単管足場 点検表(Excel・無料)
単管足場の点検表。安衛則571条1〜4号の数値(建地の間隔けた行1.85m・はり間1.5m以下、地上第一の布2m以下、31m超は2本組、建地間の積載荷重400kg限度)と、壁つなぎ垂直5m・水平5.5m以下を判定基準の列にそのまま入れています。わく組足場の9m・8mとは値が違います。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
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このテンプレートは誰向けですか
- 単管足場を組んでいる足場業者・工務店の方
- 足場の組立て等作業主任者に選任された方
- 一人親方・小規模な現場で自分で足場を組む方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、強風・大雨・大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、足場の組立て・一部解体・変更の後に使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 現場名・足場の名称・点検の区分・点検日・点検者(指名者)・最大積載荷重
- 【567条1項】足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無(手すり等85cm以上/中桟等35〜50cm)
- 【571条1号】建地の間隔(けた行方向1.85m以下・はり間方向1.5m以下)
- 【571条2号】地上第一の布は2m以下の位置
- 【571条3号】建地の最高部から31mを超える部分は鋼管2本組
- 【571条4号】建地間の積載荷重は400kgを限度
- 【570条1項5号】壁つなぎ・控えの間隔(垂直5m以下・水平5.5m以下/引張材と圧縮材は間隔1m以内)
- 【567条2項1〜9号】床材・緊結部の緩み・緊結金具・墜落防止設備・幅木・脚部・補強材・建地の損傷・つり装置
- 【567条3項】記録(点検の結果と点検者の氏名/措置の内容/仕事が終了するまで保存)
- 【562条・566条・570条】最大積載荷重の表示/作業主任者(高さ5m以上)/架空電路/一側足場の扱い
- 点検者・作業主任者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 単管足場 点検表(判定基準の数値つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tankan-ashiba-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 【2】の数値が、この様式のいちばんの中身です。建地の間隔けた行方向1.85m以下・はり間方向1.5m以下、地上第一の布は2m以下の位置、建地の最高部から31mを超える部分は鋼管2本組、建地間の積載荷重は400kgを限度(571条1〜4号)。 |
| 14 | 2. 壁つなぎの間隔は垂直5m以下・水平5.5m以下です(570条1項5号イ)。わく組足場の9m・8mと取り違えないでください。 |
| 15 | 3. 実測してから記入します。「たぶん大丈夫」で○を付けないでください。スケールを当てるところは判定基準の欄に数値が書いてあります。 |
| 16 | 4. 【3】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号です。 |
| 17 | 5. 【4】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 21 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 22 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 24 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・高さ31m以下の足場では、【2】の2本組の行を「対象外」にできます。 |
| 28 | ・一側足場では、563条1項の作業床の規定が適用されません(同項柱書のかっこ書き)。該当する現場は判定基準の欄を書き換えてください。 |
| 29 | ・足場の面ごとに点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。 |
| 30 | ・ブラケット・単管ブラケット足場を併用している場合は、【5】に行を足して取付部の確認を入れてください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・571条が適用されるのは、令別表第八第一号に掲げる部材または単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場です(571条柱書)。規格外の鋼管を混ぜている足場には、そのまま当てはめないでください。 |
| 34 | ・建地の間隔(1号)と建地間の積載荷重(4号)は、最大曲げモーメントの計算をして572条の措置を講じたときは適用されません(571条2項)。計算で対応している現場は、計算書を添えてください。 |
| 35 | ・地上第一の布の位置(2号)は、作業の必要上難しい部分を2本組等で補強したときは適用されません(571条3項)。 |
| 36 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・570条・571条・552条・562条の条文から起こしたものです。 |
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| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
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| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
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| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。単管足場に固有の数値は571条1号〜4号です。建地の間隔はけた行方向1.85メートル以下・はり間方向1.5メートル以下、地上第一の布は2メートル以下の位置、建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は鋼管を2本組(ただし設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く)、建地間の積載荷重は400キログラムを限度。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、単管足場は垂直方向5メートル・水平方向5.5メートル以下です。わく組足場の9メートル・8メートルとは値が違います。これらが適用されるのは、令別表第八第一号に掲げる部材または単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場です(571条柱書)。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-07(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
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| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 単管足場 点検表(判定基準の数値つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 足場の名称 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | わく組足場以外の足場は手すり等及び中桟等(563条1項3号ロ)。手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条1項 | |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | ||
| 10 | 【2】単管足場に固有の数値(安衛則571条1号〜4号) ※ここが判定基準になります | |||||
| 11 | 3 | 571条 | 建地の間隔は、けた行方向1.85m以下か | けた行方向1.85メートル以下(571条1項1号) | 571条1項1号 | |
| 12 | 4 | 建地の間隔は、はり間方向1.5m以下か | はり間方向1.5メートル以下 | 571条1項1号 | ||
| 13 | 5 | 地上第一の布は、2m以下の位置に設けてあるか | 2メートル以下。作業の必要上難しい部分は2本組等で補強すれば適用しない(571条3項) | 571条1項2号 | ||
| 14 | 6 | 建地の最高部から測つて31mを超える部分の建地が、鋼管2本組になっているか | 31メートルを超える部分。設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く(571条1項3号ただし書) | 571条1項3号 | ||
| 15 | 7 | 建地間の積載荷重は400kgを限度としているか | 400キログラムを限度。表示と実際の積載を突き合わせる | 571条1項4号 | ||
| 16 | 8 | 壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下か | 垂直5メートル・水平5.5メートル以下(570条1項5号イ)。わく組足場の9m・8mと取り違えない | 570条1項5号 | ||
| 17 | 9 | 壁つなぎが引張材と圧縮材で構成されているとき、その間隔は1m以内か | 1メートル以内(570条1項5号ハ) | 570条1項5号 | ||
| 18 | 【3】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) | |||||
| 19 | 10 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | |
| 20 | 11 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | クランプの締付けトルク不足・滑りがないこと。手で回るものは締め直す | 567条2項2号 | ||
| 21 | 12 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプの変形・割れ・ねじ山のつぶれ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | ||
| 22 | 13 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 手すり等85cm以上、中桟等35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条2項4号 | ||
| 23 | 14 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | ||
| 24 | 15 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | ||
| 25 | 16 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 上の【2】の間隔を満たしていること。筋かいで補強すること(570条1項4号) | 567条2項7号 | ||
| 26 | 17 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 曲がり・へこみ・つぶれ・割れ・著しい腐食のある鋼管は取り除く | 567条2項8号 | ||
| 27 | 18 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | ||
| 28 | 【4】記録(安衛則567条3項) | |||||
| 29 | 19 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名は条文が名指ししている | 567条3項1号 | |
| 30 | 20 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く | 567条3項2号 | ||
| 31 | 21 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する | 567条3項 | ||
| 32 | 【5】共通の確認(安衛則562条・566条・570条ほか) | |||||
| 33 | 22 | 共通 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | |
| 34 | 23 | 鋼管の接続部・交差部が、適合した附属金具で確実に接続・緊結されているか | 570条1項3号 | 安衛則570条 | ||
| 35 | 24 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | ||
| 36 | 25 | 一側足場である場合、作業床の規定(563条)が適用されない点を理解して運用しているか | 563条1項は一側足場を除く。一側足場でよいのは幅が狭く本足場が組めない場合に限る | 安衛則563条 | ||
| 37 | 26 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更が対象(566条) | 安衛則566条 | ||
| 38 | 27 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | 30 | |||||
| 42 | 31 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 53 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。単管足場に固有の数値は571条1号〜4号です。建地の間隔はけた行方向1.85メートル以下・はり間方向1.5メートル以下、地上第一の布は2メートル以下の位置、建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は鋼管を2本組(ただし設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く)、建地間の積載荷重は400キログラムを限度。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、単管足場は垂直方向5メートル・水平方向5.5メートル以下です。わく組足場の9メートル・8メートルとは値が違います。これらが適用されるのは、令別表第八第一号に掲げる部材または単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場です(571条柱書)。 | |||||
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 55 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 56 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tankan-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 単管足場 点検表(判定基準の数値つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 現場名 | ○○工場 外装改修工事 | 足場の名称 | |||
| 3 | 点検の区分 | 組立て後(使用開始前) | 点検日 | 2026/09/28 | ||
| 4 | 点検者(指名者) | 足場の組立て等作業主任者 井上 | 最大積載荷重 | 建地間 400kg | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | わく組足場以外の足場は手すり等及び中桟等(563条1項3号ロ)。手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条1項 | 良 |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | 良 | |
| 10 | 【2】単管足場に固有の数値(安衛則571条1号〜4号) ※ここが判定基準になります | |||||
| 11 | 3 | 571条 | 建地の間隔は、けた行方向1.85m以下か | けた行方向1.85メートル以下(571条1項1号) | 571条1項1号 | 良 |
| 12 | 4 | 建地の間隔は、はり間方向1.5m以下か | はり間方向1.5メートル以下 | 571条1項1号 | 否 | |
| 13 | 5 | 地上第一の布は、2m以下の位置に設けてあるか | 2メートル以下。作業の必要上難しい部分は2本組等で補強すれば適用しない(571条3項) | 571条1項2号 | 良 | |
| 14 | 6 | 建地の最高部から測つて31mを超える部分の建地が、鋼管2本組になっているか | 31メートルを超える部分。設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く(571条1項3号ただし書) | 571条1項3号 | 良 | |
| 15 | 7 | 建地間の積載荷重は400kgを限度としているか | 400キログラムを限度。表示と実際の積載を突き合わせる | 571条1項4号 | 良 | |
| 16 | 8 | 壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下か | 垂直5メートル・水平5.5メートル以下(570条1項5号イ)。わく組足場の9m・8mと取り違えない | 570条1項5号 | 良 | |
| 17 | 9 | 壁つなぎが引張材と圧縮材で構成されているとき、その間隔は1m以内か | 1メートル以内(570条1項5号ハ) | 570条1項5号 | 良 | |
| 18 | 【3】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) | |||||
| 19 | 10 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | 良 |
| 20 | 11 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | クランプの締付けトルク不足・滑りがないこと。手で回るものは締め直す | 567条2項2号 | 良 | |
| 21 | 12 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプの変形・割れ・ねじ山のつぶれ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | 良 | |
| 22 | 13 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 手すり等85cm以上、中桟等35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条2項4号 | 良 | |
| 23 | 14 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | 良 | |
| 24 | 15 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | 良 | |
| 25 | 16 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 上の【2】の間隔を満たしていること。筋かいで補強すること(570条1項4号) | 567条2項7号 | 良 | |
| 26 | 17 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 曲がり・へこみ・つぶれ・割れ・著しい腐食のある鋼管は取り除く | 567条2項8号 | 良 | |
| 27 | 18 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | 良 | |
| 28 | 【4】記録(安衛則567条3項) | |||||
| 29 | 19 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名は条文が名指ししている | 567条3項1号 | 良 |
| 30 | 20 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く | 567条3項2号 | 良 | |
| 31 | 21 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する | 567条3項 | 良 | |
| 32 | 【5】共通の確認(安衛則562条・566条・570条ほか) | |||||
| 33 | 22 | 共通 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | 良 |
| 34 | 23 | 鋼管の接続部・交差部が、適合した附属金具で確実に接続・緊結されているか | 570条1項3号 | 安衛則570条 | 良 | |
| 35 | 24 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | 良 | |
| 36 | 25 | 一側足場である場合、作業床の規定(563条)が適用されない点を理解して運用しているか | 563条1項は一側足場を除く。一側足場でよいのは幅が狭く本足場が組めない場合に限る | 安衛則563条 | 良 | |
| 37 | 26 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更が対象(566条) | 安衛則566条 | 良 | |
| 38 | 27 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | 良 | |
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | 30 | |||||
| 42 | 31 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 45 | 点検者 井上 | 作業主任者 井上 | 元請 確認 三浦 | |||
| 46 | ||||||
| 47 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 48 | 組立て後の点検(安衛則567条2項)。建地間隔1件を是正済み。この記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する(567条3項)。 | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 53 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。単管足場に固有の数値は571条1号〜4号です。建地の間隔はけた行方向1.85メートル以下・はり間方向1.5メートル以下、地上第一の布は2メートル以下の位置、建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は鋼管を2本組(ただし設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く)、建地間の積載荷重は400キログラムを限度。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、単管足場は垂直方向5メートル・水平方向5.5メートル以下です。わく組足場の9メートル・8メートルとは値が違います。これらが適用されるのは、令別表第八第一号に掲げる部材または単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場です(571条柱書)。 | |||||
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 55 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 56 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tankan-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 単管足場 点検表(判定基準の数値つき) | |||||
| 2 | 現場名 | 足場の名称 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日 | ||||
| 4 | 点検者(指名者) | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則567条1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所の足場用墜落防止設備に、取り外し・脱落がないか | わく組足場以外の足場は手すり等及び中桟等(563条1項3号ロ)。手すり等は高さ85cm以上、中桟等は高さ35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条1項 | |
| 9 | 2 | 点検者を指名してあるか | 事業者が点検者を指名する。名前を上の欄に書く | 567条1項 | ||
| 10 | 【2】単管足場に固有の数値(安衛則571条1号〜4号) ※ここが判定基準になります | |||||
| 11 | 3 | 571条 | 建地の間隔は、けた行方向1.85m以下か | けた行方向1.85メートル以下(571条1項1号) | 571条1項1号 | |
| 12 | 4 | 建地の間隔は、はり間方向1.5m以下か | はり間方向1.5メートル以下 | 571条1項1号 | ||
| 13 | 5 | 地上第一の布は、2m以下の位置に設けてあるか | 2メートル以下。作業の必要上難しい部分は2本組等で補強すれば適用しない(571条3項) | 571条1項2号 | ||
| 14 | 6 | 建地の最高部から測つて31mを超える部分の建地が、鋼管2本組になっているか | 31メートルを超える部分。設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く(571条1項3号ただし書) | 571条1項3号 | ||
| 15 | 7 | 建地間の積載荷重は400kgを限度としているか | 400キログラムを限度。表示と実際の積載を突き合わせる | 571条1項4号 | ||
| 16 | 8 | 壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下か | 垂直5メートル・水平5.5メートル以下(570条1項5号イ)。わく組足場の9m・8mと取り違えない | 570条1項5号 | ||
| 17 | 9 | 壁つなぎが引張材と圧縮材で構成されているとき、その間隔は1m以内か | 1メートル以内(570条1項5号ハ) | 570条1項5号 | ||
| 18 | 【3】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則567条2項1号〜9号) | |||||
| 19 | 10 | 567条2項 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 幅40cm以上/床材間の隙間3cm以下/床材と建地との隙間12cm未満(563条1項2号)。二以上の支持物に取り付ける(同5号) | 567条2項1号 | |
| 20 | 11 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | クランプの締付けトルク不足・滑りがないこと。手で回るものは締め直す | 567条2項2号 | ||
| 21 | 12 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプの変形・割れ・ねじ山のつぶれ・著しい腐食がないこと | 567条2項3号 | ||
| 22 | 13 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | 手すり等85cm以上、中桟等35cm以上50cm以下(552条1項4号) | 567条2項4号 | ||
| 23 | 14 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又は同等以上の設備(563条1項6号) | 567条2項5号 | ||
| 24 | 15 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ベース金具を用い、敷板・敷角等を用い、根がらみを設ける等(570条1項1号) | 567条2項6号 | ||
| 25 | 16 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 上の【2】の間隔を満たしていること。筋かいで補強すること(570条1項4号) | 567条2項7号 | ||
| 26 | 17 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | 曲がり・へこみ・つぶれ・割れ・著しい腐食のある鋼管は取り除く | 567条2項8号 | ||
| 27 | 18 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | つり足場を併用する場合のみ。無ければ「対象外」 | 567条2項9号 | ||
| 28 | 【4】記録(安衛則567条3項) | |||||
| 29 | 19 | 記録 | 点検の結果と点検者の氏名を記録したか | この用紙がその記録になる。点検者の氏名は条文が名指ししている | 567条3項1号 | |
| 30 | 20 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く | 567条3項2号 | ||
| 31 | 21 | 記録を、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで保存する | 567条3項 | ||
| 32 | 【5】共通の確認(安衛則562条・566条・570条ほか) | |||||
| 33 | 22 | 共通 | 最大積載荷重を定め、見やすい場所に表示し、労働者に周知しているか | 562条1項・3項。注文者は655条1項1号でも表示が義務 | 安衛則562条 | |
| 34 | 23 | 鋼管の接続部・交差部が、適合した附属金具で確実に接続・緊結されているか | 570条1項3号 | 安衛則570条 | ||
| 35 | 24 | 架空電路に近接している箇所に、接触防止の措置があるか | 架空電路の移設、絶縁用防護具の装着等(570条1項6号) | 安衛則570条 | ||
| 36 | 25 | 一側足場である場合、作業床の規定(563条)が適用されない点を理解して運用しているか | 563条1項は一側足場を除く。一側足場でよいのは幅が狭く本足場が組めない場合に限る | 安衛則563条 | ||
| 37 | 26 | 足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を行わせているか | 高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更が対象(566条) | 安衛則566条 | ||
| 38 | 27 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 39 | 28 | |||||
| 40 | 29 | |||||
| 41 | 30 | |||||
| 42 | 31 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 53 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則567条(点検)。①足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、作業を開始する前に9つの事項について点検させること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果及び点検者の氏名、措置を講じた場合はその内容を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。単管足場に固有の数値は571条1号〜4号です。建地の間隔はけた行方向1.85メートル以下・はり間方向1.5メートル以下、地上第一の布は2メートル以下の位置、建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は鋼管を2本組(ただし設計荷重が最大使用荷重を超えないときは除く)、建地間の積載荷重は400キログラムを限度。壁つなぎ又は控えの間隔は570条1項5号イの表により、単管足場は垂直方向5メートル・水平方向5.5メートル以下です。わく組足場の9メートル・8メートルとは値が違います。これらが適用されるのは、令別表第八第一号に掲げる部材または単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場です(571条柱書)。 | |||||
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 55 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 56 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tankan-ashiba-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 22 KB / PDF 約 439 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 【2】の数値が、この様式のいちばんの中身です。建地の間隔けた行方向1.85m以下・はり間方向1.5m以下、地上第一の布は2m以下の位置、建地の最高部から31mを超える部分は鋼管2本組、建地間の積載荷重は400kgを限度(571条1〜4号)。
- 壁つなぎの間隔は垂直5m以下・水平5.5m以下です(570条1項5号イ)。わく組足場の9m・8mと取り違えないでください。
- 実測してから記入します。「たぶん大丈夫」で○を付けないでください。スケールを当てるところは判定基準の欄に数値が書いてあります。
- 【3】の9項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則567条2項1号〜9号です。
- 【4】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と点検者の氏名を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(567条3項)。
カスタマイズ方法
- 高さ31m以下の足場では、【2】の2本組の行を「対象外」にできます。
- 一側足場では、563条1項の作業床の規定が適用されません(同項柱書のかっこ書き)。該当する現場は判定基準の欄を書き換えてください。
- 足場の面ごとに点検する現場は、シートを複製して「足場の名称」で分けてください。
- ブラケット・単管ブラケット足場を併用している場合は、【5】に行を足して取付部の確認を入れてください。
利用上の注意
- 571条が適用されるのは、令別表第八第一号に掲げる部材または単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場です(571条柱書)。規格外の鋼管を混ぜている足場には、そのまま当てはめないでください。
- 建地の間隔(1号)と建地間の積載荷重(4号)は、最大曲げモーメントの計算をして572条の措置を講じたときは適用されません(571条2項)。計算で対応している現場は、計算書を添えてください。
- 地上第一の布の位置(2号)は、作業の必要上難しい部分を2本組等で補強したときは適用されません(571条3項)。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則567条・563条・570条・571条・552条・562条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
建地の間隔は何mまでですか
<b>けた行方向1.85メートル以下、はり間方向1.5メートル以下</b>です(571条1項1号)。作業の必要上これにより難い場合は、最大曲げモーメントを計算して572条の措置を講じれば適用されません。
建地間に何kgまで載せられますか
<b>400キログラムを限度</b>とします(571条1項4号)。ここでいう建地間は、建地と建地の間の1区画のことです。
壁つなぎは何mごとに入れますか
単管足場は<b>垂直方向5メートル・水平方向5.5メートル以下</b>です(570条1項5号イ)。わく組足場の9メートル・8メートルと混同しないでください。
31mを超える部分は必ず2本組ですか
原則は2本組ですが、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重を超えないときは適用されません(571条1項3号ただし書)。この場合は計算の根拠を残してください。
地上第一の布はどこに設けますか
<b>2メートル以下の位置</b>です(571条1項2号)。作業の必要上難しい部分は、2本組等で補強すれば適用されません(同条3項)。
わく組足場の点検表と何が違いますか
条文の9項目は同じですが、判定基準の数値が違います。建地の間隔・積載荷重・地上第一の布・31m超の2本組は<b>単管足場だけの規定</b>で、わく組足場には当てはまりません。