ローラー(締固め用機械)点検表(Excel・無料)
振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーの作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。起振装置・防振ゴム・散水装置・デッドマン装置まで落とし込み、運転の資格が技能講習ではなく特別教育である点(安衛則36条10号)も整理しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーを保有する道路会社・土木会社の方
- ハンドガイドローラーを使っている小規模な事業所の方
- 転圧機械の資格と検査の整理をしたい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
ローラーは令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械です。作業開始前点検(170条)・月例(168条)・年次の特定自主検査(167条)の3層が適用されます。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】動力伝達・走行装置(HST・走行モータ・ドラム・スクレーパ・バラスト)
- 【月例】振動装置(起振装置・起振軸・防振ゴム・振動の入切)
- 【月例】制動装置・操縦装置(中折れ部・非常停止・デッドマン装置)
- 【月例】散水装置(タンク・ポンプ・ノズル・フィルタ)
- 【月例】油圧装置・安全装置(ROPS・シートベルト・後退警報)
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | ローラー(締固め用機械)点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/roller-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式では散水装置とデッドマン装置を社内追加の参考項目として並べています。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。起振装置・防振ゴム・散水装置まで検査箇所に落としてあります。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・振動を使わないマカダム・タイヤローラーでは「振動装置」の区分を削除してください。 |
| 29 | ・ハンドガイドローラーではROPS・座席の行が不要な代わりに、デッドマン装置と挟まれ防止の確認が重要になります。 |
| 30 | ・散水ノズルの詰まりは仕上がりに直結するので、清掃した日を記録に残すと再発の周期が見えます。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・ローラーの運転資格は技能講習ではなく特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限を定めた令20条12号の対象は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号で、第四号(締固め用機械)は含まれていません。ブルドーザや油圧ショベルと同じ扱いだと思われがちな点です。 |
| 34 | ・資格が特別教育であることと、検査の義務は別の話です。年次の167条は特定自主検査にあたり(169条の2第4項)、検査業者または有資格者が実施します。 |
| 35 | ・月例の定期自主検査に資格要件はありません。 |
| 36 | ・検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。ローラーは労働安全衛生法施行令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は他の車両系建設機械と異なり、機体重量にかかわらず特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限(技能講習)を定めた令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号が対象で、第四号のローラーは含まれていません。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローラー(締固め用機械)点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】散水装置の水量・ノズルの詰まり、スクレーパの当たり | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】非常停止スイッチ・デッドマン装置の作動 | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】ドラム・タイヤの付着物、油漏れ | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーの装置をまとめて並べてあります。自社の機種に無い装置の行は削除してください。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。締固め用機械は条文にバケット等の記載が無いため、実際に判定するのは主として1号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置)になります。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ローラーは労働安全衛生法施行令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は他の車両系建設機械と異なり、機体重量にかかわらず特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限(技能講習)を定めた令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号が対象で、第四号のローラーは含まれていません。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/roller-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローラー(締固め用機械) 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達・ 走行装置 | 6 | 走行用HST(油圧駆動) | |||
| 13 | 7 | 走行モータ・減速機 | ||||
| 14 | 8 | ドラム(鉄輪) | ||||
| 15 | 9 | ドラムスクレーパ | ||||
| 16 | 10 | タイヤ(タイヤローラー・コンバインド) | ||||
| 17 | 11 | バラスト(水・砂・鉄) | ||||
| 18 | 振動装置 | 12 | 起振装置(バイブレータ) | |||
| 19 | 13 | 起振軸・軸受 | ||||
| 20 | 14 | 防振ゴム(マウント) | ||||
| 21 | 15 | 振動の入切スイッチ | ||||
| 22 | 制動装置・ 操縦装置 | 16 | サービスブレーキ | |||
| 23 | 17 | パーキングブレーキ | ||||
| 24 | 18 | ステアリング | ||||
| 25 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 26 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 記入のしかた | |||||
| 33 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 34 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 35 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 36 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 37 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ローラーは労働安全衛生法施行令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は他の車両系建設機械と異なり、機体重量にかかわらず特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限(技能講習)を定めた令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号が対象で、第四号のローラーは含まれていません。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/roller-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローラー(締固め用機械)点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | R-04 | 型式・規格 | 振動ローラー 3.5t コンバインド | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 【社内追加・参考】散水装置の水量・ノズルの詰まり、スクレーパの当たり | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 【社内追加・参考】非常停止スイッチ・デッドマン装置の作動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 【社内追加・参考】ドラム・タイヤの付着物、油漏れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーの装置をまとめて並べてあります。自社の機種に無い装置の行は削除してください。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。締固め用機械は条文にバケット等の記載が無いため、実際に判定するのは主として1号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置)になります。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | 8/2 散水が右だけ届いていない。ノズルの詰まりと判断し、月例検査で分解清掃することにした。 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ローラーは労働安全衛生法施行令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は他の車両系建設機械と異なり、機体重量にかかわらず特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限(技能講習)を定めた令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号が対象で、第四号のローラーは含まれていません。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/roller-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローラー(締固め用機械) 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/04 | ||||
| 4 | メーカー | ○○建機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○道路 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・燃料装置 | ||||
| 10 | 4 | 冷却装置 | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 動力伝達・ 走行装置 | 6 | 走行用HST(油圧駆動) | |||
| 13 | 7 | 走行モータ・減速機 | ||||
| 14 | 8 | ドラム(鉄輪) | ||||
| 15 | 9 | ドラムスクレーパ | ||||
| 16 | 10 | タイヤ(タイヤローラー・コンバインド) | ||||
| 17 | 11 | バラスト(水・砂・鉄) | ||||
| 18 | 振動装置 | 12 | 起振装置(バイブレータ) | |||
| 19 | 13 | 起振軸・軸受 | ||||
| 20 | 14 | 防振ゴム(マウント) | ||||
| 21 | 15 | 振動の入切スイッチ | ||||
| 22 | 制動装置・ 操縦装置 | 16 | サービスブレーキ | |||
| 23 | 17 | パーキングブレーキ | ||||
| 24 | 18 | ステアリング | ||||
| 25 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 26 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 27 | 22 | 散水ノズル6個のうち2個が詰まり、右側の散水が届いていない。 | ||||
| 28 | 27 | 防振ゴム前側1個に亀裂。振動時にドラムのふらつきが出ている。 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 記入のしかた | |||||
| 33 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 34 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 35 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 36 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 37 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ローラーは労働安全衛生法施行令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は他の車両系建設機械と異なり、機体重量にかかわらず特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限(技能講習)を定めた令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号が対象で、第四号のローラーは含まれていません。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/roller-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローラー(締固め用機械)点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】散水装置の水量・ノズルの詰まり、スクレーパの当たり | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】非常停止スイッチ・デッドマン装置の作動 | |||||
| 9 | 【社内追加・参考】ドラム・タイヤの付着物、油漏れ | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。振動ローラー・タイヤローラー・ロードローラーの装置をまとめて並べてあります。自社の機種に無い装置の行は削除してください。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は168条の1号〜3号です。締固め用機械は条文にバケット等の記載が無いため、実際に判定するのは主として1号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置)になります。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 22 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 23 | 実施した補修の内容 | |||||
| 24 | 補修の年月日 | |||||
| 25 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 26 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 37 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ローラーは労働安全衛生法施行令別表第七第四号(締固め用機械)の車両系建設機械で、①作業開始前点検(170条)②定期自主検査=月例(168条)③特定自主検査=年次(167条)が適用されます。記録は169条の6事項を3年間保存し、特定自主検査の後は検査標章の貼付が必要です。運転の資格は他の車両系建設機械と異なり、機体重量にかかわらず特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限(技能講習)を定めた令20条12号は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号が対象で、第四号のローラーは含まれていません。 | |||||
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 39 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 40 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/roller-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 41 KB / PDF 約 434 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式では散水装置とデッドマン装置を社内追加の参考項目として並べています。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。起振装置・防振ゴム・散水装置まで検査箇所に落としてあります。
- 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。
カスタマイズ方法
- 振動を使わないマカダム・タイヤローラーでは「振動装置」の区分を削除してください。
- ハンドガイドローラーではROPS・座席の行が不要な代わりに、デッドマン装置と挟まれ防止の確認が重要になります。
- 散水ノズルの詰まりは仕上がりに直結するので、清掃した日を記録に残すと再発の周期が見えます。
利用上の注意
- ローラーの運転資格は技能講習ではなく特別教育です(安衛則36条10号)。就業制限を定めた令20条12号の対象は別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号で、第四号(締固め用機械)は含まれていません。ブルドーザや油圧ショベルと同じ扱いだと思われがちな点です。
- 資格が特別教育であることと、検査の義務は別の話です。年次の167条は特定自主検査にあたり(169条の2第4項)、検査業者または有資格者が実施します。
- 月例の定期自主検査に資格要件はありません。
- 検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
振動ローラーの運転に技能講習は必要ですか
必要ありません。締固め用機械(令別表第七第四号)の運転は特別教育です(安衛則36条10号)。機体重量による区分もありません。ただし公道を自走する場合は道路交通法上の運転免許が別に必要です。
ローラーは特定自主検査の対象ですか
対象です。169条の2第4項が別表第七第四号に掲げるものについて資格要件を定めており、年次の167条の検査は検査業者または有資格者が実施します。
ハンドガイドローラーも同じ扱いですか
締固め用機械であることに変わりはないので、167条以下が適用されます。ただし装備が大きく異なるため、この様式のROPS・座席・後写鏡などの行は削除して使ってください。
防振ゴムの劣化は法定の検査項目ですか
条文に名指しはありませんが、起振装置の異常は月例168条1号の「作業装置」、年次167条6号の「その他作業装置」に含めて見るのが実務です。この様式では月例の1号として扱っています。