車両系建設機械 定期自主検査記録表(Excel・無料)
建機の月例定期自主検査を、機体をまたいで1枚の台帳に記録する様式。1台1回ぶんの検査に使う「月例検査」シート(装置ごと37項目)も付いています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 油圧ショベル・ホイールローダー・高所作業車など複数種類の建機を保有している会社の方
- 機体ごとにバラバラになっている月例検査の記録を1冊にまとめたい方
- 「先月の検査、やったっけ?」が起きている現場の管理者
どのような場面で使いますか
建機の月例定期自主検査(1ヶ月以内ごと)を、機体をまたいで1枚の台帳に記録するための様式です。検査のたびに1行追加していくと、台帳がそのまま3年保存の記録になります。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 検査年月日
- 機械の種類(ドロップダウン)
- 機械名・管理番号
- ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置の判定
- ワイヤロープ・チェーンの損傷の判定
- バケット・ジッパー等の損傷の判定
- 総合判定・異常の内容・処置
- 検査者
- 次回検査期限(自動計算)
- 【月例検査シート】エンジン/動力伝達・走行装置/ブレーキ・クラッチ・操作装置/作業装置/油圧装置/安全装置・車体関係の37項目
- 【月例検査シート】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と、根拠(安衛則168条一〜三か推奨か)
- 【月例検査シート】補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査 記録表(月例・複数台対応) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kenki-teiki-jishu-kensa/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 検査を実施したら1行記入します。検査年月日・機械の種類(ドロップダウン)・機械名を入れます。 |
| 16 | 2. 検査項目は建機に共通する3分類で並べています。ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット・ジッパー等。機種にない項目は「対象外」を選びます。 |
| 17 | 3. 検査年月日を入れると次回検査期限(1ヶ月後)が自動計算されます。月末にこの列を見れば、今月まだ検査していない機体が分かります。 |
| 18 | 4. 異常があった場合は内容・処置・処置年月日まで記録します。この記録が3年保存の対象です。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 22 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 23 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 25 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・機体が10台を超える場合は、機体マスタ(機体一覧)のシートを追加し、機体名をドロップダウン化すると入力が速くなります。 |
| 29 | ・機種固有の検査項目(高所作業車の安全装置など)は「その他の検査項目・測定値」の欄に書いてください。1台ごとに装置単位で残したい場合は、機種別の様式(月例検査シート付き)をお使いください。 |
| 30 | ・年次の特定自主検査の予定日も備考欄に書いておくと、車検のような「うっかり失効」を防げます。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・定期自主検査の検査項目は機械の種類ごとに労働安全衛生規則で定められています(車両系建設機械168条、不整地運搬車151条の53、高所作業車194条の24など)。この様式は共通項目をまとめた台帳であり、機種ごとの詳細項目は条文をご確認ください。 |
| 34 | ・記録は3年間保存が必要です。 |
| 35 | ・年次の特定自主検査(検査業者または有資格者が実施)はこの台帳とは別に必要です。 |
| 36 | |
| 37 | ■ この様式について |
| 38 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 39 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 40 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 41 | |
| 42 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 43 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 45 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 47 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 48 | |
| 49 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 50 | 労働安全衛生規則168条(車両系建設機械の定期自主検査=月例。1ヶ月以内ごとに1回)。記録は3年間保存(169条)。検査項目は機械の種類ごとに定められています(不整地運搬車は151条の54、高所作業車は194条の24)。このほかに1年以内ごとの特定自主検査(167条ほか。検査業者または有資格者が実施)が必要です。なお不整地運搬車の特定自主検査だけは「二年を超えない期間ごとに一回」です(151条の53)。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 更新日 |
| 53 | 2026-08-17(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 54 | |
| 55 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 56 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 57 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 58 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査 記録表(月例・複数台対応) | |||||
| 2 | 事業場名 | 管理責任者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 検査年月日 | 機械の種類 | 機械名・管理番号 | ブレーキ・クラッチ・ 操作装置・作業装置 | ワイヤロープ・ チェーンの損傷 | バケット・ジッパー 等の損傷 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 10 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則168条(車両系建設機械の定期自主検査=月例。1ヶ月以内ごとに1回)。記録は3年間保存(169条)。検査項目は機械の種類ごとに定められています(不整地運搬車は151条の54、高所作業車は194条の24)。このほかに1年以内ごとの特定自主検査(167条ほか。検査業者または有資格者が実施)が必要です。なお不整地運搬車の特定自主検査だけは「二年を超えない期間ごとに一回」です(151条の53)。 | |||||
| 15 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 16 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 17 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kenki-teiki-jishu-kensa/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査記録表(月次) ※機械の種類にかかわらず使えます | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(一月以内ごとに一回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません。その機体に無い装置の行は削除してください | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置 | ||||
| 11 | 5 | 冷却装置 | ||||
| 12 | 6 | バッテリー | ||||
| 13 | 動力伝達・ 走行装置 | 7 | 動力伝達装置 | |||
| 14 | 8 | 履帯(クローラ式) | ||||
| 15 | 9 | 起動輪・遊動輪・転輪(クローラ式) | ||||
| 16 | 10 | タイヤ・ホイール(ホイール式) | ||||
| 17 | 11 | 旋回装置(旋回する機体のみ) | ||||
| 18 | ブレーキ・ クラッチ・ 操作装置 | 12 | 走行ブレーキ | |||
| 19 | 13 | 駐車ブレーキ | ||||
| 20 | 14 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 21 | 15 | クラッチ | ||||
| 22 | 16 | 操縦・かじ取り装置 | ||||
| 23 | 17 | 作業用操作レバー | ||||
| 24 | 18 | ロックレバー・安全装置 | ||||
| 25 | 作業装置 | 19 | ブーム・アーム・リンク機構 | |||
| 26 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 27 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 記入のしかた | |||||
| 34 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 35 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 36 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 37 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 38 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則168条(車両系建設機械の定期自主検査=月例。1ヶ月以内ごとに1回)。記録は3年間保存(169条)。検査項目は機械の種類ごとに定められています(不整地運搬車は151条の54、高所作業車は194条の24)。このほかに1年以内ごとの特定自主検査(167条ほか。検査業者または有資格者が実施)が必要です。なお不整地運搬車の特定自主検査だけは「二年を超えない期間ごとに一回」です(151条の53)。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kenki-teiki-jishu-kensa/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査 記録表(月例・複数台対応) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場名 | ○○建設 資材センター | 管理責任者 | 整備課 山口 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 検査年月日 | 機械の種類 | 機械名・管理番号 | ブレーキ・クラッチ・ 操作装置・作業装置 | ワイヤロープ・ チェーンの損傷 | バケット・ジッパー 等の損傷 |
| 5 | 2026/08/05 | 油圧ショベル | E-03(0.25㎥) | 良 | 良 | 否 |
| 6 | 2026/08/05 | ホイールローダー | W-01 | 良 | 対象外 | 良 |
| 7 | 2026/08/06 | 高所作業車 | K-01(9.9m) | 良 | 良 | 対象外 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | (空欄があと18行つづきます) | |||||
| 13 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 17 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則168条(車両系建設機械の定期自主検査=月例。1ヶ月以内ごとに1回)。記録は3年間保存(169条)。検査項目は機械の種類ごとに定められています(不整地運搬車は151条の54、高所作業車は194条の24)。このほかに1年以内ごとの特定自主検査(167条ほか。検査業者または有資格者が実施)が必要です。なお不整地運搬車の特定自主検査だけは「二年を超えない期間ごとに一回」です(151条の53)。 | |||||
| 18 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 19 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 20 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kenki-teiki-jishu-kensa/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査記録表(月次) ※機械の種類にかかわらず使えます 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(一月以内ごとに一回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません。その機体に無い装置の行は削除してください | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○重機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○建設 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置 | ||||
| 11 | 5 | 冷却装置 | ||||
| 12 | 6 | バッテリー | ||||
| 13 | 動力伝達・ 走行装置 | 7 | 動力伝達装置 | |||
| 14 | 8 | 履帯(クローラ式) | ||||
| 15 | 9 | 起動輪・遊動輪・転輪(クローラ式) | ||||
| 16 | 10 | タイヤ・ホイール(ホイール式) | ||||
| 17 | 11 | 旋回装置(旋回する機体のみ) | ||||
| 18 | ブレーキ・ クラッチ・ 操作装置 | 12 | 走行ブレーキ | |||
| 19 | 13 | 駐車ブレーキ | ||||
| 20 | 14 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 21 | 15 | クラッチ | ||||
| 22 | 16 | 操縦・かじ取り装置 | ||||
| 23 | 17 | 作業用操作レバー | ||||
| 24 | 18 | ロックレバー・安全装置 | ||||
| 25 | 作業装置 | 19 | ブーム・アーム・リンク機構 | |||
| 26 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 27 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 28 | 22 | バケットのツース(爪)左端1本に欠け。 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 記入のしかた | |||||
| 34 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 35 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 36 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 37 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 38 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則168条(車両系建設機械の定期自主検査=月例。1ヶ月以内ごとに1回)。記録は3年間保存(169条)。検査項目は機械の種類ごとに定められています(不整地運搬車は151条の54、高所作業車は194条の24)。このほかに1年以内ごとの特定自主検査(167条ほか。検査業者または有資格者が実施)が必要です。なお不整地運搬車の特定自主検査だけは「二年を超えない期間ごとに一回」です(151条の53)。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kenki-teiki-jishu-kensa/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両系建設機械 定期自主検査 記録表(月例・複数台対応) | |||||
| 2 | 事業場名 | 管理責任者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 検査年月日 | 機械の種類 | 機械名・管理番号 | ブレーキ・クラッチ・ 操作装置・作業装置 | ワイヤロープ・ チェーンの損傷 | バケット・ジッパー 等の損傷 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 10 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則168条(車両系建設機械の定期自主検査=月例。1ヶ月以内ごとに1回)。記録は3年間保存(169条)。検査項目は機械の種類ごとに定められています(不整地運搬車は151条の54、高所作業車は194条の24)。このほかに1年以内ごとの特定自主検査(167条ほか。検査業者または有資格者が実施)が必要です。なお不整地運搬車の特定自主検査だけは「二年を超えない期間ごとに一回」です(151条の53)。 | |||||
| 15 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 16 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 17 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kenki-teiki-jishu-kensa/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 37 KB / PDF 約 444 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 検査を実施したら1行記入します。検査年月日・機械の種類(ドロップダウン)・機械名を入れます。
- 検査項目は建機に共通する3分類で並べています。ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット・ジッパー等。機種にない項目は「対象外」を選びます。
- 検査年月日を入れると次回検査期限(1ヶ月後)が自動計算されます。月末にこの列を見れば、今月まだ検査していない機体が分かります。
- 異常があった場合は内容・処置・処置年月日まで記録します。この記録が3年保存の対象です。
カスタマイズ方法
- 機体が10台を超える場合は、機体マスタ(機体一覧)のシートを追加し、機体名をドロップダウン化すると入力が速くなります。
- 機種固有の検査項目(高所作業車の安全装置など)は「その他の検査項目・測定値」の欄に書いてください。1台ごとに装置単位で残したい場合は、機種別の様式(月例検査シート付き)をお使いください。
- 年次の特定自主検査の予定日も備考欄に書いておくと、車検のような「うっかり失効」を防げます。
利用上の注意
- 定期自主検査の検査項目は機械の種類ごとに労働安全衛生規則で定められています(車両系建設機械168条、不整地運搬車151条の53、高所作業車194条の24など)。この様式は共通項目をまとめた台帳であり、機種ごとの詳細項目は条文をご確認ください。
- 記録は3年間保存が必要です。
- 年次の特定自主検査(検査業者または有資格者が実施)はこの台帳とは別に必要です。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
フォークリフトも一緒に管理できますか
できます。「機械の種類」を「その他」にして機械名にフォークリフトと書いてください。ただしフォークリフトの月例検査項目は建機と少し異なるため、1台ごとの詳細な記録には当サイトの「フォークリフト点検表」をおすすめします。
月例検査は誰が行えばよいですか
月例の定期自主検査に資格要件はなく、事業者の責任で実施します。実務では整備担当者や職長が行い、判断が難しい項目は整備業者に依頼する形が一般的です。
検査した記録がないとどうなりますか
労働基準監督署の臨検などで記録の提示を求められることがあります。検査未実施・記録なしは是正勧告の対象になり、事故時には送検の判断材料にもなります。