ショベルローダー・フォークローダー点検表(Excel・無料)
ショベルローダー等の作業開始前点検(安衛則151条の34)・月例(151条の32)・年次(151条の31)を1ファイルで記録する様式。月例に「ヘッドガード」が名指しで入っている点と、年次が特定自主検査ではなく社内で実施できる点を、様式の中で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- ショベルローダー・フォークローダーを保有する製造業・産廃業・農業関連の方
- 除雪や堆肥の切り返しにショベルローダーを使っている事業所の方
- ホイールローダーとの区別がつかず、どの条文で管理すべきか迷っている方
どのような場面で使いますか
ショベルローダー等には3層の検査・点検が法令で定められています。①作業開始前点検(151条の34。4項目)②1月を超えない期間ごとの定期自主検査(151条の32。3項目)③1年を超えない期間ごとの定期自主検査(151条の31。5項目)です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・最大荷重・稼働時間
- 【作業開始前】制動装置及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置/車輪/灯火・警報の4項目(151条の34)
- 【月例】制動装置・クラッチ・操縦装置(151条の32第1号)
- 【月例】荷役装置及び油圧装置(同2号)
- 【月例】ヘッドガード(同3号)
- 【月例】走行装置(タイヤ・ホイールナット・ベアリング)
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】原動機/動力伝達・走行/制動・操縦/荷役・油圧/電気系統の5項目(151条の31)
- 記録の保存(151条の33。6事項を3年間)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | ショベルローダー・フォークローダー点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shovel-loader-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 制動装置及び操縦装置の機能、荷役装置及び油圧装置の機能、車輪の異常、前照灯・後照灯・方向指示器及び警報装置の機能の4項目です(151条の34)。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。151条の32の3号(制動装置・クラッチ・操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード)にあたる行を「根拠」欄で示しています。 |
| 17 | 3. 【3】定期自主検査(年次) … 151条の31の5項目です。特定自主検査ではないので、事業者の責任で社内でも実施できます。この様式では5つの号ごとに結果を書く欄にしてあります。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(151条の33)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・フォークローダーではバケットの行を、ショベルローダーではフォークの行を、それぞれ削除してください。 |
| 29 | ・バッテリー式の機体では、充電装置と絶縁の確認を足すと実務に合います。 |
| 30 | ・複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製してください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます。検査標章の制度もありません。 |
| 34 | ・周期の文言は「1月を超えない期間ごと」「1年を超えない期間ごと」です(151条の31・151条の32)。車両系建設機械の「1月以内ごと」「1年以内ごと」とは書き分けられています。 |
| 35 | ・月例に「ヘッドガード」が名指しで入っています(151条の32第3号)。車両系建設機械の月例(168条)には無い項目で、忘れやすいところです。 |
| 36 | ・運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械等で、①作業開始前点検(151条の34。4項目)②定期自主検査=月例(151条の32。3項目・1月を超えない期間ごと)③定期自主検査=年次(151条の31。5項目・1年を超えない期間ごと)が適用されます。②③の記録は151条の33の6事項を3年間保存します。年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます(検査標章の制度もありません)。運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。名前の似たホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で、適用条文がまったく異なります。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショベルローダー・フォークローダー点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・最大荷重 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の34 ※記録の保存義務はありません | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置及び操縦装置の機能 | |||||
| 7 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | |||||
| 8 | 車輪の異常の有無 | |||||
| 9 | 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 | |||||
| 10 | 【社内追加・参考】ヘッドガード・バックレストの変形、取付けの緩み | |||||
| 11 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・路面の状態) | |||||
| 12 | 運転者名 | |||||
| 13 | 稼働時間(h) | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | 【2】定期自主検査(月例) 1月を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の32 ※記録は3年間保存 | |||||
| 16 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに検査箇所を並べてあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 17 | 法定の検査項目は151条の32の3号です(制動装置・クラッチ・操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード)。ヘッドガードが名指しで入っているのがこの機械の特徴で、車両系建設機械の月例(168条)には無い項目です。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 18 | 記録に残す項目は151条の33で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。3年間保存してください。 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【3】定期自主検査(年次) 1年を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の31 ※特定自主検査ではないため資格要件・検査標章はありません/記録は3年間保存 | |||||
| 21 | 検査実施年月日 | |||||
| 22 | 検査実施者の氏名(社内で実施した場合は担当者名) | |||||
| 23 | 1号 原動機の異常の有無 | |||||
| 24 | 2号 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 3号 制動装置及び操縦装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 4号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 | |||||
| 27 | 5号 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 28 | 実施した補修の内容と年月日 | |||||
| 29 | 次回 年次検査 予定日(1年を超えない期間) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械等で、①作業開始前点検(151条の34。4項目)②定期自主検査=月例(151条の32。3項目・1月を超えない期間ごと)③定期自主検査=年次(151条の31。5項目・1年を超えない期間ごと)が適用されます。②③の記録は151条の33の6事項を3年間保存します。年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます(検査標章の制度もありません)。運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。名前の似たホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で、適用条文がまったく異なります。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shovel-loader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショベルローダー・フォークローダー 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則151条の32(1月を超えない期間ごとに1回)/記録は151条の33により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ・燃料装置 | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・冷却装置 | ||||
| 10 | 4 | バッテリー(バッテリー車は充電装置も) | ||||
| 11 | 制動装置・ クラッチ・ 操縦装置 | 5 | サービスブレーキ | |||
| 12 | 6 | パーキングブレーキ | ||||
| 13 | 7 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 14 | 8 | クラッチ(トルコン車はトルクコンバータ) | ||||
| 15 | 9 | トランスミッション・前後進レバー | ||||
| 16 | 10 | ステアリング | ||||
| 17 | 11 | 操作レバー・安全ロック | ||||
| 18 | 荷役装置・ 油圧装置 | 12 | バケット(ショベルローダー) | |||
| 19 | 13 | フォーク(フォークローダー) | ||||
| 20 | 14 | リフトアーム・リンク機構 | ||||
| 21 | 15 | バックレスト・荷受け | ||||
| 22 | 16 | 油圧シリンダ(リフト・チルト) | ||||
| 23 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則151条の33の記録事項) | |||||
| 24 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 記入のしかた | |||||
| 31 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 32 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 33 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 34 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則151条の32(根拠欄の号数は同条のもの)の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 35 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械等で、①作業開始前点検(151条の34。4項目)②定期自主検査=月例(151条の32。3項目・1月を超えない期間ごと)③定期自主検査=年次(151条の31。5項目・1年を超えない期間ごと)が適用されます。②③の記録は151条の33の6事項を3年間保存します。年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます(検査標章の制度もありません)。運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。名前の似たホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で、適用条文がまったく異なります。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shovel-loader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショベルローダー・フォークローダー点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | SL-03 | 型式・最大荷重 | ショベルローダー 1.5t | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の34 ※記録の保存義務はありません | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置及び操縦装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 車輪の異常の有無 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 9 | 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 【社内追加・参考】ヘッドガード・バックレストの変形、取付けの緩み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・路面の状態) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 13 | 稼働時間(h) | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | 【2】定期自主検査(月例) 1月を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の32 ※記録は3年間保存 | |||||
| 16 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに検査箇所を並べてあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 17 | 法定の検査項目は151条の32の3号です(制動装置・クラッチ・操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード)。ヘッドガードが名指しで入っているのがこの機械の特徴で、車両系建設機械の月例(168条)には無い項目です。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 18 | 記録に残す項目は151条の33で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。3年間保存してください。 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【3】定期自主検査(年次) 1年を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の31 ※特定自主検査ではないため資格要件・検査標章はありません/記録は3年間保存 | |||||
| 21 | 検査実施年月日 | |||||
| 22 | 検査実施者の氏名(社内で実施した場合は担当者名) | |||||
| 23 | 1号 原動機の異常の有無 | |||||
| 24 | 2号 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 3号 制動装置及び操縦装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 4号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 | |||||
| 27 | 5号 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 28 | 実施した補修の内容と年月日 | |||||
| 29 | 次回 年次検査 予定日(1年を超えない期間) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 32 | 8/3 右前輪に異物の刺さり。空気圧の低下は無かったが、月例検査で交換を検討することにした。 | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械等で、①作業開始前点検(151条の34。4項目)②定期自主検査=月例(151条の32。3項目・1月を超えない期間ごと)③定期自主検査=年次(151条の31。5項目・1年を超えない期間ごと)が適用されます。②③の記録は151条の33の6事項を3年間保存します。年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます(検査標章の制度もありません)。運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。名前の似たホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で、適用条文がまったく異なります。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shovel-loader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショベルローダー・フォークローダー 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則151条の32(1月を超えない期間ごとに1回)/記録は151条の33により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/07 | ||||
| 4 | メーカー | ○○産業車輌 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○産業 第1工場 | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ・燃料装置 | ||||
| 9 | 3 | 潤滑・冷却装置 | ||||
| 10 | 4 | バッテリー(バッテリー車は充電装置も) | ||||
| 11 | 制動装置・ クラッチ・ 操縦装置 | 5 | サービスブレーキ | |||
| 12 | 6 | パーキングブレーキ | ||||
| 13 | 7 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 14 | 8 | クラッチ(トルコン車はトルクコンバータ) | ||||
| 15 | 9 | トランスミッション・前後進レバー | ||||
| 16 | 10 | ステアリング | ||||
| 17 | 11 | 操作レバー・安全ロック | ||||
| 18 | 荷役装置・ 油圧装置 | 12 | バケット(ショベルローダー) | |||
| 19 | 13 | フォーク(フォークローダー) | ||||
| 20 | 14 | リフトアーム・リンク機構 | ||||
| 21 | 15 | バックレスト・荷受け | ||||
| 22 | 16 | 油圧シリンダ(リフト・チルト) | ||||
| 23 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則151条の33の記録事項) | |||||
| 24 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 25 | 17 | ヘッドガード後方の取付ボルト1本に緩み。溶接部に割れは無い。 | ||||
| 26 | 21 | 右前輪のトレッド摩耗が使用限度に近い。偏摩耗もある。 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 記入のしかた | |||||
| 31 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 32 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 33 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 34 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則151条の32(根拠欄の号数は同条のもの)の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 35 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械等で、①作業開始前点検(151条の34。4項目)②定期自主検査=月例(151条の32。3項目・1月を超えない期間ごと)③定期自主検査=年次(151条の31。5項目・1年を超えない期間ごと)が適用されます。②③の記録は151条の33の6事項を3年間保存します。年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます(検査標章の制度もありません)。運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。名前の似たホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で、適用条文がまったく異なります。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shovel-loader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショベルローダー・フォークローダー点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・最大荷重 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の34 ※記録の保存義務はありません | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置及び操縦装置の機能 | |||||
| 7 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | |||||
| 8 | 車輪の異常の有無 | |||||
| 9 | 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 | |||||
| 10 | 【社内追加・参考】ヘッドガード・バックレストの変形、取付けの緩み | |||||
| 11 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・路面の状態) | |||||
| 12 | 運転者名 | |||||
| 13 | 稼働時間(h) | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | 【2】定期自主検査(月例) 1月を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の32 ※記録は3年間保存 | |||||
| 16 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに検査箇所を並べてあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 17 | 法定の検査項目は151条の32の3号です(制動装置・クラッチ・操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード)。ヘッドガードが名指しで入っているのがこの機械の特徴で、車両系建設機械の月例(168条)には無い項目です。「月例検査」シートでは、どの行がその号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 18 | 記録に残す項目は151条の33で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。3年間保存してください。 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【3】定期自主検査(年次) 1年を超えない期間ごとに1回 労働安全衛生規則151条の31 ※特定自主検査ではないため資格要件・検査標章はありません/記録は3年間保存 | |||||
| 21 | 検査実施年月日 | |||||
| 22 | 検査実施者の氏名(社内で実施した場合は担当者名) | |||||
| 23 | 1号 原動機の異常の有無 | |||||
| 24 | 2号 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 3号 制動装置及び操縦装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 4号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 | |||||
| 27 | 5号 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 28 | 実施した補修の内容と年月日 | |||||
| 29 | 次回 年次検査 予定日(1年を超えない期間) | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械等で、①作業開始前点検(151条の34。4項目)②定期自主検査=月例(151条の32。3項目・1月を超えない期間ごと)③定期自主検査=年次(151条の31。5項目・1年を超えない期間ごと)が適用されます。②③の記録は151条の33の6事項を3年間保存します。年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます(検査標章の制度もありません)。運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。名前の似たホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で、適用条文がまったく異なります。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/shovel-loader-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 41 KB / PDF 約 438 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 制動装置及び操縦装置の機能、荷役装置及び油圧装置の機能、車輪の異常、前照灯・後照灯・方向指示器及び警報装置の機能の4項目です(151条の34)。
- 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。151条の32の3号(制動装置・クラッチ・操縦装置/荷役装置及び油圧装置/ヘッドガード)にあたる行を「根拠」欄で示しています。
- 【3】定期自主検査(年次) … 151条の31の5項目です。特定自主検査ではないので、事業者の責任で社内でも実施できます。この様式では5つの号ごとに結果を書く欄にしてあります。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(151条の33)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。
カスタマイズ方法
- フォークローダーではバケットの行を、ショベルローダーではフォークの行を、それぞれ削除してください。
- バッテリー式の機体では、充電装置と絶縁の確認を足すと実務に合います。
- 複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製してください。
利用上の注意
- 年次の検査は特定自主検査ではありません。フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと違い、検査業者や有資格者でなくても事業者の責任で実施できます。検査標章の制度もありません。
- 周期の文言は「1月を超えない期間ごと」「1年を超えない期間ごと」です(151条の31・151条の32)。車両系建設機械の「1月以内ごと」「1年以内ごと」とは書き分けられています。
- 月例に「ヘッドガード」が名指しで入っています(151条の32第3号)。車両系建設機械の月例(168条)には無い項目で、忘れやすいところです。
- 運転の資格は最大荷重1トン以上が技能講習(令20条13号)、1トン未満が特別教育(安衛則36条5号の2)です。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
ショベルローダーとホイールローダーの違いは何ですか
法令上の区分が違います。ショベルローダー等は車両系荷役運搬機械(安衛則151条の31以下)、ホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械(167条以下)です。年次が特定自主検査に当たるかどうか、資格の種類、周期の文言がそれぞれ違います。
年次検査を社内でやってもよいですか
できます。151条の31の検査は特定自主検査ではないため、資格要件がありません。ただし記録は151条の33の6項目を3年間保存する必要があります。
ヘッドガードの検査は何を見ればよいですか
条文は「ヘツドガードの異常の有無」とだけ定めています。実務では本体の亀裂・変形・腐食、取付ボルトの緩み、上部の開口が改造されていないか、上に物を載せていないかを見ます。この様式では3項目に分けてあります。
作業開始前点検の記録は残さないといけませんか
法令上の保存義務はありません。記録条文(151条の33)は「前二条の自主検査を行つたときは」=151条の31と151条の32を指しています。社内管理として残す場合にこの様式を使ってください。