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地山の掘削(明り掘削)点検表(Excel・無料)

明り掘削の作業で、その日の作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後・発破の後に行う点検の様式。安衛則358条の点検事項(浮石・き裂・含水・湧水・凍結の状態の変化)を行に落とし、356条・357条の掘削面のこう配の基準を判定基準の列に数値で入れています。点検者の指名欄つき。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07

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このテンプレートは誰向けですか

  • 明り掘削の作業で地山の掘削作業主任者に選任された方
  • 土木の職長・現場代理人で、掘削箇所の点検を毎日回している方
  • 元請の安全衛生責任者で、下請の掘削作業を確認する方

どのような場面で使いますか

その日の作業を開始する前と、大雨の後、中震以上の地震の後に使います。発破を行ったときは、発破の後にも別に点検します(安衛則358条2号)。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 工事名・掘削箇所・点検の区分・点検日時・点検者(指名者)・掘削深さと地山の種類
  • 【358条1号】浮石/き裂/含水/湧水/凍結の状態の変化(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)
  • 【358条2号】発破を行なつた後の浮石・き裂
  • 【356条・357条】掘削面のこう配の基準(岩盤5m未満90度・5m以上75度/その他2m未満90度・2〜5m75度・5m以上60度/砂35度以下または高さ5m未満/発破後45度以下または高さ2m未満)
  • 【355条】あらかじめの調査(形状・地質・地層/き裂・含水・湧水・凍結/埋設物等/高温のガス及び蒸気)と掘削の時期・順序
  • 【361条・362条】土止め支保工・防護網・立入禁止/埋設物とガス導管の防護
  • 【365条・367条】誘導者の配置/照度の保持
  • 【526条】昇降設備(深さ1.5mをこえる箇所)
  • 【359条・360条】地山の掘削作業主任者の選任と職務(掘削面の高さ2m以上)
  • 点検者・作業主任者・元請確認サイン

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 24 KB / PDF 約 304 KB
更新日2026-09-07

入力方法

  1. 点検の区分を先に選びます。安衛則358条は「その日の作業を開始する前」「大雨の後」「中震以上の地震の後」「発破を行なつた後」を並べています。どの区分で点検したのかを残してください。
  2. 【1】の5つが条文の点検事項です。浮石・き裂・含水・湧水・凍結。条文は「状態の変化」を見よと書いているので、前回との差で判断します。
  3. 【3】のこう配の基準は「手掘り」の場合の数値です。パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いる掘削には、356条・357条はそのまま当てはまりません。機械掘削の法面の安定は施工計画で別に検討してください。
  4. き裂を見つけたら、日付入りの印を付けて長さと幅を書きます。「き裂あり」だけでは、次の人が進行しているかどうか判断できません。
  5. 「否」を付けたら、直ちに措置して、再確認の日時と確認者を書きます。

カスタマイズ方法

  • 発破を行わない現場では、【2】の2行を「対象外」にするか、行ごと削除してください。
  • 掘削箇所が複数ある現場は、シートを複製して「掘削箇所」で分けてください。1枚に混ぜると、どこを見たのか分からなくなります。
  • 施工計画書で法面の管理値(変位・沈下)を定めている場合は、【6】に行を足して測定値を書き込めるようにしてください。
  • 土止め支保工を設けている箇所では、373条の点検が別にかかります。土止め支保工点検表と2枚で運用してください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 安衛則358条には、記録の保存期間を定めた項がありません。足場(567条3項)や作業構台(575条の8第3項)には保存の定めがありますが、掘削にはありません。保存の期間は社内で決めてください。
  • こう配の基準(356条・357条)がかかるのは手掘りの場合です。この様式の判定基準の欄にもその旨を書いてあります。機械掘削で「90度でよい」と読まないでください。
  • 掘削面に奥行き2m以上の水平な段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」になります(356条1項かっこ書き)。全体の高さで判定しないでください。
  • この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則355条〜367条・526条の条文から起こしたものです。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

点検は毎日必要ですか

明り掘削の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に点検します(安衛則358条1号)。これに加えて、大雨の後と中震以上の地震の後にも点検が必要です。

点検者は資格が要りますか

358条は「点検者を指名して」と書いているだけで、資格の要件はありません。実務では地山の掘削作業主任者が務めている例が多くあります。掘削面の高さが2m以上の作業では、作業主任者の選任そのものが必要です(安衛令6条9号)。

記録は何年保存しますか

<b>358条には保存の定めがありません。</b>社内で期間を決めてください。工事の記録として完成後1年〜5年としている会社が多くあります。

掘削面のこう配は機械掘削でも同じですか

違います。356条・357条は「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合の基準です。機械掘削の法面は施工計画で別に検討してください。

土止め支保工の点検表と何が違いますか

条文が別です。地山の掘削は358条(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)、土止め支保工は373条(7日をこえない期間ごと・中震以上の地震の後・大雨等で地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後)。両方ある現場では2枚使ってください。

「中震以上の地震」はどの震度ですか

震度4以上を指すのが一般的な運用です。条文には震度の数字が書かれていないため、社内で基準を決めて周知しておくと迷いません。

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