有機溶剤の掲示(有機則24条・区分の表示つき)(Excel・無料)
有機溶剤中毒予防規則24条の掲示をExcelで作る様式。2023年の改正(告示の廃止)後に掲示する4つの事項、疾病の種類と症状・取扱い上の注意事項・応急処置・使用すべき保護具を1枚に並べ、通達が求める注意事項と応急処置の文は刷り込み済み。有機溶剤作業主任者の氏名と職務、25条の区分の表示(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)も付いています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-31
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 塗装・印刷・洗浄・接着などで有機溶剤を使う作業場の衛生管理者・安全衛生担当の方
- 有機溶剤作業主任者に選任され、作業場の掲示を任された方
- 2023年の改正で「掲示は廃止された」と聞き、今の掲示のままでよいか確かめたい方
どのような場面で使いますか
屋内作業場等で有機溶剤業務を始める前に作り、作業中の人から見える場所に貼ります。使う溶剤が変わったとき、SDS(=メーカーが出す安全データシート)が改訂されたときにも書き直します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 表題(使う有機溶剤の名前)・事業場と作業場・作成日
- 1. 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状(物質ごとに記入)
- 2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項(通達の4項目を刷り込み済み+SDS項目7から足す欄)
- 3. 中毒が発生したときの応急処置(通達の4項目を刷り込み済み+連絡先)
- 4. 使用すべき保護具(呼吸用・手・眼・皮膚及び身体)
- 作業主任者の掲示:有機溶剤作業主任者の氏名・所属・技能講習と職務4項目(安衛則18条・有機則19条の2)
- 掲示した場所・掲示した日と見直す日・作成者
- 区分の表示 第一種(赤)・第二種(黄)・第三種(青)の3枚
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで9枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 有機溶剤の掲示(有機則24条・2023年改正後の4事項/区分の表示つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「作業主任者の掲示」… 有機溶剤作業主任者の氏名と、行わせる事項(有機則19条の2の職務4項目)を周知するための掲示です(安衛則18条)。職務は刷り込んであります。 |
| 10 | 「区分の表示(第一種・赤)」… 有機則25条の区分の表示です。第一種有機溶剤等を使う場所に、赤の色分けと文字で示します。A4横1枚で印刷できます。 |
| 11 | 「区分の表示(第二種・黄)」… 有機則25条の区分の表示です。第二種有機溶剤等を使う場所に、黄の色分けと文字で示します。A4横1枚で印刷できます。 |
| 12 | 「区分の表示(第三種・青)」… 有機則25条の区分の表示です。第三種有機溶剤等を使う場所に、青の色分けと文字で示します。A4横1枚で印刷できます。 |
| 13 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 14 | 「記入例(作業主任者の掲示)」… 「作業主任者の掲示」シートの書き方の例です。 |
| 15 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 16 | |
| 17 | ■ 使い方 |
| 18 | 1. 表題の( )に、使う有機溶剤の名前を書きます。塗料のように混ざったものは、製品名と主な溶剤名を並べて書くと、どの容器の話か分かります。 |
| 19 | 2. 1の「疾病の種類」と「その症状」は、物質ごとに書きます。通達(令和5年3月29日 基発0329第32号)は、国のGHS分類の「特定標的臓器毒性」の結果や、労働基準法施行規則の疾病の告示などから書く方法を示しています。記入例はアセトンで、厚木労働基準監督署の資料の作成例に合わせました。 |
| 20 | 3. 2の取扱い上の注意事項と、3の応急処置は、文が刷り込んであります。通達が旧告示の4項目ずつを書くよう求めているためです。消さずに、SDSの項目7から足したいことがあれば下の欄に書きます。 |
| 21 | 4. 4の保護具は、SDSの項目8とリスクアセスメントの結果から書きます。呼吸用保護具は、防毒用なら吸収缶の種類まで書くことが望ましいとされています。 |
| 22 | 5. 「作業主任者の掲示」のシートに、有機溶剤作業主任者の氏名を書きます。職務の4項目(有機則19条の2)は刷り込んであるので、作業主任者の掲示を別に作らなくて済みます(安衛則18条)。 |
| 23 | 6. 区分の表示は、使う溶剤の区分のシートを1枚選んで印刷します。色(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)と文字の両方で示します(有機則25条)。 |
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| 25 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 26 | ・溶剤を何種類も使う作業場では、溶剤ごとに1枚ずつ作るか、1の欄に溶剤名ごとに分けて書いてください。 |
| 27 | ・A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。デジタルサイネージ(=画面に映す電子の掲示)で見せる方法も、通達で認められています。 |
| 28 | ・24条4号の「呼吸用保護具を使用しなければならない旨」は、第三管理区分の場所や送気マスクを使う業務などの場所で必要です。該当するときは、4の呼吸用保護具の欄に「使用しなければならない」と書いてください。 |
| 29 | |
| 30 | ■ 気をつけること |
| 31 | ・掲示の義務は廃止されていません。廃止されたのは掲示の中身と方法を決めていた告示(昭和47年労働省告示第123号)で、令和5年3月30日をもって廃止されました。掲示する4つの事項は、有機則24条1項にそのまま残っています。 |
| 32 | ・「有機溶剤の人体に及ぼす作用」と書いた古い掲示は、改正後の「疾病の種類及びその症状」と書き方が違います。今の掲示を使い続けることは差し支えないとされていますが、物質に合わせた疾病と症状に書き直しておくと、確認を受けたときに説明できます。 |
| 33 | ・この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。疾病の種類と症状は物質ごとに異なるので、SDSと国の分類結果で確かめてから書いてください。 |
| 34 | |
| 35 | ■ この様式について |
| 36 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 37 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 38 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 39 | |
| 40 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 41 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 43 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 44 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 45 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
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| 47 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 48 | 有機溶剤中毒予防規則24条。屋内作業場等で有機溶剤業務に従事させるときは、①有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ②有機溶剤等の取扱い上の注意事項 ③有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 ④一定の場所では有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具、を見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示の義務は廃止されていません。廃止されたのは、掲示の内容と方法を定めていた告示(昭和47年労働省告示第123号)で、令和5年3月30日をもって廃止されました。今後は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に基づいて掲示します(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。同通達は、取扱い上の注意事項と応急処置について旧告示の4項目ずつを記載することとし、掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあるとしています。有機溶剤等の区分は、色分け(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)と色分け以外の方法で表示します(25条)。作業主任者を選任したときは、氏名と行わせる事項を掲示する等により周知します(安衛則18条)。有機溶剤作業主任者の職務は有機則19条の2に定められています。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 更新日 |
| 51 | 2026-10-31(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 52 | |
| 53 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 54 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 55 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 56 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤の掲示(有機則24条・2023年改正後の4事項/区分の表示つき) | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 有機溶剤( )使用上の注意 | |||||
| 5 | 1. 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (有機則24条1号) | |||||
| 6 | 生ずるおそれのある疾病の種類 | |||||
| 7 | その症状 | |||||
| 8 | 2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 (有機則24条2号) | |||||
| 9 | (1)有機溶剤等を入れた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。 | |||||
| 10 | (2)当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。 | |||||
| 11 | (3)できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。 | |||||
| 12 | (4)できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。 | |||||
| 13 | SDS(項目7)から足すこと | |||||
| 14 | 3. 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 (有機則24条3号) | |||||
| 15 | (1)中毒の症状がある者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。 | |||||
| 16 | (2)中毒の症状がある者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。 | |||||
| 17 | (3)中毒の症状がある者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 | |||||
| 18 | (4)中毒の症状がある者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。 | |||||
| 19 | 連絡先(衛生管理者等・内線) | |||||
| 20 | 4. 使用すべき保護具 (有機則24条4号(該当する場所は「使用しなければならない旨」も)) | |||||
| 21 | 呼吸用保護具 | |||||
| 22 | 手の保護具 | |||||
| 23 | 眼の保護具 | |||||
| 24 | 皮膚及び身体の保護具 | |||||
| 25 | 掲示した場所 | |||||
| 26 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 27 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 30 | 【根拠となる法令等】有機溶剤中毒予防規則24条(掲示)・25条(区分の表示)、労働安全衛生規則18条。掲示の義務は残っています。廃止されたのは掲示の内容と方法を定めた告示(昭和47年労働省告示第123号、令和5年3月30日廃止)で、掲示の内容は令和5年3月29日付け基発0329第32号によります。 | |||||
| 31 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 32 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 33 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤の掲示(有機則24条・2023年改正後の4事項/区分の表示つき) | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 有機溶剤作業主任者 | |||||
| 5 | 氏名と所属 (安衛則18条) | |||||
| 6 | 氏名 | |||||
| 7 | 所属・連絡先 | |||||
| 8 | 技能講習の修了 | |||||
| 9 | 行わせる事項(職務) (有機則19条の2) | |||||
| 10 | (1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 | |||||
| 11 | (2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 | |||||
| 12 | (3)保護具の使用状況を監視すること。 | |||||
| 13 | (4)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。 | |||||
| 14 | 掲示した場所 | |||||
| 15 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 16 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 19 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、有機溶剤中毒予防規則19条(選任)・19条の2(職務)。職務の4項目は19条の2の本文のとおりです。 | |||||
| 20 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤等の区分の表示(有機溶剤中毒予防規則 第25条) | |||||
| 2 | 第一種有機溶剤等 | |||||
| 3 | 色分け:赤 (第一種=赤/第二種=黄/第三種=青) | |||||
| 4 | この場所で使う有機溶剤等 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 7 | 【根拠となる法令等】有機溶剤中毒予防規則24条。屋内作業場等で有機溶剤業務に従事させるときは、①有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ②有機溶剤等の取扱い上の注意事項 ③有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 ④一定の場所では有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具、を見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示の義務は廃止されていません。廃止されたのは、掲示の内容と方法を定めていた告示(昭和47年労働省告示第123号)で、令和5年3月30日をもって廃止されました。今後は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に基づいて掲示します(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。同通達は、取扱い上の注意事項と応急処置について旧告示の4項目ずつを記載することとし、掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあるとしています。有機溶剤等の区分は、色分け(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)と色分け以外の方法で表示します(25条)。作業主任者を選任したときは、氏名と行わせる事項を掲示する等により周知します(安衛則18条)。有機溶剤作業主任者の職務は有機則19条の2に定められています。 | |||||
| 8 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 9 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 10 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤等の区分の表示(有機溶剤中毒予防規則 第25条) | |||||
| 2 | 第二種有機溶剤等 | |||||
| 3 | 色分け:黄 (第一種=赤/第二種=黄/第三種=青) | |||||
| 4 | この場所で使う有機溶剤等 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 7 | 【根拠となる法令等】有機溶剤中毒予防規則24条。屋内作業場等で有機溶剤業務に従事させるときは、①有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ②有機溶剤等の取扱い上の注意事項 ③有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 ④一定の場所では有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具、を見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示の義務は廃止されていません。廃止されたのは、掲示の内容と方法を定めていた告示(昭和47年労働省告示第123号)で、令和5年3月30日をもって廃止されました。今後は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に基づいて掲示します(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。同通達は、取扱い上の注意事項と応急処置について旧告示の4項目ずつを記載することとし、掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあるとしています。有機溶剤等の区分は、色分け(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)と色分け以外の方法で表示します(25条)。作業主任者を選任したときは、氏名と行わせる事項を掲示する等により周知します(安衛則18条)。有機溶剤作業主任者の職務は有機則19条の2に定められています。 | |||||
| 8 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 9 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 10 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤等の区分の表示(有機溶剤中毒予防規則 第25条) | |||||
| 2 | 第三種有機溶剤等 | |||||
| 3 | 色分け:青 (第一種=赤/第二種=黄/第三種=青) | |||||
| 4 | この場所で使う有機溶剤等 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 7 | 【根拠となる法令等】有機溶剤中毒予防規則24条。屋内作業場等で有機溶剤業務に従事させるときは、①有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ②有機溶剤等の取扱い上の注意事項 ③有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 ④一定の場所では有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具、を見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示の義務は廃止されていません。廃止されたのは、掲示の内容と方法を定めていた告示(昭和47年労働省告示第123号)で、令和5年3月30日をもって廃止されました。今後は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に基づいて掲示します(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。同通達は、取扱い上の注意事項と応急処置について旧告示の4項目ずつを記載することとし、掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあるとしています。有機溶剤等の区分は、色分け(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)と色分け以外の方法で表示します(25条)。作業主任者を選任したときは、氏名と行わせる事項を掲示する等により周知します(安衛則18条)。有機溶剤作業主任者の職務は有機則19条の2に定められています。 | |||||
| 8 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 9 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 10 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤の掲示(有機則24条・2023年改正後の4事項/区分の表示つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | ○○工場 塗装場(第2棟) | 作成日 | 2026/11/04 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 有機溶剤(アセトン)使用上の注意 | |||||
| 5 | 1. 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (有機則24条1号) | |||||
| 6 | 生ずるおそれのある疾病の種類 | 中枢神経系障害、呼吸器障害、消化管障害 | ||||
| 7 | その症状 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | ||||
| 8 | 2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 (有機則24条2号) | |||||
| 9 | (1)有機溶剤等を入れた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。 | |||||
| 10 | (2)当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。 | |||||
| 11 | (3)できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。 | |||||
| 12 | (4)できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。 | |||||
| 13 | SDS(項目7)から足すこと | 火気厳禁。静電気の放電に対する予防措置を講ずること。 | ||||
| 14 | 3. 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 (有機則24条3号) | |||||
| 15 | (1)中毒の症状がある者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。 | |||||
| 16 | (2)中毒の症状がある者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。 | |||||
| 17 | (3)中毒の症状がある者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 | |||||
| 18 | (4)中毒の症状がある者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。 | |||||
| 19 | 連絡先(衛生管理者等・内線) | 衛生管理者 佐藤(内線 214)/ 消防 119 | ||||
| 20 | 4. 使用すべき保護具 (有機則24条4号(該当する場所は「使用しなければならない旨」も)) | |||||
| 21 | 呼吸用保護具 | 防毒マスク(有機ガス用吸収缶)を着用すること。高濃度の場合は送気マスク又は空気呼吸器 | ||||
| 22 | 手の保護具 | 耐溶剤性の保護手袋を着用すること | ||||
| 23 | 眼の保護具 | 保護眼鏡を着用すること | ||||
| 24 | 皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用すること | ||||
| 25 | 掲示した場所 | 塗装場の入口と、調合台の正面の2か所 | ||||
| 26 | 掲示した日/見直す日 | 2026/11/4 掲示 / 2027/5/1 見直し(SDSの改訂・使う溶剤が変わったときもその都度) | ||||
| 27 | 作成者(衛生管理者等) | 衛生管理者 佐藤 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 30 | 【根拠となる法令等】有機溶剤中毒予防規則24条(掲示)・25条(区分の表示)、労働安全衛生規則18条。掲示の義務は残っています。廃止されたのは掲示の内容と方法を定めた告示(昭和47年労働省告示第123号、令和5年3月30日廃止)で、掲示の内容は令和5年3月29日付け基発0329第32号によります。 | |||||
| 31 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 32 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 33 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶剤の掲示(有機則24条・2023年改正後の4事項/区分の表示つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | ○○工場 塗装場(第2棟) | 作成日 | 2026/11/04 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 有機溶剤作業主任者 | |||||
| 5 | 氏名と所属 (安衛則18条) | |||||
| 6 | 氏名 | 田中 一郎 | ||||
| 7 | 所属・連絡先 | 製造部 塗装課(内線 231) | ||||
| 8 | 技能講習の修了 | 有機溶剤作業主任者技能講習 修了(2019年6月) | ||||
| 9 | 行わせる事項(職務) (有機則19条の2) | |||||
| 10 | (1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 | |||||
| 11 | (2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 | |||||
| 12 | (3)保護具の使用状況を監視すること。 | |||||
| 13 | (4)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。 | |||||
| 14 | 掲示した場所 | 塗装場の入口 | ||||
| 15 | 掲示した日/見直す日 | 2026/11/4 掲示 / 作業主任者が代わったらその日に貼り替え | ||||
| 16 | 作成者(衛生管理者等) | 衛生管理者 佐藤 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 19 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、有機溶剤中毒予防規則19条(選任)・19条の2(職務)。職務の4項目は19条の2の本文のとおりです。 | |||||
| 20 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
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| 1 | 有機溶剤の掲示(有機則24条・2023年改正後の4事項/区分の表示つき) | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 有機溶剤( )使用上の注意 | |||||
| 5 | 1. 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (有機則24条1号) | |||||
| 6 | 生ずるおそれのある疾病の種類 | |||||
| 7 | その症状 | |||||
| 8 | 2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 (有機則24条2号) | |||||
| 9 | (1)有機溶剤等を入れた容器で使用中でないものには、必ずふたをすること。 | |||||
| 10 | (2)当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。 | |||||
| 11 | (3)できるだけ風上で作業を行い、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。 | |||||
| 12 | (4)できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。 | |||||
| 13 | SDS(項目7)から足すこと | |||||
| 14 | 3. 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 (有機則24条3号) | |||||
| 15 | (1)中毒の症状がある者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。 | |||||
| 16 | (2)中毒の症状がある者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。 | |||||
| 17 | (3)中毒の症状がある者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 | |||||
| 18 | (4)中毒の症状がある者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。 | |||||
| 19 | 連絡先(衛生管理者等・内線) | |||||
| 20 | 4. 使用すべき保護具 (有機則24条4号(該当する場所は「使用しなければならない旨」も)) | |||||
| 21 | 呼吸用保護具 | |||||
| 22 | 手の保護具 | |||||
| 23 | 眼の保護具 | |||||
| 24 | 皮膚及び身体の保護具 | |||||
| 25 | 掲示した場所 | |||||
| 26 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 27 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 30 | 【根拠となる法令等】有機溶剤中毒予防規則24条(掲示)・25条(区分の表示)、労働安全衛生規則18条。掲示の義務は残っています。廃止されたのは掲示の内容と方法を定めた告示(昭和47年労働省告示第123号、令和5年3月30日廃止)で、掲示の内容は令和5年3月29日付け基発0329第32号によります。 | |||||
| 31 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 32 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 33 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/yuki-yozai-keiji/ 更新日 2026-10-31 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 作業主任者の掲示 / 区分の表示(第一種・赤) / 区分の表示(第二種・黄) / 区分の表示(第三種・青) / 記入例 / 記入例(作業主任者の掲示) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 25 KB / PDF 約 256 KB |
| 更新日 | 2026-10-31 |
入力方法
- 表題の( )に、使う有機溶剤の名前を書きます。塗料のように混ざったものは、製品名と主な溶剤名を並べて書くと、どの容器の話か分かります。
- 1の「疾病の種類」と「その症状」は、物質ごとに書きます。通達(令和5年3月29日 基発0329第32号)は、国のGHS分類の「特定標的臓器毒性」の結果や、労働基準法施行規則の疾病の告示などから書く方法を示しています。記入例はアセトンで、厚木労働基準監督署の資料の作成例に合わせました。
- 2の取扱い上の注意事項と、3の応急処置は、文が刷り込んであります。通達が旧告示の4項目ずつを書くよう求めているためです。消さずに、SDSの項目7から足したいことがあれば下の欄に書きます。
- 4の保護具は、SDSの項目8とリスクアセスメントの結果から書きます。呼吸用保護具は、防毒用なら吸収缶の種類まで書くことが望ましいとされています。
- 「作業主任者の掲示」のシートに、有機溶剤作業主任者の氏名を書きます。職務の4項目(有機則19条の2)は刷り込んであるので、作業主任者の掲示を別に作らなくて済みます(安衛則18条)。
- 区分の表示は、使う溶剤の区分のシートを1枚選んで印刷します。色(第一種=赤・第二種=黄・第三種=青)と文字の両方で示します(有機則25条)。
カスタマイズ方法
- 溶剤を何種類も使う作業場では、溶剤ごとに1枚ずつ作るか、1の欄に溶剤名ごとに分けて書いてください。
- A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。デジタルサイネージ(=画面に映す電子の掲示)で見せる方法も、通達で認められています。
- 24条4号の「呼吸用保護具を使用しなければならない旨」は、第三管理区分の場所や送気マスクを使う業務などの場所で必要です。該当するときは、4の呼吸用保護具の欄に「使用しなければならない」と書いてください。
利用上の注意
- 掲示の義務は廃止されていません。廃止されたのは掲示の中身と方法を決めていた告示(昭和47年労働省告示第123号)で、令和5年3月30日をもって廃止されました。掲示する4つの事項は、有機則24条1項にそのまま残っています。
- 「有機溶剤の人体に及ぼす作用」と書いた古い掲示は、改正後の「疾病の種類及びその症状」と書き方が違います。今の掲示を使い続けることは差し支えないとされていますが、物質に合わせた疾病と症状に書き直しておくと、確認を受けたときに説明できます。
- この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。疾病の種類と症状は物質ごとに異なるので、SDSと国の分類結果で確かめてから書いてください。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-31)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
有機溶剤の掲示は廃止されたのですか
廃止されていません。有機溶剤中毒予防規則24条1項が、疾病の種類と症状・取扱い上の注意事項・応急処置・(一定の場所では)呼吸用保護具の4つを掲示するよう定めています。廃止されたのは、掲示の内容と方法を定めていた昭和47年労働省告示第123号で、令和5年3月30日をもって廃止されました(令和5年4月21日 基発0421第1号)。
掲示の大きさに決まりはありますか
今は決まっていません。旧告示が大きさなどの方法を定めていましたが、告示の廃止で、通達は「作業に従事する全ての者が作業中に容易に視認できる方法」としています。掲示板のほか、デジタルサイネージ等の方法もあるとされています。
市販の「有機溶剤等使用の注意事項」の標識はもう使えませんか
使い続けることは差し支えないとされています(厚木労働基準監督署の資料)。ただし改正後の24条は「疾病の種類及びその症状」を掲示する事項としているので、使っている物質の疾病と症状を書いた紙を添えるか、書き直すと確実です。
区分の表示の色は何色ですか
第一種有機溶剤等が赤、第二種が黄、第三種が青です(有機則25条2項)。色分けだけでなく、文字など色分け以外の方法でもあわせて表示します(25条1項)。