設備・機械 始業前点検月次点検年次点検法定点検 法令確認あり

ローラー(締固め用機械)点検表(Excel・無料)

振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーの作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。起振装置・防振ゴム・散水装置・デッドマン装置まで落とし込み、運転の資格が技能講習ではなく特別教育である点(安衛則36条10号)も整理しています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20

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このテンプレートは誰向けですか

  • 振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーを保有する道路会社・土木会社の方
  • ハンドガイドローラーを使っている小規模な事業所の方
  • 転圧機械の資格と検査の整理をしたい安全衛生担当の方

どのような場面で使いますか

ローラーは令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械です。作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)の3層が適用されます。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
  • 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
  • 【月例】動力伝達・走行装置(HST・走行モータ・ドラム・スクレーパ・バラスト)
  • 【月例】振動装置(起振装置・起振軸・防振ゴム・振動の入切)
  • 【月例】制動装置・操縦装置(中折れ部・非常停止・デッドマン装置)
  • 【月例】散水装置(タンク・ポンプ・ノズル・フィルタ)
  • 【月例】油圧装置・安全装置(ROPS・シートベルト・後退警報)
  • 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
  • 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 43 KB / PDF 約 228 KB
更新日2026-08-20

入力方法

  1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式では散水装置とデッドマン装置を社内追加の参考項目として並べています。
  2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。起振装置・防振ゴム・散水装置まで検査箇所に落としてあります。
  3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。
  4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。

カスタマイズ方法

  • 振動を使わないマカダム・タイヤローラーでは「振動装置」の区分を削除してください。
  • ハンドガイドローラーではROPS・座席の行が不要な代わりに、デッドマン装置と挟まれ防止の確認が重要になります。
  • 散水ノズルの詰まりは仕上がりに直結するので、清掃した日を記録に残すと再発の周期が見えます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • ローラーの運転資格は技能講習ではなく特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限を定めた令20条12号の対象は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号で、第四号(締固め用機械)は含まれていません。ブルドーザや油圧ショベルと同じ扱いだと思われがちな点です。
  • 資格が特別教育であることと、検査の義務は別の話です。年次の167条は特定自主検査にあたり(169条の2第4項)、検査業者または有資格者が実施します。
  • 月例の定期自主検査に資格要件はありません。
  • 検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

振動ローラーの運転に技能講習は必要ですか

必要ありません。締固め用機械(令別表第七第四号)の運転は特別教育です(安衛則36条10号)。機体重量による区分もありません。ただし公道を自走する場合は道路交通法上の運転免許が別に必要です。

ローラーは特定自主検査の対象ですか

対象です。169条の2第4項が別表第七第四号に掲げるものについて資格要件を定めており、年次の167条の検査は検査業者または有資格者が実施します。

ハンドガイドローラーも同じ扱いですか

締固め用機械であることに変わりはないので、167条以下が適用されます。ただし装備が大きく異なるため、この様式のROPS・座席・後写鏡などの行は削除して使ってください。

防振ゴムの劣化は法定の検査項目ですか

条文に名指しはありませんが、起振装置の異常は月例168条1号の「作業装置」、年次167条6号の「その他作業装置」に含めて見るのが実務です。この様式では月例の1号として扱っています。

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