新規入場者アンケート(新規入場者調査票・教育資料つき)(Excel・無料)
建設現場の新規入場者アンケート(新規入場者調査票)のExcel。本人のこと・所属と働き方・緊急連絡先・健康・資格・送り出し教育・誓約を1枚に。2枚目は、元方事業者による建設現場安全管理指針の8項目と安衛則35条の項目で並べた新規入場者教育の資料兼実施記録です。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-27
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 建設現場で、新しく入る作業員に新規入場者アンケート(新規入場者調査票)を書いてもらう元請・職長の方
- 協力会社の安全担当で、送り出し教育と新規入場者教育の資料をそろえたい方
- グリーンサイトなどの電子の仕組みを使っていない現場で、紙とExcelで受け付けている方
どのような場面で使いますか
作業員がその現場で初めて作業する日(新規入場日)の朝、新規入場者教育の前に本人に書いてもらいます。「新規入場者教育の資料」のシートは、教育の前に現場ごとの中身を書き込んでおき、教育をしながら「説明した」に✓を入れて、そのまま実施記録として元請に出します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 氏名・生年月日・血液型・職種と経験年数
- 所属会社・請負の次数・雇用契約書の受領・一人親方と特別加入
- 緊急連絡先
- 健康診断・血圧・体調(同意のうえで記入)
- 資格(本証の確認欄つき)
- 送り出し教育の実施
- 就業の制限・配慮の確認(元請)
- 誓約と個人情報の使い方
- 新規入場者教育の資料(指針の8項目+安衛則35条)と実施記録
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 新規入場者アンケート(新規入場者調査票・教育資料つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shinki-nyujosha-anketo/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「新規入場者教育の資料」… 新規入場者教育で伝えることを、元方事業者による建設現場安全管理指針の8項目と雇入れ時等の教育(安衛則35条)の項目で並べた資料兼実施記録です。現場ごとの中身を書き込んで使います。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(新規入場者教育の資料)」… 「新規入場者教育の資料」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 記入シートの1〜6は本人、7は元請と職長が書きます。健康の欄は、使い道を伝えて同意を得てから書いてもらいます。書きたくない欄は空欄で構いません。 |
| 16 | 2. 資格は本証を見て、5の「本証の確認(元請)」に日付と確認者を書きます。写しを受け取るだけだと、有効な資格かどうかが分かりません。 |
| 17 | 3. 新規入場者教育の資料は、1〜8が元方事業者による建設現場安全管理指針の8項目、9〜16が雇入れ時等の教育(安衛則35条)の項目です。「この現場での中身」の列を現場ごとに書き込んで使います。 |
| 18 | 4. 教育が終わったら、受講した人の自署と、元請に報告した日を書きます。指針は、関係請負人が新規入場者教育の結果を元方事業者に報告することを求めています。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 書いてもらう前に決めておくこと(新規入場者アンケートの扱い) |
| 21 | 何に使うかを先に伝える。緊急時の連絡、適正な配置、資格の確認など、使い道を用紙に書いてから記入してもらう。 |
| 22 | 健康のことは、本人の同意を得てから書いてもらう。健康診断の結果や病歴は要配慮個人情報で、同意なく取得できない。書きたくない欄は空欄でよいと伝える。 |
| 23 | 資格は本証(免許証・技能講習修了証・特別教育修了証)を見て、元請の確認欄に印を付ける。写しの提出だけで済ませない。 |
| 24 | 18歳未満の人、妊産婦などは、就かせられない業務がある(年少者労働基準規則・女性労働基準規則)。年齢と性別の欄から、担当させる作業を職長と元請で確かめる。 |
| 25 | 記入してもらった用紙は、鍵のかかる場所に保管する。工事が終わって不要になったら、元請の決まりに沿って廃棄する。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・元請の指定様式がある現場では、そちらを優先してください。この様式の「新規入場者教育の資料」のシートだけを、教育の進行表として使う方法もあります。 |
| 29 | ・外国人の作業員がいる場合は、日本語の理解の欄に、通訳の有無や母語の教材を使ったかを書いておくと、元請と職長の間で配慮の内容が共有できます。 |
| 30 | ・血液型の欄は、元請が求めていなければ消して構いません。何のために集めるかを説明できる項目だけを残すのが基本です。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・新規入場者アンケートの様式は法令で決まっていません。集める項目は、使い道を説明できるものに絞ってください。健康診断の結果や病歴は要配慮個人情報で、あらかじめ本人の同意を得ないと取得できません(個人情報保護法20条2項)。 |
| 34 | ・送り出し教育は、所属会社が雇入れ時等の教育(安衛則35条)として行うもので、この用紙を書くことで代わりになるものではありません。 |
| 35 | ・特別教育の記録は3年間の保存が決まっています(安衛則38条)。新規入場者アンケートと新規入場者教育の記録には法令上の保存期間の定めが見当たらないので、元請の決まりに従ってください。 |
| 36 | |
| 37 | ■ この様式について |
| 38 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 39 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 40 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 41 | |
| 42 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 43 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 45 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 47 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 48 | |
| 49 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 50 | 新規入場者アンケート(新規入場者調査票)そのものの様式を定めた法令はありません。関係する条文は、労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則35条(雇入れ時等の教育)、労働安全衛生規則642条の3(建設業の特定元方事業者が、関係請負人の作業従事者で新たに作業に従事する者への周知のために、場所や資料を提供する)です。新規入場者教育で伝える事項は、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日 基発第267号の2)に8つ挙げられています。健康診断の結果や病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、取得するにはあらかじめ本人の同意が要ります(同法2条3項・20条2項、同法施行令2条)。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 更新日 |
| 53 | 2026-10-27(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 54 | |
| 55 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 56 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 57 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 58 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規入場者アンケート(新規入場者調査票・教育資料つき) | |||||
| 2 | 作業所(現場名) | 新規入場日 | ||||
| 3 | 元請 | 受付No. | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1. あなたのこと ※本人が書く | |||||
| 6 | ふりがな・氏名 | 生年月日(満年齢) | 血液型 | 職種・経験年数(建設業/今の職種) | 現住所 | 電話 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 2. 所属と働き方 | |||||
| 10 | 所属会社(賃金を受ける会社) | 請負の次数 | 雇用契約書・労働条件通知書 | 事業主・一人親方・役員か | 労災保険の特別加入 | この現場の職長 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 3. 緊急連絡先 | |||||
| 14 | 氏名 | 続柄 | 電話 | 住所 | ||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 4. 健康のこと ※書きたくない欄は空欄で構いません(同意のうえで記入) | |||||
| 19 | 直近の健康診断(年月) | 医師の所見 | 血圧(最高/最低) | 今日の体調 | 治療中の病気・服薬(任意) | 視力・聴力で気になること |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | 5. 持っている資格 ※元請は本証を見て確認欄に印 | |||||
| 23 | 区分 | 資格の名前 | 番号・修了日 | 本証の確認(元請) | ||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | (空欄があと2行つづきます) | |||||
| 29 | 6. 送り出し教育(所属会社が入場前に行う教育) | |||||
| 30 | 実施日 | 実施者 | 主な内容 | 受けた本人の確認 | ||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 7. 元請が確認すること(就業の制限・配慮) ※元請・職長が書く | |||||
| 34 | 18歳未満か | 妊産婦などの就業制限 | 高齢・持病への配慮 | 日本語の理解(外国人) | 担当させる作業 | 確認者 |
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 8. 誓約と個人情報の使い方 ※本人が読んで署名する | |||||
| 38 | この作業所で受けた新規入場者教育の内容と、安全のための決まり・指示を守って作業します。けがをしたときは、すぐに職長と元請に報告します。この用紙の個人情報は、緊急時の連絡・適正な配置・資格の確認のために使い、工事が終わったら元請の決まりに沿って廃棄することに同意します。 | |||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者(本人・自署) | 所属会社 確認(職長) | 元請 確認 | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 46 | 【根拠となる法令等】新規入場者アンケート(新規入場者調査票)そのものの様式を定めた法令はありません。関係する条文は、労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則35条(雇入れ時等の教育)、労働安全衛生規則642条の3(建設業の特定元方事業者が、関係請負人の作業従事者で新たに作業に従事する者への周知のために、場所や資料を提供する)です。新規入場者教育で伝える事項は、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日 基発第267号の2)に8つ挙げられています。健康診断の結果や病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、取得するにはあらかじめ本人の同意が要ります(同法2条3項・20条2項、同法施行令2条)。 | |||||
| 47 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 49 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shinki-nyujosha-anketo/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規入場者教育の資料と実施記録 | |||||
| 2 | 作業所(現場名) | 教育の日時・場所 | ||||
| 3 | 教育した人 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | No | 区分 | 伝えること | この現場での中身(現場ごとに書く) | 説明した | 説明した人 |
| 6 | 1 | 現場の状況(指針) | 元方と関係請負人の労働者が混在して作業を行う場所の状況 | |||
| 7 | 2 | 現場の状況(指針) | 危険を生ずる箇所(危険有害箇所と立入禁止区域) | |||
| 8 | 3 | 現場の状況(指針) | 混在作業場所で行われる作業相互の関係 | |||
| 9 | 4 | 現場の状況(指針) | 避難の方法 | |||
| 10 | 5 | 現場の状況(指針) | 指揮命令系統 | |||
| 11 | 6 | 現場の状況(指針) | 担当する作業内容と労働災害防止対策 | |||
| 12 | 7 | 現場の状況(指針) | 安全衛生に関する規程 | |||
| 13 | 8 | 現場の状況(指針) | 安全衛生管理の基本方針・目標・基本的な労働災害防止対策を定めた計画 | |||
| 14 | 9 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 機械等・原材料等の危険性・有害性と取扱い方法 | |||
| 15 | 10 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と取扱い方法 | |||
| 16 | 11 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 作業手順 | |||
| 17 | 12 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 作業開始時の点検 | |||
| 18 | 13 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 発生するおそれのある疾病の原因と予防 | |||
| 19 | 14 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 整理・整頓・清潔の保持 | |||
| 20 | 15 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 事故時等の応急措置と退避 | |||
| 21 | 16 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | その他、業務に関する安全・衛生に必要な事項 | |||
| 22 | 17 | 受講者 | 受講した人(自署) | |||
| 23 | 18 | 元請への報告 | 教育の結果を元請に報告した日 | |||
| 24 | ||||||
| 25 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 26 | 【根拠となる法令等】新規入場者アンケート(新規入場者調査票)そのものの様式を定めた法令はありません。関係する条文は、労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則35条(雇入れ時等の教育)、労働安全衛生規則642条の3(建設業の特定元方事業者が、関係請負人の作業従事者で新たに作業に従事する者への周知のために、場所や資料を提供する)です。新規入場者教育で伝える事項は、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日 基発第267号の2)に8つ挙げられています。健康診断の結果や病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、取得するにはあらかじめ本人の同意が要ります(同法2条3項・20条2項、同法施行令2条)。 | |||||
| 27 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 28 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 29 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shinki-nyujosha-anketo/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規入場者アンケート(新規入場者調査票・教育資料つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 作業所(現場名) | ○○ビル新築工事 作業所 | 新規入場日 | 2026/11/09 | ||
| 3 | 元請 | △△建設株式会社 | 受付No. | 1125 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 1. あなたのこと ※本人が書く | |||||
| 6 | ふりがな・氏名 | 生年月日(満年齢) | 血液型 | 職種・経験年数(建設業/今の職種) | 現住所 | 電話 |
| 7 | すずき たろう 鈴木 太郎 | 1990/5/12(36歳) | A型 | 内装(軽量鉄骨・ボード)/建設業12年・内装8年 | 東京都板橋区○○1-2-3 | 090-0000-0000 |
| 8 | ||||||
| 9 | 2. 所属と働き方 | |||||
| 10 | 所属会社(賃金を受ける会社) | 請負の次数 | 雇用契約書・労働条件通知書 | 事業主・一人親方・役員か | 労災保険の特別加入 | この現場の職長 |
| 11 | 株式会社□□内装 | 二次(一次:○○工業) | 受け取っている | いいえ | —(雇用されている) | 佐藤 職長 |
| 12 | ||||||
| 13 | 3. 緊急連絡先 | |||||
| 14 | 氏名 | 続柄 | 電話 | 住所 | ||
| 15 | 鈴木 花子 | 妻 | 090-1111-1111 | 同上 | ||
| 16 | 鈴木 一郎 | 父 | 048-000-0000 | 埼玉県川口市○○4-5-6 | ||
| 17 | ||||||
| 18 | 4. 健康のこと ※書きたくない欄は空欄で構いません(同意のうえで記入) | |||||
| 19 | 直近の健康診断(年月) | 医師の所見 | 血圧(最高/最低) | 今日の体調 | 治療中の病気・服薬(任意) | 視力・聴力で気になること |
| 20 | 2026年4月 | 所見なし | 128/82 | 良い | なし | なし |
| 21 | ||||||
| 22 | 5. 持っている資格 ※元請は本証を見て確認欄に印 | |||||
| 23 | 区分 | 資格の名前 | 番号・修了日 | 本証の確認(元請) | ||
| 24 | 免許 | 普通自動車(中型8t限定) | 第30XXXXXX号 | 確認 11/9 山田 | ||
| 25 | 技能講習 | 玉掛け(1t以上) | 第12345号 2018/6/20 | 確認 11/9 山田 | ||
| 26 | 技能講習 | 足場の組立て等作業主任者 | 第67890号 2020/9/3 | 確認 11/9 山田 | ||
| 27 | 特別教育 | フルハーネス型墜落制止用器具 | 2019/11/15 修了 | 確認 11/9 山田 | ||
| 28 | その他 | 職長・安全衛生責任者教育 | 2022/2/8 修了 | 確認 11/9 山田 | ||
| 29 | ||||||
| 30 | 6. 送り出し教育(所属会社が入場前に行う教育) | |||||
| 31 | 実施日 | 実施者 | 主な内容 | 受けた本人の確認 | ||
| 32 | 2026/11/6 | □□内装 安全担当 高木 | 雇入れ時等の教育の8項目のうち担当作業に関わるもの、保護具の点検 | 鈴木 | ||
| 33 | ||||||
| 34 | 7. 元請が確認すること(就業の制限・配慮) ※元請・職長が書く | |||||
| 35 | 18歳未満か | 妊産婦などの就業制限 | 高齢・持病への配慮 | 日本語の理解(外国人) | 担当させる作業 | 確認者 |
| 36 | いいえ | 該当なし | なし | — | 3階 内装(軽量鉄骨・ボード張り) | 山田(元請) |
| 37 | ||||||
| 38 | 8. 誓約と個人情報の使い方 ※本人が読んで署名する | |||||
| 39 | この作業所で受けた新規入場者教育の内容と、安全のための決まり・指示を守って作業します。けがをしたときは、すぐに職長と元請に報告します。この用紙の個人情報は、緊急時の連絡・適正な配置・資格の確認のために使い、工事が終わったら元請の決まりに沿って廃棄することに同意します。 | |||||
| 40 | 2026年11月9日 氏名(自署) 鈴木 太郎 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | 記入者(本人・自署) | 所属会社 確認(職長) | 元請 確認 | |||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 47 | 【根拠となる法令等】新規入場者アンケート(新規入場者調査票)そのものの様式を定めた法令はありません。関係する条文は、労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則35条(雇入れ時等の教育)、労働安全衛生規則642条の3(建設業の特定元方事業者が、関係請負人の作業従事者で新たに作業に従事する者への周知のために、場所や資料を提供する)です。新規入場者教育で伝える事項は、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日 基発第267号の2)に8つ挙げられています。健康診断の結果や病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、取得するにはあらかじめ本人の同意が要ります(同法2条3項・20条2項、同法施行令2条)。 | |||||
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shinki-nyujosha-anketo/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規入場者教育の資料と実施記録 【記入例】 | |||||
| 2 | 作業所(現場名) | ○○ビル新築工事 作業所 | 教育の日時・場所 | 2026/11/9 8:15〜8:45 現場事務所2階 | ||
| 3 | 教育した人 | □□内装 佐藤 職長(資料:元請 山田) | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | No | 区分 | 伝えること | この現場での中身(現場ごとに書く) | 説明した | 説明した人 |
| 6 | 1 | 現場の状況(指針) | 元方と関係請負人の労働者が混在して作業を行う場所の状況 | 3階は内装・設備・電気の3業者が同時に入る。北側は設備の配管作業 | ✓ | 佐藤 |
| 7 | 2 | 現場の状況(指針) | 危険を生ずる箇所(危険有害箇所と立入禁止区域) | 3階東側の開口部(養生中)、1階荷揚げ場のクレーン旋回範囲は立入禁止 | ✓ | 佐藤 |
| 8 | 3 | 現場の状況(指針) | 混在作業場所で行われる作業相互の関係 | 設備の天井配管が終わった区画から軽量鉄骨に入る。毎日の打合せで区画を確認 | ✓ | 佐藤 |
| 9 | 4 | 現場の状況(指針) | 避難の方法 | 非常階段は北と南の2か所。集合場所は正面ゲート前の駐車場 | ✓ | 佐藤 |
| 10 | 5 | 現場の状況(指針) | 指揮命令系統 | 元請 山田 → 一次 ○○工業 職長 → □□内装 佐藤 職長 → 本人 | ✓ | 佐藤 |
| 11 | 6 | 現場の状況(指針) | 担当する作業内容と労働災害防止対策 | 3階のLGS・ボード張り。脚立は天板に乗らない、可搬式作業台を使う | ✓ | 佐藤 |
| 12 | 7 | 現場の状況(指針) | 安全衛生に関する規程 | 作業所の安全ルール(ヘルメット・安全帯の常時使用、喫煙所以外禁煙、場内速度10km/h) | ✓ | 佐藤 |
| 13 | 8 | 現場の状況(指針) | 安全衛生管理の基本方針・目標・基本的な労働災害防止対策を定めた計画 | 今月の重点:墜落・転落防止と開口部の養生の確認 | ✓ | 佐藤 |
| 14 | 9 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 機械等・原材料等の危険性・有害性と取扱い方法 | 丸のこ・高速カッターの使い方、ボードの粉じん | ✓ | 佐藤 |
| 15 | 10 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と取扱い方法 | 丸のこの安全カバー、防じんマスク、保護めがね | ✓ | 佐藤 |
| 16 | 11 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 作業手順 | LGSの墨出し→ランナー→スタッド→ボード張りの手順書を配布 | ✓ | 佐藤 |
| 17 | 12 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 作業開始時の点検 | 可搬式作業台・電動工具の始業前点検 | ✓ | 佐藤 |
| 18 | 13 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 発生するおそれのある疾病の原因と予防 | 粉じんの吸入、腰痛、熱中症 | ✓ | 佐藤 |
| 19 | 14 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 整理・整頓・清潔の保持 | 端材は毎日、各階の分別置場へ | ✓ | 佐藤 |
| 20 | 15 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | 事故時等の応急措置と退避 | 救急箱とAEDは1階事務所。けがは職長と元請へすぐ報告 | ✓ | 佐藤 |
| 21 | 16 | 雇入れ時等の教育(安衛則35条) | その他、業務に関する安全・衛生に必要な事項 | 持込機械の届出、電動工具の持込み時点検 | ✓ | 佐藤 |
| 22 | 17 | 受講者 | 受講した人(自署) | 鈴木 太郎 | ||
| 23 | 18 | 元請への報告 | 教育の結果を元請に報告した日 | 2026/11/9 元請 山田へ提出 | ||
| 24 | ||||||
| 25 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 26 | 【根拠となる法令等】新規入場者アンケート(新規入場者調査票)そのものの様式を定めた法令はありません。関係する条文は、労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則35条(雇入れ時等の教育)、労働安全衛生規則642条の3(建設業の特定元方事業者が、関係請負人の作業従事者で新たに作業に従事する者への周知のために、場所や資料を提供する)です。新規入場者教育で伝える事項は、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日 基発第267号の2)に8つ挙げられています。健康診断の結果や病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、取得するにはあらかじめ本人の同意が要ります(同法2条3項・20条2項、同法施行令2条)。 | |||||
| 27 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 28 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 29 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shinki-nyujosha-anketo/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規入場者アンケート(新規入場者調査票・教育資料つき) | |||||
| 2 | 作業所(現場名) | 新規入場日 | ||||
| 3 | 元請 | 受付No. | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1. あなたのこと ※本人が書く | |||||
| 6 | ふりがな・氏名 | 生年月日(満年齢) | 血液型 | 職種・経験年数(建設業/今の職種) | 現住所 | 電話 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 2. 所属と働き方 | |||||
| 10 | 所属会社(賃金を受ける会社) | 請負の次数 | 雇用契約書・労働条件通知書 | 事業主・一人親方・役員か | 労災保険の特別加入 | この現場の職長 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 3. 緊急連絡先 | |||||
| 14 | 氏名 | 続柄 | 電話 | 住所 | ||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 4. 健康のこと ※書きたくない欄は空欄で構いません(同意のうえで記入) | |||||
| 19 | 直近の健康診断(年月) | 医師の所見 | 血圧(最高/最低) | 今日の体調 | 治療中の病気・服薬(任意) | 視力・聴力で気になること |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | 5. 持っている資格 ※元請は本証を見て確認欄に印 | |||||
| 23 | 区分 | 資格の名前 | 番号・修了日 | 本証の確認(元請) | ||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | (空欄があと2行つづきます) | |||||
| 29 | 6. 送り出し教育(所属会社が入場前に行う教育) | |||||
| 30 | 実施日 | 実施者 | 主な内容 | 受けた本人の確認 | ||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | 7. 元請が確認すること(就業の制限・配慮) ※元請・職長が書く | |||||
| 34 | 18歳未満か | 妊産婦などの就業制限 | 高齢・持病への配慮 | 日本語の理解(外国人) | 担当させる作業 | 確認者 |
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 8. 誓約と個人情報の使い方 ※本人が読んで署名する | |||||
| 38 | この作業所で受けた新規入場者教育の内容と、安全のための決まり・指示を守って作業します。けがをしたときは、すぐに職長と元請に報告します。この用紙の個人情報は、緊急時の連絡・適正な配置・資格の確認のために使い、工事が終わったら元請の決まりに沿って廃棄することに同意します。 | |||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者(本人・自署) | 所属会社 確認(職長) | 元請 確認 | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 46 | 【根拠となる法令等】新規入場者アンケート(新規入場者調査票)そのものの様式を定めた法令はありません。関係する条文は、労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則35条(雇入れ時等の教育)、労働安全衛生規則642条の3(建設業の特定元方事業者が、関係請負人の作業従事者で新たに作業に従事する者への周知のために、場所や資料を提供する)です。新規入場者教育で伝える事項は、元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日 基発第267号の2)に8つ挙げられています。健康診断の結果や病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、取得するにはあらかじめ本人の同意が要ります(同法2条3項・20条2項、同法施行令2条)。 | |||||
| 47 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 49 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shinki-nyujosha-anketo/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 新規入場者教育の資料 / 記入例 / 記入例(新規入場者教育の資料) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 23 KB / PDF 約 318 KB |
| 更新日 | 2026-10-27 |
入力方法
- 記入シートの1〜6は本人、7は元請と職長が書きます。健康の欄は、使い道を伝えて同意を得てから書いてもらいます。書きたくない欄は空欄で構いません。
- 資格は本証を見て、5の「本証の確認(元請)」に日付と確認者を書きます。写しを受け取るだけだと、有効な資格かどうかが分かりません。
- 新規入場者教育の資料は、1〜8が元方事業者による建設現場安全管理指針の8項目、9〜16が雇入れ時等の教育(安衛則35条)の項目です。「この現場での中身」の列を現場ごとに書き込んで使います。
- 教育が終わったら、受講した人の自署と、元請に報告した日を書きます。指針は、関係請負人が新規入場者教育の結果を元方事業者に報告することを求めています。
カスタマイズ方法
- 元請の指定様式がある現場では、そちらを優先してください。この様式の「新規入場者教育の資料」のシートだけを、教育の進行表として使う方法もあります。
- 外国人の作業員がいる場合は、日本語の理解の欄に、通訳の有無や母語の教材を使ったかを書いておくと、元請と職長の間で配慮の内容が共有できます。
- 血液型の欄は、元請が求めていなければ消して構いません。何のために集めるかを説明できる項目だけを残すのが基本です。
利用上の注意
- 新規入場者アンケートの様式は法令で決まっていません。集める項目は、使い道を説明できるものに絞ってください。健康診断の結果や病歴は要配慮個人情報で、あらかじめ本人の同意を得ないと取得できません(個人情報保護法20条2項)。
- 送り出し教育は、所属会社が雇入れ時等の教育(安衛則35条)として行うもので、この用紙を書くことで代わりになるものではありません。
- 特別教育の記録は3年間の保存が決まっています(安衛則38条)。新規入場者アンケートと新規入場者教育の記録には法令上の保存期間の定めが見当たらないので、元請の決まりに従ってください。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-27)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
新規入場者アンケートは義務ですか
アンケート(調査票)を書かせること自体を定めた法令はありません。ただし、元方事業者には新規入場者教育のための場所や資料を提供する義務があり(安衛則642条の3)、緊急時の連絡先や資格を確かめる手段として、多くの元請が入場の条件にしています。
一人親方でも新規入場者アンケートは必要ですか
元請が入場の条件にしていれば、一人親方も書きます。2025年4月から、安衛則の立入禁止などの措置は、労働者以外の一人親方なども対象になっています。2の欄で、労災保険の特別加入の有無も書いてもらいます。
新規入場者アンケートの保存期間は
法令上の定めは見当たりません。個人情報を多く含むので、工事が終わって不要になったら元請の決まりに沿って廃棄します。