油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)点検表(Excel・無料)
油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録する様式。月例は装置ごとに39項目まで落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 油圧ショベル(ユンボ・バックホー)を保有する建設会社・解体業・産廃業の方
- 工場・資材置場で小型ショベルを使っている方
- 特定自主検査の期限管理をきちんとしたい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
油圧ショベルは労働安全衛生法上の「車両系建設機械」で、①作業開始前点検(毎日)、②定期自主検査=月例(1ヶ月以内ごと)、③特定自主検査=年次(1年以内ごと)の3つが義務です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】ブレーキ及びクラッチの機能(170条)
- 【月例】エンジン・動力伝達・走行装置(履帯の張り、ゴム履帯のスチールコード露出ほか)
- 【月例】制動装置・操縦装置(走行/駐車/旋回ブレーキ、各レバーのがた・戻り)
- 【月例】作業装置(ブーム・アーム・バケット・ツース・ピン・ワイヤロープ)
- 【月例】油圧装置(タンク・ポンプ・シリンダ・配管ホース・アタッチメント配管)
- 【月例】安全装置・車体関係(ヘッドガード、シートベルト、警報装置、後写鏡ほか)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と、良/不良の判定
- 【月例】根拠(安衛則168条一〜三か、当サイトの推奨項目か)
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【年次】特定自主検査 実施年月日・検査者(有資格者/検査業者)・検査標章の貼付日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 油圧ショベル(車両系建設機械)点検表(始業前・月例・年次) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuatsu-shovel-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検(「始業前点検」シート)… 法定の項目はブレーキ及びクラッチの機能です(労働安全衛生規則170条)。この様式では参考として油漏れ・周囲の安全確認の行も入れています。不要なら削除してください。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例)(「月例検査」シート)… 装置ごとに39項目まで落とし込んだ記録表です。エンジン/動力伝達・走行装置/制動装置・操縦装置/作業装置/油圧装置/安全装置・車体関係/総合の7区分で、検査箇所・検査内容・検査方法(目視/聴診/触診/作動/レンチ等)まで書いてあるので、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 |
| 17 | 3. 「根拠」欄で、法定項目と推奨項目を分けています。168条が定める検査項目は3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)だけです。その3号にあたる行には「168条一」のように条文番号が入り、それ以外は「推奨」と表示されます。削っていい行がひと目で分かります。 |
| 18 | 4. 不良は「補修等の措置内容」まで書いて1件完成です。不良にした行のNo.を照合No.として、状況・補修年月日・補修した内容を書きます。補修内容は記号(×交換/⊗分解交換/△修理/A調整/T締付/C清掃/L給油・給水/-該当なし)でも書けます。 |
| 19 | 5. 【3】特定自主検査(年次) … 検査業者または有資格者が実施します(167条)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。 |
| 20 | 6. 【2】【3】の記録は3年間保存です(169条)。169条が求める記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つで、「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びにしてあります。 |
| 21 | |
| 22 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 23 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 24 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 25 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 26 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 27 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 28 | |
| 29 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 30 | ・複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製するか、「車両系建設機械 定期自主検査記録表」で月例をまとめてください。 |
| 31 | ・「月例検査」シートは1回の検査で1枚使います。毎月コピーして使うか、印刷して綴じてください。 |
| 32 | ・ブレーカ・解体用アタッチメントを付けて使う機体は、30番「アタッチメント配管」の行に加えて、アタッチメント側の点検項目(ピンの摩耗・打撃部の状態など)を足すことをおすすめします。 |
| 33 | ・クレーン機能やワイヤロープが無い機体は、24番「フック・外れ止め」25番「ワイヤロープ・チェーン」の行を削除してかまいません(その機体には該当しない法定項目です)。 |
| 34 | ・0.25㎥未満の小型機(ミニショベル)も車両系建設機械に含まれ、同じ点検義務があります。 |
| 35 | |
| 36 | ■ 気をつけること |
| 37 | ・機体重量3t以上の油圧ショベルの運転には運転技能講習の修了、3t未満は特別教育が必要です。点検とあわせて資格の管理もお忘れなく。 |
| 38 | ・特定自主検査は検査業者または一定の研修を修了した有資格者しか実施できません。検査後は検査標章を貼り付けます。 |
| 39 | ・公道走行がある機体は、道路運送車両法に基づく点検・車検が別途必要になる場合があります。 |
| 40 | |
| 41 | ■ この様式について |
| 42 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 43 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 44 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 45 | |
| 46 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 47 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 49 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 50 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 51 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 54 | 労働安全衛生規則。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。169条の記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つです。 |
| 55 | |
| 56 | ■ 更新日 |
| 57 | 2026-08-17(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 58 | |
| 59 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 60 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 61 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 62 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油圧ショベル(車両系建設機械)点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】油圧配管・シリンダーの油漏れ | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | |||||
| 9 | 運転者名 | |||||
| 10 | 稼働時間(h) | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 13 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに39項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 14 | 法定の検査項目は168条の3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)です。「月例検査」シートでは、どの行がその3号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 15 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 18 | 検査実施年月日 | |||||
| 19 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 20 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 21 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 22 | 実施した補修の内容 | |||||
| 23 | 補修の年月日 | |||||
| 24 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 25 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 36 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。169条の記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つです。 | |||||
| 37 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 38 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 39 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuatsu-shovel-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油圧ショベル(クローラ式) 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置 | ||||
| 11 | 5 | 冷却装置 | ||||
| 12 | 6 | バッテリー | ||||
| 13 | 7 | 排気系統 | ||||
| 14 | 動力伝達・ 走行装置 | 8 | 走行モータ・減速機 | |||
| 15 | 9 | 起動輪・遊動輪・上下転輪 | ||||
| 16 | 10 | 履帯(クローラ) | ||||
| 17 | 11 | 履帯張り調整装置 | ||||
| 18 | 12 | 旋回装置 | ||||
| 19 | 制動装置・ 操縦装置 | 13 | 走行ブレーキ | |||
| 20 | 14 | 駐車ブレーキ | ||||
| 21 | 15 | 旋回ブレーキ・旋回ロック | ||||
| 22 | 16 | 走行レバー・ペダル | ||||
| 23 | 17 | 操作レバー | ||||
| 24 | 18 | ロックレバー(ゲートロック) | ||||
| 25 | 作業装置 | 19 | ブーム・アーム | |||
| 26 | 20 | バケット・ツース(爪) | ||||
| 27 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 28 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 記入のしかた | |||||
| 35 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 36 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 37 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 38 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 39 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。169条の記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つです。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuatsu-shovel-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油圧ショベル(車両系建設機械)点検表(始業前・月例・年次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 機体番号 | E-03 | 型式・規格 | クローラ式 0.25㎥ | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 【社内追加・参考】油圧配管・シリンダーの油漏れ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 8 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 10 | 稼働時間(h) | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 13 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに39項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 14 | 法定の検査項目は168条の3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)です。「月例検査」シートでは、どの行がその3号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 15 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 18 | 検査実施年月日 | |||||
| 19 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 20 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 21 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 22 | 実施した補修の内容 | |||||
| 23 | 補修の年月日 | |||||
| 24 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 25 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 28 | 8/3 ブームシリンダー付け根に油のにじみ。増し締めでは止まらないためパッキン交換を手配(8/8予定)。それまで高負荷作業を控える。 | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 36 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。169条の記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つです。 | |||||
| 37 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 38 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 39 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuatsu-shovel-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油圧ショベル(クローラ式) 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則168条(1ヶ月以内ごとに1回)/記録は169条により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○重機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○建設 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | エアクリーナ | ||||
| 9 | 3 | 潤滑装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置 | ||||
| 11 | 5 | 冷却装置 | ||||
| 12 | 6 | バッテリー | ||||
| 13 | 7 | 排気系統 | ||||
| 14 | 動力伝達・ 走行装置 | 8 | 走行モータ・減速機 | |||
| 15 | 9 | 起動輪・遊動輪・上下転輪 | ||||
| 16 | 10 | 履帯(クローラ) | ||||
| 17 | 11 | 履帯張り調整装置 | ||||
| 18 | 12 | 旋回装置 | ||||
| 19 | 制動装置・ 操縦装置 | 13 | 走行ブレーキ | |||
| 20 | 14 | 駐車ブレーキ | ||||
| 21 | 15 | 旋回ブレーキ・旋回ロック | ||||
| 22 | 16 | 走行レバー・ペダル | ||||
| 23 | 17 | 操作レバー | ||||
| 24 | 18 | ロックレバー(ゲートロック) | ||||
| 25 | 作業装置 | 19 | ブーム・アーム | |||
| 26 | 20 | バケット・ツース(爪) | ||||
| 27 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則169条の記録事項) | |||||
| 28 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 29 | 20 | バケットのツース(爪)左端1本に欠け。掘削面に引っかかりが出ている。 | ||||
| 30 | 29 | ブームシリンダー付け根の配管継手からにじみ。増し締めでは止まらなかった。 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | 記入のしかた | |||||
| 35 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 36 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 37 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 38 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則168条の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 39 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 42 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。169条の記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つです。 | |||||
| 43 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 45 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuatsu-shovel-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油圧ショベル(車両系建設機械)点検表(始業前・月例・年次) | |||||
| 2 | 機体番号 | 型式・規格 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則170条 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ブレーキ及びクラッチの機能 | |||||
| 7 | 【社内追加・参考】油圧配管・シリンダーの油漏れ | |||||
| 8 | 【社内追加・参考】周囲の安全確認(人・障害物・地盤の状態) | |||||
| 9 | 運転者名 | |||||
| 10 | 稼働時間(h) | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 【2】定期自主検査(月例) 1ヶ月以内ごとに1回 労働安全衛生規則168条 ※記録は3年間保存 | |||||
| 13 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに39項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 14 | 法定の検査項目は168条の3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)です。「月例検査」シートでは、どの行がその3号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 15 | 記録に残す項目は169条で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
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| 17 | 【3】特定自主検査(年次) 1年以内ごとに1回 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則167条 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 18 | 検査実施年月日 | |||||
| 19 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 20 | 検査の結果(異常の有無) | |||||
| 21 | 異常があった場合の内容 | |||||
| 22 | 実施した補修の内容 | |||||
| 23 | 補修の年月日 | |||||
| 24 | 検査標章の貼付日・有効期限 | |||||
| 25 | 次回 特定自主検査 予定日 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 36 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(170条。ブレーキ及びクラッチの機能)②定期自主検査=月例(168条。1ヶ月以内ごと)③特定自主検査=年次(167条。1年以内ごと・検査業者または有資格者が実施)。②③の記録は3年間保存(169条)、特定自主検査後は検査標章の貼付が必要です。169条の記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つです。 | |||||
| 37 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 38 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 39 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuatsu-shovel-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 42 KB / PDF 約 424 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検(「始業前点検」シート)… 法定の項目はブレーキ及びクラッチの機能です(労働安全衛生規則170条)。この様式では参考として油漏れ・周囲の安全確認の行も入れています。不要なら削除してください。
- 【2】定期自主検査(月例)(「月例検査」シート)… 装置ごとに39項目まで落とし込んだ記録表です。エンジン/動力伝達・走行装置/制動装置・操縦装置/作業装置/油圧装置/安全装置・車体関係/総合の7区分で、検査箇所・検査内容・検査方法(目視/聴診/触診/作動/レンチ等)まで書いてあるので、印刷してそのまま機体まで持って行けます。
- 「根拠」欄で、法定項目と推奨項目を分けています。168条が定める検査項目は3号(ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置/ワイヤロープ・チェーン/バケット、ジッパー等)だけです。その3号にあたる行には「168条一」のように条文番号が入り、それ以外は「推奨」と表示されます。削っていい行がひと目で分かります。
- 不良は「補修等の措置内容」まで書いて1件完成です。不良にした行のNo.を照合No.として、状況・補修年月日・補修した内容を書きます。補修内容は記号(×交換/⊗分解交換/△修理/A調整/T締付/C清掃/L給油・給水/-該当なし)でも書けます。
- 【3】特定自主検査(年次) … 検査業者または有資格者が実施します(167条)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
- 【2】【3】の記録は3年間保存です(169条)。169条が求める記録事項は、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容、の6つで、「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びにしてあります。
カスタマイズ方法
- 複数台ある場合はファイルを機体ごとに複製するか、「車両系建設機械 定期自主検査記録表」で月例をまとめてください。
- 「月例検査」シートは1回の検査で1枚使います。毎月コピーして使うか、印刷して綴じてください。
- ブレーカ・解体用アタッチメントを付けて使う機体は、30番「アタッチメント配管」の行に加えて、アタッチメント側の点検項目(ピンの摩耗・打撃部の状態など)を足すことをおすすめします。
- クレーン機能やワイヤロープが無い機体は、24番「フック・外れ止め」25番「ワイヤロープ・チェーン」の行を削除してかまいません(その機体には該当しない法定項目です)。
- 0.25㎥未満の小型機(ミニショベル)も車両系建設機械に含まれ、同じ点検義務があります。
利用上の注意
- 機体重量3t以上の油圧ショベルの運転には運転技能講習の修了、3t未満は特別教育が必要です。点検とあわせて資格の管理もお忘れなく。
- 特定自主検査は検査業者または一定の研修を修了した有資格者しか実施できません。検査後は検査標章を貼り付けます。
- 公道走行がある機体は、道路運送車両法に基づく点検・車検が別途必要になる場合があります。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
ユンボとバックホーと油圧ショベルは違うものですか
同じ機械の呼び方の違いです。法令上は「車両系建設機械(掘削用)」に分類されます。
リースやレンタルの機体でも月例検査は必要ですか
1ヶ月を超えて使用する場合、使用する事業者に月例の定期自主検査の義務が生じます。短期レンタルではレンタル会社の整備に含まれることが多いため、契約時に分担を確認してください。
特定自主検査と車検は別ですか
別です。特定自主検査は労働安全衛生法に基づく検査で、公道を走るためのナンバー付き機体に必要な車検(道路運送車両法)とは制度が異なります。両方該当する機体もあります。