高所作業車点検表(Excel・無料)
高所作業車の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録できる様式。月例は装置ごとに34項目まで落とし込み、どの行が安衛則194条の24の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 高所作業車を保有している建設会社・工場・ビルメンテナンス会社の方
- レンタルの高所作業車を長期で借りている現場の管理者
- 特定自主検査の時期と記録をきちんと管理したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
高所作業車には3種類の点検が法令で定められています。①その日の作業前に行う作業開始前点検、②1ヶ月以内ごとの定期自主検査(月例)、③1年以内ごとの特定自主検査(年次)です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】制動装置・操作装置・作業装置の機能(194条の27)
- 【月例】制動装置・クラッチ・操作装置(上部/下部操作装置を含む/一号)
- 【月例】作業装置・油圧装置(ブーム、伸縮用チェーン、作業床、アウトリガー/二号)
- 【月例】安全装置(積載荷重の制限、作業範囲規制、非常停止、非常降下/三号)
- 【月例】原動機・シャシ・車体・その他(推奨項目)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 高所作業車 点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kousho-sagyousha-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 制動装置・操作装置・作業装置の機能を毎日確認します。労働安全衛生規則194条の27の項目です。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例)(「月例検査」シート)… 装置ごとに34項目まで落とし込んだ記録表です。194条の24が定める法定項目は3号(制動装置・クラッチ及び操作装置/作業装置及び油圧装置/安全装置)で、どの行がそれにあたるかを「根拠」欄で示しています。ブーム伸縮用チェーンや作業範囲規制装置など、機種固有の見どころも行にしてあります。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査(年次) … 作業床の高さ2m以上の高所作業車は、検査業者または有資格者による特定自主検査が必要です。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は3年間保存です。ファイル名に機体番号と年を入れて保管してください。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製してください。 |
| 29 | ・始業前点検に社内独自の項目(アウトリガーの接地、作業床の手すり、周囲の障害物など)を足す場合は、行を追加して「社内追加」と分かる書き方にしておくと、法定項目との区別がつきます。 |
| 30 | ・建機が複数種類ある場合は「車両系建設機械 定期自主検査記録表」で月例をまとめる方法もあります。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・作業開始前点検・定期自主検査・特定自主検査はいずれも労働安全衛生規則(194条の23〜27)に基づく義務です。 |
| 34 | ・特定自主検査は検査業者または一定の研修を修了した有資格者しか実施できません。検査後は検査標章(ステッカー)を貼り付けます。 |
| 35 | ・レンタル機でも、使用する事業者に作業開始前点検の義務があります。長期レンタルでは月例検査の分担をレンタル会社と確認してください。 |
| 36 | |
| 37 | ■ この様式について |
| 38 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 39 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 40 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 41 | |
| 42 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 43 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 45 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 47 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 48 | |
| 49 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 50 | 労働安全衛生規則。①作業開始前点検(194条の27。制動装置、操作装置及び作業装置の機能)②定期自主検査=月例(194条の24。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(194条の23。1年以内ごと。作業床の高さが2m以上の高所作業車は検査業者または有資格者が実施する特定自主検査の対象)。②③の記録は3年間保存(194条の25)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 更新日 |
| 53 | 2026-08-17(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 54 | |
| 55 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 56 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 57 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 58 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高所作業車 点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則194条の27 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置の機能 | |||||
| 7 | 操作装置の機能 | |||||
| 8 | 作業装置(ブーム・作業床の昇降等)の機能 | |||||
| 9 | 運転者名 | |||||
| 10 | 使用時間(h) | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則194条の24 ※記録は3年間保存 | |||||
| 13 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに34項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 14 | 法定の検査項目は194条の24の3号(制動装置・クラッチ及び操作装置/作業装置及び油圧装置/安全装置)です。「月例検査」シートでは、どの行がその3号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 15 | 記録に残す項目は194条の25で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則194条の23 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 18 | 検査実施年月日 | |||||
| 19 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 20 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 21 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 22 | 実施した補修の内容 | |||||
| 23 | 補修の年月日 | |||||
| 24 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 25 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 36 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(194条の27。制動装置、操作装置及び作業装置の機能)②定期自主検査=月例(194条の24。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(194条の23。1年以内ごと。作業床の高さが2m以上の高所作業車は検査業者または有資格者が実施する特定自主検査の対象)。②③の記録は3年間保存(194条の25)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。 | |||||
| 37 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 38 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 39 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kousho-sagyousha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高所作業車 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則194条の24(一月以内ごとに一回)/記録は194条の25により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 原動機・ シャシ | 1 | 原動機(エンジン・走行用モーター) | |||
| 8 | 2 | 冷却装置 | ||||
| 9 | 3 | バッテリー・配線 | ||||
| 10 | 4 | 走行装置(タイヤ・履帯) | ||||
| 11 | 制動装置・ クラッチ・ 操作装置 | 5 | 走行ブレーキ | |||
| 12 | 6 | 駐車ブレーキ | ||||
| 13 | 7 | クラッチ | ||||
| 14 | 8 | 走行操作装置 | ||||
| 15 | 9 | 上部操作装置(作業床の操作盤) | ||||
| 16 | 10 | 下部操作装置(地上側) | ||||
| 17 | 作業装置・ 油圧装置 | 11 | ブーム | |||
| 18 | 12 | ブーム伸縮用チェーン・ワイヤロープ | ||||
| 19 | 13 | 旋回装置 | ||||
| 20 | 14 | 作業床(バスケット) | ||||
| 21 | 15 | 作業床の水平保持装置 | ||||
| 22 | 16 | 昇降装置(垂直昇降型) | ||||
| 23 | 17 | アウトリガー・ジャッキ | ||||
| 24 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則194条の25の記録事項) | |||||
| 25 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 記入のしかた | |||||
| 32 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 33 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 34 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 35 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則194条の24の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 36 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 39 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(194条の27。制動装置、操作装置及び作業装置の機能)②定期自主検査=月例(194条の24。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(194条の23。1年以内ごと。作業床の高さが2m以上の高所作業車は検査業者または有資格者が実施する特定自主検査の対象)。②③の記録は3年間保存(194条の25)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。 | |||||
| 40 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 41 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 42 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kousho-sagyousha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高所作業車 点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | 高所作業車 | 管理番号 | K-01 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則194条の27 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 操作装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 作業装置(ブーム・作業床の昇降等)の機能 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 10 | 使用時間(h) | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則194条の24 ※記録は3年間保存 | |||||
| 13 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに34項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 14 | 法定の検査項目は194条の24の3号(制動装置・クラッチ及び操作装置/作業装置及び油圧装置/安全装置)です。「月例検査」シートでは、どの行がその3号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 15 | 記録に残す項目は194条の25で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則194条の23 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 18 | 検査実施年月日 | |||||
| 19 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 20 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 21 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 22 | 実施した補修の内容 | |||||
| 23 | 補修の年月日 | |||||
| 24 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 25 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 28 | 8/4 作業床の上昇時に一瞬の引っかかりあり。使用を中止して月例検査を前倒しで実施。チェーンの伸びの兆候を確認し、メーカーへ点検依頼。 | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 36 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(194条の27。制動装置、操作装置及び作業装置の機能)②定期自主検査=月例(194条の24。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(194条の23。1年以内ごと。作業床の高さが2m以上の高所作業車は検査業者または有資格者が実施する特定自主検査の対象)。②③の記録は3年間保存(194条の25)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。 | |||||
| 37 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 38 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 39 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kousho-sagyousha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高所作業車 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則194条の24(一月以内ごとに一回)/記録は194条の25により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○車輌 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○建設 第二営業所 | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 原動機・ シャシ | 1 | 原動機(エンジン・走行用モーター) | |||
| 8 | 2 | 冷却装置 | ||||
| 9 | 3 | バッテリー・配線 | ||||
| 10 | 4 | 走行装置(タイヤ・履帯) | ||||
| 11 | 制動装置・ クラッチ・ 操作装置 | 5 | 走行ブレーキ | |||
| 12 | 6 | 駐車ブレーキ | ||||
| 13 | 7 | クラッチ | ||||
| 14 | 8 | 走行操作装置 | ||||
| 15 | 9 | 上部操作装置(作業床の操作盤) | ||||
| 16 | 10 | 下部操作装置(地上側) | ||||
| 17 | 作業装置・ 油圧装置 | 11 | ブーム | |||
| 18 | 12 | ブーム伸縮用チェーン・ワイヤロープ | ||||
| 19 | 13 | 旋回装置 | ||||
| 20 | 14 | 作業床(バスケット) | ||||
| 21 | 15 | 作業床の水平保持装置 | ||||
| 22 | 16 | 昇降装置(垂直昇降型) | ||||
| 23 | 17 | アウトリガー・ジャッキ | ||||
| 24 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則194条の25の記録事項) | |||||
| 25 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 26 | 12 | ブーム伸縮用チェーンに伸びの兆候。左右の張りに差が出ている。 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 記入のしかた | |||||
| 32 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 33 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 34 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 35 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則194条の24の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 36 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 39 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(194条の27。制動装置、操作装置及び作業装置の機能)②定期自主検査=月例(194条の24。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(194条の23。1年以内ごと。作業床の高さが2m以上の高所作業車は検査業者または有資格者が実施する特定自主検査の対象)。②③の記録は3年間保存(194条の25)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。 | |||||
| 40 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 41 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 42 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kousho-sagyousha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高所作業車 点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則194条の27 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置の機能 | |||||
| 7 | 操作装置の機能 | |||||
| 8 | 作業装置(ブーム・作業床の昇降等)の機能 | |||||
| 9 | 運転者名 | |||||
| 10 | 使用時間(h) | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則194条の24 ※記録は3年間保存 | |||||
| 13 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに34項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 14 | 法定の検査項目は194条の24の3号(制動装置・クラッチ及び操作装置/作業装置及び油圧装置/安全装置)です。「月例検査」シートでは、どの行がその3号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 15 | 記録に残す項目は194条の25で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則194条の23 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 18 | 検査実施年月日 | |||||
| 19 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 20 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 21 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 22 | 実施した補修の内容 | |||||
| 23 | 補修の年月日 | |||||
| 24 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 25 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
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| 32 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
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| 35 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 36 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(194条の27。制動装置、操作装置及び作業装置の機能)②定期自主検査=月例(194条の24。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(194条の23。1年以内ごと。作業床の高さが2m以上の高所作業車は検査業者または有資格者が実施する特定自主検査の対象)。②③の記録は3年間保存(194条の25)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。 | |||||
| 37 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 38 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 39 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kousho-sagyousha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 40 KB / PDF 約 423 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 制動装置・操作装置・作業装置の機能を毎日確認します。労働安全衛生規則194条の27の項目です。
- 【2】定期自主検査(月例)(「月例検査」シート)… 装置ごとに34項目まで落とし込んだ記録表です。194条の24が定める法定項目は3号(制動装置・クラッチ及び操作装置/作業装置及び油圧装置/安全装置)で、どの行がそれにあたるかを「根拠」欄で示しています。ブーム伸縮用チェーンや作業範囲規制装置など、機種固有の見どころも行にしてあります。
- 【3】特定自主検査(年次) … 作業床の高さ2m以上の高所作業車は、検査業者または有資格者による特定自主検査が必要です。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
- 【2】【3】の記録は3年間保存です。ファイル名に機体番号と年を入れて保管してください。
カスタマイズ方法
- 複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製してください。
- 始業前点検に社内独自の項目(アウトリガーの接地、作業床の手すり、周囲の障害物など)を足す場合は、行を追加して「社内追加」と分かる書き方にしておくと、法定項目との区別がつきます。
- 建機が複数種類ある場合は「車両系建設機械 定期自主検査記録表」で月例をまとめる方法もあります。
利用上の注意
- 作業開始前点検・定期自主検査・特定自主検査はいずれも労働安全衛生規則(194条の23〜27)に基づく義務です。
- 特定自主検査は検査業者または一定の研修を修了した有資格者しか実施できません。検査後は検査標章(ステッカー)を貼り付けます。
- レンタル機でも、使用する事業者に作業開始前点検の義務があります。長期レンタルでは月例検査の分担をレンタル会社と確認してください。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
レンタルの高所作業車でも点検は必要ですか
作業開始前点検は使用する事業者(借りた側)の義務です。特定自主検査はレンタル会社が実施済みの機体が貸し出されるのが通常で、検査標章で確認できます。1ヶ月を超えて借りる場合の月例検査の扱いは、契約時にレンタル会社と確認してください。
特定自主検査の対象はどの機体ですか
作業床の高さが2m以上の高所作業車です。ほとんどの業務用機体が該当します。
月例検査を社内で行ってもよいですか
月例の定期自主検査は資格要件がなく社内で実施できます(年次の特定自主検査は有資格者または検査業者が必要)。ただし検査項目の判断には整備知識が必要なため、不安があれば整備業者に依頼してください。