解体用機械点検表(Excel・無料)
ブレーカ・コンクリート圧砕機・鉄骨切断機・解体用つかみ機の作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。ブーム+アームが12メートル以上の特定解体用機械にだけ加わる逆止め弁・警報装置(安衛則168条4号)を、別区分として分けてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 解体用機械(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機)を保有する解体業者の方
- ロングフロント仕様のベースマシンを使っている建設会社の方
- 特定解体用機械に該当するか判断したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
解体用機械は令別表第七第六号の車両系建設機械です。作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)が適用されます。加えて、ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例に逆止め弁・警報装置等の検査が加わります(168条4号・171条の4)。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・アタッチメント・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】ベースマシン(走行・旋回・ブーム・アーム・クイックカプラ)
- 【月例】解体用アタッチメント(チゼル・切断刃・圧砕歯・つかみ爪・チルトローテータ)
- 【月例】特定解体用機械の逆止め弁・警報装置(168条4号・171条の4)
- 【月例】油圧装置・キャブガード・散水設備
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 解体用機械点検表(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機/始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kaitai-kikai-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式ではアタッチメント取付部と逆止め弁を社内追加の参考項目として並べています。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。ベースマシンと解体用アタッチメントを区分で分け、特定解体用機械にだけ必要な4号の項目を独立した区分にしてあります。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。特定解体用機械に該当するかどうかも【3】に記録欄を設けています。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・ブーム+アームが12メートル未満の機体では「特定解体用機械」の区分を削除してください。 |
| 29 | ・アタッチメントを付け替える運用では、アタッチメントごとに管理番号を振り、行を足すと引き継ぎが楽になります。 |
| 30 | ・圧砕機の切断刃・チゼルは消耗が早いので、摩耗量を数値で残すと交換の見通しが立ちます。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・解体用機械の範囲は省令で決まっています。令別表第七第六号に挙がっているのはブレーカだけで、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機は安衛則151条の175第2項で追加されたものです。つかみ機を「解体用ではない」と扱うと、資格も検査も抜けます。 |
| 34 | ・特定解体用機械の判定はブーム及びアームの長さの合計12メートルです(171条の4)。機体の大きさや重量ではありません。該当すると路肩・傾斜地での使用が制限され、月例に168条4号が加わります。 |
| 35 | ・物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行ってはなりません(171条の5)。 |
| 36 | ・運転の資格は機体重量3トン以上が車両系建設機械(解体用)運転技能講習、3トン未満が特別教育です。掘削用の技能講習を持っていても、解体用の資格にはなりません。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。解体用機械は労働安全衛生法施行令別表第七第六号の車両系建設機械で、ブレーカのほか、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が省令で指定されています(安衛則151条の175第2項)。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例の検査に逆止め弁・警報装置等の異常の有無が加わります(168条4号、171条の4)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解体用機械点検表(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機/始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・アタッチメント | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】アタッチメント取付部・クイックカプラの掛かり、ピンの抜け止め | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】特定解体用機械は逆止め弁・警報装置の作動 | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】キャブガード・防護ネット・散水設備の状態 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ベースマシンの装置に加えて、解体用アタッチメント(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機)の検査箇所を分けて並べてあります。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜4号です。4号(逆止め弁、警報装置等)はブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上の特定解体用機械だけに適用されます(171条の4)。該当しない機体では、その行を削除して構いません。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 特定解体用機械に該当するか(ブーム+アーム12m以上) | |||||
| 27 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。解体用機械は労働安全衛生法施行令別表第七第六号の車両系建設機械で、ブレーカのほか、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が省令で指定されています(安衛則151条の175第2項)。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例の検査に逆止め弁・警報装置等の異常の有無が加わります(168条4号、171条の4)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kaitai-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解体用機械(令別表第七第六号) 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達・ 走行装置 | 6 | 走行モータ・減速機 | |||
| 13 | 7 | 起動輪・遊動輪・上下転輪 | ||||
| 14 | 8 | 履帯(クローラ) | ||||
| 15 | 9 | 旋回装置 | ||||
| 16 | 制動装置・ 操縦装置 | 10 | 走行ブレーキ・駐車ブレーキ | |||
| 17 | 11 | 旋回ブレーキ・旋回ロック | ||||
| 18 | 12 | 走行レバー・操作レバー | ||||
| 19 | 13 | ロックレバー(ゲートロック) | ||||
| 20 | 作業装置 (ベースマシン) | 14 | ブーム・アーム | |||
| 21 | 15 | 各ピン・ブッシュ | ||||
| 22 | 16 | リンク機構 | ||||
| 23 | 17 | クイックカプラ | ||||
| 24 | 18 | ワイヤロープ・チェーン(装備している機体のみ) | ||||
| 25 | 解体用 アタッチメント | 19 | 油圧ブレーカ(チゼル) | |||
| 26 | 20 | 油圧ブレーカ(本体) | ||||
| 27 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 28 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 記入のしかた | |||||
| 35 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 36 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 37 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 38 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 39 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。解体用機械は労働安全衛生法施行令別表第七第六号の車両系建設機械で、ブレーカのほか、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が省令で指定されています(安衛則151条の175第2項)。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例の検査に逆止め弁・警報装置等の異常の有無が加わります(168条4号、171条の4)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kaitai-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解体用機械点検表(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機/始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | K-05 | 型式・アタッチメント | 解体仕様 0.45㎥/大割圧砕機 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 【社内追加・参考】アタッチメント取付部・クイックカプラの掛かり、ピンの抜け止め | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 8 | 【社内追加・参考】特定解体用機械は逆止め弁・警報装置の作動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 【社内追加・参考】キャブガード・防護ネット・散水設備の状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ベースマシンの装置に加えて、解体用アタッチメント(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機)の検査箇所を分けて並べてあります。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜4号です。4号(逆止め弁、警報装置等)はブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上の特定解体用機械だけに適用されます(171条の4)。該当しない機体では、その行を削除して構いません。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 特定解体用機械に該当するか(ブーム+アーム12m以上) | |||||
| 27 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 30 | 8/4 クイックカプラのロック確認警報が鳴らない事象。配線の接触不良で、当日中に復旧した。 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。解体用機械は労働安全衛生法施行令別表第七第六号の車両系建設機械で、ブレーカのほか、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が省令で指定されています(安衛則151条の175第2項)。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例の検査に逆止め弁・警報装置等の異常の有無が加わります(168条4号、171条の4)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kaitai-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解体用機械(令別表第七第六号) 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/06 | ||||
| 4 | メーカー | ○○重機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○解体工業 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達・ 走行装置 | 6 | 走行モータ・減速機 | |||
| 13 | 7 | 起動輪・遊動輪・上下転輪 | ||||
| 14 | 8 | 履帯(クローラ) | ||||
| 15 | 9 | 旋回装置 | ||||
| 16 | 制動装置・ 操縦装置 | 10 | 走行ブレーキ・駐車ブレーキ | |||
| 17 | 11 | 旋回ブレーキ・旋回ロック | ||||
| 18 | 12 | 走行レバー・操作レバー | ||||
| 19 | 13 | ロックレバー(ゲートロック) | ||||
| 20 | 作業装置 (ベースマシン) | 14 | ブーム・アーム | |||
| 21 | 15 | 各ピン・ブッシュ | ||||
| 22 | 16 | リンク機構 | ||||
| 23 | 17 | クイックカプラ | ||||
| 24 | 18 | ワイヤロープ・チェーン(装備している機体のみ) | ||||
| 25 | 解体用 アタッチメント | 19 | 油圧ブレーカ(チゼル) | |||
| 26 | 20 | 油圧ブレーカ(本体) | ||||
| 27 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 28 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 29 | 21 | 圧砕機の切断刃に欠けが2箇所。鉄筋の切断に引っかかりが出ている。 | ||||
| 30 | 26 | 逆止め弁の配管継手に緩み。にじみが出ていた。 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 記入のしかた | |||||
| 35 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 36 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 37 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 38 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 39 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。解体用機械は労働安全衛生法施行令別表第七第六号の車両系建設機械で、ブレーカのほか、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が省令で指定されています(安衛則151条の175第2項)。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例の検査に逆止め弁・警報装置等の異常の有無が加わります(168条4号、171条の4)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kaitai-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解体用機械点検表(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機/始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・アタッチメント | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】アタッチメント取付部・クイックカプラの掛かり、ピンの抜け止め | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】特定解体用機械は逆止め弁・警報装置の作動 | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】キャブガード・防護ネット・散水設備の状態 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。ベースマシンの装置に加えて、解体用アタッチメント(ブレーカ・圧砕機・鉄骨切断機・つかみ機)の検査箇所を分けて並べてあります。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜4号です。4号(逆止め弁、警報装置等)はブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上の特定解体用機械だけに適用されます(171条の4)。該当しない機体では、その行を削除して構いません。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 特定解体用機械に該当するか(ブーム+アーム12m以上) | |||||
| 27 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。解体用機械は労働安全衛生法施行令別表第七第六号の車両系建設機械で、ブレーカのほか、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が省令で指定されています(安衛則151条の175第2項)。①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用され、記録は169条の6事項を3年間保存します。ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上のものは「特定解体用機械」として、月例の検査に逆止め弁・警報装置等の異常の有無が加わります(168条4号、171条の4)。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kaitai-kikai-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 43 KB / PDF 約 456 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式ではアタッチメント取付部と逆止め弁を社内追加の参考項目として並べています。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。ベースマシンと解体用アタッチメントを区分で分け、特定解体用機械にだけ必要な4号の項目を独立した区分にしてあります。
- 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。特定解体用機械に該当するかどうかも【3】に記録欄を設けています。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。
カスタマイズ方法
- ブーム+アームが12メートル未満の機体では「特定解体用機械」の区分を削除してください。
- アタッチメントを付け替える運用では、アタッチメントごとに管理番号を振り、行を足すと引き継ぎが楽になります。
- 圧砕機の切断刃・チゼルは消耗が早いので、摩耗量を数値で残すと交換の見通しが立ちます。
利用上の注意
- 解体用機械の範囲は省令で決まっています。令別表第七第六号に挙がっているのはブレーカだけで、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機は安衛則151条の175第2項で追加されたものです。つかみ機を「解体用ではない」と扱うと、資格も検査も抜けます。
- 特定解体用機械の判定はブーム及びアームの長さの合計12メートルです(171条の4)。機体の大きさや重量ではありません。該当すると路肩・傾斜地での使用が制限され、月例に168条4号が加わります。
- 物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行ってはなりません(171条の5)。
- 運転の資格は機体重量3トン以上が車両系建設機械(解体用)運転技能講習、3トン未満が特別教育です。掘削用の技能講習を持っていても、解体用の資格にはなりません。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
解体用つかみ機は車両系建設機械ですか
そうです。令別表第七第六号2の「厚生労働省令で定める機械」として、安衛則151条の175第2項に鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機の3つが挙げられています。
特定解体用機械かどうかはどう判断しますか
ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上かどうかです(171条の4)。該当する機体では、月例の定期自主検査に「逆止め弁、警報装置等の異常の有無」が加わります(168条4号)。
掘削用の技能講習を持っていれば解体用も運転できますか
できません。技能講習は「整地・運搬・積込み用及び掘削用」と「解体用」で区分が分かれています。解体用機械を運転するには、車両系建設機械(解体用)運転技能講習が必要です(機体重量3トン以上の場合)。
アタッチメントを付け替えたら検査はやり直しですか
定期自主検査の周期が振り出しに戻るわけではありません。ただし付け替えたアタッチメントの取付部・配管・ロック機構は、作業開始前点検で必ず確認してください。この様式では作業開始前の参考項目に入れています。