建物 日常点検始業前点検 法令確認あり

型枠支保工 点検表(Excel・無料)

コンクリートの打設を始める前に型枠支保工を点検するための様式(安衛則244条1号)。判定基準の列に、242条の数値(鋼管は高さ2m以内ごとに水平つなぎを二方向、パイプサポートは三以上継がない・四以上のボルト・3.5m超で水平つなぎ、鋼管枠は五層以内ごと、組立て鋼柱は4m以内ごと)と240条の設計荷重(型枠1m²につき150kg以上)をそのまま入れてあります。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05

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このテンプレートは誰向けですか

  • 型枠支保工の組立て等作業主任者に選任された方
  • コンクリートの打設を仕切る職長の方
  • 元請で打設前の確認をしている方

どのような場面で使いますか

コンクリートの打設を始める前、その日の作業を開始する前に使います(安衛則244条1号)。組立てが終わった時点の確認にも使えます。打設1回につき1枚を印刷して使う想定です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 工事名・点検日・打設箇所・支柱の種類・作業主任者・設計荷重
  • 【打設前】その日の作業を開始する前の点検と補修(244条1号)
  • 【打設前】作業中に異状が認められた際の作業中止のための措置(244条2号)
  • 【組立図】組立図どおりの組立て(240条1項・2項)
  • 【設計】設計荷重=支える物の重量+型枠1m²につき150kg以上(240条3項1号)
  • 【共通】支柱の沈下防止・脚部の滑動防止・継手・接続部と交差部の緊結(242条1〜4号)
  • 【鋼管】高さ2m以内ごとに水平つなぎを二方向(242条6号イ)
  • 【パイプサポート】三以上継がない/四以上のボルト/3.5m超で水平つなぎ(242条7号)
  • 【鋼管枠】交差筋かい・最上層および五層以内ごとの水平つなぎと布枠(242条8号)
  • 【組立て鋼柱】高さ4m超は4m以内ごとに水平つなぎを二方向(242条9号ロ)
  • 【はり】両端の固定・はり相互のつなぎ(242条11号)
  • 判定・異状の内容と補修した内容・再確認日と確認者・元請確認サイン

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 23 KB / PDF 約 301 KB
更新日2026-09-05

入力方法

  1. いちばん上に打設箇所と支柱の種類を書きます。支柱の種類によって見るところが変わるので、ここが決まらないと点検が始まりません。
  2. 「判定基準」の列に、条文の数値がそのまま入っています。「高さ2メートル以内ごとに、二方向に設ける」のように書いてあるので、現場でものさしを当てて判断できます。
  3. 使う支柱の種類の区分だけ残して、他は行ごと削除してください。【4】には鋼管・パイプサポート・鋼管枠・組立て鋼柱・木材の5種類が並んでいます。全部を毎回見る紙ではありません。
  4. 「否」を付けた行には、異状の内容と補修した内容を書きます。244条1号は「異状を認めたときは、補修すること」と定めています。補修が済むまで打設に入らないでください。
  5. 補修したら、右端の「再確認」に日時と確認者を書きます。直したかどうかが残らない点検表は、あとから見て何も分かりません。
  6. 総括欄に、作業中止の判断者と連絡先を書いておきます。244条2号が求めている「作業中止のための措置」を、あらかじめ決めておくための欄です。

カスタマイズ方法

  • 自社で使わない支柱の種類は、区分ごと削除して構いません。
  • 打設が複数日にわたる場合は、日ごとに1枚ずつ使ってください。1枚に何日分も詰めると、どの日の記録か分からなくなります。
  • 計測管理(支柱の沈下量・はらみ)を行う現場は、空行に項目を足して測定値を書けるようにしてください。
  • 会社の様式番号を入れる場合は、いちばん上の行に列を足してください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • この様式は法令で定められた様式ではありません。判定基準の列は、安衛則240条・242条の条文の数値を書き写したものです。実際の可否は組立図と現場の条件によります。
  • 型枠支保工の組立て等の作業には、作業主任者の選任が必要です(安衛令6条14号)。
  • 高さが3.5メートル以上の型枠支保工は、労働基準監督署長への計画の届出の対象になる場合があります(安衛則85条・別表第七)。
  • 判定基準の数値は2026年9月時点の条文によります。法改正で変わる場合があります。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

型枠支保工の点検はいつ行うのですか

安衛則244条1号は「その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること」と定めています。コンクリートを打つ日の朝です。組立て完了時だけでは足りません。

パイプサポートは何本まで継げますか

安衛則242条7号イが「三以上継いで用いないこと」と定めています。つまり2本までです。継ぐときは四以上のボルトまたは専用の金具を用います(同号ロ)。高さが3.5メートルを超えるときは、高さ2メートル以内ごとに二方向の水平つなぎが必要です(同号ハ)。

設計荷重はどう決めるのですか

安衛則240条3項1号が、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重、と定めています。支柱等が組み合わされた構造のものは、製造者の指定する最大使用荷重を超えないことも必要です(同2号)。

点検の記録は何年保存しますか

安衛則244条の点検について、記録の保存年限を定めた条文はありません。ただし打設後に支保工の不具合が問題になったときの説明資料になるので、工事が終わるまでは保存することをおすすめします。

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