車両点検は義務?社用車・トラックに必要な点検を種類別に整理【日常・12ヶ月・車検】
会社の車両管理を任されると、「車両点検って結局どこまでやる義務があるのか」という疑問に突き当たります。日常点検、法定点検、車検、始業前点検、アルコールチェック──似た言葉が多いうえ、自家用と事業用(緑ナンバー)で義務の重さが違うためです。
この記事では、社用車を持つ会社に関係する車両点検の義務を種類別に整理し、それぞれ「誰が・いつ・何を・記録はどうするか」をまとめました。各点検の記録様式(Excel)は無料でダウンロードできます。
車両点検の全体像──4種類に整理する
社用車に関わる点検・確認の義務は、大きく4つに分かれます。
| 種類 | 根拠法 | 頻度 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 日常点検 | 道路運送車両法47条の2 | 自家用:適切な時期 事業用:1日1回運行前 | すべての自動車 |
| 定期点検 (法定12ヶ月・24ヶ月点検) | 道路運送車両法48条 | 自家用乗用:1年ごと 事業用・貨物等:3ヶ月ごと | すべての自動車 |
| 車検(継続検査) | 道路運送車両法 | 自家用乗用:2年ごと (初回3年) | ナンバー付き車両 |
| 酒気帯び確認 (アルコールチェック) | 道路交通法施行規則9条の10 | 運転の前後 | 安全運転管理者の選任事業所 |
このほか、フォークリフトなどの構内車両には労働安全衛生法の点検義務が別にあります(後述)。以降、順に見ていきます。
日常点検──自家用は「適切な時期」、事業用は毎日
日常点検は、運転者が運行前に行う15項目の点検です(自家用乗用自動車の場合)。ブレーキ液・冷却水などのエンジンルーム5項目、タイヤ・ランプなどの外まわり4項目、ブレーキの効きなどの運転席まわり6項目で構成されます。
実施時期は車両の区分で異なります。自家用乗用車は「走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期」とされており、毎日の義務ではありません。一方、事業用自動車(緑ナンバー)と車両総重量8トン以上の貨物車などは1日1回、運行前の実施が義務です。
社用車(白ナンバーの自家用)は法律上「適切な時期」で足りますが、実務では週1回または毎日の運行前点検をルール化する会社が多数です。事故時に「点検をしていたか」を説明できる体制そのものが、会社の安全配慮義務の証拠になるためです。記録には社用車日常点検表(15項目・無料Excel)が使えます。毎日の運行記録とセットにするなら車両始業前点検・運行記録表が向いています。
法定12ヶ月点検──車検とは別の義務
「車検を受けているから点検はしている」というのはよくある誤解です。法定定期点検(自家用乗用車は12ヶ月ごと・56項目前後)は車検とは別の制度で、道路運送車両法48条に基づく義務です。
- 12ヶ月点検──1年ごと。ブレーキ・ステアリング・エンジンなどの分解を含む点検
- 24ヶ月点検──2年ごと(車検時に同時実施されることが多い)
自家用乗用車の12ヶ月点検には罰則がありませんが、義務であることに変わりはなく、点検整備記録簿の保存(2年)も定められています。事業用自動車・レンタカーは3ヶ月ごとの点検義務があり、こちらは未実施が行政処分の対象になります。
社用車で漏れやすいのは、車検(2年ごと・満了日が書類に明記される)と違い、12ヶ月点検には「満了日」という概念が書類上見えにくいことです。前回実施日から12ヶ月後を管理表で追う方法が確実です。
車検・12ヶ月点検・保険の期限を1枚で管理
車両ごとに車検満了日・自賠責・任意保険・12ヶ月点検の期限を並べ、直近の期限と残日数を自動計算する無料Excelを配布しています。12ヶ月点検は実施日から次回期限を自動計算します。
車検・保険 期限管理表(Excel・無料)を見るアルコールチェック──白ナンバーの会社も対象
乗車定員11人以上の車1台以上、またはその他の自動車5台以上を使用する事業所は、安全運転管理者の選任が必要です。そして安全運転管理者には、運転者の運転前後の酒気帯び確認と、記録の1年間保存が義務付けられています(道路交通法施行規則9条の10)。2023年12月からはアルコール検知器の使用と常時有効な保持も義務化されました。
記録には確認者名・運転者名・車両番号・確認日時・確認方法・酒気帯びの有無・指示事項など8項目が必要です。この8項目を様式化したアルコールチェック記録簿(無料Excel)を配布しています。直行直帰の運転者は電話+検知器の写真送付など非対面での確認方法をあらかじめ決めておくと運用が回ります。
構内車両──フォークリフト・建機は労働安全衛生法
公道を走らない構内車両には、道路運送車両法ではなく労働安全衛生法の点検義務がかかります。代表例がフォークリフトです。
- 作業開始前点検──その日の作業前に、制動装置・荷役装置・車輪・灯火類を確認
- 定期自主検査(月例)──1ヶ月を超えない期間ごと。記録3年保存
- 特定自主検査(年次)──1年を超えない期間ごと。検査業者または有資格者が実施し、検査標章を貼付。記録3年保存
高所作業車や油圧ショベルなどの車両系建設機械も同じ3層構造です。ナンバーを付けて公道も走る機体は、道路運送車両法の点検・車検と労働安全衛生法の検査の両方が必要になる点に注意してください。様式はフォークリフト点検表・高所作業車点検表・油圧ショベル点検表を配布しています。
車両管理の実務──最低限この3つを仕組みにする
ここまでの義務を、担当者の記憶に頼らず回すための最小構成は次の3つです。
- 台帳──全車両の車検満了日・自賠責・任意保険・12ヶ月点検実施日を1枚に並べ、月1回確認する。期限の自動計算付きの車検・保険期限管理表をそのまま使えます。
- 日常点検の様式と置き場所──車両ごとに点検表を備え付け、月末に回収してファイルする。回収日を決めるのがコツです。
- アルコールチェックの記録動線──出社時・退社時に確認する場所と、直行直帰時の非対面手順を決め、記録簿を1年分保管する。
この3つが回っていれば、警察・監督署・保険会社への説明で困ることはまずありません。台数が20台を超えて表計算での管理が苦しくなってきたら、車両管理システムの導入を検討するタイミングです。
よくある質問
- Q. 社用車の日常点検は毎日必要ですか?
- 白ナンバーの自家用車は法律上「適切な時期」でよいとされています。ただし事業用自動車(緑ナンバー)等は1日1回運行前の実施が義務です。白ナンバーでも週1回以上をルール化する運用をおすすめします。
- Q. 12ヶ月点検を受けないと罰則はありますか?
- 自家用乗用車には罰則はありませんが、法律上の義務です。事業用自動車の定期点検未実施は行政処分の対象になります。また未実施はメーカー保証や事故時の過失判断に影響することがあります。
- Q. 車両点検の記録は何年保存しますか?
- 点検整備記録簿は自家用乗用車で2年、アルコールチェックの記録は1年、フォークリフト等の定期自主検査記録は3年です。それぞれ根拠法が異なるため、様式ごとに保存年限を書いておくと混乱しません。
- Q. リース車・レンタカーの点検は誰の義務ですか?
- 日常点検・定期点検は「使用者」の義務です。リース車は使用者である自社に義務があります(リース会社が点検の案内・手配を代行するのが一般的)。レンタカー事業者の車両はより短い周期の点検が事業者に義務付けられています。
この記事で紹介した無料テンプレート
本記事は一般的な情報の整理であり、法令への適合を保証するものではありません。個別の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。記事の内容は2026-08-02時点の情報です。