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車両系建設機械 定期自主検査記録表(Excel・無料)
油圧ショベル・ブルドーザ・ローラー・高所作業車など複数の建機の月例定期自主検査を1枚の台帳で記録し、次回検査期限を自動計算する様式。
更新日 2026-08-02 / ダウンロード 0
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このテンプレートは誰向けですか
- 油圧ショベル・ホイールローダー・高所作業車など複数種類の建機を保有している会社の方
- 機体ごとにバラバラになっている月例検査の記録を1冊にまとめたい方
- 「先月の検査、やったっけ?」が起きている現場の管理者
どのような場面で使いますか
建機の月例定期自主検査(1ヶ月を超えない期間ごと)を、機体をまたいで1枚の台帳に記録するための様式です。検査のたびに1行追加していくと、台帳がそのまま3年保存の記録になります。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 検査年月日
- 機械の種類(ドロップダウン)
- 機械名・管理番号
- ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置の判定
- ワイヤロープ・チェーンの損傷の判定
- バケット・ジッパー等の損傷の判定
- 総合判定・異常の内容・処置
- 検査者
- 次回検査期限(自動計算)
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査記録表 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 検査年月日 | 機械の種類(ドロップダウン) | 機械名・管理番号 | ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置の判定 | ワイヤロープ・チェーンの損傷の判定 | バケット・ジッパー等の損傷の判定 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
記入シート記入例この様式について
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 記入シート / 記入例 / この様式について |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | 約 14 KB |
| 更新日 | 2026-08-02 |
入力方法
- 検査を実施したら1行記入します。検査年月日・機械の種類(ドロップダウン)・機械名を入れます。
- 検査項目は建機に共通する3分類で並べています。ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット・ジッパー等。機種にない項目は「対象外」を選びます。
- 検査年月日を入れると次回検査期限(1ヶ月後)が自動計算されます。月末にこの列を見れば、今月まだ検査していない機体が分かります。
- 異常があった場合は内容・処置・処置年月日まで記録します。この記録が3年保存の対象です。
カスタマイズ方法
- 機体が10台を超える場合は、機体マスタ(機体一覧)のシートを追加し、機体名をドロップダウン化すると入力が速くなります。
- 機種固有の検査項目(高所作業車のガイド等など)は「その他の検査項目・測定値」の欄に書いてください。
- 年次の特定自主検査の予定日も備考欄に書いておくと、車検のような「うっかり失効」を防げます。
利用上の注意
ご利用の前にお読みください
- 定期自主検査の検査項目は機械の種類ごとに労働安全衛生規則で定められています(車両系建設機械168条、不整地運搬車151条の53、高所作業車194条の24など)。この様式は共通項目をまとめた台帳であり、機種ごとの詳細項目は条文をご確認ください。
- 記録は3年間保存が必要です。
- 年次の特定自主検査(検査業者または有資格者が実施)はこの台帳とは別に必要です。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-02)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
フォークリフトも一緒に管理できますか
できます。「機械の種類」を「その他」にして機械名にフォークリフトと書いてください。ただしフォークリフトの月例検査項目は建機と少し異なるため、1台ごとの詳細な記録には当サイトの「フォークリフト点検表」をおすすめします。
月例検査は誰が行えばよいですか
月例の定期自主検査に資格要件はなく、事業者の責任で実施します。実務では整備担当者や職長が行い、判断が難しい項目は整備業者に依頼する形が一般的です。
検査した記録がないとどうなりますか
労働基準監督署の臨検などで記録の提示を求められることがあります。検査未実施・記録なしは是正勧告の対象になり、事故時には送検の判断材料にもなります。