トラック 日常点検チェックシート(3ヶ月点検 記録簿つき)(Excel・無料)
トラックの日常点検を、自動車点検基準の別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等)の項目で1か月1枚にまとめたチェックシート。「適切な時期でよい項目」「8t以上だけの項目」を項目名に書き、別表第3の3か月点検を点検整備記録簿の記載事項つきで残すシートを付けました。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-27
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 運送会社(緑ナンバー)で、運行管理者・整備管理者として日常点検と定期点検の記録を見ている方
- 自社の荷物を白ナンバーのトラックで運んでいて、日常点検の項目を法令どおりにそろえたい方
- トラック協会の様式を使っているが、3か月点検の記録まで1つのファイルで管理したい方
どのような場面で使いますか
「記入シート」は1台1か月で1枚です。運転者が毎日、運行を始める前に点検してレを入れ、乗務前の点呼で運行管理者が確かめます。「3ヶ月点検 記録簿」は、3か月ごとの定期点検のたびに1枚使います。事業用のトラックと、車両総重量8トン以上の自家用トラックは3か月ごとです。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- ブレーキ(エア・ブレーキの空気圧力と排気音を含む)
- タイヤ(空気圧・亀裂・摩耗・溝・ディスク・ホイールの取付状態)
- バッテリと原動機
- 灯火装置・ワイパー・エア・タンクの凝水
- 前日までの運行で異状があった箇所
- 走行距離・点検者・運行管理者の確認
- 異常があったときの記録(運行した/止めた・運行の再開)
- 3ヶ月点検(別表第3「3月ごと」)の判定と測定値
- 点検整備記録簿の記載事項(登録番号・総走行距離・点検した者・整備完了日)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | トラック 日常点検チェックシート(3ヶ月点検 記録簿つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/truck-nichijo-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「3ヶ月点検 記録簿」… 3か月ごとの定期点検(自動車点検基準 別表第3の「3月ごと」の欄)の結果を、点検整備記録簿の記載事項とあわせて残すシートです。1回の点検で1枚使います。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(3ヶ月点検 記録簿)」… 「3ヶ月点検 記録簿」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 日常点検は「レ・×・/」で付けます。レ=異常なし、×=異常あり、/=その車に無い装置(エア・ブレーキでない車の空気圧力など)。 |
| 16 | 2. 「※1」の項目は毎日でなくても構いません。自動車点検基準の別表第1で、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足りるとされている項目です。見た日にレを入れ、見なかった日は空欄のままにします。 |
| 17 | 3. 「※2」のディスク・ホイールの取付状態は、車両総重量8トン以上の車だけの項目です。8トン未満の車は「/」で通します。 |
| 18 | 4. 3ヶ月点検 記録簿は、上の欄に点検整備記録簿の記載事項を書きます。自動車登録番号、点検の年月日、総走行距離、点検した者の氏名と住所、整備を完了した年月日。項目ごとに「良・否・対象外」を選び、否のときは整備の概要を書きます。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 「×」が付いたときにすること(点検を始める前に読む) |
| 21 | 【記入シート・記入例・A4印刷用】 |
| 22 | 「×」が付いたら、その車は運行管理者・整備管理者が運行してよいと決めるまで出さない。運行の可否を決めるのは整備管理者の権限(道路運送車両法施行規則32条)。 |
| 23 | ブレーキ、タイヤ、ディスク・ホイールの取付状態に「×」が出たら、その場で整備する。直せないときは代わりの車を手配する。 |
| 24 | 前日までの運行で異状があった箇所は、直ったかを最初に確かめる(別表第1の8番目の項目)。運転日報や引継ぎの記録と突き合わせる。 |
| 25 | 「※1」の項目は毎日でなくてもよいが、いつ見たかが分かるように、見た日にレ、見なかった日は空欄のままにする。 |
| 26 | 直したら、いつ・誰が・何をしたか、運行を再開したのはいつかまで書く。「修理済」の3文字で終わらせない。 |
| 27 | |
| 28 | ■ 3ヶ月点検の付け方(点検を始める前に読む) |
| 29 | 【3ヶ月点検 記録簿・記入例(3ヶ月点検 記録簿)】 |
| 30 | 判定は「良・否・対象外」から選ぶ。その車に無い装置(エア・サスペンション、点火プラグの無いディーゼル車など)は「対象外」にする。 |
| 31 | 「※2」の項目は、車検証の交付またはこの点検の日からの走行距離が3月あたり2,000km以下なら、前回その点検をしていれば省略できる。省略したら「対象外」ではなく、所見の欄に「走行距離による省略」と書く。 |
| 32 | 「※3」の項目は、車両総重量8トン以上の自動車に限る。 |
| 33 | 「否」の項目は、整備の概要と、整備を完了した年月日まで書く。点検整備記録簿の記載事項になっている(道路運送車両法49条)。 |
| 34 | 12か月ごとの点検では、別表第3の「12月ごと」の欄の項目を加える。このシートは3か月ごとの点検の分だけを並べている。 |
| 35 | |
| 36 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 37 | ・エア・ブレーキでない車は、日常点検の「空気圧力の上がり具合」「ブレーキ・バルブの排気音」「エア・タンクの凝水」の行を消して構いません。 |
| 38 | ・ディーゼル車には点火プラグがありません。3ヶ月点検の「点火プラグの状態」は「対象外」にします。 |
| 39 | ・冷凍車やテールゲートリフター付きの車は、荷台の装置の点検を空いている行に足してください。荷の積み卸しの作業を始める前の点検(労働安全衛生規則151条の75)は、道路運送車両法の日常点検とは別の義務です。 |
| 40 | |
| 41 | ■ 気をつけること |
| 42 | ・この様式は、日常点検と3か月点検の結果を残すための参考資料です。点検の項目は自動車点検基準の別表第1と別表第3(3月ごとの欄)に沿っていますが、判定の基準値は車ごとに違います。メーカーの整備要領に従ってください。 |
| 43 | ・12か月ごとの点検では、別表第3の「12月ごと」の欄の項目を加えます。このシートは3か月ごとの点検の分だけを並べています。 |
| 44 | ・車両総重量8トン未満の自家用(白ナンバー)のトラックの定期点検は6か月ごとで、項目は別表第5です。日常点検の項目は事業用と同じ別表第1です。 |
| 45 | ・点検整備記録簿は車に備え置き、3か月ごと・6か月ごとの点検の車は記載の日から1年間保存します(自動車点検基準4条2項)。 |
| 46 | |
| 47 | ■ この様式について |
| 48 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 49 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 50 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 51 | |
| 52 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 53 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 55 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 56 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 57 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 58 | |
| 59 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 60 | 道路運送車両法47条の2(日常点検整備。事業用自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは1日1回、運行の開始前に点検する)、48条(定期点検整備。事業用と車両総重量8トン以上の自家用は3月ごと)、49条(点検整備記録簿)。自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)、別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)、4条(点検整備記録簿の記載事項と保存期間。3月ごと・6月ごとの点検の自動車は1年間)。貨物自動車運送事業輸送安全規則7条(乗務前の点呼で、日常点検の実施またはその確認を行う。点呼の記録は1年間保存)。日常点検の「※1」の項目は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足ります。「※2」の項目は車両総重量8トン以上(または乗車定員30人以上)の自動車に限ります。 |
| 61 | |
| 62 | ■ 更新日 |
| 63 | 2026-10-27(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 64 | |
| 65 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 66 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 67 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 68 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラック 日常点検チェックシート(3ヶ月点検 記録簿つき) | |||||
| 2 | 自動車登録番号 | 車種 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ ブレーキ | |||||
| 6 | ブレーキ・ペダルの踏みしろ、ブレーキの効き | |||||
| 7 | ブレーキの液量 | |||||
| 8 | 空気圧力の上がり具合(エア・ブレーキ車) | |||||
| 9 | ペダルを踏んで放したときのブレーキ・バルブの排気音(エア・ブレーキ車) | |||||
| 10 | 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ | |||||
| 11 | ■ タイヤ | |||||
| 12 | タイヤの空気圧 | |||||
| 13 | タイヤの亀裂・損傷 | |||||
| 14 | タイヤの異状な摩耗 | |||||
| 15 | タイヤの溝の深さ ※1 | |||||
| 16 | ディスク・ホイールの取付状態 ※2(8t以上) | |||||
| 17 | ■ バッテリ・原動機 | |||||
| 18 | バッテリの液量 ※1 | |||||
| 19 | 冷却水の量 ※1 | |||||
| 20 | ファン・ベルトの張り具合と損傷 ※1 | |||||
| 21 | エンジン・オイルの量 ※1 | |||||
| 22 | 原動機のかかり具合、異音 ※1 | |||||
| 23 | 低速と加速の状態 ※1 | |||||
| 24 | ■ 灯火・ワイパー・エア・タンク | |||||
| 25 | 灯火装置と方向指示器の点灯・点滅、汚れ・損傷 | |||||
| 26 | ウインド・ウォッシャの液量と噴射状態 ※1 | |||||
| 27 | ワイパーの払拭状態 ※1 | |||||
| 28 | エア・タンクの凝水(エア・ブレーキ車) | |||||
| 29 | ■ 前日までの運行 | |||||
| 30 | 運行において異状が認められた箇所 | |||||
| 31 | 走行距離(km) | |||||
| 32 | 点検者(運転者) | |||||
| 33 | 運行管理者 確認 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 36 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 確認(責任者) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 45 | 【根拠となる法令等】道路運送車両法47条の2(日常点検整備。事業用自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは1日1回、運行の開始前に点検する)、48条(定期点検整備。事業用と車両総重量8トン以上の自家用は3月ごと)、49条(点検整備記録簿)。自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)、別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)、4条(点検整備記録簿の記載事項と保存期間。3月ごと・6月ごとの点検の自動車は1年間)。貨物自動車運送事業輸送安全規則7条(乗務前の点呼で、日常点検の実施またはその確認を行う。点呼の記録は1年間保存)。日常点検の「※1」の項目は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足ります。「※2」の項目は車両総重量8トン以上(または乗車定員30人以上)の自動車に限ります。 | |||||
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 48 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/truck-nichijo-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラック 3ヶ月点検 記録簿(自動車点検基準 別表第3「3月ごと」) | |||||
| 2 | 自動車登録番号 | 点検の年月日 | ||||
| 3 | 点検時の総走行距離 | 点検した者の氏名・住所 | ||||
| 4 | 整備を完了した年月日 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 測定値・交換部品 | 判定 | 整備の概要(否のとき) |
| 7 | 1 | かじ取り装置 | ロッドとアーム類の緩み・がた・損傷 ※2 | |||
| 8 | 2 | ナックルの連結部のがた ※2 | ||||
| 9 | 3 | パワー・ステアリングのベルトの緩み・損傷 | ||||
| 10 | 4 | パワー・ステアリングの油漏れ・油量 ※2 | ||||
| 11 | 5 | 制動装置 | ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 | |||
| 12 | 6 | ブレーキ・ペダルを踏んだときのブレーキの効き具合 | ||||
| 13 | 7 | 駐車ブレーキ機構の引きしろ、効き具合 | ||||
| 14 | 8 | ブレーキのホースとパイプの漏れ・損傷・取付状態 | ||||
| 15 | 9 | リザーバ・タンクの液量 | ||||
| 16 | 10 | ブレーキ・チャンバのロッドのストローク(エア・ブレーキ車) | ||||
| 17 | 11 | ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 | ||||
| 18 | 12 | ブレーキ・シューの摺動部分とライニングの摩耗 ※2 | ||||
| 19 | 13 | ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間 ※2 | ||||
| 20 | 14 | ブレーキ・パッドの摩耗 ※2 | ||||
| 21 | 15 | センタ・ブレーキのドラムの取付けの緩み、ドラムとライニングとのすき間 | ||||
| 22 | 16 | 走行装置 | タイヤの状態 ※2 | |||
| 23 | 17 | ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み | ||||
| 24 | 18 | フロント・ホイール・ベアリングのがた ※2 | ||||
| 25 | 19 | 緩衝装置 | リーフ・サスペンションのスプリングの損傷 | |||
| 26 | 20 | エア・サスペンションのエア漏れ | ||||
| 27 | 21 | エア・サスペンションのベローズの損傷、取付部・連結部の緩み・損傷 ※2 | ||||
| 28 | 22 | ショック・アブソーバの油漏れ・損傷 | ||||
| 29 | 23 | 動力伝達装置 | クラッチのペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 | |||
| 30 | 24 | クラッチの作用、液量 | ||||
| 31 | 25 | トランスミッションとトランスファの油漏れ・油量 ※2 | ||||
| 32 | 26 | プロペラ・シャフトとドライブ・シャフトの連結部の緩み ※2 | ||||
| 33 | 27 | デファレンシャルの油漏れ・油量 ※2 | ||||
| 34 | 28 | 電気装置 | 点火プラグの状態(点火プラグのある車) ※2 | |||
| 35 | 29 | バッテリのターミナル部の接続状態 | ||||
| 36 | 30 | 電気配線の接続部の緩み・損傷 | ||||
| 37 | 31 | 原動機 | エア・クリーナ・エレメントの状態 ※2 | |||
| 38 | 32 | 低速と加速の状態 | ||||
| 39 | 33 | 排気の状態 | ||||
| 40 | 34 | 潤滑装置の油漏れ | ||||
| 41 | 35 | 燃料装置の燃料漏れ | ||||
| 42 | 36 | 冷却装置のファン・ベルトの緩み・損傷 | ||||
| 43 | 37 | その他 | エグゾースト・パイプとマフラの取付けの緩み・損傷 ※2 | |||
| 44 | 38 | エア・コンプレッサのエア・タンクの凝水 | ||||
| 45 | 39 | 車枠と車体の緩み・損傷 | ||||
| 46 | 40 | スペアタイヤ取付装置の緩み・がた・損傷、スペアタイヤの取付状態 ※3 | ||||
| 47 | 41 | ツールボックスの取付部の緩み・損傷 ※3 | ||||
| 48 | 42 | シャシ各部の給油脂状態 | ||||
| 49 | ||||||
| 50 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 51 | 項目 | 見つけた状態 | 整備の内容 | 整備を完了した年月日・確認者 | ||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | 総括(次回までに対応すること・是正期限・責任者) | |||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | 点検した者 | 整備管理者 | 運行管理者 | |||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 64 | 【根拠となる法令等】道路運送車両法47条の2(日常点検整備。事業用自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは1日1回、運行の開始前に点検する)、48条(定期点検整備。事業用と車両総重量8トン以上の自家用は3月ごと)、49条(点検整備記録簿)。自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)、別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)、4条(点検整備記録簿の記載事項と保存期間。3月ごと・6月ごとの点検の自動車は1年間)。貨物自動車運送事業輸送安全規則7条(乗務前の点呼で、日常点検の実施またはその確認を行う。点呼の記録は1年間保存)。日常点検の「※1」の項目は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足ります。「※2」の項目は車両総重量8トン以上(または乗車定員30人以上)の自動車に限ります。 | |||||
| 65 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 66 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 67 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/truck-nichijo-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラック 日常点検チェックシート(3ヶ月点検 記録簿つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 自動車登録番号 | 練馬100か12-34 | 車種 | 4t平ボディ(車両総重量7.9t) | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ ブレーキ | |||||
| 6 | ブレーキ・ペダルの踏みしろ、ブレーキの効き | レ | レ | レ | レ | レ |
| 7 | ブレーキの液量 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 8 | 空気圧力の上がり具合(エア・ブレーキ車) | / | / | / | / | / |
| 9 | ペダルを踏んで放したときのブレーキ・バルブの排気音(エア・ブレーキ車) | / | / | / | / | / |
| 10 | 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 11 | ■ タイヤ | |||||
| 12 | タイヤの空気圧 | レ | レ | × | レ | レ |
| 13 | タイヤの亀裂・損傷 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 14 | タイヤの異状な摩耗 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 15 | タイヤの溝の深さ ※1 | レ | レ | |||
| 16 | ディスク・ホイールの取付状態 ※2(8t以上) | / | / | / | / | / |
| 17 | ■ バッテリ・原動機 | |||||
| 18 | バッテリの液量 ※1 | レ | レ | |||
| 19 | 冷却水の量 ※1 | レ | レ | |||
| 20 | ファン・ベルトの張り具合と損傷 ※1 | レ | レ | |||
| 21 | エンジン・オイルの量 ※1 | レ | レ | |||
| 22 | 原動機のかかり具合、異音 ※1 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 23 | 低速と加速の状態 ※1 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 24 | ■ 灯火・ワイパー・エア・タンク | |||||
| 25 | 灯火装置と方向指示器の点灯・点滅、汚れ・損傷 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 26 | ウインド・ウォッシャの液量と噴射状態 ※1 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 27 | ワイパーの払拭状態 ※1 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 28 | エア・タンクの凝水(エア・ブレーキ車) | / | / | / | / | / |
| 29 | ■ 前日までの運行 | |||||
| 30 | 運行において異状が認められた箇所 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 31 | 走行距離(km) | |||||
| 32 | 点検者(運転者) | |||||
| 33 | 運行管理者 確認 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 36 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 37 | 11/3 タイヤの空気圧 | 左後輪(外側)の空気圧が低い。目視で他の輪より明らかにつぶれていた | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 確認(責任者) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 45 | 【根拠となる法令等】道路運送車両法47条の2(日常点検整備。事業用自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは1日1回、運行の開始前に点検する)、48条(定期点検整備。事業用と車両総重量8トン以上の自家用は3月ごと)、49条(点検整備記録簿)。自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)、別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)、4条(点検整備記録簿の記載事項と保存期間。3月ごと・6月ごとの点検の自動車は1年間)。貨物自動車運送事業輸送安全規則7条(乗務前の点呼で、日常点検の実施またはその確認を行う。点呼の記録は1年間保存)。日常点検の「※1」の項目は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足ります。「※2」の項目は車両総重量8トン以上(または乗車定員30人以上)の自動車に限ります。 | |||||
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 48 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/truck-nichijo-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラック 3ヶ月点検 記録簿(自動車点検基準 別表第3「3月ごと」) 【記入例】 | |||||
| 2 | 自動車登録番号 | 練馬100か12-34 | 点検の年月日 | 2026/11/15 | ||
| 3 | 点検時の総走行距離 | 182,340km | 点検した者の氏名・住所 | 自社整備場 整備管理者 大塚(東京都練馬区○○1-2-3) | ||
| 4 | 整備を完了した年月日 | 2026/11/15 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 測定値・交換部品 | 判定 | 整備の概要(否のとき) |
| 7 | 1 | かじ取り装置 | ロッドとアーム類の緩み・がた・損傷 ※2 | 良 | ||
| 8 | 2 | ナックルの連結部のがた ※2 | 良 | |||
| 9 | 3 | パワー・ステアリングのベルトの緩み・損傷 | 否 | ベルトの内側に亀裂。ベルトを交換し、張りを調整した(交換部品:パワー・ステアリング用ベルト)。 | ||
| 10 | 4 | パワー・ステアリングの油漏れ・油量 ※2 | 良 | |||
| 11 | 5 | 制動装置 | ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 | 良 | ||
| 12 | 6 | ブレーキ・ペダルを踏んだときのブレーキの効き具合 | 良 | |||
| 13 | 7 | 駐車ブレーキ機構の引きしろ、効き具合 | 良 | |||
| 14 | 8 | ブレーキのホースとパイプの漏れ・損傷・取付状態 | 良 | |||
| 15 | 9 | リザーバ・タンクの液量 | 良 | |||
| 16 | 10 | ブレーキ・チャンバのロッドのストローク(エア・ブレーキ車) | 良 | |||
| 17 | 11 | ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 | 良 | |||
| 18 | 12 | ブレーキ・シューの摺動部分とライニングの摩耗 ※2 | 良 | |||
| 19 | 13 | ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間 ※2 | 良 | |||
| 20 | 14 | ブレーキ・パッドの摩耗 ※2 | 良 | |||
| 21 | 15 | センタ・ブレーキのドラムの取付けの緩み、ドラムとライニングとのすき間 | 良 | |||
| 22 | 16 | 走行装置 | タイヤの状態 ※2 | 良 | ||
| 23 | 17 | ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み | 良 | |||
| 24 | 18 | フロント・ホイール・ベアリングのがた ※2 | 良 | |||
| 25 | 19 | 緩衝装置 | リーフ・サスペンションのスプリングの損傷 | 良 | ||
| 26 | 20 | エア・サスペンションのエア漏れ | 良 | |||
| 27 | 21 | エア・サスペンションのベローズの損傷、取付部・連結部の緩み・損傷 ※2 | 良 | |||
| 28 | 22 | ショック・アブソーバの油漏れ・損傷 | 良 | |||
| 29 | 23 | 動力伝達装置 | クラッチのペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 | 良 | ||
| 30 | 24 | クラッチの作用、液量 | 良 | |||
| 31 | 25 | トランスミッションとトランスファの油漏れ・油量 ※2 | 良 | |||
| 32 | 26 | プロペラ・シャフトとドライブ・シャフトの連結部の緩み ※2 | 良 | |||
| 33 | 27 | デファレンシャルの油漏れ・油量 ※2 | 良 | |||
| 34 | 28 | 電気装置 | 点火プラグの状態(点火プラグのある車) ※2 | 良 | ||
| 35 | 29 | バッテリのターミナル部の接続状態 | 良 | |||
| 36 | 30 | 電気配線の接続部の緩み・損傷 | 良 | |||
| 37 | 31 | 原動機 | エア・クリーナ・エレメントの状態 ※2 | 良 | ||
| 38 | 32 | 低速と加速の状態 | 良 | |||
| 39 | 33 | 排気の状態 | 良 | |||
| 40 | 34 | 潤滑装置の油漏れ | 良 | |||
| 41 | 35 | 燃料装置の燃料漏れ | 良 | |||
| 42 | 36 | 冷却装置のファン・ベルトの緩み・損傷 | 良 | |||
| 43 | 37 | その他 | エグゾースト・パイプとマフラの取付けの緩み・損傷 ※2 | 良 | ||
| 44 | 38 | エア・コンプレッサのエア・タンクの凝水 | 良 | |||
| 45 | 39 | 車枠と車体の緩み・損傷 | 良 | |||
| 46 | 40 | スペアタイヤ取付装置の緩み・がた・損傷、スペアタイヤの取付状態 ※3 | 良 | |||
| 47 | 41 | ツールボックスの取付部の緩み・損傷 ※3 | 良 | |||
| 48 | 42 | シャシ各部の給油脂状態 | 良 | |||
| 49 | ||||||
| 50 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 51 | 項目 | 見つけた状態 | 整備の内容 | 整備を完了した年月日・確認者 | ||
| 52 | パワー・ステアリングのベルト | ベルトの内側に亀裂 | ベルトを交換し、張りを調整 | 2026/11/15 大塚 | ||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | 総括(次回までに対応すること・是正期限・責任者) | |||||
| 57 | 3か月点検。否1件(パワー・ステアリングのベルトの亀裂)を当日交換して整備完了。次回は2027年2月中旬。12か月点検は2027年5月の予定。 | |||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | 点検した者 | 整備管理者 | 運行管理者 | |||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 64 | 【根拠となる法令等】道路運送車両法47条の2(日常点検整備。事業用自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは1日1回、運行の開始前に点検する)、48条(定期点検整備。事業用と車両総重量8トン以上の自家用は3月ごと)、49条(点検整備記録簿)。自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)、別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)、4条(点検整備記録簿の記載事項と保存期間。3月ごと・6月ごとの点検の自動車は1年間)。貨物自動車運送事業輸送安全規則7条(乗務前の点呼で、日常点検の実施またはその確認を行う。点呼の記録は1年間保存)。日常点検の「※1」の項目は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足ります。「※2」の項目は車両総重量8トン以上(または乗車定員30人以上)の自動車に限ります。 | |||||
| 65 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 66 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 67 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/truck-nichijo-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラック 日常点検チェックシート(3ヶ月点検 記録簿つき) | |||||
| 2 | 自動車登録番号 | 車種 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ ブレーキ | |||||
| 6 | ブレーキ・ペダルの踏みしろ、ブレーキの効き | |||||
| 7 | ブレーキの液量 | |||||
| 8 | 空気圧力の上がり具合(エア・ブレーキ車) | |||||
| 9 | ペダルを踏んで放したときのブレーキ・バルブの排気音(エア・ブレーキ車) | |||||
| 10 | 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ | |||||
| 11 | ■ タイヤ | |||||
| 12 | タイヤの空気圧 | |||||
| 13 | タイヤの亀裂・損傷 | |||||
| 14 | タイヤの異状な摩耗 | |||||
| 15 | タイヤの溝の深さ ※1 | |||||
| 16 | ディスク・ホイールの取付状態 ※2(8t以上) | |||||
| 17 | ■ バッテリ・原動機 | |||||
| 18 | バッテリの液量 ※1 | |||||
| 19 | 冷却水の量 ※1 | |||||
| 20 | ファン・ベルトの張り具合と損傷 ※1 | |||||
| 21 | エンジン・オイルの量 ※1 | |||||
| 22 | 原動機のかかり具合、異音 ※1 | |||||
| 23 | 低速と加速の状態 ※1 | |||||
| 24 | ■ 灯火・ワイパー・エア・タンク | |||||
| 25 | 灯火装置と方向指示器の点灯・点滅、汚れ・損傷 | |||||
| 26 | ウインド・ウォッシャの液量と噴射状態 ※1 | |||||
| 27 | ワイパーの払拭状態 ※1 | |||||
| 28 | エア・タンクの凝水(エア・ブレーキ車) | |||||
| 29 | ■ 前日までの運行 | |||||
| 30 | 運行において異状が認められた箇所 | |||||
| 31 | 走行距離(km) | |||||
| 32 | 点検者(運転者) | |||||
| 33 | 運行管理者 確認 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 36 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 確認(責任者) | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 45 | 【根拠となる法令等】道路運送車両法47条の2(日常点検整備。事業用自動車と、車両総重量8トン以上の自家用自動車などは1日1回、運行の開始前に点検する)、48条(定期点検整備。事業用と車両総重量8トン以上の自家用は3月ごと)、49条(点検整備記録簿)。自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)、別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)、4条(点検整備記録簿の記載事項と保存期間。3月ごと・6月ごとの点検の自動車は1年間)。貨物自動車運送事業輸送安全規則7条(乗務前の点呼で、日常点検の実施またはその確認を行う。点呼の記録は1年間保存)。日常点検の「※1」の項目は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足ります。「※2」の項目は車両総重量8トン以上(または乗車定員30人以上)の自動車に限ります。 | |||||
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 48 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/truck-nichijo-tenken/ 更新日 2026-10-27 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 3ヶ月点検 記録簿 / 記入例 / 記入例(3ヶ月点検 記録簿) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 33 KB / PDF 約 365 KB |
| 更新日 | 2026-10-27 |
入力方法
- 日常点検は「レ・×・/」で付けます。レ=異常なし、×=異常あり、/=その車に無い装置(エア・ブレーキでない車の空気圧力など)。
- 「※1」の項目は毎日でなくても構いません。自動車点検基準の別表第1で、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行えば足りるとされている項目です。見た日にレを入れ、見なかった日は空欄のままにします。
- 「※2」のディスク・ホイールの取付状態は、車両総重量8トン以上の車だけの項目です。8トン未満の車は「/」で通します。
- 3ヶ月点検 記録簿は、上の欄に点検整備記録簿の記載事項を書きます。自動車登録番号、点検の年月日、総走行距離、点検した者の氏名と住所、整備を完了した年月日。項目ごとに「良・否・対象外」を選び、否のときは整備の概要を書きます。
カスタマイズ方法
- エア・ブレーキでない車は、日常点検の「空気圧力の上がり具合」「ブレーキ・バルブの排気音」「エア・タンクの凝水」の行を消して構いません。
- ディーゼル車には点火プラグがありません。3ヶ月点検の「点火プラグの状態」は「対象外」にします。
- 冷凍車やテールゲートリフター付きの車は、荷台の装置の点検を空いている行に足してください。荷の積み卸しの作業を始める前の点検(労働安全衛生規則151条の75)は、道路運送車両法の日常点検とは別の義務です。
利用上の注意
- この様式は、日常点検と3か月点検の結果を残すための参考資料です。点検の項目は自動車点検基準の別表第1と別表第3(3月ごとの欄)に沿っていますが、判定の基準値は車ごとに違います。メーカーの整備要領に従ってください。
- 12か月ごとの点検では、別表第3の「12月ごと」の欄の項目を加えます。このシートは3か月ごとの点検の分だけを並べています。
- 車両総重量8トン未満の自家用(白ナンバー)のトラックの定期点検は6か月ごとで、項目は別表第5です。日常点検の項目は事業用と同じ別表第1です。
- 点検整備記録簿は車に備え置き、3か月ごと・6か月ごとの点検の車は記載の日から1年間保存します(自動車点検基準4条2項)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-27)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
トラックの日常点検は誰が行うのですか
道路運送車両法47条の2は、自動車の使用者と、事業用の自動車などを運行する者に点検を求めています。実務では運転者が運行の前に点検し、乗務前の点呼で運行管理者が実施を確かめます(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条)。日常点検の実施方法を決め、結果から運行してよいかを決めるのは整備管理者の権限です。
日常点検表の保存期間は決まっていますか
日常点検の結果を残した表そのものの保存期間は、道路運送車両法と自動車点検基準には書かれていません。点呼の記録(日常点検の実施またはその確認を含む)は1年間保存と決まっているので、それに合わせて1年間は残しておくと、点呼記録と突き合わせられます。
3ヶ月点検は自社でできますか
自社で行うこともできます。点検整備記録簿には、点検または整備を実施した者の氏名または名称と住所を書く欄があり、使用者が自分で点検したときはその氏名を書きます(自動車点検基準4条)。点検の結果、整備が必要になったときに自社でできる範囲かどうかは、整備管理者が判断してください。