建設用リフト点検表(Excel・無料)
建設用リフトの作業開始前点検(クレーン則193条)・月例の定期自主検査(192条の6項目)・暴風後等の点検(194条)を1ファイルにまとめた様式。年次の定期自主検査の条文が無いこと、作業開始前点検だけ記録の保存対象から外れていることを様式の中で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 建設用リフト(工事用の荷物用リフト)を現場に設置している建設会社の方
- リフトの月例検査と暴風後の点検を1つの様式でまとめたい方
- 設置届・落成検査の管理も一緒にしたい現場の安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
建設用リフトには①作業開始前の点検(193条)②1月以内ごとの定期自主検査(192条)③暴風後等の点検(194条)の3つが定められています。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1基につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 設置場所(現場名)・機番・積載荷重
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能/ワイヤロープが通っている箇所の状態(193条)
- 【月例】ブレーキ及びクラッチ(192条1号)
- 【月例】ウインチの据え付けの状態(同2号)
- 【月例】ワイヤロープの損傷(同3号)
- 【月例】ガイロープを緊結している部分(同4号)
- 【月例】配線、開閉器及び制御装置(同5号)/ガイドレールの状態(同6号)
- 【暴風後等】マスト・壁つなぎ・ガイロープ・基礎・搬器・安全装置(194条)
- 設置届・落成検査・積載荷重と搭乗禁止の表示の管理
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建設用リフト点検表(作業開始前・月例・暴風後) 【記入例】 | |||||||
| 2 | 設置場所(現場名) | ○○ビル新築工事 | 機番・積載荷重 | L-2/0.5t | 年月 | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) | |||||||
| 5 | ○ 異常なし … そのまま使う。 | |||||||
| 6 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 | |||||||
| 7 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 | |||||||
| 8 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 | |||||||
| 9 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 | |||||||
| 10 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) クレーン等安全規則193条 ※記録の保存義務はありません(195条括弧書き) | |||||||
| 11 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ワイヤロープが通つている箇所の状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 14 | 【社内追加・参考】搬器の扉・落下防止装置の作動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 【社内追加・参考】荷の積み方、積載荷重を超えていないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 暴風後等の点検 / 記入例 / 記入例(月例検査) / 記入例(暴風後等の点検) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 52 KB / PDF 約 264 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … ブレーキ及びクラッチの機能、ワイヤロープが通っている箇所の状態の2項目です(193条)。1ヶ月ぶんを1枚で記録します。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。192条の6号を装置ごとの検査箇所まで落としてあります。
- 【3】暴風後等の点検 … 「暴風後等の点検」シートを使います。瞬間風速30メートル毎秒を超える風の後、または中震以上の地震の後に、あらかじめ各部分の異常の有無を点検します(194条)。事象のたびに1枚使います。
- 【2】【3】の結果は記録し3年間保存です(195条)。作業開始前点検(193条)は括弧書きで記録の対象から除かれています。
カスタマイズ方法
- 壁つなぎではなくガイロープで支持する形式では、ガイロープの区分を重点的に使ってください。
- 現場ごとに設置・解体するので、現場名でファイルを分けると引き継ぎが楽になります。
- 暴風の判断に使う風速の出どころ(現場の風速計か気象庁の観測値か)を、社内で決めておくと運用が安定します。
利用上の注意
- 建設用リフトに年次の定期自主検査の条文はありません。周期のある検査は月例(192条)だけで、あとは事象をきっかけにした点検です。年次の検査が無いことを、月例の抜けで埋めないでください。
- 記録の対象から外れているのは作業開始前点検だけです(195条括弧書き)。月例と暴風後等の点検は3年間保存が必要です。
- 建設用リフトに人を乗せることはできません(クレーン則183条)。搭乗禁止の掲示を確認してください。
- 設置には設置届(174条)と落成検査(175条)が必要です。運転の業務は特別教育です(安衛則36条18号)。
- 地下に設置されているものは暴風後の点検の対象外ですが、地震の後は対象です(194条)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
建設用リフトの年次点検はいつやればよいですか
クレーン等安全規則には建設用リフトの年次の定期自主検査を定めた条文がありません。周期のある検査は192条の月例だけです。ほかのクレーン・簡易リフトには年次の条文があるため、混同されやすいところです。
暴風後の点検はどの風速から必要ですか
瞬間風速が毎秒30メートルを超える風が吹いた後です(194条)。あわせて、中震以上の震度の地震の後も対象になります。いずれも「作業を行うとき」に、あらかじめ点検します。
作業開始前点検の記録は残さないといけませんか
法令上の保存義務はありません。195条は「この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない」と、193条だけを明示的に除いています。
エレベーターや簡易リフトとの違いは何ですか
建設用リフトは荷のみを運搬する建設工事用のもので、クレーン則第6章が適用されます。簡易リフトは積載荷重0.25トン以上1トン未満の荷専用エレベーター等で第7章、積載荷重1トン以上のエレベーターは第5章です。年次検査の有無や検査証の要否がそれぞれ違います。