設備・機械 始業前点検月次点検年次点検法定点検 法令確認あり

簡易リフト点検表(Excel・無料)

簡易リフト(荷物用エレベーター)の作業開始前点検(クレーン則210条)・月例(209条の3項目)・年次(208条。荷重試験を伴う)を1ファイルで記録する様式。年次は積載荷重に相当する荷をのせて定格速度で昇降させる荷重試験まで残せる専用シートにしてあります。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20

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このテンプレートは誰向けですか

  • 工場・倉庫・店舗に荷物用の小型リフト(簡易リフト)を設置している方
  • 設備担当として月例と年次の検査を自社で回している方
  • 年次の荷重試験の記録様式を探している方

どのような場面で使いますか

簡易リフトには①作業開始前の点検(210条)②1月以内ごとの定期自主検査(209条)③1年以内ごとの定期自主検査(208条。荷重試験を伴う)の3層が定められています。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1基につき1ファイルで管理します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 設置場所・機番・積載荷重
  • 【作業開始前】ブレーキの機能(210条)
  • 【月例】巻過防止装置その他の安全装置・ブレーキ・制御装置(209条1号)
  • 【月例】ワイヤロープの損傷(同2号)
  • 【月例】ガイドレールの状態(同3号)
  • 【年次】荷重試験(積載荷重に相当する荷・定格速度での昇降。208条3項・4項)
  • 【年次】安全装置・ブレーキ・ロープ・レールの検査
  • 補修等の措置内容(照合No.・異常の内容・措置年月日・措置の内容)
  • 記録の保存(211条。3年間)と搭乗禁止の表示(203条)

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 年次検査(荷重試験) / 記入例 / 記入例(月例検査) / 記入例(年次検査(荷重試験)) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 49 KB / PDF 約 240 KB
更新日2026-08-20

入力方法

  1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキの機能」だけです(210条)。この様式では扉のインターロックと積載荷重を社内追加の参考項目として並べています。
  2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。209条の3号(安全装置・ブレーキ・制御装置/ワイヤロープの損傷/ガイドレールの状態)を検査箇所まで落としてあります。
  3. 【3】定期自主検査(年次) … 「年次検査(荷重試験)」シートを使います。積載荷重に相当する荷をのせ、定格速度で昇降の作動を行う荷重試験が必要です(208条3項・4項)。試験に使った荷の内容まで記録に残せる欄にしてあります。
  4. 【2】【3】の結果は記録し3年間保存です(211条)。

カスタマイズ方法

  • チェーン式の機体では、ワイヤロープの行をチェーンの行に置き換えてください。両方の行を用意してあります。
  • 複数の階に停止する機体では、扉のインターロックの行を階ごとに増やすと抜けません。
  • 年次の荷重試験に使う荷(鋼材・水袋など)を社内で決めておくと、毎年の準備が早くなります。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 年次の検査には荷重試験が必要です(208条3項)。書類上の点検だけでは条文を満たしません。積載荷重に相当する荷をのせて、定格速度で昇降の作動を行います(208条4項)。
  • 簡易リフトに人を乗せることはできません(クレーン則203条)。搭乗禁止の掲示を確認してください。
  • 積載荷重0.25トン未満のものは簡易リフトにあたらず、これらの規定の対象外です。積載荷重1トン以上のものはエレベーター(クレーン則第5章)になり、検査証と性能検査の対象になります。
  • 1年を超える期間使用しないものは、その期間は年次検査を要しませんが、使用を再び開始する際に検査が必要です(208条2項)。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

簡易リフトの年次検査は誰がやるのですか

資格要件は定められていません。事業者の責任で社内でも実施できます。ただし荷重試験を伴うため、実施できる体制と荷の準備が必要です。記録は3年間保存します(211条)。

荷重試験はどこまでやればよいですか

条文は「簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行うもの」と定めています(208条4項)。定格速度で昇降させ、起動・停止・異音・ブレーキの保持に異常がないことを確認します。

簡易リフトとエレベーターはどう違いますか

積載荷重で分かれます。0.25トン以上1トン未満の荷専用のものが簡易リフト(クレーン則第7章)、1トン以上のものがエレベーター(第5章)です。エレベーターにはエレベーター検査証と性能検査があります。

作業開始前点検の記録は残さないといけませんか

211条は「この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない」としており、対象は「自主検査」です。210条は「点検」なので保存義務の対象外と読めますが、社内管理として残しておくことをおすすめします。

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