設備・機械 始業前点検月次点検年次点検法定点検 法令確認あり

モーターグレーダー・スクレーパー点検表(Excel・無料)

モーターグレーダーとスクレーパーの作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。グレーダー固有のサークル・ドローバー・リーニング装置と、スクレーパー固有のボウル・エプロン・イジェクタを分けて並べています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20

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このテンプレートは誰向けですか

  • モーターグレーダー・スクレーパーを保有する道路会社・土木会社の方
  • 自治体の除雪業務でグレーダーを運用している方
  • 整地・運搬・積込み用機械の検査記録をまとめたい安全衛生担当の方

どのような場面で使いますか

モーターグレーダーとスクレーパーは、どちらも令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械です。作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)の3層が適用されます。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
  • 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
  • 【月例】動力伝達装置(トルコン・トランスミッション・タンデムドライブ)
  • 【月例】走行装置(タイヤ・前輪傾斜〈リーニング〉装置)
  • 【月例】グレーダー作業装置(ブレード・サークル・ドローバー・スカリファイア)
  • 【月例】スクレーパー作業装置(ボウル・エプロン・イジェクタ・ヨーク)
  • 【月例】油圧装置・安全装置(ROPS・シートベルト・後退警報)
  • 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
  • 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 44 KB / PDF 約 240 KB
更新日2026-08-20

入力方法

  1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。
  2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。グレーダー固有の装置(サークル・ドローバー・リーニング)とスクレーパー固有の装置(ボウル・エプロン・イジェクタ)を区分で分けてあります。
  3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。
  4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。

カスタマイズ方法

  • グレーダーだけを保有している場合は「スクレーパー作業装置」の区分を、スクレーパーだけの場合は「グレーダー作業装置」の区分を、それぞれ行ごと削除してください。
  • 除雪仕様でフロントブレード・スノープラウを付ける機体では、シーズン前の装着時にその行を重点確認する運用にすると抜けません。
  • サークルの給脂間隔は摩耗に直結します。異音が出た時期と給脂の記録を並べて残すと、間隔の見直しの根拠になります。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • モーターグレーダーとスクレーパーはどちらも第一号ですが、装備がまったく違います。この様式は両方を1枚に載せているので、自社に無い装置の行は必ず削除してから使ってください。
  • 運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。
  • 除雪作業に使う場合でも、車両系建設機械であることに変わりはありません。公道走行の車検(道路運送車両法)とは別に、167条以下の検査が必要です。
  • 検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

スクレープドーザーもこの様式でよいですか

令別表第七第一号第六に「スクレープ・ドーザー」が挙げられており、同じ第一号の機械です。適用条文は同じなので、この様式のスクレーパー区分をベースに、自社の機体に合わせて行を足してください。

グレーダーの資格はブルドーザと同じですか

同じ区分です。令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号をまとめて「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」等の対象としています。

タンデムドライブのチェーンは法定の検査項目ですか

月例168条2号は「ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無」なので、タンデムドライブ内のチェーンもここで見るのが自然です。この様式では動力伝達装置の区分に置き、1号として扱っています。判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

公道を自走する場合、車検を受けていれば167条の検査は不要ですか

道路運送車両法48条1項の点検を行った部分については167条の自主検査を要しません(169条の2第6項)。ただし「その部分について」だけです。作業装置は車検の対象外なので、別に検査が必要です。

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