くさび緊結式足場 点検表(Excel・無料)
くさび緊結式足場(ビケ足場)の点検表。安衛則567条1項(その日の作業開始前は足場用墜落防止設備の取り外し・脱落の有無だけ)と2項の9項目を分け、563条・552条の数値を判定基準の列に入れています。567条3項の記録と、注文者(元請)にかかる655条もあわせて確認できます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- くさび緊結式足場(ビケ足場)を組んでいる足場業者の方
- 足場の組立て等作業主任者に選任された方
- 注文者(元請)として足場の点検をする方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、強風・大雨・大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、足場の組立て・一部解体・変更の後に使います。区分をいちばん上のプルダウンで選んでください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 現場名・足場の名称・点検の区分・点検者(指名者)・最大積載荷重
- 【作業開始前】足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無(567条1項。1項の点検事項はこれだけ)
- 【567条2項】床材の損傷・取付け・掛渡し(幅40cm以上/床材間3cm以下/床材と建地12cm未満)
- 【567条2項】建地・布・腕木等の緊結部・接続部・取付部の緩み(くさびの打込みと抜け止め)
- 【567条2項】緊結材及び緊結金具の損傷・腐食
- 【567条2項】足場用墜落防止設備の取り外し・脱落(手すり85cm以上/中桟35〜50cm)
- 【567条2項】幅木等の取付状態・取り外し(幅木10cm以上)
- 【567条2項】脚部の沈下・滑動(ベース金具・敷板・根がらみ)
- 【567条2項】筋かい・控え・壁つなぎ等の補強材の取付状態・取り外し
- 【567条2項】建地・布・腕木の損傷/突りようとつり索の取付部とつり装置の歯止め
- 【記録】点検の結果と点検者の氏名・措置の内容を、仕事が終了するまで保存(567条3項)
- 【社内追加】くさびの打込み不足・抜け止めピン・異なる緊結方式の混用・手すり先行工法・昇降設備・最大積載荷重の表示・架空電路・作業主任者の職務
- 判定・異常の内容と直ちに補修した内容・再確認日と確認者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | くさび緊結式足場 点検表(ビケ足場/判定基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kusabi-ashiba-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 点検の区分を先に決めます。【1】の作業開始前は、条文の点検事項が「足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです。毎日9項目を見る紙ではありません。 |
| 14 | 2. 【2】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号をそのまま並べてあります。 |
| 15 | 3. 「判定基準」の列に数値が入っています。作業床は幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・床材と建地との隙間12cm未満、手すり等は85cm以上、中桟等は35cm以上50cm以下、幅木等は10cm以上です。 |
| 16 | 4. 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名、措置を講じたときはその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。 |
| 17 | 5. 元請(注文者)は、655条の点検が別にかかります。この様式には元請確認サイン欄がありますが、注文者としての点検記録は元請側で別に保存してください。 |
| 18 | 6. 「否」を付けたら、直ちに補修して、再確認の日時と確認者を書きます。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 22 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 23 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 25 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・つり足場を併用していない現場では、【2】の9号(突りようとつり索)を「対象外」にするか、行ごと削除してください。 |
| 29 | ・使っている製品の壁つなぎの間隔・建地の間隔が決まっている場合は、判定基準の欄にその値を書き込んでください。 |
| 30 | ・足場の面ごと・棟ごとに分けて点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。 |
| 31 | ・手すり先行工法を採用している現場は、【4】の行に工法の名前を書いておくと、後から確認しやすくなります。 |
| 32 | |
| 33 | ■ 気をつけること |
| 34 | ・570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。この様式では数値を断定していません。 |
| 35 | ・571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。くさび緊結式にそのまま当てはめないでください。 |
| 36 | ・2023年10月・2024年4月の改正で、点検者の指名と、点検者の氏名の記録が必要になっています。 |
| 37 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・552条・562条・570条の条文から起こしたものです。 |
| 38 | |
| 39 | ■ この様式について |
| 40 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 41 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 42 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 43 | |
| 44 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 45 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 47 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 49 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
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| 51 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 52 | 労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。作業床の最大積載荷重を定めて足場の見やすい場所に表示すること、悪天候・地震・組立て等の後に点検者を指名して点検させること、その記録を仕事が終了するまで保存することです。数値の基準は563条(作業床)・552条(手すり等・中桟等の定義)・562条(最大積載荷重)・570条(鋼管足場)によります。570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。 くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。 |
| 53 | |
| 54 | ■ 更新日 |
| 55 | 2026-09-05(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 56 | |
| 57 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 58 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 59 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 60 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くさび緊結式足場 点検表(ビケ足場/判定基準つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 足場の名称 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | 手すり・中桟・幅木・交さ筋かい等が外れていないこと。1項の点検事項はこれだけ | 567条1項 | |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | ||
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | |
| 12 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、浮きが無いこと。抜け止めピンが入っていること | 567条2項2号 | ||
| 13 | 5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | くさび・ポケット(受け金具)の変形・割れ・つぶれ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | ||
| 14 | 6 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条2項4号 | ||
| 15 | 7 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | ||
| 16 | 8 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | ||
| 17 | 9 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 壁つなぎの間隔は製品の取扱説明書・組立図による(570条の表は単管足場とわく組足場のみ)。引張材と圧縮材で構成するときは間隔1m以内(570条1項5号ハ) | 567条2項7号 | ||
| 18 | 10 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 曲がり・へこみ・割れ・著しい腐食のある部材は取り除く | 567条2項8号 | ||
| 19 | 11 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | ||
| 20 | 【3】記録(安衛則567条3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 21 | 12 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名を必ず書く | 567条3項1号 | |
| 22 | 13 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 567条3項2号 | ||
| 23 | 14 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する(年数ではなく仕事単位) | 567条3項 | ||
| 24 | 【4】くさび緊結式に固有の確認(社内追加) | |||||
| 25 | 15 | くさび固有 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、たたき込み不足がないか | 打込み後にくさびの頭が規定の位置にあること。手で動かして確認する | 社内 | |
| 26 | 16 | 支柱(建地)の連結部に抜け止めピン・ロックが入っているか | 製品の定める抜け止めが全数入っていること | 社内 | ||
| 27 | 17 | 異なるメーカー・異なる緊結方式の部材を混用していないか | 緊結方式が異なる部材は混用しない。ポケットの寸法が合わない | 社内 | ||
| 28 | 18 | 手すり先行工法の部材が、組立て・解体の手順どおり使われているか | 「手すり先行工法等に関するガイドライン」の方式に沿っていること | 社内 | ||
| 29 | 19 | 昇降設備(階段枠・はしご)が確実に固定され、開口部に落下防止措置があるか | 昇降口のふた・手すりが機能していること | 社内 | ||
| 30 | 20 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | ||
| 31 | 21 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | ||
| 32 | 22 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 材料の欠点の点検、器具・保護具の点検、作業方法と配置の決定、使用状況の監視(566条) | 安衛則566条 | ||
| 33 | 23 | |||||
| 34 | 24 | |||||
| 35 | 25 | |||||
| 36 | 26 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。作業床の最大積載荷重を定めて足場の見やすい場所に表示すること、悪天候・地震・組立て等の後に点検者を指名して点検させること、その記録を仕事が終了するまで保存することです。数値の基準は563条(作業床)・552条(手すり等・中桟等の定義)・562条(最大積載荷重)・570条(鋼管足場)によります。570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。 くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kusabi-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くさび緊結式足場 点検表(ビケ足場/判定基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 現場名 | ○○邸 外壁改修工事 | 足場の名称 | |||
| 3 | 点検の区分 | 悪天候後(強風) | 点検日 | 2026/09/08 | ||
| 4 | 点検者(指名者) | 足場の組立て等作業主任者 井上 | 最大積載荷重 | 1スパン 200kg | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | 手すり・中桟・幅木・交さ筋かい等が外れていないこと。1項の点検事項はこれだけ | 567条1項 | 良 |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | 良 | |
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | 良 |
| 12 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、浮きが無いこと。抜け止めピンが入っていること | 567条2項2号 | 良 | |
| 13 | 5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | くさび・ポケット(受け金具)の変形・割れ・つぶれ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | 否 | |
| 14 | 6 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条2項4号 | 良 | |
| 15 | 7 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | 良 | |
| 16 | 8 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | 良 | |
| 17 | 9 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 壁つなぎの間隔は製品の取扱説明書・組立図による(570条の表は単管足場とわく組足場のみ)。引張材と圧縮材で構成するときは間隔1m以内(570条1項5号ハ) | 567条2項7号 | 良 | |
| 18 | 10 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 曲がり・へこみ・割れ・著しい腐食のある部材は取り除く | 567条2項8号 | 良 | |
| 19 | 11 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | 良 | |
| 20 | 【3】記録(安衛則567条3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 21 | 12 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名を必ず書く | 567条3項1号 | 良 |
| 22 | 13 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 567条3項2号 | 良 | |
| 23 | 14 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する(年数ではなく仕事単位) | 567条3項 | 良 | |
| 24 | 【4】くさび緊結式に固有の確認(社内追加) | |||||
| 25 | 15 | くさび固有 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、たたき込み不足がないか | 打込み後にくさびの頭が規定の位置にあること。手で動かして確認する | 社内 | 良 |
| 26 | 16 | 支柱(建地)の連結部に抜け止めピン・ロックが入っているか | 製品の定める抜け止めが全数入っていること | 社内 | 良 | |
| 27 | 17 | 異なるメーカー・異なる緊結方式の部材を混用していないか | 緊結方式が異なる部材は混用しない。ポケットの寸法が合わない | 社内 | 良 | |
| 28 | 18 | 手すり先行工法の部材が、組立て・解体の手順どおり使われているか | 「手すり先行工法等に関するガイドライン」の方式に沿っていること | 社内 | 良 | |
| 29 | 19 | 昇降設備(階段枠・はしご)が確実に固定され、開口部に落下防止措置があるか | 昇降口のふた・手すりが機能していること | 社内 | 良 | |
| 30 | 20 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | 良 | |
| 31 | 21 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | 良 | |
| 32 | 22 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 材料の欠点の点検、器具・保護具の点検、作業方法と配置の決定、使用状況の監視(566条) | 安衛則566条 | 良 | |
| 33 | 23 | |||||
| 34 | 24 | |||||
| 35 | 25 | |||||
| 36 | 26 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 39 | 点検者 井上 | 作業主任者 井上 | 元請 確認 三浦 | |||
| 40 | ||||||
| 41 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 42 | 前夜の最大瞬間風速21m/s を受けた悪天候後の点検(567条2項)。手すり1本の脱落を是正済み。この記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する(567条3項)。注文者の点検記録は元請側で別に保存する(655条2項)。 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。作業床の最大積載荷重を定めて足場の見やすい場所に表示すること、悪天候・地震・組立て等の後に点検者を指名して点検させること、その記録を仕事が終了するまで保存することです。数値の基準は563条(作業床)・552条(手すり等・中桟等の定義)・562条(最大積載荷重)・570条(鋼管足場)によります。570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。 くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kusabi-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くさび緊結式足場 点検表(ビケ足場/判定基準つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 足場の名称 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | 手すり・中桟・幅木・交さ筋かい等が外れていないこと。1項の点検事項はこれだけ | 567条1項 | |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | ||
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) ※この9つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。転位・脱落しないよう二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | |
| 12 | 4 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、浮きが無いこと。抜け止めピンが入っていること | 567条2項2号 | ||
| 13 | 5 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | くさび・ポケット(受け金具)の変形・割れ・つぶれ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | ||
| 14 | 6 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条2項4号 | ||
| 15 | 7 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | ||
| 16 | 8 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | ||
| 17 | 9 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 壁つなぎの間隔は製品の取扱説明書・組立図による(570条の表は単管足場とわく組足場のみ)。引張材と圧縮材で構成するときは間隔1m以内(570条1項5号ハ) | 567条2項7号 | ||
| 18 | 10 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 曲がり・へこみ・割れ・著しい腐食のある部材は取り除く | 567条2項8号 | ||
| 19 | 11 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | ||
| 20 | 【3】記録(安衛則567条3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 21 | 12 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名を必ず書く | 567条3項1号 | |
| 22 | 13 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 567条3項2号 | ||
| 23 | 14 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する(年数ではなく仕事単位) | 567条3項 | ||
| 24 | 【4】くさび緊結式に固有の確認(社内追加) | |||||
| 25 | 15 | くさび固有 | くさびが所定の位置まで打ち込まれ、たたき込み不足がないか | 打込み後にくさびの頭が規定の位置にあること。手で動かして確認する | 社内 | |
| 26 | 16 | 支柱(建地)の連結部に抜け止めピン・ロックが入っているか | 製品の定める抜け止めが全数入っていること | 社内 | ||
| 27 | 17 | 異なるメーカー・異なる緊結方式の部材を混用していないか | 緊結方式が異なる部材は混用しない。ポケットの寸法が合わない | 社内 | ||
| 28 | 18 | 手すり先行工法の部材が、組立て・解体の手順どおり使われているか | 「手すり先行工法等に関するガイドライン」の方式に沿っていること | 社内 | ||
| 29 | 19 | 昇降設備(階段枠・はしご)が確実に固定され、開口部に落下防止措置があるか | 昇降口のふた・手すりが機能していること | 社内 | ||
| 30 | 20 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | ||
| 31 | 21 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | ||
| 32 | 22 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 材料の欠点の点検、器具・保護具の点検、作業方法と配置の決定、使用状況の監視(566条) | 安衛則566条 | ||
| 33 | 23 | |||||
| 34 | 24 | |||||
| 35 | 25 | |||||
| 36 | 26 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存すること(3項)。あわせて、注文者(元請)には655条が別にかかります。作業床の最大積載荷重を定めて足場の見やすい場所に表示すること、悪天候・地震・組立て等の後に点検者を指名して点検させること、その記録を仕事が終了するまで保存することです。数値の基準は563条(作業床)・552条(手すり等・中桟等の定義)・562条(最大積載荷重)・570条(鋼管足場)によります。570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。 くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kusabi-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 21 KB / PDF 約 383 KB |
| 更新日 | 2026-09-05 |
入力方法
- 点検の区分を先に決めます。【1】の作業開始前は、条文の点検事項が「足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです。毎日9項目を見る紙ではありません。
- 【2】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号をそのまま並べてあります。
- 「判定基準」の列に数値が入っています。作業床は幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・床材と建地との隙間12cm未満、手すり等は85cm以上、中桟等は35cm以上50cm以下、幅木等は10cm以上です。
- 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名、措置を講じたときはその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。
- 元請(注文者)は、655条の点検が別にかかります。この様式には元請確認サイン欄がありますが、注文者としての点検記録は元請側で別に保存してください。
- 「否」を付けたら、直ちに補修して、再確認の日時と確認者を書きます。
カスタマイズ方法
- つり足場を併用していない現場では、【2】の9号(突りようとつり索)を「対象外」にするか、行ごと削除してください。
- 使っている製品の壁つなぎの間隔・建地の間隔が決まっている場合は、判定基準の欄にその値を書き込んでください。
- 足場の面ごと・棟ごとに分けて点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。
- 手すり先行工法を採用している現場は、【4】の行に工法の名前を書いておくと、後から確認しやすくなります。
利用上の注意
- 570条の壁つなぎの間隔の表には「単管足場」と「わく組足場」しかありません。くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、使用する製品の取扱説明書・組立図に従ってください。この様式では数値を断定していません。
- 571条の建地の間隔・建地間の積載荷重も、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いる足場の規定です。くさび緊結式にそのまま当てはめないでください。
- 2023年10月・2024年4月の改正で、点検者の指名と、点検者の氏名の記録が必要になっています。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・552条・562条・570条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
作業開始前は9項目全部を見るのですか
違います。安衛則567条1項の点検事項は「作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無」だけです。9項目(2項)を見るのは、悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後です。
点検の記録はいつまで保存しますか
567条3項は「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」と定めています。年数ではなく仕事の単位です。注文者(元請)の記録も655条2項で同じ扱いです。
くさび足場の壁つなぎの間隔はいくつですか
安衛則570条1項5号の表には「単管足場(垂直5m・水平5.5m)」と「わく組足場(垂直9m・水平8m)」しかなく、くさび緊結式足場は表にありません。使用する製品の取扱説明書・組立図で定められた間隔に従ってください。
元請も点検しないといけませんか
注文者として労働者に足場を使用させるときは、安衛則655条により、最大積載荷重を定めて見やすい場所に表示すること、悪天候・地震・組立て等の後に点検者を指名して点検させること、その記録を仕事が終了するまで保存することが必要です。下請の点検とは別に行うものです。