モーターグレーダー・スクレーパー点検表(Excel・無料)
モーターグレーダーとスクレーパーの作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。グレーダー固有のサークル・ドローバー・リーニング装置と、スクレーパー固有のボウル・エプロン・イジェクタを分けて並べています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- モーターグレーダー・スクレーパーを保有する道路会社・土木会社の方
- 自治体の除雪業務でグレーダーを運用している方
- 整地・運搬・積込み用機械の検査記録をまとめたい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
モーターグレーダーとスクレーパーは、どちらも令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械です。作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)の3層が適用されます。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】動力伝達装置(トルコン・トランスミッション・タンデムドライブ)
- 【月例】走行装置(タイヤ・前輪傾斜〈リーニング〉装置)
- 【月例】グレーダー作業装置(ブレード・サークル・ドローバー・スカリファイア)
- 【月例】スクレーパー作業装置(ボウル・エプロン・イジェクタ・ヨーク)
- 【月例】油圧装置・安全装置(ROPS・シートベルト・後退警報)
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | モーターグレーダー・スクレーパー点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/motor-grader-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。グレーダー固有の装置(サークル・ドローバー・リーニング)とスクレーパー固有の装置(ボウル・エプロン・イジェクタ)を区分で分けてあります。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・グレーダーだけを保有している場合は「スクレーパー作業装置」の区分を、スクレーパーだけの場合は「グレーダー作業装置」の区分を、それぞれ行ごと削除してください。 |
| 29 | ・除雪仕様でフロントブレード・スノープラウを付ける機体では、シーズン前の装着時にその行を重点確認する運用にすると抜けません。 |
| 30 | ・サークルの給脂間隔は摩耗に直結します。異音が出た時期と給脂の記録を並べて残すと、間隔の見直しの根拠になります。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・モーターグレーダーとスクレーパーはどちらも第一号ですが、装備がまったく違います。この様式は両方を1枚に載せているので、自社に無い装置の行は必ず削除してから使ってください。 |
| 34 | ・運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。 |
| 35 | ・除雪作業に使う場合でも、車両系建設機械であることに変わりはありません。公道走行の車検(道路運送車両法)とは別に、167条以下の検査が必要です。 |
| 36 | ・検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。モーター・グレーダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザーはいずれも労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。除雪用のグレーダーであっても、車両系建設機械であることに変わりはありません。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーターグレーダー・スクレーパー点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】ブレード・サークルまわりの油漏れ、ピンの抜け | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】タイヤの空気圧・損傷、ホイールナットの緩み | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。グレーダー固有の装置(サークル・ドローバー・リーニング)とスクレーパー固有の装置(ボウル・エプロン・イジェクタ)を分けて並べてあります。自社に無い装置の行は削除してください。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。モーター・グレーダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザーはいずれも労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。除雪用のグレーダーであっても、車両系建設機械であることに変わりはありません。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/motor-grader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーターグレーダー・スクレーパー 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達装置 | 6 | トルクコンバータ・クラッチ | |||
| 13 | 7 | トランスミッション | ||||
| 14 | 8 | タンデムドライブ装置 | ||||
| 15 | 9 | プロペラシャフト・デファレンシャル | ||||
| 16 | 走行装置 | 10 | タイヤ | |||
| 17 | 11 | ホイール・ホイールナット | ||||
| 18 | 12 | 前輪傾斜(リーニング)装置 | ||||
| 19 | 13 | タイヤチェーン(装着時のみ) | ||||
| 20 | 制動装置・ 操縦装置 | 14 | サービスブレーキ | |||
| 21 | 15 | パーキングブレーキ | ||||
| 22 | 16 | ステアリング | ||||
| 23 | 17 | 中折れ(アーティキュレート)部 | ||||
| 24 | 18 | 操作レバー・安全ロック | ||||
| 25 | グレーダー 作業装置 | 19 | ブレード(モールドボード) | |||
| 26 | 20 | カッティングエッジ・エンドビット | ||||
| 27 | 21 | サークル・サークル駆動装置 | ||||
| 28 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 29 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 記入のしかた | |||||
| 36 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 37 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 38 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 39 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 40 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 41 | ||||||
| 42 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 43 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。モーター・グレーダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザーはいずれも労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。除雪用のグレーダーであっても、車両系建設機械であることに変わりはありません。 | |||||
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/motor-grader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーターグレーダー・スクレーパー点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | G-01 | 型式・規格 | モーターグレーダー 3.1m級 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 【社内追加・参考】ブレード・サークルまわりの油漏れ、ピンの抜け | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 8 | 【社内追加・参考】タイヤの空気圧・損傷、ホイールナットの緩み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。グレーダー固有の装置(サークル・ドローバー・リーニング)とスクレーパー固有の装置(ボウル・エプロン・イジェクタ)を分けて並べてあります。自社に無い装置の行は削除してください。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | 8/3 サークル旋回時に異音。給脂切れと判断し、当日中に給脂して解消した。 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。モーター・グレーダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザーはいずれも労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。除雪用のグレーダーであっても、車両系建設機械であることに変わりはありません。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/motor-grader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーターグレーダー・スクレーパー 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○建機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○道路 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達装置 | 6 | トルクコンバータ・クラッチ | |||
| 13 | 7 | トランスミッション | ||||
| 14 | 8 | タンデムドライブ装置 | ||||
| 15 | 9 | プロペラシャフト・デファレンシャル | ||||
| 16 | 走行装置 | 10 | タイヤ | |||
| 17 | 11 | ホイール・ホイールナット | ||||
| 18 | 12 | 前輪傾斜(リーニング)装置 | ||||
| 19 | 13 | タイヤチェーン(装着時のみ) | ||||
| 20 | 制動装置・ 操縦装置 | 14 | サービスブレーキ | |||
| 21 | 15 | パーキングブレーキ | ||||
| 22 | 16 | ステアリング | ||||
| 23 | 17 | 中折れ(アーティキュレート)部 | ||||
| 24 | 18 | 操作レバー・安全ロック | ||||
| 25 | グレーダー 作業装置 | 19 | ブレード(モールドボード) | |||
| 26 | 20 | カッティングエッジ・エンドビット | ||||
| 27 | 21 | サークル・サークル駆動装置 | ||||
| 28 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 29 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 30 | 20 | サークル駆動部の給脂が切れており、旋回時に異音が出ていた。 | ||||
| 31 | 22 | カッティングエッジ右端の摩耗が限度を超えている。 | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 記入のしかた | |||||
| 36 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 37 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 38 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 39 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 40 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 41 | ||||||
| 42 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 43 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。モーター・グレーダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザーはいずれも労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。除雪用のグレーダーであっても、車両系建設機械であることに変わりはありません。 | |||||
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/motor-grader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーターグレーダー・スクレーパー点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】ブレード・サークルまわりの油漏れ、ピンの抜け | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】タイヤの空気圧・損傷、ホイールナットの緩み | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。グレーダー固有の装置(サークル・ドローバー・リーニング)とスクレーパー固有の装置(ボウル・エプロン・イジェクタ)を分けて並べてあります。自社に無い装置の行は削除してください。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。モーター・グレーダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザーはいずれも労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。除雪用のグレーダーであっても、車両系建設機械であることに変わりはありません。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/motor-grader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 42 KB / PDF 約 443 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。グレーダー固有の装置(サークル・ドローバー・リーニング)とスクレーパー固有の装置(ボウル・エプロン・イジェクタ)を区分で分けてあります。
- 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。
カスタマイズ方法
- グレーダーだけを保有している場合は「スクレーパー作業装置」の区分を、スクレーパーだけの場合は「グレーダー作業装置」の区分を、それぞれ行ごと削除してください。
- 除雪仕様でフロントブレード・スノープラウを付ける機体では、シーズン前の装着時にその行を重点確認する運用にすると抜けません。
- サークルの給脂間隔は摩耗に直結します。異音が出た時期と給脂の記録を並べて残すと、間隔の見直しの根拠になります。
利用上の注意
- モーターグレーダーとスクレーパーはどちらも第一号ですが、装備がまったく違います。この様式は両方を1枚に載せているので、自社に無い装置の行は必ず削除してから使ってください。
- 運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。
- 除雪作業に使う場合でも、車両系建設機械であることに変わりはありません。公道走行の車検(道路運送車両法)とは別に、167条以下の検査が必要です。
- 検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
スクレープドーザーもこの様式でよいですか
令別表第七第一号第六に「スクレープ・ドーザー」が挙げられており、同じ第一号の機械です。適用条文は同じなので、この様式のスクレーパー区分をベースに、自社の機体に合わせて行を足してください。
グレーダーの資格はブルドーザと同じですか
同じ区分です。令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号をまとめて「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」等の対象としています。
タンデムドライブのチェーンは法定の検査項目ですか
月例168条2号は「ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無」なので、タンデムドライブ内のチェーンもここで見るのが自然です。この様式では動力伝達装置の区分に置き、1号として扱っています。判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
公道を自走する場合、車検を受けていれば167条の検査は不要ですか
道路運送車両法48条1項の点検を行った部分については167条の自主検査を要しません(169条の2第6項)。ただし「その部分について」だけです。作業装置は車検の対象外なので、別に検査が必要です。