解体用機械点検表(Excel・無料)
ブレーカ・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機・解体用つかみ機の作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。ブーム+アームが12メートル以上の特定解体用機械にだけ加わる逆止め弁・警報装置(安衛則168条4号)を、別区分として分けてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 解体用機械(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機)を保有する解体業者の方
- ロングフロント仕様のベースマシンを使っている建設会社の方
- 特定解体用機械に該当するか判断したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
解体用機械は令別表第七第六号の車両系建設機械です。作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)が適用されます。加えて、ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例に逆止め弁・警報装置等の検査が加わります(168条4号・171条の4)。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・アタッチメント・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】ベースマシン(走行・旋回・ブーム・アーム・クイックカプラ)
- 【月例】解体用アタッチメント(チゼル・切断刃・圧砕歯・つかみ爪・チルトローテータ)
- 【月例】特定解体用機械の逆止め弁・警報装置(168条4号・171条の4)
- 【月例】油圧装置・キャブガード・散水設備
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解体用機械点検表(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機/始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||||
| 2 | 機体番号 | K-05 | 型式・アタッチメント | 解体仕様 0.45㎥/大割圧砕機 | 年月 | 2026年8月 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) | |||||||
| 5 | ○ 異常なし … そのまま使う。 | |||||||
| 6 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 | |||||||
| 7 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 | |||||||
| 8 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 | |||||||
| 9 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 | |||||||
| 10 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||||
| 11 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 【社内追加・参考】アタッチメント取付部・クイックカプラの掛かり、ピンの抜け止め | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 14 | 【社内追加・参考】特定解体用機械は逆止め弁・警報装置の作動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 【社内追加・参考】キャブガード・防護ネット・散水設備の状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 45 KB / PDF 約 237 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式ではアタッチメント取付部と逆止め弁を社内追加の参考項目として並べています。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。ベースマシンと解体用アタッチメントを区分で分け、特定解体用機械にだけ必要な4号の項目を独立した区分にしてあります。
- 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。特定解体用機械に該当するかどうかも【3】に記録欄を設けています。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。
カスタマイズ方法
- ブーム+アームが12メートル未満の機体では「特定解体用機械」の区分を削除してください。
- アタッチメントを付け替える運用では、アタッチメントごとに管理番号を振り、行を足すと引き継ぎが楽になります。
- 圧砕機の切断刃・チゼルは消耗が早いので、摩耗量を数値で残すと交換の見通しが立ちます。
利用上の注意
- 解体用機械の範囲は省令で決まっています。令別表第七第六号に挙がっているのはブレーカだけで、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機は安衛則151条の175第2項で追加されたものです。つかみ機を「解体用ではない」と扱うと、資格も検査も抜けます。
- 特定解体用機械の判定はブーム及びアームの長さの合計12メートルです(171条の4)。機体の大きさや重量ではありません。該当すると路肩・傾斜地での使用が制限され、月例に168条4号が加わります。
- 物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行ってはなりません(171条の5)。
- 運転の資格は機体重量3トン以上が車両系建設機械(解体用)運転技能講習、3トン未満が特別教育です。掘削用の技能講習を持っていても、解体用の資格にはなりません。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
解体用つかみ機は車両系建設機械ですか
そうです。令別表第七第六号2の「厚生労働省令で定める機械」として、安衛則151条の175第2項に鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機の3つが挙げられています。
特定解体用機械かどうかはどう判断しますか
ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上かどうかです(171条の4)。該当する機体では、月例の定期自主検査に「逆止め弁、警報装置等の異常の有無」が加わります(168条4号)。
掘削用の技能講習を持っていれば解体用も運転できますか
できません。技能講習は「整地・運搬・積込み用及び掘削用」と「解体用」で区分が分かれています。解体用機械を運転するには、車両系建設機械(解体用)運転技能講習が必要です(機体重量3トン以上の場合)。
アタッチメントを付け替えたら検査はやり直しですか
定期自主検査の周期が振り出しに戻るわけではありません。ただし付け替えたアタッチメントの取付部・配管・ロック機構は、作業開始前点検で必ず確認してください。この様式では作業開始前の参考項目に入れています。