くさび緊結式足場 点検表(Excel・無料)
くさび緊結式足場(ビケ足場)の点検表。安衛則567条1項(その日の作業開始前は足場用墜落防止設備の取り外し・脱落の有無だけ)と2項の9項目を分け、563条・552条の数値を判定基準の列に入れています。567条3項の記録と、注文者(元請)にかかる655条もあわせて確認できます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- くさび緊結式足場(ビケ足場)を組んでいる足場業者の方
- 足場の組立て等作業主任者に選任された方
- 注文者(元請)として足場の点検をする方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、強風・大雨・大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、足場の組立て・一部解体・変更の後に使います。区分をいちばん上のプルダウンで選んでください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 現場名・足場の名称・点検の区分・点検者(指名者)・最大積載荷重
- 【作業開始前】足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無(567条1項。1項の点検事項はこれだけ)
- 【567条2項】床材の損傷・取付け・掛渡し(幅40cm以上/床材間3cm以下/床材と建地12cm未満)
- 【567条2項】建地・布・腕木等の緊結部・接続部・取付部の緩み(くさびの打込みと抜け止め)
- 【567条2項】緊結材及び緊結金具の損傷・腐食
- 【567条2項】足場用墜落防止設備の取り外し・脱落(手すり85cm以上/中桟35〜50cm)
- 【567条2項】幅木等の取付状態・取り外し(幅木10cm以上)
- 【567条2項】脚部の沈下・滑動(ベース金具・敷板・根がらみ)
- 【567条2項】筋かい・控え・壁つなぎ等の補強材の取付状態・取り外し
- 【567条2項】建地・布・腕木の損傷/突りようとつり索の取付部とつり装置の歯止め
- 【記録】点検の結果と点検者の氏名・措置の内容を、仕事が終了するまで保存(567条3項)
- 【社内追加】くさびの打込み不足・抜け止めピン・異なる緊結方式の混用・手すり先行工法・昇降設備・最大積載荷重の表示・架空電路・作業主任者の職務
- 判定・異常の内容と直ちに補修した内容・再確認日と確認者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くさび緊結式足場 点検表(ビケ足場/判定基準つき) 【記入例】 | |||||||
| 2 | 現場名 | ○○邸 外壁改修工事 | 足場の名称 | 北面・東面 くさび緊結式(3層) | ||||
| 3 | 点検の区分 | 悪天候後(強風) | 点検日 | 2026/09/08 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 足場の組立て等作業主任者 井上 | 最大積載荷重 | 1スパン 200kg | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) | |||||||
| 7 | 良 … そのまま使ってよい。 | |||||||
| 8 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 | |||||||
| 9 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 | |||||||
| 10 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 | |||||||
| 11 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 | |||||||
| 12 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 | 異常の内容・直ちに補修した内容 | 再確認 (日・確認者) |
| 13 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||||
| 14 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | 手すり・中桟・幅木・交さ筋かい等が外れていないこと。1項の点検事項はこれだけ | 567条1項 | 良 | ||
| 15 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | 良 | |||
| 16 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||||
| 17 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | 良 | ||
| 18 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、浮きが無いこと。抜け止めピンが入っていること | 567条2項2号 | 良 | |||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 22 KB / PDF 約 219 KB |
| 更新日 | 2026-09-05 |
入力方法
- 点検の区分を先に決めます。【1】の作業開始前は、条文の点検事項が「足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです。毎日9項目を見る紙ではありません。
- 【2】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号をそのまま並べてあります。
- 「判定基準」の列に数値が入っています。作業床は幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・床材と建地との隙間12cm未満、手すり等は85cm以上、中桟等は35cm以上50cm以下、幅木等は10cm以上です。
- 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名、措置を講じたときはその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。
- 元請(注文者)は、655条の点検が別にかかります。この様式には元請確認サイン欄がありますが、注文者としての点検記録は元請側で別に保存してください。
- 「否」を付けたら、直ちに補修して、再確認の日時と確認者を書きます。
カスタマイズ方法
- つり足場を併用していない現場では、【2】の9号(突りようとつり索)を「対象外」にするか、行ごと削除してください。
- 使っている製品の壁つなぎの間隔・建地の間隔が決まっている場合は、判定基準の欄にその値を書き込んでください。
- 足場の面ごと・棟ごとに分けて点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。
- 手すり先行工法を採用している現場は、【4】の行に工法の名前を書いておくと、後から確認しやすくなります。
利用上の注意
- 570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。この様式では数値を断定していません。
- 571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。くさび緊結式にそのまま当てはめないでください。
- 2023年10月・2024年4月の改正で、点検者の指名と、点検者の氏名の記録が必要になっています。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・552条・562条・570条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
作業開始前は9項目全部を見るのですか
違います。安衛則567条1項の点検事項は「作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」だけです。9項目(2項)を見るのは、悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後です。
点検の記録はいつまで保存しますか
567条3項は「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」と定めています。年数ではなく仕事の単位です。注文者(元請)の記録も655条2項で同じ扱いです。
くさび足場の壁つなぎの間隔はいくつですか
安衛則570条1項5号の表には「単管足場(垂直5m・水平5.5m)」と「わく組足場(垂直9m・水平8m)」しかなく、くさび緊結式足場は表にありません。使用する製品の取扱説明書・組立図で定められた間隔に従ってください。
元請も点検しないといけませんか
注文者として労働者に足場を使用させるときは、安衛則655条により、最大積載荷重を定めて見やすい場所に表示すること、悪天候・地震・組立て等の後に点検者を指名して点検させること、その記録を仕事が終了するまで保存することが必要です。下請の点検とは別に行うものです。