型枠支保工 点検表(Excel・無料)
コンクリートの打設を始める前に型枠支保工を点検するための様式(安衛則244条1号)。判定基準の列に、242条の数値(鋼管は高さ2m以内ごとに水平つなぎを二方向、パイプサポートは三以上継がない・四以上のボルト・3.5m超で水平つなぎ、鋼管枠は五層以内ごと、組立て鋼柱は4m以内ごと)と240条の設計荷重(型枠1m²につき150kg以上)をそのまま入れてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 型枠支保工の組立て等作業主任者に選任された方
- コンクリートの打設を仕切る職長の方
- 元請で打設前の確認をしている方
どのような場面で使いますか
コンクリートの打設を始める前、その日の作業を開始する前に使います(安衛則244条1号)。組立てが終わった時点の確認にも使えます。打設1回につき1枚を印刷して使う想定です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・点検日・打設箇所・支柱の種類・作業主任者・設計荷重
- 【打設前】その日の作業を開始する前の点検と補修(244条1号)
- 【打設前】作業中に異状が認められた際の作業中止のための措置(244条2号)
- 【組立図】組立図どおりの組立て(240条1項・2項)
- 【設計】設計荷重=支える物の重量+型枠1m²につき150kg以上(240条3項1号)
- 【共通】支柱の沈下防止・脚部の滑動防止・継手・接続部と交差部の緊結(242条1〜4号)
- 【鋼管】高さ2m以内ごとに水平つなぎを二方向(242条6号イ)
- 【パイプサポート】三以上継がない/四以上のボルト/3.5m超で水平つなぎ(242条7号)
- 【鋼管枠】交差筋かい・最上層および五層以内ごとの水平つなぎと布枠(242条8号)
- 【組立て鋼柱】高さ4m超は4m以内ごとに水平つなぎを二方向(242条9号ロ)
- 【はり】両端の固定・はり相互のつなぎ(242条11号)
- 判定・異状の内容と補修した内容・再確認日と確認者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 型枠支保工 点検表(打設前・組立て後/判定基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/katawaku-shihoko-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. いちばん上に打設箇所と支柱の種類を書きます。支柱の種類によって見るところが変わるので、ここが決まらないと点検が始まりません。 |
| 14 | 2. 「判定基準」の列に、条文の数値がそのまま入っています。「高さ2メートル以内ごとに、二方向に設ける」のように書いてあるので、現場でものさしを当てて判断できます。 |
| 15 | 3. 使う支柱の種類の区分だけ残して、他は行ごと削除してください。【4】には鋼管・パイプサポート・鋼管枠・組立て鋼柱・木材の5種類が並んでいます。全部を毎回見る紙ではありません。 |
| 16 | 4. 「否」を付けた行には、異状の内容と補修した内容を書きます。244条1号は「異状を認めたときは、補修すること」と定めています。補修が済むまで打設に入らないでください。 |
| 17 | 5. 補修したら、右端の「再確認」に日時と確認者を書きます。直したかどうかが残らない点検表は、あとから見て何も分かりません。 |
| 18 | 6. 総括欄に、作業中止の判断者と連絡先を書いておきます。244条2号が求めている「作業中止のための措置」を、あらかじめ決めておくための欄です。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 22 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 23 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 25 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・自社で使わない支柱の種類は、区分ごと削除して構いません。 |
| 29 | ・打設が複数日にわたる場合は、日ごとに1枚ずつ使ってください。1枚に何日分も詰めると、どの日の記録か分からなくなります。 |
| 30 | ・計測管理(支柱の沈下量・はらみ)を行う現場は、空行に項目を足して測定値を書けるようにしてください。 |
| 31 | ・会社の様式番号を入れる場合は、いちばん上の行に列を足してください。 |
| 32 | |
| 33 | ■ 気をつけること |
| 34 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。判定基準の列は、安衛則240条・242条の条文の数値を書き写したものです。実際の可否は組立図と現場の条件によります。 |
| 35 | ・型枠支保工の組立て等の作業には、作業主任者の選任が必要です(安衛令6条14号)。 |
| 36 | ・高さが3.5メートル以上の型枠支保工は、労働基準監督署長への計画の届出の対象になる場合があります(安衛則85条・別表第七)。 |
| 37 | ・判定基準の数値は2026年9月時点の条文によります。法改正で変わる場合があります。 |
| 38 | |
| 39 | ■ この様式について |
| 40 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 41 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 42 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 43 | |
| 44 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 45 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 47 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 49 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
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| 51 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 52 | 労働安全衛生規則244条(コンクリートの打設の作業)。コンクリートの打設の作業を行なうときは、①その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは補修すること、②作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと、と定められています。あわせて240条(組立図。支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものであること。設計荷重は、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重)と、242条(型枠支保工についての措置等。支柱の種類ごとに水平つなぎの間隔などの数値が定められています)があります。この様式の「判定基準」の列は、242条・240条の数値をそのまま写したものです。型枠支保工の組立て等の作業には作業主任者の選任(安衛令6条14号)が必要です。高さが3.5メートル以上のものは、労働基準監督署長への計画の届出(安衛則85条・別表第七)の対象になる場合があります。 |
| 53 | |
| 54 | ■ 更新日 |
| 55 | 2026-09-05(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
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| 57 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 58 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 59 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 60 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 型枠支保工 点検表(打設前・組立て後/判定基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 点検日 | ||||
| 3 | 打設箇所 | 支柱の種類 | ||||
| 4 | 作業主任者 | 設計荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】打設前の点検(安衛則244条。その日の作業を開始する前に実施する) | |||||
| 8 | 1 | 打設前 | その日の作業を開始する前に、型枠支保工の全数を点検したか | 打設に係る範囲を全数。部分的な抜き取りにしない | 244条1号 | |
| 9 | 2 | 異状を認めた箇所を補修したか。補修していない箇所を残して打設していないか | 異状があれば補修する。補修が済むまで打設しない | 244条1号 | ||
| 10 | 3 | 作業中に異状が認められたときの、作業中止のための措置をあらかじめ決めてあるか | 中止の判断者・合図・連絡先・退避先を決めて周知していること | 244条2号 | ||
| 11 | 4 | 監視人を配置し、打設中に支保工を見られる位置にいるか | 支柱・はりの変位が見える位置。打設面からの死角を作らない | 実務 | ||
| 12 | 【2】組立図と設計(安衛則240条) | |||||
| 13 | 5 | 組立図 | 組立図を作成し、そのとおりに組み立てているか | 部材の配置・接合の方法・寸法が示されている組立図があること | 240条1項・2項 | |
| 14 | 6 | 設計荷重を確認したか | 支える物の重量に相当する荷重+型枠1m²につき150kg以上 | 240条3項1号 | ||
| 15 | 7 | 支柱等が組み合わされた構造のものは、製造者の指定する最大使用荷重を超えていないか | 設計荷重 ≦ 製造者の指定する最大使用荷重 | 240条3項2号 | ||
| 16 | 8 | 鋼管枠を支柱として用いる場合、上端に水平方向の荷重が作用しても安全な構造か | 設計荷重の2.5%に相当する水平方向の荷重 | 240条3項3号 | ||
| 17 | 9 | 鋼管枠以外を支柱として用いる場合、上端に水平方向の荷重が作用しても安全な構造か | 設計荷重の5%に相当する水平方向の荷重 | 240条3項4号 | ||
| 18 | 【3】支柱に共通の措置(安衛則242条1号〜5号の2) | |||||
| 19 | 10 | 共通 | 支柱の沈下を防止する措置がとられているか | 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等 | 242条1号 | |
| 20 | 11 | 支柱の脚部の滑動を防止する措置がとられているか | 脚部の固定、根がらみの取付け等 | 242条2号 | ||
| 21 | 12 | 支柱の継手の方法が適切か | 突合せ継手または差込み継手であること | 242条3号 | ||
| 22 | 13 | 鋼材と鋼材との接続部・交差部を緊結しているか | ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結する | 242条4号 | ||
| 23 | 14 | 型枠が曲面のとき、浮き上がりを防止する措置がとられているか | 控えの取付け等 | 242条5号 | ||
| 24 | 15 | H型鋼・I型鋼を大引き・敷角等の水平材に用いた接続箇所に、補強材が入っているか | 集中荷重で断面が変形するおそれのある接続箇所に補強材 | 242条5号の2 | ||
| 25 | 【4】支柱の種類ごとの措置(安衛則242条6号〜10号) ※使う種類の区分だけ残し、他は行ごと削除してください | |||||
| 26 | 16 | 鋼管支柱 | [鋼管(パイプサポートを除く)]水平つなぎを設け、変位を防止しているか | 高さ2メートル以内ごとに、二方向に設ける | 242条6号イ | |
| 27 | 17 | [鋼管]はり・大引きを上端に載せるとき、鋼製の端板を取り付けて固定しているか | 上端に鋼製の端板を取り付け、はり又は大引きに固定する | 242条6号ロ | ||
| 28 | 18 | [パイプサポート]継いだ本数 | 三以上継いで用いない | 242条7号イ | ||
| 29 | 19 | [パイプサポート]継ぐときの接合方法 | 四以上のボルト、または専用の金具を用いて継ぐ | 242条7号ロ | ||
| 30 | 20 | [パイプサポート]高さが3.5メートルを超えるときの水平つなぎ | 高さ2メートル以内ごとに、二方向に設けて変位を防止する | 242条7号ハ | ||
| 31 | 21 | [鋼管枠]鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けているか | 枠と枠の間に交差筋かいを設ける | 242条8号イ | ||
| 32 | 22 | [鋼管枠]水平つなぎを設け、変位を防止しているか | 最上層および五層以内ごと。枠面の方向は五枠以内ごと | 242条8号ロ | ||
| 33 | 23 | [鋼管枠]交差筋かいの方向に布枠を設けているか | 最上層および五層以内ごと。枠面の方向における両端および五枠以内ごと | 242条8号ハ | ||
| 34 | 24 | [組立て鋼柱]高さが4メートルを超えるときの水平つなぎ | 高さ4メートル以内ごとに、二方向に設けて変位を防止する | 242条9号ロ | ||
| 35 | 25 | [木材]水平つなぎ、継手、上端の固定は適切か | 高さ2m以内ごとに二方向/継ぐときは二個以上の添え物/上端は添え物で固定 | 242条10号 | ||
| 36 | 【5】はりで構成するもの(安衛則242条11号) | |||||
| 37 | 26 | はり | はりの両端を支持物に固定し、滑動・脱落を防止しているか | 両端を支持物に固定する | 242条11号イ | |
| 38 | 27 | はりとはりとの間につなぎを設け、横倒れを防止しているか | はり相互につなぎを設ける | 242条11号ロ | ||
| 39 | 【6】現場の確認(社内追加。条文にはありません) | |||||
| 40 | 28 | 社内追加 | 部材に損傷、著しい変形、腐食がないか | 変形したパイプサポート・曲がったクランプは使わない | 社内 | |
| 41 | 29 | 敷板・敷角が一段になっているか(重ねていないか) | 敷板・敷角を二段以上重ねない | 社内 | ||
| 42 | 30 | ポンプ車の配管・ホースの荷重が支保工にかかっていないか | 配管は支保工と縁を切って支持する | 社内 | ||
| 43 | 31 | 打設順序・打設速度が計画どおりか(偏った打込みをしていないか) | 一箇所に集中して打ち込まない。計画の打上がり速度を守る | 社内 | ||
| 44 | 32 | 支保工の下・周囲を立入禁止にし、表示しているか | 打設中は関係者以外立入禁止。表示を掲示する | 社内 | ||
| 45 | 33 | |||||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | 36 | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 59 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則244条(コンクリートの打設の作業)。コンクリートの打設の作業を行なうときは、①その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは補修すること、②作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと、と定められています。あわせて240条(組立図。支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものであること。設計荷重は、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重)と、242条(型枠支保工についての措置等。支柱の種類ごとに水平つなぎの間隔などの数値が定められています)があります。この様式の「判定基準」の列は、242条・240条の数値をそのまま写したものです。型枠支保工の組立て等の作業には作業主任者の選任(安衛令6条14号)が必要です。高さが3.5メートル以上のものは、労働基準監督署長への計画の届出(安衛則85条・別表第七)の対象になる場合があります。 | |||||
| 60 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 61 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 62 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/katawaku-shihoko-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 型枠支保工 点検表(打設前・組立て後/判定基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名 | ○○ビル新築工事 | 点検日 | |||
| 3 | 打設箇所 | 3階 床スラブ(東側 A〜C通り) | 支柱の種類 | パイプサポート | ||
| 4 | 作業主任者 | 型枠支保工 作業主任者 大西 | 設計荷重 | 自重+積載+150kg/m² | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】打設前の点検(安衛則244条。その日の作業を開始する前に実施する) | |||||
| 8 | 1 | 打設前 | その日の作業を開始する前に、型枠支保工の全数を点検したか | 打設に係る範囲を全数。部分的な抜き取りにしない | 244条1号 | 良 |
| 9 | 2 | 異状を認めた箇所を補修したか。補修していない箇所を残して打設していないか | 異状があれば補修する。補修が済むまで打設しない | 244条1号 | 良 | |
| 10 | 3 | 作業中に異状が認められたときの、作業中止のための措置をあらかじめ決めてあるか | 中止の判断者・合図・連絡先・退避先を決めて周知していること | 244条2号 | 良 | |
| 11 | 4 | 監視人を配置し、打設中に支保工を見られる位置にいるか | 支柱・はりの変位が見える位置。打設面からの死角を作らない | 実務 | 良 | |
| 12 | 【2】組立図と設計(安衛則240条) | |||||
| 13 | 5 | 組立図 | 組立図を作成し、そのとおりに組み立てているか | 部材の配置・接合の方法・寸法が示されている組立図があること | 240条1項・2項 | 良 |
| 14 | 6 | 設計荷重を確認したか | 支える物の重量に相当する荷重+型枠1m²につき150kg以上 | 240条3項1号 | 良 | |
| 15 | 7 | 支柱等が組み合わされた構造のものは、製造者の指定する最大使用荷重を超えていないか | 設計荷重 ≦ 製造者の指定する最大使用荷重 | 240条3項2号 | 良 | |
| 16 | 8 | 鋼管枠を支柱として用いる場合、上端に水平方向の荷重が作用しても安全な構造か | 設計荷重の2.5%に相当する水平方向の荷重 | 240条3項3号 | 良 | |
| 17 | 9 | 鋼管枠以外を支柱として用いる場合、上端に水平方向の荷重が作用しても安全な構造か | 設計荷重の5%に相当する水平方向の荷重 | 240条3項4号 | 良 | |
| 18 | 【3】支柱に共通の措置(安衛則242条1号〜5号の2) | |||||
| 19 | 10 | 共通 | 支柱の沈下を防止する措置がとられているか | 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等 | 242条1号 | 良 |
| 20 | 11 | 支柱の脚部の滑動を防止する措置がとられているか | 脚部の固定、根がらみの取付け等 | 242条2号 | 良 | |
| 21 | 12 | 支柱の継手の方法が適切か | 突合せ継手または差込み継手であること | 242条3号 | 否 | |
| 22 | 13 | 鋼材と鋼材との接続部・交差部を緊結しているか | ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結する | 242条4号 | 良 | |
| 23 | 14 | 型枠が曲面のとき、浮き上がりを防止する措置がとられているか | 控えの取付け等 | 242条5号 | 良 | |
| 24 | 15 | H型鋼・I型鋼を大引き・敷角等の水平材に用いた接続箇所に、補強材が入っているか | 集中荷重で断面が変形するおそれのある接続箇所に補強材 | 242条5号の2 | 良 | |
| 25 | 【4】支柱の種類ごとの措置(安衛則242条6号〜10号) ※使う種類の区分だけ残し、他は行ごと削除してください | |||||
| 26 | 16 | 鋼管支柱 | [鋼管(パイプサポートを除く)]水平つなぎを設け、変位を防止しているか | 高さ2メートル以内ごとに、二方向に設ける | 242条6号イ | 良 |
| 27 | 17 | [鋼管]はり・大引きを上端に載せるとき、鋼製の端板を取り付けて固定しているか | 上端に鋼製の端板を取り付け、はり又は大引きに固定する | 242条6号ロ | 良 | |
| 28 | 18 | [パイプサポート]継いだ本数 | 三以上継いで用いない | 242条7号イ | 良 | |
| 29 | 19 | [パイプサポート]継ぐときの接合方法 | 四以上のボルト、または専用の金具を用いて継ぐ | 242条7号ロ | 良 | |
| 30 | 20 | [パイプサポート]高さが3.5メートルを超えるときの水平つなぎ | 高さ2メートル以内ごとに、二方向に設けて変位を防止する | 242条7号ハ | 良 | |
| 31 | 21 | [鋼管枠]鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けているか | 枠と枠の間に交差筋かいを設ける | 242条8号イ | 良 | |
| 32 | 22 | [鋼管枠]水平つなぎを設け、変位を防止しているか | 最上層および五層以内ごと。枠面の方向は五枠以内ごと | 242条8号ロ | 良 | |
| 33 | 23 | [鋼管枠]交差筋かいの方向に布枠を設けているか | 最上層および五層以内ごと。枠面の方向における両端および五枠以内ごと | 242条8号ハ | 良 | |
| 34 | 24 | [組立て鋼柱]高さが4メートルを超えるときの水平つなぎ | 高さ4メートル以内ごとに、二方向に設けて変位を防止する | 242条9号ロ | 良 | |
| 35 | 25 | [木材]水平つなぎ、継手、上端の固定は適切か | 高さ2m以内ごとに二方向/継ぐときは二個以上の添え物/上端は添え物で固定 | 242条10号 | 良 | |
| 36 | 【5】はりで構成するもの(安衛則242条11号) | |||||
| 37 | 26 | はり | はりの両端を支持物に固定し、滑動・脱落を防止しているか | 両端を支持物に固定する | 242条11号イ | 良 |
| 38 | 27 | はりとはりとの間につなぎを設け、横倒れを防止しているか | はり相互につなぎを設ける | 242条11号ロ | 良 | |
| 39 | 【6】現場の確認(社内追加。条文にはありません) | |||||
| 40 | 28 | 社内追加 | 部材に損傷、著しい変形、腐食がないか | 変形したパイプサポート・曲がったクランプは使わない | 社内 | 良 |
| 41 | 29 | 敷板・敷角が一段になっているか(重ねていないか) | 敷板・敷角を二段以上重ねない | 社内 | 良 | |
| 42 | 30 | ポンプ車の配管・ホースの荷重が支保工にかかっていないか | 配管は支保工と縁を切って支持する | 社内 | 良 | |
| 43 | 31 | 打設順序・打設速度が計画どおりか(偏った打込みをしていないか) | 一箇所に集中して打ち込まない。計画の打上がり速度を守る | 社内 | 良 | |
| 44 | 32 | 支保工の下・周囲を立入禁止にし、表示しているか | 打設中は関係者以外立入禁止。表示を掲示する | 社内 | 良 | |
| 45 | 33 | |||||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | 36 | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 51 | 型枠 大西 | 職長 井上 | 元請 三浦 | |||
| 52 | ||||||
| 53 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 54 | 専用ピン2本を交換して是正済み。打設は8時30分から開始。打設中の異状の連絡先と中止の判断者は職長 井上(244条2号の措置)。 | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 59 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則244条(コンクリートの打設の作業)。コンクリートの打設の作業を行なうときは、①その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは補修すること、②作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと、と定められています。あわせて240条(組立図。支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものであること。設計荷重は、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重)と、242条(型枠支保工についての措置等。支柱の種類ごとに水平つなぎの間隔などの数値が定められています)があります。この様式の「判定基準」の列は、242条・240条の数値をそのまま写したものです。型枠支保工の組立て等の作業には作業主任者の選任(安衛令6条14号)が必要です。高さが3.5メートル以上のものは、労働基準監督署長への計画の届出(安衛則85条・別表第七)の対象になる場合があります。 | |||||
| 60 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 61 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 62 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/katawaku-shihoko-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 型枠支保工 点検表(打設前・組立て後/判定基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 点検日 | ||||
| 3 | 打設箇所 | 支柱の種類 | ||||
| 4 | 作業主任者 | 設計荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】打設前の点検(安衛則244条。その日の作業を開始する前に実施する) | |||||
| 8 | 1 | 打設前 | その日の作業を開始する前に、型枠支保工の全数を点検したか | 打設に係る範囲を全数。部分的な抜き取りにしない | 244条1号 | |
| 9 | 2 | 異状を認めた箇所を補修したか。補修していない箇所を残して打設していないか | 異状があれば補修する。補修が済むまで打設しない | 244条1号 | ||
| 10 | 3 | 作業中に異状が認められたときの、作業中止のための措置をあらかじめ決めてあるか | 中止の判断者・合図・連絡先・退避先を決めて周知していること | 244条2号 | ||
| 11 | 4 | 監視人を配置し、打設中に支保工を見られる位置にいるか | 支柱・はりの変位が見える位置。打設面からの死角を作らない | 実務 | ||
| 12 | 【2】組立図と設計(安衛則240条) | |||||
| 13 | 5 | 組立図 | 組立図を作成し、そのとおりに組み立てているか | 部材の配置・接合の方法・寸法が示されている組立図があること | 240条1項・2項 | |
| 14 | 6 | 設計荷重を確認したか | 支える物の重量に相当する荷重+型枠1m²につき150kg以上 | 240条3項1号 | ||
| 15 | 7 | 支柱等が組み合わされた構造のものは、製造者の指定する最大使用荷重を超えていないか | 設計荷重 ≦ 製造者の指定する最大使用荷重 | 240条3項2号 | ||
| 16 | 8 | 鋼管枠を支柱として用いる場合、上端に水平方向の荷重が作用しても安全な構造か | 設計荷重の2.5%に相当する水平方向の荷重 | 240条3項3号 | ||
| 17 | 9 | 鋼管枠以外を支柱として用いる場合、上端に水平方向の荷重が作用しても安全な構造か | 設計荷重の5%に相当する水平方向の荷重 | 240条3項4号 | ||
| 18 | 【3】支柱に共通の措置(安衛則242条1号〜5号の2) | |||||
| 19 | 10 | 共通 | 支柱の沈下を防止する措置がとられているか | 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等 | 242条1号 | |
| 20 | 11 | 支柱の脚部の滑動を防止する措置がとられているか | 脚部の固定、根がらみの取付け等 | 242条2号 | ||
| 21 | 12 | 支柱の継手の方法が適切か | 突合せ継手または差込み継手であること | 242条3号 | ||
| 22 | 13 | 鋼材と鋼材との接続部・交差部を緊結しているか | ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結する | 242条4号 | ||
| 23 | 14 | 型枠が曲面のとき、浮き上がりを防止する措置がとられているか | 控えの取付け等 | 242条5号 | ||
| 24 | 15 | H型鋼・I型鋼を大引き・敷角等の水平材に用いた接続箇所に、補強材が入っているか | 集中荷重で断面が変形するおそれのある接続箇所に補強材 | 242条5号の2 | ||
| 25 | 【4】支柱の種類ごとの措置(安衛則242条6号〜10号) ※使う種類の区分だけ残し、他は行ごと削除してください | |||||
| 26 | 16 | 鋼管支柱 | [鋼管(パイプサポートを除く)]水平つなぎを設け、変位を防止しているか | 高さ2メートル以内ごとに、二方向に設ける | 242条6号イ | |
| 27 | 17 | [鋼管]はり・大引きを上端に載せるとき、鋼製の端板を取り付けて固定しているか | 上端に鋼製の端板を取り付け、はり又は大引きに固定する | 242条6号ロ | ||
| 28 | 18 | [パイプサポート]継いだ本数 | 三以上継いで用いない | 242条7号イ | ||
| 29 | 19 | [パイプサポート]継ぐときの接合方法 | 四以上のボルト、または専用の金具を用いて継ぐ | 242条7号ロ | ||
| 30 | 20 | [パイプサポート]高さが3.5メートルを超えるときの水平つなぎ | 高さ2メートル以内ごとに、二方向に設けて変位を防止する | 242条7号ハ | ||
| 31 | 21 | [鋼管枠]鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けているか | 枠と枠の間に交差筋かいを設ける | 242条8号イ | ||
| 32 | 22 | [鋼管枠]水平つなぎを設け、変位を防止しているか | 最上層および五層以内ごと。枠面の方向は五枠以内ごと | 242条8号ロ | ||
| 33 | 23 | [鋼管枠]交差筋かいの方向に布枠を設けているか | 最上層および五層以内ごと。枠面の方向における両端および五枠以内ごと | 242条8号ハ | ||
| 34 | 24 | [組立て鋼柱]高さが4メートルを超えるときの水平つなぎ | 高さ4メートル以内ごとに、二方向に設けて変位を防止する | 242条9号ロ | ||
| 35 | 25 | [木材]水平つなぎ、継手、上端の固定は適切か | 高さ2m以内ごとに二方向/継ぐときは二個以上の添え物/上端は添え物で固定 | 242条10号 | ||
| 36 | 【5】はりで構成するもの(安衛則242条11号) | |||||
| 37 | 26 | はり | はりの両端を支持物に固定し、滑動・脱落を防止しているか | 両端を支持物に固定する | 242条11号イ | |
| 38 | 27 | はりとはりとの間につなぎを設け、横倒れを防止しているか | はり相互につなぎを設ける | 242条11号ロ | ||
| 39 | 【6】現場の確認(社内追加。条文にはありません) | |||||
| 40 | 28 | 社内追加 | 部材に損傷、著しい変形、腐食がないか | 変形したパイプサポート・曲がったクランプは使わない | 社内 | |
| 41 | 29 | 敷板・敷角が一段になっているか(重ねていないか) | 敷板・敷角を二段以上重ねない | 社内 | ||
| 42 | 30 | ポンプ車の配管・ホースの荷重が支保工にかかっていないか | 配管は支保工と縁を切って支持する | 社内 | ||
| 43 | 31 | 打設順序・打設速度が計画どおりか(偏った打込みをしていないか) | 一箇所に集中して打ち込まない。計画の打上がり速度を守る | 社内 | ||
| 44 | 32 | 支保工の下・周囲を立入禁止にし、表示しているか | 打設中は関係者以外立入禁止。表示を掲示する | 社内 | ||
| 45 | 33 | |||||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | 36 | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 59 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則244条(コンクリートの打設の作業)。コンクリートの打設の作業を行なうときは、①その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは補修すること、②作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと、と定められています。あわせて240条(組立図。支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものであること。設計荷重は、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重)と、242条(型枠支保工についての措置等。支柱の種類ごとに水平つなぎの間隔などの数値が定められています)があります。この様式の「判定基準」の列は、242条・240条の数値をそのまま写したものです。型枠支保工の組立て等の作業には作業主任者の選任(安衛令6条14号)が必要です。高さが3.5メートル以上のものは、労働基準監督署長への計画の届出(安衛則85条・別表第七)の対象になる場合があります。 | |||||
| 60 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 61 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 62 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/katawaku-shihoko-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 23 KB / PDF 約 747 KB |
| 更新日 | 2026-09-05 |
入力方法
- いちばん上に打設箇所と支柱の種類を書きます。支柱の種類によって見るところが変わるので、ここが決まらないと点検が始まりません。
- 「判定基準」の列に、条文の数値がそのまま入っています。「高さ2メートル以内ごとに、二方向に設ける」のように書いてあるので、現場でものさしを当てて判断できます。
- 使う支柱の種類の区分だけ残して、他は行ごと削除してください。【4】には鋼管・パイプサポート・鋼管枠・組立て鋼柱・木材の5種類が並んでいます。全部を毎回見る紙ではありません。
- 「否」を付けた行には、異状の内容と補修した内容を書きます。244条1号は「異状を認めたときは、補修すること」と定めています。補修が済むまで打設に入らないでください。
- 補修したら、右端の「再確認」に日時と確認者を書きます。直したかどうかが残らない点検表は、あとから見て何も分かりません。
- 総括欄に、作業中止の判断者と連絡先を書いておきます。244条2号が求めている「作業中止のための措置」を、あらかじめ決めておくための欄です。
カスタマイズ方法
- 自社で使わない支柱の種類は、区分ごと削除して構いません。
- 打設が複数日にわたる場合は、日ごとに1枚ずつ使ってください。1枚に何日分も詰めると、どの日の記録か分からなくなります。
- 計測管理(支柱の沈下量・はらみ)を行う現場は、空行に項目を足して測定値を書けるようにしてください。
- 会社の様式番号を入れる場合は、いちばん上の行に列を足してください。
利用上の注意
- この様式は法令で定められた様式ではありません。判定基準の列は、安衛則240条・242条の条文の数値を書き写したものです。実際の可否は組立図と現場の条件によります。
- 型枠支保工の組立て等の作業には、作業主任者の選任が必要です(安衛令6条14号)。
- 高さが3.5メートル以上の型枠支保工は、労働基準監督署長への計画の届出の対象になる場合があります(安衛則85条・別表第七)。
- 判定基準の数値は2026年9月時点の条文によります。法改正で変わる場合があります。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
型枠支保工の点検はいつ行うのですか
安衛則244条1号は「その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること」と定めています。コンクリートを打つ日の朝です。組立て完了時だけでは足りません。
パイプサポートは何本まで継げますか
安衛則242条7号イが「三以上継いで用いないこと」と定めています。つまり2本までです。継ぐときは四以上のボルトまたは専用の金具を用います(同号ロ)。高さが3.5メートルを超えるときは、高さ2メートル以内ごとに二方向の水平つなぎが必要です(同号ハ)。
設計荷重はどう決めるのですか
安衛則240条3項1号が、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重、と定めています。支柱等が組み合わされた構造のものは、製造者の指定する最大使用荷重を超えないことも必要です(同2号)。
点検の記録は何年保存しますか
安衛則244条の点検について、記録の保存年限を定めた条文はありません。ただし打設後に支保工の不具合が問題になったときの説明資料になるので、工事が終わるまでは保存することをおすすめします。