マンホール内作業 手順書・安全チェックシート(Excel・無料)
マンホールに入る作業を、前日の準備から蓋を閉めるまで順に確かめるExcelの手順書兼チェックシート。第一種/第二種の決め方(安衛令 別表第六)、上・中・下層ごとの酸素・硫化水素の測定、上下流の蓋の開放と換気、監視人、入坑・退坑の人員点検、雨の中止基準までを、判定基準と根拠の列つきで並べています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-30
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 下水道の管きょ調査・清掃・補修で、マンホールに入る作業を仕切っている方
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者に選任された方
- 通信・電力・ガスのマンホールで作業する班の職長の方
どのような場面で使いますか
前日に【1】を埋め、当日は現地に着いてから出るまで、【2】〜【6】を上から順に確かめます。マンホール1か所につき1枚を印刷して使う想定です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・作業の区分(第一種/第二種)・マンホール番号と深さ・作業日・作業主任者・入る人数と監視人
- 【準備】区分の判定(別表第六)/作業主任者/特別の教育/作業の方法と順序/雨の中止基準/救急連絡先/道路使用許可
- 【地上】規制と保安施設/立入禁止の表示/測定器の作動確認/送風機・空気呼吸器等・墜落制止用器具・はしごの点検/空模様と上流
- 【測定・換気】蓋の開け方/上下流の蓋の開放/上・中・下層の測定(酸素18%以上・硫化水素10ppm以下)/可燃性ガス/送風機の置き方と純酸素の禁止/7事項の記録
- 【入坑】人員と時刻/監視人/墜落制止用器具とはしご/携帯型の測定器/連絡の方法
- 【作業中】換気の継続/再開前の再測定/雨と増水の監視/異常時の退避/救出時の空気呼吸器等
- 【退坑】人員と時刻/体調の確認/蓋の閉め方
- 判定・測定値と講じた措置・再確認・作業主任者/監視人/元請の確認
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | マンホール内作業 手順書・安全チェックシート(下水道・酸素/硫化水素の基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/manhole-sagyo-check/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
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| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. いちばん上の「作業の区分」を最初に決めます。汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)マンホールは第二種で、酸素に加えて硫化水素を測ります。雨水だけ、ケーブルやガス管を収めたマンホールは第一種です(安衛令 別表第六)。 |
| 14 | 2. 【3】の測定は、入る前に外から測定器を下ろして、上・中・下の層ごとに行います。硫化水素は空気より重く、底にたまります。上だけ測って入ると、かがんだときに吸い込みます。 |
| 15 | 3. 測った値は右の欄に数字で書いてください。「良」だけでは、あとから濃度が分かりません。酸素18%以上、硫化水素10ppm(100万分の10)以下が基準です。 |
| 16 | 4. 汚泥を動かす作業があるときは、動かすたびに測り直します。汚泥をかき混ぜると、中にたまっていた硫化水素が一気に出ます。 |
| 17 | 5. 【4】と【6】で、入った人と出た人の名前と時刻を数えます。監視人は中に入りません。入る人数にも数えません。 |
| 18 | 6. 雨が降ったときの中止の基準は、発注者と前日までに決めておきます。下水道の管きょは、離れた場所の雨で急に水かさが増えます。 |
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| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 22 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 23 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 25 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
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| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・第一種のマンホール(雨水・通信・電力など)だけを扱う場合は、硫化水素の基準を消さずに「第一種のため測定対象外」と書いておくと、測り忘れと区別できます。 |
| 29 | ・測定の記録(日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置の7事項)を別の紙で残している場合は、【3】の7事項の行に「測定記録表に記入」と書いて、2枚を一緒に綴じてください。 |
| 30 | ・清掃車・高圧洗浄車を使う作業では、【2】に車両の配置と排気の向きの行を足してください。送風機の吸い込み口に排気が入ると、換気で一酸化炭素を送り込むことになります。 |
| 31 | ・発注者が独自のチェックシートを指定している場合は、そちらを優先してください。 |
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| 33 | ■ 気をつけること |
| 34 | ・この様式は手順と確認を1枚にまとめたもので、法令で定められた様式ではありません。マンホールの多くは酸素欠乏危険場所で、作業開始前の測定と7事項の記録・3年間の保存は法令の義務です(酸欠則3条)。 |
| 35 | ・換気に純酸素を使ってはいけません(酸欠則5条3項)。 |
| 36 | ・中で人が倒れても、空気呼吸器等なしで助けに入らないでください。酸欠・硫化水素の事故は、助けに入った人が続けて倒れる二次災害が多く起きています(酸欠則16条)。 |
| 37 | ・降雨の中止基準の数値は、発注者や管きょの条件によって変わるため、この様式には入れていません。 |
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| 39 | ■ この様式について |
| 40 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 41 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 42 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
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| 44 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 45 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 47 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 49 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
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| 51 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 52 | マンホールの中は、多くが酸素欠乏症等防止規則の「酸素欠乏危険場所」です(安衛令21条9号・別表第六)。汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)管・暗きよ・マンホールは別表第六9号で、第二種酸素欠乏危険作業になり、酸素に加えて硫化水素も測ります(酸欠則2条8号・3条1項)。ケーブル・ガス管を収容するマンホール(3号)や、雨水が滞留している(していた)マンホール(3号の2)は第一種です。その日の作業を開始する前の測定と、7事項の記録・3年間の保存(3条)、酸素18パーセント以上・硫化水素100万分の10以下に保つ換気と純酸素の禁止(5条)、入場・退場時の人員点検(8条)、立入禁止の表示(9条)、作業主任者の選任と職務(11条)、特別の教育(12条)、監視人(13条)、異常時の退避(14条)、避難用具等の備付け(15条)、救出時の空気呼吸器等(16条)、医師の診察(17条)が定められています。この様式は手順と確認を1枚にまとめたもので、法令で定められた様式ではありません。測定の記録(3条2項の7事項)は、同じ点検板の「酸素欠乏危険作業 作業開始前点検・測定記録表」に残せます。道路上のマンホールでは道路使用許可(道路交通法77条)の条件に従います。下水道管きょ内の降雨時の中止基準は、国土交通省の「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)」(平成20年10月)が、発注者と受注者で事前に決めることを求めています。 |
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| 54 | ■ 更新日 |
| 55 | 2026-10-30(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
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| 57 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 58 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 59 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 60 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンホール内作業 手順書・安全チェックシート(下水道・酸素/硫化水素の基準つき) | |||||
| 2 | 工事名・業務名 | 作業の区分 | ||||
| 3 | マンホール番号・深さ | 作業日 | ||||
| 4 | 作業主任者 | 入る人数/監視人 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】前日までに決めておくこと | |||||
| 8 | 1 | 準備 | このマンホールが第一種か第二種かを決めたか | 汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)=第二種(酸素と硫化水素を測る)。ケーブル・ガス管の収容、雨水の滞留=第一種 | 安衛令別表第六 3号・3号の2・9号/酸欠則2条 | |
| 9 | 2 | 作業主任者を選任したか | 第二種は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者に限る | 酸欠則11条1項 | ||
| 10 | 3 | 入る人全員が特別の教育を受けているか | 第二種の作業に入る人は、第二種の特別の教育 | 酸欠則12条 | ||
| 11 | 4 | 作業の方法と順序を決めて、入る人に伝えたか | 誰がどこまで入るか、何分で交代するか、出る合図は何か | 酸欠則11条2項1号 | ||
| 12 | 5 | 雨が降ったときの中止の基準と、知らせ方を決めたか | 発注者と事前に決める(注意報・警報、上流の降雨、管内の水位など)。上流の様子を知らせる人と手段も決める | 国交省 手引き(案) | ||
| 13 | 6 | 救急の連絡先と、最寄りの病院を書き出したか | 消防119・病院・元請・発注者。倒れた人は直ちに医師に診せる | 酸欠則17条・実務 | ||
| 14 | 7 | 道路使用許可を取り、規制の図を用意したか | 許可の条件(時間帯・規制の範囲・保安施設)を作業員にも伝える | 道路交通法77条 | ||
| 15 | 【2】現地に着いたら(蓋を開ける前) | |||||
| 16 | 8 | 地上 | 許可の条件どおりに規制し、保安施設と誘導員を配置したか | 作業帯の入口に誘導員。マンホールの開口部の周りを囲う | 道路交通法77条・実務 | |
| 17 | 9 | 関係者以外が近づかないよう、立入禁止の表示をしたか | 見やすい箇所に表示する | 酸欠則9条1項 | ||
| 18 | 10 | 測定器が動くか確かめたか | 較正の期限内。電源を入れて警報が鳴るか確かめる | 酸欠則4条 | ||
| 19 | 11 | 送風機・空気呼吸器等・墜落制止用器具・はしご・ロープを点検したか | その日の作業を開始する前に点検し、異常があれば直ちに補修するか取り替える | 酸欠則7条・15条 | ||
| 20 | 12 | 空模様と上流の様子を確かめたか | 中止の基準に当たるときは、蓋を開けない | 国交省 手引き(案) | ||
| 21 | 【3】蓋を開けてから、入る前に測る(酸欠則3条) | |||||
| 22 | 13 | 測定・換気 | 蓋は風上に立って、顔を近づけずに開けたか | 開けた瞬間にたまったガスが出てくる。のぞき込まない | 実務 | |
| 23 | 14 | 上流・下流のマンホールの蓋も開けて、空気の通り道を作ったか | 1か所だけ開けても中の空気は入れ替わりにくい | 実務 | ||
| 24 | 15 | 入る前に、外から測定器を下ろして上・中・下の層ごとに測ったか | 酸素18%以上/硫化水素10ppm(100万分の10)以下。硫化水素は空気より重く、底にたまる | 酸欠則3条1項・5条1項 | ||
| 25 | 16 | 可燃性ガス(メタンなど)も測ったか | 測定器の警報設定値に達したら入らない。火気・火花の出る道具を持ち込まない | 実務 | ||
| 26 | 17 | 送風機で換気しているか。吸い込み口はきれいな空気の場所か | 車・発電機の排気を吸わせない位置に置く。純酸素は使わない | 酸欠則5条1項・3項 | ||
| 27 | 18 | 基準を外れたら入らずに換気を続け、測り直したか | 基準内になるまで入らない。経過を右の欄に書く | 酸欠則5条1項 | ||
| 28 | 19 | 測った日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置を記録したか | 7事項をそろえて3年間保存する | 酸欠則3条2項 | ||
| 29 | 20 | 汚泥やたまり水を動かす作業があるか、確かめたか | 汚泥をかき混ぜると硫化水素が一気に出る。動かすたびに測る | 実務 | ||
| 30 | 【4】入るとき | |||||
| 31 | 21 | 入坑 | 入る人の名前と人数、入った時刻を確かめたか | 入るときと出るときの両方で数える | 酸欠則8条1項 | |
| 32 | 22 | 地上に監視人を置いたか。監視人は中に入らないか | 常時作業の状況を見て、異常があればすぐ作業主任者と関係者に知らせる | 酸欠則13条1項 | ||
| 33 | 23 | 墜落制止用器具を着け、はしごを固定したか | 足掛け金物の腐食に注意。転落のおそれがあるときは器具を使わせる | 酸欠則6条 | ||
| 34 | 24 | 入る人が携帯型の測定器を身に着けたか | 警報が鳴ったらすぐ出る。呼吸する高さに着ける | 実務 | ||
| 35 | 25 | 中と外で連絡する方法を決めたか | 無線・合図のロープなど。返事が無いときに監視人が何をするかまで決める | 実務 | ||
| 36 | 【5】作業中 | |||||
| 37 | 26 | 作業中 | 換気を止めずに続けているか | 作業中も酸素18%以上(第二種は硫化水素10ppm以下)に保つ | 酸欠則5条1項 | |
| 38 | 27 | 休憩などで全員が出たあと、もう一度入る前に測り直したか | 中断して再開する前と、体調や換気装置に異常があったときも測る | 酸欠則11条2項2号 | ||
| 39 | 28 | 雨・上流からの水の増え方を、監視人が見続けているか | 中止の基準に当たったら、作業を中断してすぐ全員を出す | 国交省 手引き(案) | ||
| 40 | 29 | 警報や体調の異常があれば、直ちに作業を止めて全員を出すか | 安全と確かめるまで、指名した人以外を入れない | 酸欠則14条 | ||
| 41 | 30 | 中で人が倒れても、空気呼吸器等なしで助けに入らないか | 素手で助けに入らない。救出する人にも空気呼吸器等を使わせる | 酸欠則16条 | ||
| 42 | 【6】出たあと | |||||
| 43 | 31 | 退坑 | 出た人の名前と人数、出た時刻を確かめたか | 入った人数と出た人数が合うこと | 酸欠則8条1項 | |
| 44 | 32 | 体調の悪い人がいないか確かめたか | 頭痛・吐き気・目の痛みがあれば、直ちに医師に診せる | 酸欠則17条 | ||
| 45 | 33 | 蓋を確実に閉め、がたつきが無いことを確かめてから規制を外したか | 蓋の浮き・ずれは通行車両の事故になる | 実務 | ||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | 36 | |||||
| 49 | 37 | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | 作業主任者(氏名) | 監視人(氏名) | 元請・発注者 確認 | |||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 60 | 【根拠となる法令等】マンホールの中は、多くが酸素欠乏症等防止規則の「酸素欠乏危険場所」です(安衛令21条9号・別表第六)。汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)管・暗きよ・マンホールは別表第六9号で、第二種酸素欠乏危険作業になり、酸素に加えて硫化水素も測ります(酸欠則2条8号・3条1項)。ケーブル・ガス管を収容するマンホール(3号)や、雨水が滞留している(していた)マンホール(3号の2)は第一種です。その日の作業を開始する前の測定と、7事項の記録・3年間の保存(3条)、酸素18パーセント以上・硫化水素100万分の10以下に保つ換気と純酸素の禁止(5条)、入場・退場時の人員点検(8条)、立入禁止の表示(9条)、作業主任者の選任と職務(11条)、特別の教育(12条)、監視人(13条)、異常時の退避(14条)、避難用具等の備付け(15条)、救出時の空気呼吸器等(16条)、医師の診察(17条)が定められています。この様式は手順と確認を1枚にまとめたもので、法令で定められた様式ではありません。測定の記録(3条2項の7事項)は、同じ点検板の「酸素欠乏危険作業 作業開始前点検・測定記録表」に残せます。道路上のマンホールでは道路使用許可(道路交通法77条)の条件に従います。下水道管きょ内の降雨時の中止基準は、国土交通省の「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)」(平成20年10月)が、発注者と受注者で事前に決めることを求めています。 | |||||
| 61 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 62 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 63 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/manhole-sagyo-check/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンホール内作業 手順書・安全チェックシート(下水道・酸素/硫化水素の基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名・業務名 | ○○処理区 管渠調査・清掃業務 | 作業の区分 | |||
| 3 | マンホール番号・深さ | No.14(深さ3.6m・汚水) | 作業日 | 2026/11/10 | ||
| 4 | 作業主任者 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 高橋 | 入る人数/監視人 | 2名/監視人 山下 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】前日までに決めておくこと | |||||
| 8 | 1 | 準備 | このマンホールが第一種か第二種かを決めたか | 汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)=第二種(酸素と硫化水素を測る)。ケーブル・ガス管の収容、雨水の滞留=第一種 | 安衛令別表第六 3号・3号の2・9号/酸欠則2条 | 良 |
| 9 | 2 | 作業主任者を選任したか | 第二種は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者に限る | 酸欠則11条1項 | 良 | |
| 10 | 3 | 入る人全員が特別の教育を受けているか | 第二種の作業に入る人は、第二種の特別の教育 | 酸欠則12条 | 良 | |
| 11 | 4 | 作業の方法と順序を決めて、入る人に伝えたか | 誰がどこまで入るか、何分で交代するか、出る合図は何か | 酸欠則11条2項1号 | 良 | |
| 12 | 5 | 雨が降ったときの中止の基準と、知らせ方を決めたか | 発注者と事前に決める(注意報・警報、上流の降雨、管内の水位など)。上流の様子を知らせる人と手段も決める | 国交省 手引き(案) | 良 | |
| 13 | 6 | 救急の連絡先と、最寄りの病院を書き出したか | 消防119・病院・元請・発注者。倒れた人は直ちに医師に診せる | 酸欠則17条・実務 | 良 | |
| 14 | 7 | 道路使用許可を取り、規制の図を用意したか | 許可の条件(時間帯・規制の範囲・保安施設)を作業員にも伝える | 道路交通法77条 | 良 | |
| 15 | 【2】現地に着いたら(蓋を開ける前) | |||||
| 16 | 8 | 地上 | 許可の条件どおりに規制し、保安施設と誘導員を配置したか | 作業帯の入口に誘導員。マンホールの開口部の周りを囲う | 道路交通法77条・実務 | 良 |
| 17 | 9 | 関係者以外が近づかないよう、立入禁止の表示をしたか | 見やすい箇所に表示する | 酸欠則9条1項 | 良 | |
| 18 | 10 | 測定器が動くか確かめたか | 較正の期限内。電源を入れて警報が鳴るか確かめる | 酸欠則4条 | 良 | |
| 19 | 11 | 送風機・空気呼吸器等・墜落制止用器具・はしご・ロープを点検したか | その日の作業を開始する前に点検し、異常があれば直ちに補修するか取り替える | 酸欠則7条・15条 | 良 | |
| 20 | 12 | 空模様と上流の様子を確かめたか | 中止の基準に当たるときは、蓋を開けない | 国交省 手引き(案) | 良 | |
| 21 | 【3】蓋を開けてから、入る前に測る(酸欠則3条) | |||||
| 22 | 13 | 測定・換気 | 蓋は風上に立って、顔を近づけずに開けたか | 開けた瞬間にたまったガスが出てくる。のぞき込まない | 実務 | 良 |
| 23 | 14 | 上流・下流のマンホールの蓋も開けて、空気の通り道を作ったか | 1か所だけ開けても中の空気は入れ替わりにくい | 実務 | 良 | |
| 24 | 15 | 入る前に、外から測定器を下ろして上・中・下の層ごとに測ったか | 酸素18%以上/硫化水素10ppm(100万分の10)以下。硫化水素は空気より重く、底にたまる | 酸欠則3条1項・5条1項 | 否 | |
| 25 | 16 | 可燃性ガス(メタンなど)も測ったか | 測定器の警報設定値に達したら入らない。火気・火花の出る道具を持ち込まない | 実務 | 良 | |
| 26 | 17 | 送風機で換気しているか。吸い込み口はきれいな空気の場所か | 車・発電機の排気を吸わせない位置に置く。純酸素は使わない | 酸欠則5条1項・3項 | 良 | |
| 27 | 18 | 基準を外れたら入らずに換気を続け、測り直したか | 基準内になるまで入らない。経過を右の欄に書く | 酸欠則5条1項 | 良 | |
| 28 | 19 | 測った日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置を記録したか | 7事項をそろえて3年間保存する | 酸欠則3条2項 | 良 | |
| 29 | 20 | 汚泥やたまり水を動かす作業があるか、確かめたか | 汚泥をかき混ぜると硫化水素が一気に出る。動かすたびに測る | 実務 | 良 | |
| 30 | 【4】入るとき | |||||
| 31 | 21 | 入坑 | 入る人の名前と人数、入った時刻を確かめたか | 入るときと出るときの両方で数える | 酸欠則8条1項 | 良 |
| 32 | 22 | 地上に監視人を置いたか。監視人は中に入らないか | 常時作業の状況を見て、異常があればすぐ作業主任者と関係者に知らせる | 酸欠則13条1項 | 良 | |
| 33 | 23 | 墜落制止用器具を着け、はしごを固定したか | 足掛け金物の腐食に注意。転落のおそれがあるときは器具を使わせる | 酸欠則6条 | 良 | |
| 34 | 24 | 入る人が携帯型の測定器を身に着けたか | 警報が鳴ったらすぐ出る。呼吸する高さに着ける | 実務 | 良 | |
| 35 | 25 | 中と外で連絡する方法を決めたか | 無線・合図のロープなど。返事が無いときに監視人が何をするかまで決める | 実務 | 良 | |
| 36 | 【5】作業中 | |||||
| 37 | 26 | 作業中 | 換気を止めずに続けているか | 作業中も酸素18%以上(第二種は硫化水素10ppm以下)に保つ | 酸欠則5条1項 | 良 |
| 38 | 27 | 休憩などで全員が出たあと、もう一度入る前に測り直したか | 中断して再開する前と、体調や換気装置に異常があったときも測る | 酸欠則11条2項2号 | 良 | |
| 39 | 28 | 雨・上流からの水の増え方を、監視人が見続けているか | 中止の基準に当たったら、作業を中断してすぐ全員を出す | 国交省 手引き(案) | 良 | |
| 40 | 29 | 警報や体調の異常があれば、直ちに作業を止めて全員を出すか | 安全と確かめるまで、指名した人以外を入れない | 酸欠則14条 | 良 | |
| 41 | 30 | 中で人が倒れても、空気呼吸器等なしで助けに入らないか | 素手で助けに入らない。救出する人にも空気呼吸器等を使わせる | 酸欠則16条 | 良 | |
| 42 | 【6】出たあと | |||||
| 43 | 31 | 退坑 | 出た人の名前と人数、出た時刻を確かめたか | 入った人数と出た人数が合うこと | 酸欠則8条1項 | 良 |
| 44 | 32 | 体調の悪い人がいないか確かめたか | 頭痛・吐き気・目の痛みがあれば、直ちに医師に診せる | 酸欠則17条 | 良 | |
| 45 | 33 | 蓋を確実に閉め、がたつきが無いことを確かめてから規制を外したか | 蓋の浮き・ずれは通行車両の事故になる | 実務 | 良 | |
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | 36 | |||||
| 49 | 37 | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | 作業主任者(氏名) | 監視人(氏名) | 元請・発注者 確認 | |||
| 52 | 高橋 | 山下 | 元請 確認 三浦 | |||
| 53 | ||||||
| 54 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 55 | 下層の硫化水素の超過1件。換気後に基準内を確かめて入坑した。作業中は携帯型の測定器を各自が着け、汚泥を動かした10:20に再測定(4ppm)。降雨なし。11:40 退坑2名を確認して蓋を閉めた。測定の記録は測定記録表に写し、3年間保存する(酸欠則3条2項)。 | |||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 60 | 【根拠となる法令等】マンホールの中は、多くが酸素欠乏症等防止規則の「酸素欠乏危険場所」です(安衛令21条9号・別表第六)。汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)管・暗きよ・マンホールは別表第六9号で、第二種酸素欠乏危険作業になり、酸素に加えて硫化水素も測ります(酸欠則2条8号・3条1項)。ケーブル・ガス管を収容するマンホール(3号)や、雨水が滞留している(していた)マンホール(3号の2)は第一種です。その日の作業を開始する前の測定と、7事項の記録・3年間の保存(3条)、酸素18パーセント以上・硫化水素100万分の10以下に保つ換気と純酸素の禁止(5条)、入場・退場時の人員点検(8条)、立入禁止の表示(9条)、作業主任者の選任と職務(11条)、特別の教育(12条)、監視人(13条)、異常時の退避(14条)、避難用具等の備付け(15条)、救出時の空気呼吸器等(16条)、医師の診察(17条)が定められています。この様式は手順と確認を1枚にまとめたもので、法令で定められた様式ではありません。測定の記録(3条2項の7事項)は、同じ点検板の「酸素欠乏危険作業 作業開始前点検・測定記録表」に残せます。道路上のマンホールでは道路使用許可(道路交通法77条)の条件に従います。下水道管きょ内の降雨時の中止基準は、国土交通省の「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)」(平成20年10月)が、発注者と受注者で事前に決めることを求めています。 | |||||
| 61 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 62 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 63 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/manhole-sagyo-check/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンホール内作業 手順書・安全チェックシート(下水道・酸素/硫化水素の基準つき) | |||||
| 2 | 工事名・業務名 | 作業の区分 | ||||
| 3 | マンホール番号・深さ | 作業日 | ||||
| 4 | 作業主任者 | 入る人数/監視人 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】前日までに決めておくこと | |||||
| 8 | 1 | 準備 | このマンホールが第一種か第二種かを決めたか | 汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)=第二種(酸素と硫化水素を測る)。ケーブル・ガス管の収容、雨水の滞留=第一種 | 安衛令別表第六 3号・3号の2・9号/酸欠則2条 | |
| 9 | 2 | 作業主任者を選任したか | 第二種は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者に限る | 酸欠則11条1項 | ||
| 10 | 3 | 入る人全員が特別の教育を受けているか | 第二種の作業に入る人は、第二種の特別の教育 | 酸欠則12条 | ||
| 11 | 4 | 作業の方法と順序を決めて、入る人に伝えたか | 誰がどこまで入るか、何分で交代するか、出る合図は何か | 酸欠則11条2項1号 | ||
| 12 | 5 | 雨が降ったときの中止の基準と、知らせ方を決めたか | 発注者と事前に決める(注意報・警報、上流の降雨、管内の水位など)。上流の様子を知らせる人と手段も決める | 国交省 手引き(案) | ||
| 13 | 6 | 救急の連絡先と、最寄りの病院を書き出したか | 消防119・病院・元請・発注者。倒れた人は直ちに医師に診せる | 酸欠則17条・実務 | ||
| 14 | 7 | 道路使用許可を取り、規制の図を用意したか | 許可の条件(時間帯・規制の範囲・保安施設)を作業員にも伝える | 道路交通法77条 | ||
| 15 | 【2】現地に着いたら(蓋を開ける前) | |||||
| 16 | 8 | 地上 | 許可の条件どおりに規制し、保安施設と誘導員を配置したか | 作業帯の入口に誘導員。マンホールの開口部の周りを囲う | 道路交通法77条・実務 | |
| 17 | 9 | 関係者以外が近づかないよう、立入禁止の表示をしたか | 見やすい箇所に表示する | 酸欠則9条1項 | ||
| 18 | 10 | 測定器が動くか確かめたか | 較正の期限内。電源を入れて警報が鳴るか確かめる | 酸欠則4条 | ||
| 19 | 11 | 送風機・空気呼吸器等・墜落制止用器具・はしご・ロープを点検したか | その日の作業を開始する前に点検し、異常があれば直ちに補修するか取り替える | 酸欠則7条・15条 | ||
| 20 | 12 | 空模様と上流の様子を確かめたか | 中止の基準に当たるときは、蓋を開けない | 国交省 手引き(案) | ||
| 21 | 【3】蓋を開けてから、入る前に測る(酸欠則3条) | |||||
| 22 | 13 | 測定・換気 | 蓋は風上に立って、顔を近づけずに開けたか | 開けた瞬間にたまったガスが出てくる。のぞき込まない | 実務 | |
| 23 | 14 | 上流・下流のマンホールの蓋も開けて、空気の通り道を作ったか | 1か所だけ開けても中の空気は入れ替わりにくい | 実務 | ||
| 24 | 15 | 入る前に、外から測定器を下ろして上・中・下の層ごとに測ったか | 酸素18%以上/硫化水素10ppm(100万分の10)以下。硫化水素は空気より重く、底にたまる | 酸欠則3条1項・5条1項 | ||
| 25 | 16 | 可燃性ガス(メタンなど)も測ったか | 測定器の警報設定値に達したら入らない。火気・火花の出る道具を持ち込まない | 実務 | ||
| 26 | 17 | 送風機で換気しているか。吸い込み口はきれいな空気の場所か | 車・発電機の排気を吸わせない位置に置く。純酸素は使わない | 酸欠則5条1項・3項 | ||
| 27 | 18 | 基準を外れたら入らずに換気を続け、測り直したか | 基準内になるまで入らない。経過を右の欄に書く | 酸欠則5条1項 | ||
| 28 | 19 | 測った日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置を記録したか | 7事項をそろえて3年間保存する | 酸欠則3条2項 | ||
| 29 | 20 | 汚泥やたまり水を動かす作業があるか、確かめたか | 汚泥をかき混ぜると硫化水素が一気に出る。動かすたびに測る | 実務 | ||
| 30 | 【4】入るとき | |||||
| 31 | 21 | 入坑 | 入る人の名前と人数、入った時刻を確かめたか | 入るときと出るときの両方で数える | 酸欠則8条1項 | |
| 32 | 22 | 地上に監視人を置いたか。監視人は中に入らないか | 常時作業の状況を見て、異常があればすぐ作業主任者と関係者に知らせる | 酸欠則13条1項 | ||
| 33 | 23 | 墜落制止用器具を着け、はしごを固定したか | 足掛け金物の腐食に注意。転落のおそれがあるときは器具を使わせる | 酸欠則6条 | ||
| 34 | 24 | 入る人が携帯型の測定器を身に着けたか | 警報が鳴ったらすぐ出る。呼吸する高さに着ける | 実務 | ||
| 35 | 25 | 中と外で連絡する方法を決めたか | 無線・合図のロープなど。返事が無いときに監視人が何をするかまで決める | 実務 | ||
| 36 | 【5】作業中 | |||||
| 37 | 26 | 作業中 | 換気を止めずに続けているか | 作業中も酸素18%以上(第二種は硫化水素10ppm以下)に保つ | 酸欠則5条1項 | |
| 38 | 27 | 休憩などで全員が出たあと、もう一度入る前に測り直したか | 中断して再開する前と、体調や換気装置に異常があったときも測る | 酸欠則11条2項2号 | ||
| 39 | 28 | 雨・上流からの水の増え方を、監視人が見続けているか | 中止の基準に当たったら、作業を中断してすぐ全員を出す | 国交省 手引き(案) | ||
| 40 | 29 | 警報や体調の異常があれば、直ちに作業を止めて全員を出すか | 安全と確かめるまで、指名した人以外を入れない | 酸欠則14条 | ||
| 41 | 30 | 中で人が倒れても、空気呼吸器等なしで助けに入らないか | 素手で助けに入らない。救出する人にも空気呼吸器等を使わせる | 酸欠則16条 | ||
| 42 | 【6】出たあと | |||||
| 43 | 31 | 退坑 | 出た人の名前と人数、出た時刻を確かめたか | 入った人数と出た人数が合うこと | 酸欠則8条1項 | |
| 44 | 32 | 体調の悪い人がいないか確かめたか | 頭痛・吐き気・目の痛みがあれば、直ちに医師に診せる | 酸欠則17条 | ||
| 45 | 33 | 蓋を確実に閉め、がたつきが無いことを確かめてから規制を外したか | 蓋の浮き・ずれは通行車両の事故になる | 実務 | ||
| 46 | 34 | |||||
| 47 | 35 | |||||
| 48 | 36 | |||||
| 49 | 37 | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | 作業主任者(氏名) | 監視人(氏名) | 元請・発注者 確認 | |||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 60 | 【根拠となる法令等】マンホールの中は、多くが酸素欠乏症等防止規則の「酸素欠乏危険場所」です(安衛令21条9号・別表第六)。汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)管・暗きよ・マンホールは別表第六9号で、第二種酸素欠乏危険作業になり、酸素に加えて硫化水素も測ります(酸欠則2条8号・3条1項)。ケーブル・ガス管を収容するマンホール(3号)や、雨水が滞留している(していた)マンホール(3号の2)は第一種です。その日の作業を開始する前の測定と、7事項の記録・3年間の保存(3条)、酸素18パーセント以上・硫化水素100万分の10以下に保つ換気と純酸素の禁止(5条)、入場・退場時の人員点検(8条)、立入禁止の表示(9条)、作業主任者の選任と職務(11条)、特別の教育(12条)、監視人(13条)、異常時の退避(14条)、避難用具等の備付け(15条)、救出時の空気呼吸器等(16条)、医師の診察(17条)が定められています。この様式は手順と確認を1枚にまとめたもので、法令で定められた様式ではありません。測定の記録(3条2項の7事項)は、同じ点検板の「酸素欠乏危険作業 作業開始前点検・測定記録表」に残せます。道路上のマンホールでは道路使用許可(道路交通法77条)の条件に従います。下水道管きょ内の降雨時の中止基準は、国土交通省の「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)」(平成20年10月)が、発注者と受注者で事前に決めることを求めています。 | |||||
| 61 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 62 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 63 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/manhole-sagyo-check/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 24 KB / PDF 約 476 KB |
| 更新日 | 2026-10-30 |
入力方法
- いちばん上の「作業の区分」を最初に決めます。汚水・し尿・腐泥が入っている(入っていた)マンホールは第二種で、酸素に加えて硫化水素を測ります。雨水だけ、ケーブルやガス管を収めたマンホールは第一種です(安衛令 別表第六)。
- 【3】の測定は、入る前に外から測定器を下ろして、上・中・下の層ごとに行います。硫化水素は空気より重く、底にたまります。上だけ測って入ると、かがんだときに吸い込みます。
- 測った値は右の欄に数字で書いてください。「良」だけでは、あとから濃度が分かりません。酸素18%以上、硫化水素10ppm(100万分の10)以下が基準です。
- 汚泥を動かす作業があるときは、動かすたびに測り直します。汚泥をかき混ぜると、中にたまっていた硫化水素が一気に出ます。
- 【4】と【6】で、入った人と出た人の名前と時刻を数えます。監視人は中に入りません。入る人数にも数えません。
- 雨が降ったときの中止の基準は、発注者と前日までに決めておきます。下水道の管きょは、離れた場所の雨で急に水かさが増えます。
カスタマイズ方法
- 第一種のマンホール(雨水・通信・電力など)だけを扱う場合は、硫化水素の基準を消さずに「第一種のため測定対象外」と書いておくと、測り忘れと区別できます。
- 測定の記録(日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置の7事項)を別の紙で残している場合は、【3】の7事項の行に「測定記録表に記入」と書いて、2枚を一緒に綴じてください。
- 清掃車・高圧洗浄車を使う作業では、【2】に車両の配置と排気の向きの行を足してください。送風機の吸い込み口に排気が入ると、換気で一酸化炭素を送り込むことになります。
- 発注者が独自のチェックシートを指定している場合は、そちらを優先してください。
利用上の注意
- この様式は手順と確認を1枚にまとめたもので、法令で定められた様式ではありません。マンホールの多くは酸素欠乏危険場所で、作業開始前の測定と7事項の記録・3年間の保存は法令の義務です(酸欠則3条)。
- 換気に純酸素を使ってはいけません(酸欠則5条3項)。
- 中で人が倒れても、空気呼吸器等なしで助けに入らないでください。酸欠・硫化水素の事故は、助けに入った人が続けて倒れる二次災害が多く起きています(酸欠則16条)。
- 降雨の中止基準の数値は、発注者や管きょの条件によって変わるため、この様式には入れていません。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-30)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
マンホールの作業は第一種と第二種のどちらですか
中に何があるかで決まります。汚水・し尿・腐泥などが入っている(入っていた)マンホールは安衛令 別表第六の9号で、第二種酸素欠乏危険作業です。ケーブル・ガス管を収めるマンホールは3号、雨水が滞留している(していた)マンホールは3号の2で、どちらも第一種です。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
マンホールに入る前に何を測りますか
第一種は酸素、第二種は酸素と硫化水素です(酸欠則3条1項)。基準は酸素18%以上、硫化水素100万分の10(10ppm)以下です(5条1項)。法令の義務ではありませんが、メタンなどの可燃性ガスも一緒に測れる測定器が多く使われています。
監視人は何をする人ですか
地上で常時作業の状況を見て、異常があったときに直ちに作業主任者や関係者に知らせる人です(酸欠則13条)。中に入らず、出入口から離れないのが基本です。
酸素欠乏危険作業 作業開始前点検・測定記録表とは何が違いますか
あちらは作業開始前の測定と記録(酸欠則3条の7事項)を中心にした、酸欠作業全般の様式です。この様式は、マンホールに入る作業を前日の準備から蓋を閉めるまで順に追うもので、道路の規制・上下流の蓋の開放・雨の中止基準など、マンホールならではの確認を入れてあります。