設備・機械 始業前点検月次点検年次点検法定点検 法令確認あり

ホイールローダー点検表(Excel・無料)

ホイールローダー(トラクター・シヨベル)の作業開始前点検・月例・年次を1ファイルで記録する様式。中折れ部・タイヤ・ベルクランク・クイックカプラまで検査箇所に落とし込み、名前の似たショベルローダー(車両系荷役運搬機械)との条文の違いも整理しています。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20

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このテンプレートは誰向けですか

  • ホイールローダーを保有する建設会社・土木会社・砕石業の方
  • 除雪・堆肥・スクラップなど通年で積込みに使っている事業所の方
  • ショベルローダーとの区別がつかず、どの条文で管理すべきか迷っている方

どのような場面で使いますか

ホイールローダーには3層の点検・検査が法令で定められています。①作業開始前点検(170条)②1ヶ月以内ごとの定期自主検査(168条)③1年以内ごとの特定自主検査(167条)です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
  • 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
  • 【月例】動力伝達装置(トルコン・トランスミッション・プロペラシャフト・デフ)
  • 【月例】走行装置(タイヤ・ホイールナット・ベアリング)
  • 【月例】制動装置・操縦装置(ステアリング・中折れ部・フレームロックバー)
  • 【月例】作業装置(リフトアーム・ベルクランク・バケット・ツース・クイックカプラ)
  • 【月例】油圧装置・安全装置(ROPS/FOPS・シートベルト・後退警報)
  • 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
  • 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者・検査標章の貼付日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 43 KB / PDF 約 231 KB
更新日2026-08-20

入力方法

  1. 【1】作業開始前の点検 … 条文が求めているのは「ブレーキ及びクラッチの機能」だけです(170条)。この様式では、タイヤと中折れ部を社内追加の参考項目として並べてあります。
  2. 【2】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。168条の1号〜3号にあたる行を「根拠」欄で示しています。
  3. 【3】特定自主検査(年次) … 167条の9項目について、検査業者または有資格者が実施します。
  4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(169条)。

カスタマイズ方法

  • クイックカプラを使っていない機体では、その行を削除してください。
  • バケット以外のアタッチメント(フォーク・除雪プラウ・スノーバケット)を付け替える運用では、アタッチメントごとに行を足すと引き継ぎが楽になります。
  • タイヤの空気圧は数値で残すと、偏摩耗の原因(トーの狂い・過積載)に早く気づけます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • ホイールローダーとショベルローダーは別の機械です。ホイールローダー(トラクター・シヨベル)は車両系建設機械で安衛則167条以下、ショベルローダーは車両系荷役運搬機械で151条の31以下が適用されます。周期の数え方も、資格も、特定自主検査に当たるかどうかも違います。
  • 運転の資格は機体重量3トン以上が技能講習(令20条12号)、3トン未満が特別教育(安衛則36条9号)です。
  • 月例の定期自主検査に資格要件はありません。年次の特定自主検査は検査業者または有資格者しか実施できません。
  • 検査標章の貼付は事業者の義務です(169条の2第8項)。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

ホイールローダーは特定自主検査の対象ですか

対象です。車両系建設機械のうち令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)にあたるため、167条の年次検査が特定自主検査になります(169条の2第2項)。検査業者または有資格者が実施し、検査標章を貼り付けます。

ショベルローダーとの違いは何ですか

構造ではなく法令上の区分が違います。ショベルローダー等(ショベルローダー・フォークローダー)は車両系荷役運搬機械で、年次は151条の31、月例は151条の32、作業開始前は151条の34です。年次は特定自主検査ではないため社内で実施でき、検査標章の制度もありません。

中折れ部(アーティキュレート)は法定の検査項目ですか

条文に名指しはありませんが、操向にかかわる部分なので月例168条1号の「操作装置」、年次167条4号の「操縦装置」に含めて見るのが実務です。この様式では月例の1号として扱っています。

除雪で冬だけ使う機体はどうすればよいですか

1ヶ月(1年)を超えて使用しない期間は検査を要しませんが、使用を再び開始する際に検査が必要です(167条2項・168条2項)。シーズン前の再開時に必ず実施してください。

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