存期間を定めた項がありません。足場(567条3項)や作業構台(575条の8第3項)には保存の定めがありますが、掘削にはありません。保存の期間は社内で決めてください。
- こう配の基準(356条・357条)がかかるのは手掘りの場合です。この様式の判定基準の欄にもその旨を書いてあります。機械掘削で「90度でよい」と読まないでください。
- 掘削面に奥行き2m以上の水平な段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」になります(356条1項かっこ書き)。全体の高さで判定しないでください。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則355条〜367条・526条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
点検は毎日必要ですか
明り掘削の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に点検します(安衛則358条1号)。これに加えて、大雨の後と中震以上の地震の後にも点検が必要です。
点検者は資格が要りますか
358条は「点検者を指名して」と書いているだけで、資格の要件はありません。実務では地山の掘削作業主任者が務めている例が多くあります。掘削面の高さが2m以上の作業では、作業主任者の選任そのものが必要です(安衛令6条9号)。
記録は何年保存しますか
<b>358条には保存の定めがありません。</b>社内で期間を決めてください。工事の記録として完成後1年〜5年としている会社が多くあります。
掘削面のこう配は機械掘削でも同じですか
違います。356条・357条は「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合の基準です。機械掘削の法面は施工計画で別に検討してください。
土止め支保工の点検表と何が違いますか
条文が別です。地山の掘削は358条(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)、土止め支保工は373条(7日をこえない期間ごと・中震以上の地震の後・大雨等で地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後)。両方ある現場では2枚使ってください。
「中震以上の地震」はどの震度ですか
震度4以上を指すのが一般的な運用です。条文には震度の数字が書かれていないため、社内で基準を決めて周知しておくと迷いません。