地山の掘削(明り掘削)点検表(Excel・無料)
明り掘削の作業で、その日の作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後・発破の後に行う点検の様式。安衛則358条の点検事項(浮石・き裂・含水・湧水・凍結の状態の変化)を行に落とし、356条・357条の掘削面のこう配の基準を判定基準の列に数値で入れています。点検者の指名欄つき。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 明り掘削の作業で地山の掘削作業主任者に選任された方
- 土木の職長・現場代理人で、掘削箇所の点検を毎日回している方
- 元請の安全衛生責任者で、下請の掘削作業を確認する方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、大雨の後、中震以上の地震の後に使います。発破を行ったときは、発破の後にも別に点検します(安衛則358条2号)。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・掘削箇所・点検の区分・点検日時・点検者(指名者)・掘削深さと地山の種類
- 【358条1号】浮石/き裂/含水/湧水/凍結の状態の変化(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)
- 【358条2号】発破を行なつた後の浮石・き裂
- 【356条・357条】掘削面のこう配の基準(岩盤5m未満90度・5m以上75度/その他2m未満90度・2〜5m75度・5m以上60度/砂35度以下または高さ5m未満/発破後45度以下または高さ2m未満)
- 【355条】あらかじめの調査(形状・地質・地層/き裂・含水・湧水・凍結/埋設物等/高温のガス及び蒸気)と掘削の時期・順序
- 【361条・362条】土止め支保工・防護網・立入禁止/埋設物とガス導管の防護
- 【365条・367条】誘導者の配置/照度の保持
- 【526条】昇降設備(深さ1.5mをこえる箇所)
- 【359条・360条】地山の掘削作業主任者の選任と職務(掘削面の高さ2m以上)
- 点検者・作業主任者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 地山の掘削(明り掘削)点検表(こう配の基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/jiyama-kussaku-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 点検の区分を先に選びます。安衛則358条は「その日の作業を開始する前」「大雨の後」「中震以上の地震の後」「発破を行なつた後」を並べています。どの区分で点検したのかを残してください。 |
| 14 | 2. 【1】の5つが条文の点検事項です。浮石・き裂・含水・湧水・凍結。条文は「状態の変化」を見よと書いているので、前回との差で判断します。 |
| 15 | 3. 【3】のこう配の基準は「手掘り」の場合の数値です。パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いる掘削には、356条・357条はそのまま当てはまりません。機械掘削の法面の安定は施工計画で別に検討してください。 |
| 16 | 4. き裂を見つけたら、日付入りの印を付けて長さと幅を書きます。「き裂あり」だけでは、次の人が進行しているかどうか判断できません。 |
| 17 | 5. 「否」を付けたら、直ちに措置して、再確認の日時と確認者を書きます。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 21 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 22 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 24 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・発破を行わない現場では、【2】の2行を「対象外」にするか、行ごと削除してください。 |
| 28 | ・掘削箇所が複数ある現場は、シートを複製して「掘削箇所」で分けてください。1枚に混ぜると、どこを見たのか分からなくなります。 |
| 29 | ・施工計画書で法面の管理値(変位・沈下)を定めている場合は、【6】に行を足して測定値を書き込めるようにしてください。 |
| 30 | ・土止め支保工を設けている箇所では、373条の点検が別にかかります。土止め支保工点検表と2枚で運用してください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・安衛則358条には、記録の保存期間を定めた項がありません。足場(567条3項)や作業構台(575条の8第3項)には保存の定めがありますが、掘削にはありません。保存の期間は社内で決めてください。 |
| 34 | ・こう配の基準(356条・357条)がかかるのは手掘りの場合です。この様式の判定基準の欄にもその旨を書いてあります。機械掘削で「90度でよい」と読まないでください。 |
| 35 | ・掘削面に奥行き2m以上の水平な段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」になります(356条1項かっこ書き)。全体の高さで判定しないでください。 |
| 36 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則355条〜367条・526条の条文から起こしたものです。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則358条(点検)。明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、①点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること、②点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること、の2つが定められています。358条には記録の保存を定めた項がありません。 保存の期間は社内で決めてください(足場の567条3項や作業構台の575条の8第3項には保存の定めがあります)。掘削面のこう配の基準は356条・357条です。この基準がかかるのは「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合で、機械掘削にはそのまま当てはまりません。機械掘削でも、法面の安定は施工計画で別に検討します。このほか、あらかじめの調査(355条)、土止め支保工等の措置(361条)、埋設物等の防護(362条)、誘導者の配置(365条)、照度の保持(367条)がかかります。作業主任者は地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任します(安衛令6条9号・安衛則359条)。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-07(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地山の掘削(明り掘削)点検表(こう配の基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 掘削箇所 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日時 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 掘削深さ/地山の種類 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前・大雨の後・中震以上の地震の後(安衛則358条1号) | |||||
| 8 | 1 | 358条1号 | 作業箇所及びその周辺の地山に、浮石があるか | 手の届く範囲の浮石は落とす。落とせないものは立入禁止にする | 358条1号 | |
| 9 | 2 | 同じく、き裂があるか。前回からの変化があるか | き裂に日付入りの印を付け、長さ・幅を記録して進行を見る | 358条1号 | ||
| 10 | 3 | 含水の状態に変化があるか | 掘削面が湿ってきていないか。前回との差で見る | 358条1号 | ||
| 11 | 4 | 湧水の有無と量に変化があるか | 新しい湧水点、濁り、量の増加は崩壊の前ぶれ | 358条1号 | ||
| 12 | 5 | 凍結の状態に変化があるか | 凍結・融解を繰り返した面はゆるむ。融け始めに注意 | 358条1号 | ||
| 13 | 6 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。上の欄に名前を書く | 358条1号 | ||
| 14 | 【2】発破を行なつた後(安衛則358条2号) ※発破が無ければ行ごと削除してください | |||||
| 15 | 7 | 358条2号 | 発破を行なつた箇所及びその周辺に、浮石があるか | 発破後は必ず点検する。1号の点検とは別に定められている | 358条2号 | |
| 16 | 8 | 同じく、き裂の有無と状態 | 不発の有無の確認とあわせて行う | 358条2号 | ||
| 17 | 【3】掘削面のこう配(安衛則356条・357条) ※手掘りの場合の基準 | |||||
| 18 | 9 | こう配 | 【岩盤又は堅い粘土からなる地山】掘削面の高さ5m未満のとき、こう配は90度以下か | 90度以下(356条の表) | 356条 | |
| 19 | 10 | 【岩盤又は堅い粘土からなる地山】掘削面の高さ5m以上のとき、こう配は75度以下か | 75度以下 | 356条 | ||
| 20 | 11 | 【その他の地山】掘削面の高さ2m未満のとき、こう配は90度以下か | 90度以下 | 356条 | ||
| 21 | 12 | 【その他の地山】掘削面の高さ2m以上5m未満のとき、こう配は75度以下か | 75度以下 | 356条 | ||
| 22 | 13 | 【その他の地山】掘削面の高さ5m以上のとき、こう配は60度以下か | 60度以下 | 356条 | ||
| 23 | 14 | 【砂からなる地山】こう配35度以下、または掘削面の高さ5m未満か | こう配35度以下 または 高さ5m未満(どちらかを満たす) | 357条1号 | ||
| 24 | 15 | 【発破等により崩壊しやすい状態になつている地山】こう配45度以下、または掘削面の高さ2m未満か | こう配45度以下 または 高さ2m未満 | 357条2号 | ||
| 25 | 16 | 奥行き2m以上の水平な段(小段)がある場合、段で区切った各面で判定しているか | 奥行き2m以上の段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」(356条1項かっこ書き) | 356条 | ||
| 26 | 【4】あらかじめの調査と、掘削の時期・順序(安衛則355条) | |||||
| 27 | 17 | 355条 | 形状、地質及び地層の状態を調査してあるか | ボーリングその他適当な方法による。調査書を添付する | 355条1号 | |
| 28 | 18 | き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態を調査してあるか | 着手前の状態を残しておくと、日々の点検が「変化」で見られる | 355条2号 | ||
| 29 | 19 | 埋設物等の有無及び状態を調査してあるか | 試掘・埋設物図面・立会の記録。ガス・水道・電力・通信 | 355条3号 | ||
| 30 | 20 | 高温のガス及び蒸気の有無及び状態を調査してあるか | 地下埋設の蒸気管、埋立地のガスなど | 355条4号 | ||
| 31 | 21 | 調査で分かったことに合わせて、掘削の時期及び順序を定めてあるか | 調査しただけで終わらせない。時期と順序を定めて、その定めにより作業する | 355条 | ||
| 32 | 【5】崩壊・落下・接触を防ぐ措置(安衛則361条・362条・365条・367条ほか) | |||||
| 33 | 22 | 措置 | 崩壊・土石の落下のおそれがあるとき、土止め支保工・防護網・立入禁止等の措置をしてあるか | 「あらかじめ」講じる。土止め支保工を設けたら373条の点検が別にかかる | 361条 | |
| 34 | 23 | 埋設物・れんが壁・ブロック塀・擁壁等に近接する箇所で、補強・移設等の措置が済んでいるか | 措置が講じられた後でなければ作業を行なつてはならない | 362条1項 | ||
| 35 | 24 | 露出したガス導管に、つり防護・受け防護等の防護をしてあるか | 「補強すればよい」ではなく、防護または移設 | 362条2項 | ||
| 36 | 25 | 運搬機械等が後進して接近するとき・転落のおそれがあるとき、誘導者を配置しているか | 誘導者を配置し、その者に誘導させる。運転者は誘導に従う | 365条 | ||
| 37 | 26 | 作業に必要な照度を保持しているか | 早朝・夕方・坑内・雨天時。仮設照明の位置と向き | 367条 | ||
| 38 | 27 | 法肩からの離隔をとり、重機・資材の位置を決めてあるか | 法肩付近への積載・走行は崩壊の直接の原因になる。離隔距離を現場で決めて表示する | 社内 | ||
| 39 | 28 | 昇降設備(はしご・階段)が設けられ、確実に固定されているか | 高さまたは深さが1.5mをこえる箇所には昇降設備を設ける(526条) | 安衛則526条 | ||
| 40 | 【6】人・体制(安衛則359条・360条ほか) | |||||
| 41 | 29 | 体制 | 掘削面の高さが2m以上のとき、地山の掘削作業主任者を選任しているか | 地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任する(安衛令6条9号) | 安衛則359条 | |
| 42 | 30 | 作業主任者が職務(作業の方法の決定と指揮、器具・工具の点検と不良品の取除き、保護帽・墜落制止用器具の使用状況の監視)を行っているか | 氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示する(安衛則18条) | 安衛則360条 | ||
| 43 | 31 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 44 | 32 | |||||
| 45 | 33 | |||||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 58 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則358条(点検)。明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、①点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること、②点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること、の2つが定められています。358条には記録の保存を定めた項がありません。 保存の期間は社内で決めてください(足場の567条3項や作業構台の575条の8第3項には保存の定めがあります)。掘削面のこう配の基準は356条・357条です。この基準がかかるのは「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合で、機械掘削にはそのまま当てはまりません。機械掘削でも、法面の安定は施工計画で別に検討します。このほか、あらかじめの調査(355条)、土止め支保工等の措置(361条)、埋設物等の防護(362条)、誘導者の配置(365条)、照度の保持(367条)がかかります。作業主任者は地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任します(安衛令6条9号・安衛則359条)。 | |||||
| 59 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 60 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 61 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/jiyama-kussaku-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地山の掘削(明り掘削)点検表(こう配の基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名 | ○○地区 下水道管渠布設工事 | 掘削箇所 | |||
| 3 | 点検の区分 | 大雨の後 | 点検日時 | 2026/9/22 07:30 | ||
| 4 | 点検者(指名者) | 地山の掘削作業主任者 大野 | 掘削深さ/地山の種類 | 3.2m / その他の地山(ローム) | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前・大雨の後・中震以上の地震の後(安衛則358条1号) | |||||
| 8 | 1 | 358条1号 | 作業箇所及びその周辺の地山に、浮石があるか | 手の届く範囲の浮石は落とす。落とせないものは立入禁止にする | 358条1号 | 良 |
| 9 | 2 | 同じく、き裂があるか。前回からの変化があるか | き裂に日付入りの印を付け、長さ・幅を記録して進行を見る | 358条1号 | 良 | |
| 10 | 3 | 含水の状態に変化があるか | 掘削面が湿ってきていないか。前回との差で見る | 358条1号 | 否 | |
| 11 | 4 | 湧水の有無と量に変化があるか | 新しい湧水点、濁り、量の増加は崩壊の前ぶれ | 358条1号 | 良 | |
| 12 | 5 | 凍結の状態に変化があるか | 凍結・融解を繰り返した面はゆるむ。融け始めに注意 | 358条1号 | 良 | |
| 13 | 6 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。上の欄に名前を書く | 358条1号 | 良 | |
| 14 | 【2】発破を行なつた後(安衛則358条2号) ※発破が無ければ行ごと削除してください | |||||
| 15 | 7 | 358条2号 | 発破を行なつた箇所及びその周辺に、浮石があるか | 発破後は必ず点検する。1号の点検とは別に定められている | 358条2号 | 良 |
| 16 | 8 | 同じく、き裂の有無と状態 | 不発の有無の確認とあわせて行う | 358条2号 | 良 | |
| 17 | 【3】掘削面のこう配(安衛則356条・357条) ※手掘りの場合の基準 | |||||
| 18 | 9 | こう配 | 【岩盤又は堅い粘土からなる地山】掘削面の高さ5m未満のとき、こう配は90度以下か | 90度以下(356条の表) | 356条 | 良 |
| 19 | 10 | 【岩盤又は堅い粘土からなる地山】掘削面の高さ5m以上のとき、こう配は75度以下か | 75度以下 | 356条 | 良 | |
| 20 | 11 | 【その他の地山】掘削面の高さ2m未満のとき、こう配は90度以下か | 90度以下 | 356条 | 良 | |
| 21 | 12 | 【その他の地山】掘削面の高さ2m以上5m未満のとき、こう配は75度以下か | 75度以下 | 356条 | 良 | |
| 22 | 13 | 【その他の地山】掘削面の高さ5m以上のとき、こう配は60度以下か | 60度以下 | 356条 | 良 | |
| 23 | 14 | 【砂からなる地山】こう配35度以下、または掘削面の高さ5m未満か | こう配35度以下 または 高さ5m未満(どちらかを満たす) | 357条1号 | 良 | |
| 24 | 15 | 【発破等により崩壊しやすい状態になつている地山】こう配45度以下、または掘削面の高さ2m未満か | こう配45度以下 または 高さ2m未満 | 357条2号 | 良 | |
| 25 | 16 | 奥行き2m以上の水平な段(小段)がある場合、段で区切った各面で判定しているか | 奥行き2m以上の段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」(356条1項かっこ書き) | 356条 | 良 | |
| 26 | 【4】あらかじめの調査と、掘削の時期・順序(安衛則355条) | |||||
| 27 | 17 | 355条 | 形状、地質及び地層の状態を調査してあるか | ボーリングその他適当な方法による。調査書を添付する | 355条1号 | 良 |
| 28 | 18 | き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態を調査してあるか | 着手前の状態を残しておくと、日々の点検が「変化」で見られる | 355条2号 | 良 | |
| 29 | 19 | 埋設物等の有無及び状態を調査してあるか | 試掘・埋設物図面・立会の記録。ガス・水道・電力・通信 | 355条3号 | 良 | |
| 30 | 20 | 高温のガス及び蒸気の有無及び状態を調査してあるか | 地下埋設の蒸気管、埋立地のガスなど | 355条4号 | 良 | |
| 31 | 21 | 調査で分かったことに合わせて、掘削の時期及び順序を定めてあるか | 調査しただけで終わらせない。時期と順序を定めて、その定めにより作業する | 355条 | 良 | |
| 32 | 【5】崩壊・落下・接触を防ぐ措置(安衛則361条・362条・365条・367条ほか) | |||||
| 33 | 22 | 措置 | 崩壊・土石の落下のおそれがあるとき、土止め支保工・防護網・立入禁止等の措置をしてあるか | 「あらかじめ」講じる。土止め支保工を設けたら373条の点検が別にかかる | 361条 | 良 |
| 34 | 23 | 埋設物・れんが壁・ブロック塀・擁壁等に近接する箇所で、補強・移設等の措置が済んでいるか | 措置が講じられた後でなければ作業を行なつてはならない | 362条1項 | 良 | |
| 35 | 24 | 露出したガス導管に、つり防護・受け防護等の防護をしてあるか | 「補強すればよい」ではなく、防護または移設 | 362条2項 | 良 | |
| 36 | 25 | 運搬機械等が後進して接近するとき・転落のおそれがあるとき、誘導者を配置しているか | 誘導者を配置し、その者に誘導させる。運転者は誘導に従う | 365条 | 良 | |
| 37 | 26 | 作業に必要な照度を保持しているか | 早朝・夕方・坑内・雨天時。仮設照明の位置と向き | 367条 | 良 | |
| 38 | 27 | 法肩からの離隔をとり、重機・資材の位置を決めてあるか | 法肩付近への積載・走行は崩壊の直接の原因になる。離隔距離を現場で決めて表示する | 社内 | 良 | |
| 39 | 28 | 昇降設備(はしご・階段)が設けられ、確実に固定されているか | 高さまたは深さが1.5mをこえる箇所には昇降設備を設ける(526条) | 安衛則526条 | 良 | |
| 40 | 【6】人・体制(安衛則359条・360条ほか) | |||||
| 41 | 29 | 体制 | 掘削面の高さが2m以上のとき、地山の掘削作業主任者を選任しているか | 地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任する(安衛令6条9号) | 安衛則359条 | 良 |
| 42 | 30 | 作業主任者が職務(作業の方法の決定と指揮、器具・工具の点検と不良品の取除き、保護帽・墜落制止用器具の使用状況の監視)を行っているか | 氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示する(安衛則18条) | 安衛則360条 | 良 | |
| 43 | 31 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | 良 | |
| 44 | 32 | |||||
| 45 | 33 | |||||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 50 | 点検者 大野 | 作業主任者 大野 | 元請 確認 三浦 | |||
| 51 | ||||||
| 52 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 53 | 大雨の後の点検(安衛則358条1号)。法肩のき裂1件を是正し、監視のうえ再開した。358条には記録の保存期間の定めが無いため、当社は工事完成後1年間保存する(社内規程)。 | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 58 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則358条(点検)。明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、①点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること、②点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること、の2つが定められています。358条には記録の保存を定めた項がありません。 保存の期間は社内で決めてください(足場の567条3項や作業構台の575条の8第3項には保存の定めがあります)。掘削面のこう配の基準は356条・357条です。この基準がかかるのは「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合で、機械掘削にはそのまま当てはまりません。機械掘削でも、法面の安定は施工計画で別に検討します。このほか、あらかじめの調査(355条)、土止め支保工等の措置(361条)、埋設物等の防護(362条)、誘導者の配置(365条)、照度の保持(367条)がかかります。作業主任者は地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任します(安衛令6条9号・安衛則359条)。 | |||||
| 59 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 60 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 61 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/jiyama-kussaku-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地山の掘削(明り掘削)点検表(こう配の基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 掘削箇所 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日時 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 掘削深さ/地山の種類 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前・大雨の後・中震以上の地震の後(安衛則358条1号) | |||||
| 8 | 1 | 358条1号 | 作業箇所及びその周辺の地山に、浮石があるか | 手の届く範囲の浮石は落とす。落とせないものは立入禁止にする | 358条1号 | |
| 9 | 2 | 同じく、き裂があるか。前回からの変化があるか | き裂に日付入りの印を付け、長さ・幅を記録して進行を見る | 358条1号 | ||
| 10 | 3 | 含水の状態に変化があるか | 掘削面が湿ってきていないか。前回との差で見る | 358条1号 | ||
| 11 | 4 | 湧水の有無と量に変化があるか | 新しい湧水点、濁り、量の増加は崩壊の前ぶれ | 358条1号 | ||
| 12 | 5 | 凍結の状態に変化があるか | 凍結・融解を繰り返した面はゆるむ。融け始めに注意 | 358条1号 | ||
| 13 | 6 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。上の欄に名前を書く | 358条1号 | ||
| 14 | 【2】発破を行なつた後(安衛則358条2号) ※発破が無ければ行ごと削除してください | |||||
| 15 | 7 | 358条2号 | 発破を行なつた箇所及びその周辺に、浮石があるか | 発破後は必ず点検する。1号の点検とは別に定められている | 358条2号 | |
| 16 | 8 | 同じく、き裂の有無と状態 | 不発の有無の確認とあわせて行う | 358条2号 | ||
| 17 | 【3】掘削面のこう配(安衛則356条・357条) ※手掘りの場合の基準 | |||||
| 18 | 9 | こう配 | 【岩盤又は堅い粘土からなる地山】掘削面の高さ5m未満のとき、こう配は90度以下か | 90度以下(356条の表) | 356条 | |
| 19 | 10 | 【岩盤又は堅い粘土からなる地山】掘削面の高さ5m以上のとき、こう配は75度以下か | 75度以下 | 356条 | ||
| 20 | 11 | 【その他の地山】掘削面の高さ2m未満のとき、こう配は90度以下か | 90度以下 | 356条 | ||
| 21 | 12 | 【その他の地山】掘削面の高さ2m以上5m未満のとき、こう配は75度以下か | 75度以下 | 356条 | ||
| 22 | 13 | 【その他の地山】掘削面の高さ5m以上のとき、こう配は60度以下か | 60度以下 | 356条 | ||
| 23 | 14 | 【砂からなる地山】こう配35度以下、または掘削面の高さ5m未満か | こう配35度以下 または 高さ5m未満(どちらかを満たす) | 357条1号 | ||
| 24 | 15 | 【発破等により崩壊しやすい状態になつている地山】こう配45度以下、または掘削面の高さ2m未満か | こう配45度以下 または 高さ2m未満 | 357条2号 | ||
| 25 | 16 | 奥行き2m以上の水平な段(小段)がある場合、段で区切った各面で判定しているか | 奥行き2m以上の段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」(356条1項かっこ書き) | 356条 | ||
| 26 | 【4】あらかじめの調査と、掘削の時期・順序(安衛則355条) | |||||
| 27 | 17 | 355条 | 形状、地質及び地層の状態を調査してあるか | ボーリングその他適当な方法による。調査書を添付する | 355条1号 | |
| 28 | 18 | き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態を調査してあるか | 着手前の状態を残しておくと、日々の点検が「変化」で見られる | 355条2号 | ||
| 29 | 19 | 埋設物等の有無及び状態を調査してあるか | 試掘・埋設物図面・立会の記録。ガス・水道・電力・通信 | 355条3号 | ||
| 30 | 20 | 高温のガス及び蒸気の有無及び状態を調査してあるか | 地下埋設の蒸気管、埋立地のガスなど | 355条4号 | ||
| 31 | 21 | 調査で分かったことに合わせて、掘削の時期及び順序を定めてあるか | 調査しただけで終わらせない。時期と順序を定めて、その定めにより作業する | 355条 | ||
| 32 | 【5】崩壊・落下・接触を防ぐ措置(安衛則361条・362条・365条・367条ほか) | |||||
| 33 | 22 | 措置 | 崩壊・土石の落下のおそれがあるとき、土止め支保工・防護網・立入禁止等の措置をしてあるか | 「あらかじめ」講じる。土止め支保工を設けたら373条の点検が別にかかる | 361条 | |
| 34 | 23 | 埋設物・れんが壁・ブロック塀・擁壁等に近接する箇所で、補強・移設等の措置が済んでいるか | 措置が講じられた後でなければ作業を行なつてはならない | 362条1項 | ||
| 35 | 24 | 露出したガス導管に、つり防護・受け防護等の防護をしてあるか | 「補強すればよい」ではなく、防護または移設 | 362条2項 | ||
| 36 | 25 | 運搬機械等が後進して接近するとき・転落のおそれがあるとき、誘導者を配置しているか | 誘導者を配置し、その者に誘導させる。運転者は誘導に従う | 365条 | ||
| 37 | 26 | 作業に必要な照度を保持しているか | 早朝・夕方・坑内・雨天時。仮設照明の位置と向き | 367条 | ||
| 38 | 27 | 法肩からの離隔をとり、重機・資材の位置を決めてあるか | 法肩付近への積載・走行は崩壊の直接の原因になる。離隔距離を現場で決めて表示する | 社内 | ||
| 39 | 28 | 昇降設備(はしご・階段)が設けられ、確実に固定されているか | 高さまたは深さが1.5mをこえる箇所には昇降設備を設ける(526条) | 安衛則526条 | ||
| 40 | 【6】人・体制(安衛則359条・360条ほか) | |||||
| 41 | 29 | 体制 | 掘削面の高さが2m以上のとき、地山の掘削作業主任者を選任しているか | 地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任する(安衛令6条9号) | 安衛則359条 | |
| 42 | 30 | 作業主任者が職務(作業の方法の決定と指揮、器具・工具の点検と不良品の取除き、保護帽・墜落制止用器具の使用状況の監視)を行っているか | 氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示する(安衛則18条) | 安衛則360条 | ||
| 43 | 31 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 44 | 32 | |||||
| 45 | 33 | |||||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 58 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則358条(点検)。明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、①点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること、②点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること、の2つが定められています。358条には記録の保存を定めた項がありません。 保存の期間は社内で決めてください(足場の567条3項や作業構台の575条の8第3項には保存の定めがあります)。掘削面のこう配の基準は356条・357条です。この基準がかかるのは「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合で、機械掘削にはそのまま当てはまりません。機械掘削でも、法面の安定は施工計画で別に検討します。このほか、あらかじめの調査(355条)、土止め支保工等の措置(361条)、埋設物等の防護(362条)、誘導者の配置(365条)、照度の保持(367条)がかかります。作業主任者は地山の掘削作業主任者技能講習の修了者から選任します(安衛令6条9号・安衛則359条)。 | |||||
| 59 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 60 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 61 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/jiyama-kussaku-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 23 KB / PDF 約 463 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 点検の区分を先に選びます。安衛則358条は「その日の作業を開始する前」「大雨の後」「中震以上の地震の後」「発破を行なつた後」を並べています。どの区分で点検したのかを残してください。
- 【1】の5つが条文の点検事項です。浮石・き裂・含水・湧水・凍結。条文は「状態の変化」を見よと書いているので、前回との差で判断します。
- 【3】のこう配の基準は「手掘り」の場合の数値です。パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いる掘削には、356条・357条はそのまま当てはまりません。機械掘削の法面の安定は施工計画で別に検討してください。
- き裂を見つけたら、日付入りの印を付けて長さと幅を書きます。「き裂あり」だけでは、次の人が進行しているかどうか判断できません。
- 「否」を付けたら、直ちに措置して、再確認の日時と確認者を書きます。
カスタマイズ方法
- 発破を行わない現場では、【2】の2行を「対象外」にするか、行ごと削除してください。
- 掘削箇所が複数ある現場は、シートを複製して「掘削箇所」で分けてください。1枚に混ぜると、どこを見たのか分からなくなります。
- 施工計画書で法面の管理値(変位・沈下)を定めている場合は、【6】に行を足して測定値を書き込めるようにしてください。
- 土止め支保工を設けている箇所では、373条の点検が別にかかります。土止め支保工点検表と2枚で運用してください。
利用上の注意
- 安衛則358条には、記録の保存期間を定めた項がありません。足場(567条3項)や作業構台(575条の8第3項)には保存の定めがありますが、掘削にはありません。保存の期間は社内で決めてください。
- こう配の基準(356条・357条)がかかるのは手掘りの場合です。この様式の判定基準の欄にもその旨を書いてあります。機械掘削で「90度でよい」と読まないでください。
- 掘削面に奥行き2m以上の水平な段があるときは、段で区切られたそれぞれの面が「掘削面」になります(356条1項かっこ書き)。全体の高さで判定しないでください。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則355条〜367条・526条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
点検は毎日必要ですか
明り掘削の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に点検します(安衛則358条1号)。これに加えて、大雨の後と中震以上の地震の後にも点検が必要です。
点検者は資格が要りますか
358条は「点検者を指名して」と書いているだけで、資格の要件はありません。実務では地山の掘削作業主任者が務めている例が多くあります。掘削面の高さが2m以上の作業では、作業主任者の選任そのものが必要です(安衛令6条9号)。
記録は何年保存しますか
<b>358条には保存の定めがありません。</b>社内で期間を決めてください。工事の記録として完成後1年〜5年としている会社が多くあります。
掘削面のこう配は機械掘削でも同じですか
違います。356条・357条は「手掘り」(パワー・ショベル、トラクター・ショベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削)の場合の基準です。機械掘削の法面は施工計画で別に検討してください。
土止め支保工の点検表と何が違いますか
条文が別です。地山の掘削は358条(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)、土止め支保工は373条(7日をこえない期間ごと・中震以上の地震の後・大雨等で地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後)。両方ある現場では2枚使ってください。
「中震以上の地震」はどの震度ですか
震度4以上を指すのが一般的な運用です。条文には震度の数字が書かれていないため、社内で基準を決めて周知しておくと迷いません。