重機作業計画書(車両系建設機械 作業計画書)(Excel・無料)
重機を入れる前の調査(安衛則154条)から、示すべき3事項(155条2項)、関係労働者への周知までを1枚にまとめた作業計画書。記入例つき。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-17
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 重機を入れる工事で、作業計画書を作る立場の方(現場代理人・職長)
- 元請から作業計画書の提出を求められて、何をどこまで書けばよいか探している方
- 前の現場の計画書を書き換えて出している状態を、一度整理したい方
どのような場面で使いますか
車両系建設機械を使う作業を始める前に作ります。安衛則155条は「あらかじめ」作業計画を定めることを求めていて、その前提として154条の事前調査(地形、地質の状態等)と、その結果の記録があります。機械を替えたとき・運行経路を変えたとき・雨で地盤の状態が変わったときは、作り直して周知し直してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 事前調査の記録(地形・地質・埋設物・架空線)
- 使用する機械の種類及び能力
- 運行経路(幅員・勾配・地盤・支障物)
- 作業の方法(掘削の順序・旋回範囲・積込み)
- 制限速度
- 誘導者・立入禁止
- 合図の方法と合図者
- 運転位置から離れるときの措置
- 関係労働者への周知の記録
- 作成者・確認・承認
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 重機作業計画書(車両系建設機械 作業計画書) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/juki-sagyou-keikaku/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 1つ目の表は事前調査の記録です(154条)。地形・勾配、地質と地盤、地下埋設物、架空線、周辺の状況を調べて、結果と「作業計画にどう反映したか」を書きます。ここが空欄の計画書は、条文の順序を飛ばしています。 |
| 14 | 2. 作業計画に示す事項は3つだけです(155条2項)。使用する機械の種類及び能力(一号)、運行経路(二号)、作業の方法(三号)。この3つが読み取れれば、条文が求めているものは満たしています。 |
| 15 | 3. 周知が必要なのは二号と三号です(155条3項)。朝礼やKYで伝えたら、6つ目の表に日時・方法・受けた人を残します。口頭で伝えただけだと、後から確認できません。 |
| 16 | 4. 5つ目の表で156〜160条の措置を決めます。制限速度、転落等の防止と誘導者、立入禁止、合図、運転位置から離れるときの措置。作業計画そのものではありませんが、同じ現場で必ず決めるものなので1枚にまとめています。 |
| 17 | |
| 18 | ■ 書く前に決めておくこと(重機作業計画書の前提) |
| 19 | 先に調査する。154条は地形・地質の状態等を調査し、その結果を記録しておくことを求めている。調査の記録がない作業計画は、条文の順序を飛ばしている。 |
| 20 | 前の現場の書き写しで出さない。運行経路と作業の方法は現場ごとに変わる。日付だけ直した計画書は、災害が起きたときに計画がなかったのと同じに見える。 |
| 21 | 周知した記録を残す。周知が必要なのは運行経路(二号)と作業の方法(三号)。口頭で伝えただけでは、後から確認できない。 |
| 22 | 条件が変わったら作り直す。機械を替えた、経路を変えた、雨で地盤が緩んだ。そのときは作業を止めて計画を直し、もう一度周知する。 |
| 23 | バケットで人を上げない。主たる用途以外の使用は164条で制限されている。例外として認められる条件も、同じ条文に書いてある。 |
| 24 | |
| 25 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 26 | ・運行経路は文字だけだと伝わりにくいので、現場の平面図を貼り付けて、経路と立入禁止の範囲を色で塗ると朝礼でそのまま使えます。 |
| 27 | ・元請の指定様式がある場合は、そちらを優先してください。この様式は、指定様式に欄が無いことの多い「調査の記録」と「周知の記録」を補う形でも使えます。 |
| 28 | ・機械を複数入れる場合は、2つ目の表に行を足してください。運転者と資格(技能講習か特別教育か)を機械ごとに書いておくと、取り違えを防げます。 |
| 29 | |
| 30 | ■ 気をつけること |
| 31 | ・作業計画を定めること自体は安衛則155条の義務ですが、様式は法定ではありません。記載事項が読み取れる形であれば、様式は自由です。 |
| 32 | ・機体重量が3トン未満の機械でも、車両系建設機械であれば155条の対象です。運転に必要な資格は機体重量で技能講習と特別教育に分かれますが、作業計画は分かれません。 |
| 33 | ・車両系荷役運搬機械(フォークリフト、ショベルローダー等)の作業計画は、条文が別です(安衛則151条の3)。この様式は車両系建設機械(令別表第七)向けです。 |
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| 35 | ■ この様式について |
| 36 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 37 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 38 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 39 | |
| 40 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 41 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 43 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 45 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 46 | |
| 47 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 48 | 労働安全衛生規則 第154条(調査及び記録)、第155条(作業計画)、第156条(制限速度)、第157条(転落等の防止等)、第158条(接触の防止)、第159条(合図)、第160条(運転位置から離れる場合の措置)、第164条(主たる用途以外の使用の制限)。作業計画に示す事項は155条2項の3つ(種類及び能力/運行経路/作業の方法)で、関係労働者への周知が必要なのは二号・三号です。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 更新日 |
| 51 | 2026-08-02(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
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| 53 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 54 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 55 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 56 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重機作業計画書(車両系建設機械 作業計画書) | |||||
| 2 | 工事名 | 作業日 | ||||
| 3 | 作業場所 | 作成者 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1. 事前調査の記録(安衛則154条) ※調査してから計画を立てる | |||||
| 6 | 調査した項目 | 調査の結果(数値・状態) | 危険 | 作業計画への反映 | 調査日 | 調査者 |
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| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | (空欄があと2行つづきます) | |||||
| 12 | 2. 使用する車両系建設機械の種類及び能力(155条2項 一号) | |||||
| 13 | 機種・型式 | 区分(別表第七) | 機体重量 | 能力(バケット容量・ブーム長など) | 運転者/資格 | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 3. 運行経路(155条2項 二号) ※関係労働者へ周知する事項 | |||||
| 19 | 区間 | 幅員・勾配 | 地盤の状態 | 支障物(埋設・架空線・近接物) | 決めた措置 | |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | (空欄があと1行つづきます) | |||||
| 25 | 4. 作業の方法(155条2項 三号) ※関係労働者へ周知する事項 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | (空欄があと1行つづきます) | |||||
| 31 | 5. 現場で行う措置(156〜160条) ※作業計画とあわせて決めておく | |||||
| 32 | 条文 | 決めておくこと | 今回の現場で決めた内容 | 担当 | ||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | (空欄があと2行つづきます) | |||||
| 38 | 6. 関係労働者への周知(155条3項) ※二号・三号を伝えた記録 | |||||
| 39 | 周知の日時 | 方法 | 周知した内容 | 受けた人(氏名) | 確認 | |
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | (空欄があと1行つづきます) | |||||
| 45 | 作成者 | 確認(職長) | 承認(現場代理人) | |||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 49 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則 第154条(調査及び記録)、第155条(作業計画)、第156条(制限速度)、第157条(転落等の防止等)、第158条(接触の防止)、第159条(合図)、第160条(運転位置から離れる場合の措置)、第164条(主たる用途以外の使用の制限)。作業計画に示す事項は155条2項の3つ(種類及び能力/運行経路/作業の方法)で、関係労働者への周知が必要なのは二号・三号です。 | |||||
| 50 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 51 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 52 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/juki-sagyou-keikaku/ 更新日 2026-08-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重機作業計画書(車両系建設機械 作業計画書) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名 | ○○町 宅地造成工事(第2工区) | 作業日 | 2026/09/14 | ||
| 3 | 作業場所 | A区画 北側法面〜仮設道路 | 作成者 | 現場代理人 田中 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 1. 事前調査の記録(安衛則154条) ※調査してから計画を立てる | |||||
| 6 | 調査した項目 | 調査の結果(数値・状態) | 危険 | 作業計画への反映 | 調査日 | 調査者 |
| 7 | 地形・勾配 | 北側法面 勾配1:1.2、天端から3.5m下がり | 有 | 法肩から2m以内に履帯を入れない | 9/12 | 田中 |
| 8 | 地質・地盤の状態 | 表層はローム、前日降雨20mm。南側にぬかるみ | 有 | 鉄板6枚敷設。敷設前は進入しない | 9/12 | 田中 |
| 9 | 地下埋設物 | ガス管なし。上水φ50が仮設道路を横断(深さ0.6m) | 有 | 横断部は掘削禁止。標示ロープで明示 | 9/12 | 佐藤 |
| 10 | 架空線・上空の障害物 | 東側に高圧線(対地高さ6.5m) | 有 | ブーム最大高5.0mに制限。監視人を配置 | 9/12 | 佐藤 |
| 11 | 周辺の状況(通行・近接構造物) | 南側に歩道。隣地境界まで1.8m | 有 | 歩道側は誘導員を置き、旋回を北向きに固定 | 9/12 | 田中 |
| 12 | ||||||
| 13 | 2. 使用する車両系建設機械の種類及び能力(155条2項 一号) | |||||
| 14 | 機種・型式 | 区分(別表第七) | 機体重量 | 能力(バケット容量・ブーム長など) | 運転者/資格 | |
| 15 | 油圧ショベル ZX120 | 整地・運搬・積込み用/掘削用 | 11.9t | バケット0.45㎥、最大掘削深さ5.5m | 山本/技能講習(機体重量3t以上) | |
| 16 | ブルドーザ D37 | 整地・運搬・積込み用 | 8.3t | 排土板幅2.7m | 中村/技能講習(機体重量3t以上) | |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 3. 運行経路(155条2項 二号) ※関係労働者へ周知する事項 | |||||
| 20 | 区間 | 幅員・勾配 | 地盤の状態 | 支障物(埋設・架空線・近接物) | 決めた措置 | |
| 21 | 資材置場 → 仮設道路入口 | 幅4.0m/平坦 | 砕石敷き。転圧済み | なし | 徐行。歩行者動線と交差する箇所で一時停止 | |
| 22 | 仮設道路(上水横断部) | 幅4.0m/勾配3% | 前日降雨でぬかるみ | 上水φ50(深さ0.6m) | 鉄板敷設。横断部は掘削しない | |
| 23 | 仮設道路 → A区画北側 | 幅3.5m/勾配8% | ローム。締固め不足 | 東側に高圧線6.5m | ブーム高5.0m以下。誘導員を配置して進入 | |
| 24 | 退避場所 | A区画南端の平坦部 | 砕石敷き | なし | 待機はここに寄せる。経路上に停めない | |
| 25 | ||||||
| 26 | 4. 作業の方法(155条2項 三号) ※関係労働者へ周知する事項 | |||||
| 27 | 掘削の順序:北側法面の天端から南へ向かって2mずつ後退しながら掘削する。法肩から2m以内に履帯を入れない。 | |||||
| 28 | 旋回の範囲:旋回は北向き(歩道と反対側)に固定する。南側への旋回は行わない。 | |||||
| 29 | 積込み:ダンプは掘削位置の南側に後進で据え、運転席の上を通さずに積む。合図者は運転者から見える位置に立つ。 | |||||
| 30 | 異常時の退避:法面に亀裂・湧水を見つけたら、その場で機械を止めて退避場所まで下がり、職長へ連絡する。 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 5. 現場で行う措置(156〜160条) ※作業計画とあわせて決めておく | |||||
| 33 | 条文 | 決めておくこと | 今回の現場で決めた内容 | 担当 | ||
| 34 | 156条 制限速度 | 最高速度10km/hを超える機械の制限速度 | 場内5km/h(歩行速度) | 職長 | ||
| 35 | 157条 転落等の防止 | 路肩・法肩の崩壊防止、必要なら誘導者 | 法肩から2m以内立入禁止。進入時は誘導員 | 森 | ||
| 36 | 158条 接触の防止 | 立入禁止、または誘導者の配置 | 旋回範囲をカラーコーンで囲う。歩道側は誘導員 | 石田 | ||
| 37 | 159条 合図 | 合図の方法と合図者 | 手による合図(別表の方法)。合図者=石田 | 石田 | ||
| 38 | 160条 運転位置を離れるとき | バケットを下ろす、原動機を止める等 | バケット接地・エンジン停止・キー携行 | 運転者 | ||
| 39 | ||||||
| 40 | 6. 関係労働者への周知(155条3項) ※二号・三号を伝えた記録 | |||||
| 41 | 周知の日時 | 方法 | 周知した内容 | 受けた人(氏名) | 確認 | |
| 42 | 9/14 8:00 | 朝礼・図面を提示 | 運行経路(鉄板位置・高圧線) | 山本・中村・森・石田 | 職長 田中 | |
| 43 | 9/14 8:10 | KYミーティング | 作業の方法(旋回は北向き固定) | 山本・中村・森・石田 | 職長 田中 | |
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | 作成者 | 確認(職長) | 承認(現場代理人) | |||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 51 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則 第154条(調査及び記録)、第155条(作業計画)、第156条(制限速度)、第157条(転落等の防止等)、第158条(接触の防止)、第159条(合図)、第160条(運転位置から離れる場合の措置)、第164条(主たる用途以外の使用の制限)。作業計画に示す事項は155条2項の3つ(種類及び能力/運行経路/作業の方法)で、関係労働者への周知が必要なのは二号・三号です。 | |||||
| 52 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 53 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 54 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/juki-sagyou-keikaku/ 更新日 2026-08-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重機作業計画書(車両系建設機械 作業計画書) | |||||
| 2 | 工事名 | 作業日 | ||||
| 3 | 作業場所 | 作成者 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1. 事前調査の記録(安衛則154条) ※調査してから計画を立てる | |||||
| 6 | 調査した項目 | 調査の結果(数値・状態) | 危険 | 作業計画への反映 | 調査日 | 調査者 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | (空欄があと2行つづきます) | |||||
| 12 | 2. 使用する車両系建設機械の種類及び能力(155条2項 一号) | |||||
| 13 | 機種・型式 | 区分(別表第七) | 機体重量 | 能力(バケット容量・ブーム長など) | 運転者/資格 | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 3. 運行経路(155条2項 二号) ※関係労働者へ周知する事項 | |||||
| 19 | 区間 | 幅員・勾配 | 地盤の状態 | 支障物(埋設・架空線・近接物) | 決めた措置 | |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | (空欄があと1行つづきます) | |||||
| 25 | 4. 作業の方法(155条2項 三号) ※関係労働者へ周知する事項 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | (空欄があと1行つづきます) | |||||
| 31 | 5. 現場で行う措置(156〜160条) ※作業計画とあわせて決めておく | |||||
| 32 | 条文 | 決めておくこと | 今回の現場で決めた内容 | 担当 | ||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | (空欄があと2行つづきます) | |||||
| 38 | 6. 関係労働者への周知(155条3項) ※二号・三号を伝えた記録 | |||||
| 39 | 周知の日時 | 方法 | 周知した内容 | 受けた人(氏名) | 確認 | |
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | (空欄があと1行つづきます) | |||||
| 45 | 作成者 | 確認(職長) | 承認(現場代理人) | |||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 49 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則 第154条(調査及び記録)、第155条(作業計画)、第156条(制限速度)、第157条(転落等の防止等)、第158条(接触の防止)、第159条(合図)、第160条(運転位置から離れる場合の措置)、第164条(主たる用途以外の使用の制限)。作業計画に示す事項は155条2項の3つ(種類及び能力/運行経路/作業の方法)で、関係労働者への周知が必要なのは二号・三号です。 | |||||
| 50 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 51 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 52 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/juki-sagyou-keikaku/ 更新日 2026-08-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 19 KB / PDF 約 197 KB |
| 更新日 | 2026-09-17 |
入力方法
- 1つ目の表は事前調査の記録です(154条)。地形・勾配、地質と地盤、地下埋設物、架空線、周辺の状況を調べて、結果と「作業計画にどう反映したか」を書きます。ここが空欄の計画書は、条文の順序を飛ばしています。
- 作業計画に示す事項は3つだけです(155条2項)。使用する機械の種類及び能力(一号)、運行経路(二号)、作業の方法(三号)。この3つが読み取れれば、条文が求めているものは満たしています。
- 周知が必要なのは二号と三号です(155条3項)。朝礼やKYで伝えたら、6つ目の表に日時・方法・受けた人を残します。口頭で伝えただけだと、後から確認できません。
- 5つ目の表で156〜160条の措置を決めます。制限速度、転落等の防止と誘導者、立入禁止、合図、運転位置から離れるときの措置。作業計画そのものではありませんが、同じ現場で必ず決めるものなので1枚にまとめています。
カスタマイズ方法
- 運行経路は文字だけだと伝わりにくいので、現場の平面図を貼り付けて、経路と立入禁止の範囲を色で塗ると朝礼でそのまま使えます。
- 元請の指定様式がある場合は、そちらを優先してください。この様式は、指定様式に欄が無いことの多い「調査の記録」と「周知の記録」を補う形でも使えます。
- 機械を複数入れる場合は、2つ目の表に行を足してください。運転者と資格(技能講習か特別教育か)を機械ごとに書いておくと、取り違えを防げます。
利用上の注意
- 作業計画を定めること自体は安衛則155条の義務ですが、様式は法定ではありません。記載事項が読み取れる形であれば、様式は自由です。
- 機体重量が3トン未満の機械でも、車両系建設機械であれば155条の対象です。運転に必要な資格は機体重量で技能講習と特別教育に分かれますが、作業計画は分かれません。
- 車両系荷役運搬機械(フォークリフト、ショベルローダー等)の作業計画は、条文が別です(安衛則151条の3)。この様式は車両系建設機械(令別表第七)向けです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-17)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
小さな現場でも作業計画書は要りますか
車両系建設機械を使うのであれば、規模にかかわらず155条の対象です。作業の内容が単純であれば、A4で1枚に収まる分量で構いません。求められているのは分量ではなく、調査した結果に適応した計画であることと、二号・三号を関係労働者に周知したことです。
作業計画書は誰が作るのですか
条文は「事業者は…作業計画を定め」と書いていて、作成者の資格までは定めていません。実務では現場代理人や職長が作り、元請に提出する形が一般的です。
毎日作り直す必要がありますか
機械・運行経路・作業の方法が同じであれば、同じ計画のままで構いません。どれかが変わったときと、地盤の状態が変わったときは作り直して、もう一度周知してください。
保存期間は決まっていますか
155条に保存期間の定めはありません。ただし災害が起きたときに「計画があったか」を示す資料になります。工事が終わるまでは現場の書類として保管しておくのが安全です。