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作業構台 点検表(Excel・無料)

乗入れ構台・桟橋などの作業構台の点検表。安衛則575条の8第1項(その日の作業開始前は手すり等・中桟等の取り外しと脱落だけ)と2項の7項目を分け、575条の6の数値(床材間の隙間3cm以下ほか)を判定基準の列に入れています。3項の記録は仕事が終了するまで保存します。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07

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このテンプレートは誰向けですか

  • 乗入れ構台・桟橋を使う土木・建築の現場代理人、職長の方
  • 構台の組立て・解体を担当する仮設業者の方
  • 元請として構台の点検記録を残す方

どのような場面で使いますか

その日の作業を開始する前と、強風・大雨・大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、構台の組立て・一部解体・変更の後に使います。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 工事名・構台の名称と位置・点検の区分・点検日時・点検者・最大積載荷重
  • 【575条の8第1項】手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無(その日の作業開始前)
  • 【2項1号】支柱の滑動及び沈下の状態(根入れ・根がらみ・敷板)
  • 【2項2号】支柱、はり等の損傷の有無
  • 【2項3号】床材の損傷・取付け・掛渡し(高さ2m以上の作業床の床材間の隙間3cm以下)
  • 【2項4号】緊結部・接続部・取付部の緩みの状態
  • 【2項5号】緊結材及び緊結金具の損傷・腐食
  • 【2項6号】水平つなぎ・筋かい等の補強材の取付状態と取り外しの有無
  • 【2項7号】手すり等及び中桟等の取り外し・脱落の有無
  • 【3項】記録(点検の結果/補修等の措置の内容/仕事が終了するまで保存)
  • 【575条の3〜6】構造・最大積載荷重と周知・組立図・材料の規格
  • 【575条の7】組立て・解体・変更の作業(周知/立入禁止/悪天候時の中止/つり綱等)
  • 点検者・職長・元請確認サイン

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 23 KB / PDF 約 281 KB
更新日2026-09-07

入力方法

  1. 点検の区分を先に決めます。【1】のその日の作業開始前は、条文の点検事項が「手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです(575条の8第1項)。毎日7項目を見る紙ではありません。
  2. 【2】の7項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則575条の8第2項1号〜7号をそのまま並べてあります。
  3. 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と、補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(同条3項)。
  4. 組立図は575条の5で義務です。支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければなりません。点検はその組立図と突き合わせてください。
  5. 「否」を付けたら、直ちに補修して、再確認の日時と確認者を書きます。

カスタマイズ方法

  • 構台が複数ある現場は、シートを複製して「構台の名称・位置」で分けてください。
  • 【5】の組立て・解体・変更の作業は、その作業を行う日だけ使います。通常の点検では行ごと非表示にしても構いません。
  • 重機の乗り入れ条件(機種・総重量・通行位置)を決めている現場は、【6】に行を足して書き込めるようにしてください。
  • 床材の隙間の管理値を3cmより厳しくしている現場は、判定基準の欄を書き換えてください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 作業構台は足場ではありません。安衛則575条の2で「仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの」と定義された別の設備です。足場には567条が別にかかります。
  • 作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。同じ現場に足場がある場合は、足場の組立て等作業主任者の選任が別に必要かどうかを確認してください。
  • 記録の保存は「年数」ではなく「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで」です(575条の8第3項)。
  • この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則575条の2〜575条の8の条文から起こしたものです。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

毎日7項目を点検するのですか

違います。その日の作業を開始する前の点検事項は「作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無」だけです(575条の8第1項)。7項目(2項)を見るのは、悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後です。

記録はいつまで保存しますか

<b>作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで</b>です(575条の8第3項)。年数ではなく、仕事の単位で決まります。

高さ2m未満の構台も対象ですか

575条の2の「作業構台」の定義が「高さが2メートル以上の設備」なので、2m未満のものはこの条文の対象外です。ただし墜落・崩壊の危険は別にあるので、社内の様式として点検を残しておくことをおすすめします。

床材の隙間は何cmまでですか

<b>高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は3センチメートル以下</b>です(575条の6第1項3号)。足場の作業床(563条1項2号ロ)も同じく3センチメートル以下です。

組立図は毎回作りますか

作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、その組立図により組み立てなければなりません(575条の5第1項)。支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されている必要があります。

作業主任者は必要ですか

作業構台そのものには、作業主任者の選任を定めた条文がありません。ただし同じ現場に高さ5m以上の足場があれば、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です(安衛令6条15号)。

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