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重機作業計画書(車両系建設機械 作業計画書)(Excel・無料)

重機を入れる前の調査(安衛則154条)から、示すべき3事項(155条2項)、関係労働者への周知までを1枚にまとめた作業計画書。記入例つき。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-17

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このテンプレートは誰向けですか

  • 重機を入れる工事で、作業計画書を作る立場の方(現場代理人・職長)
  • 元請から作業計画書の提出を求められて、何をどこまで書けばよいか探している方
  • 前の現場の計画書を書き換えて出している状態を、一度整理したい方

どのような場面で使いますか

車両系建設機械を使う作業を始めるに作ります。安衛則155条は「あらかじめ」作業計画を定めることを求めていて、その前提として154条の事前調査(地形、地質の状態等)と、その結果の記録があります。機械を替えたとき・運行経路を変えたとき・雨で地盤の状態が変わったときは、作り直して周知し直してください。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 事前調査の記録(地形・地質・埋設物・架空線)
  • 使用する機械の種類及び能力
  • 運行経路(幅員・勾配・地盤・支障物)
  • 作業の方法(掘削の順序・旋回範囲・積込み)
  • 制限速度
  • 誘導者・立入禁止
  • 合図の方法と合図者
  • 運転位置から離れるときの措置
  • 関係労働者への周知の記録
  • 作成者・確認・承認

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 18 KB / PDF 約 228 KB
更新日2026-09-17

入力方法

  1. 1つ目の表は事前調査の記録です(154条)。地形・勾配、地質と地盤、地下埋設物、架空線、周辺の状況を調べて、結果と「作業計画にどう反映したか」を書きます。ここが空欄の計画書は、条文の順序を飛ばしています。
  2. 作業計画に示す事項は3つだけです(155条2項)。使用する機械の種類及び能力(一号)、運行経路(二号)、作業の方法(三号)。この3つが読み取れれば、条文が求めているものは満たしています。
  3. 周知が必要なのは二号と三号です(155条3項)。朝礼やKYで伝えたら、6つ目の表に日時・方法・受けた人を残します。口頭で伝えただけだと、後から確認できません。
  4. 5つ目の表で156〜160条の措置を決めます。制限速度、転落等の防止と誘導者、立入禁止、合図、運転位置から離れるときの措置。作業計画そのものではありませんが、同じ現場で必ず決めるものなので1枚にまとめています。

カスタマイズ方法

  • 運行経路は文字だけだと伝わりにくいので、現場の平面図を貼り付けて、経路と立入禁止の範囲を色で塗ると朝礼でそのまま使えます。
  • 元請の指定様式がある場合は、そちらを優先してください。この様式は、指定様式に欄が無いことの多い「調査の記録」と「周知の記録」を補う形でも使えます。
  • 機械を複数入れる場合は、2つ目の表に行を足してください。運転者と資格(技能講習か特別教育か)を機械ごとに書いておくと、取り違えを防げます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 作業計画を定めること自体は安衛則155条の義務ですが、様式は法定ではありません。記載事項が読み取れる形であれば、様式は自由です。
  • 機体重量が3トン未満の機械でも、車両系建設機械であれば155条の対象です。運転に必要な資格は機体重量で技能講習と特別教育に分かれますが、作業計画は分かれません。
  • 車両系荷役運搬機械(フォークリフト、ショベルローダー等)の作業計画は、条文が別です(安衛則151条の3)。この様式は車両系建設機械(令別表第七)向けです。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-17)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

小さな現場でも作業計画書は要りますか

車両系建設機械を使うのであれば、規模にかかわらず155条の対象です。作業の内容が単純であれば、A4で1枚に収まる分量で構いません。求められているのは分量ではなく、調査した結果に適応した計画であることと、二号・三号を関係労働者に周知したことです。

作業計画書は誰が作るのですか

条文は「事業者は…作業計画を定め」と書いていて、作成者の資格までは定めていません。実務では現場代理人や職長が作り、元請に提出する形が一般的です。

毎日作り直す必要がありますか

機械・運行経路・作業の方法が同じであれば、同じ計画のままで構いません。どれかが変わったときと、地盤の状態が変わったときは作り直して、もう一度周知してください。

保存期間は決まっていますか

155条に保存期間の定めはありません。ただし災害が起きたときに「計画があったか」を示す資料になります。工事が終わるまでは現場の書類として保管しておくのが安全です。

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