土止め支保工 点検表(Excel・無料)
土止め支保工を設けたあと、7日をこえない期間ごと・中震以上の地震の後・大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に点検するための様式(安衛則373条)。条文の3項目(部材の損傷等の有無および状態/切りばりの緊圧の度合/接続部・取付け部・交さ部の状態)と、現場で見ている社内追加の項目を分けてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者に選任された方
- 土工事・基礎工事の職長の方
- 元請で土留めの管理をしている方
どのような場面で使いますか
土止め支保工を設けたあと、7日をこえない期間ごと。あわせて、中震以上の地震の後と、大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後にも行います(安衛則373条)。1回につき1枚を印刷して使う想定です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・点検日・点検箇所・点検の理由・作業主任者・前回の点検日
- 【時期】7日をこえない期間ごと/中震以上の地震の後/大雨等の後(373条本文)
- 【法定】部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無および状態(373条1号)
- 【法定】切りばりの緊圧の度合(373条2号)
- 【法定】部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態(373条3号)
- 【措置】異常を認めたときは直ちに補強し、又は補修する(373条本文)
- 【措置】すぐに直せないものは作業を中止して元請へ報告
- 【社内追加】組立図どおりか(371条)・地表面の亀裂と陥没・矢板からの漏水と土砂の流出・余分な載荷重・点検用の墜落防止設備・掘削面の浮石とき裂(358条)・計測管理の値
- 判定・異常の内容と状態・直ちに補強/補修した内容・再確認日と確認者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 土止め支保工 点検表(7日以内ごと・地震後・大雨後/判定基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dodome-shihoko-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. いちばん上の「点検の理由」に、定期(7日以内)・地震の後・大雨等の後 のどれかを書きます。臨時の点検を定期と混ぜると、期間内に点検していたかが後から分かりません。 |
| 14 | 2. 「前回の点検日」を書いてください。7日をこえていないかは、この2つの日付だけで確かめられます。 |
| 15 | 3. 【2】の3項目が、条文が求めている点検事項です。それ以外は【4】の「社内追加」に分けてあります。どれが条文かが分かるようにしてあります。 |
| 16 | 4. 1号は「有無および状態」です。「異常なし」だけで終わらせず、曲がり・へこみ・さび・ずれの量と場所まで書いてください。条文が「状態」まで求めています。 |
| 17 | 5. 異常を認めたら、直ちに補強または補修します。373条は「直ちに、補強し、又は補修しなければならない」と定めています。すぐに直せないものは作業を中止して元請へ報告し、その範囲を総括欄に書いてください。 |
| 18 | 6. 直したら、右端に再確認の日時と確認者を書きます。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 22 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 23 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 25 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・計測管理を行っている現場は、【4】の計測の行に管理値と実測値を書けるよう、備考欄を分割してください。 |
| 29 | ・土留めの区間が長い現場は、区間ごとに1枚ずつ使ってください。1枚に全区間を詰めると、どこの記録か分からなくなります。 |
| 30 | ・明り掘削を伴う現場では、安衛則358条の点検(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)が別に必要です。同じ紙で回すなら、【4】の掘削面の行を独立させてください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。【2】の3項目は安衛則373条1号〜3号の条文を書き写したものです。 |
| 34 | ・土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取りはずしの作業には、作業主任者の選任が必要です(安衛令6条10号、安衛則374条・375条)。 |
| 35 | ・土止め支保工は組立図によらなければ組み立ててはならないとされています(安衛則371条)。 |
| 36 | ・点検の記録そのものについて、条文に保存年限の定めはありません。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則373条(点検)。土止め支保工を設けたときは、①その後七日をこえない期間ごと、②中震以上の地震の後、③大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければなりません。一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態/二 切りばりの緊圧の度合/三 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態。条文が求めている点検事項はこの3つだけです。 この様式では、それ以外の項目を「社内追加」の区分に分けてあります。どれが条文の項目かが分からなくなると、記録として弱くなるためです。あわせて、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取りはずしの作業には作業主任者の選任が必要です(安衛令6条10号、安衛則374条・375条)。組立図によらなければ組み立ててはならないこと(371条)、部材の取付け等の措置(372条・368条〜370条)も別に定められています。点検の記録そのものについて、条文に保存年限の定めはありません。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-05(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土止め支保工 点検表(7日以内ごと・地震後・大雨後/判定基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 点検日 | ||||
| 3 | 点検箇所 | 点検の理由 | ||||
| 4 | 作業主任者 | 前回の点検日 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】点検の時期(安衛則373条本文) ※どれに当たるかを上の「点検の理由」に書く | |||||
| 8 | 1 | 時期 | 前回の点検から7日をこえていないか | 土止め支保工を設けた後、七日をこえない期間ごと | 373条本文 | |
| 9 | 2 | 中震以上の地震の後に点検したか | 震度4以上の地震の後は、期間内であっても点検する | 373条本文 | ||
| 10 | 3 | 大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態の後に点検したか | 大雨・融雪・出水等の後は、期間内であっても点検する | 373条本文 | ||
| 11 | 【2】条文の点検事項(安衛則373条1号〜3号) ※この3つが法定の項目 | |||||
| 12 | 4 | 法定 | 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無および状態 | 有無だけでなく「状態」を書く。曲がり・へこみ・さび・ずれの量と場所まで残す | 373条1号 | |
| 13 | 5 | 切りばりの緊圧の度合 | プレロードの設定値と現在値。腹起こしとの密着、くさび・ジャッキの効き | 373条2号 | ||
| 14 | 6 | 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態 | ボルトの本数と締付け、溶接部の割れ、火打ちの取合い、ずれ止めの有無 | 373条3号 | ||
| 15 | 【3】異常を認めたときの措置(安衛則373条本文) | |||||
| 16 | 7 | 措置 | 異常を認めた箇所を、直ちに補強または補修したか | 「直ちに、補強し、又は補修しなければならない」。翌日回しにしない | 373条本文 | |
| 17 | 8 | すぐに直せないものについて、作業を中止して元請へ報告したか | 中止した範囲と報告先を下の総括欄に書く | 実務 | ||
| 18 | 9 | 是正したあと、再確認して結果を残したか | 再確認の日時と確認者を右端の欄に書く | 実務 | ||
| 19 | 【4】現場の確認(社内追加。条文にはありません) | |||||
| 20 | 10 | 社内追加 | 組立図のとおりに組み立てられているか | 371条により、組立図によらなければ組み立ててはならない | 安衛則371条 | |
| 21 | 11 | 支保工周辺の地表面に亀裂や陥没がないか | 前回からの変化を書く。亀裂は長さと幅を測る | 社内 | ||
| 22 | 12 | 矢板・土留め壁のすき間から漏水や土砂の流出がないか | 出水の量と濁りの有無。土砂を伴う出水は直ちに報告 | 社内 | ||
| 23 | 13 | 支保工の上や土止め壁に接近して、余分な載荷重がかかっていないか | 資材・残土・重機を法肩と壁の近くに置かない | 社内 | ||
| 24 | 14 | 点検用の通路・墜落防止設備があり、安全に点検できるか | 切りばりの上を歩かない。通路と手すりを確保する | 社内 | ||
| 25 | 15 | 掘削面・法面に浮石やき裂がないか(明り掘削を伴う場合) | 安衛則358条の点検(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)を別に行う | 安衛則358条 | ||
| 26 | 16 | 計測管理(切りばり軸力・壁体変位・地下水位)の値が管理値内か | 施工計画書の管理値。1次管理値を超えたら元請へ報告 | 社内 | ||
| 27 | 17 | |||||
| 28 | 18 | |||||
| 29 | 19 | |||||
| 30 | 20 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則373条(点検)。土止め支保工を設けたときは、①その後七日をこえない期間ごと、②中震以上の地震の後、③大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければなりません。一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態/二 切りばりの緊圧の度合/三 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態。条文が求めている点検事項はこの3つだけです。 この様式では、それ以外の項目を「社内追加」の区分に分けてあります。どれが条文の項目かが分からなくなると、記録として弱くなるためです。あわせて、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取りはずしの作業には作業主任者の選任が必要です(安衛令6条10号、安衛則374条・375条)。組立図によらなければ組み立ててはならないこと(371条)、部材の取付け等の措置(372条・368条〜370条)も別に定められています。点検の記録そのものについて、条文に保存年限の定めはありません。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dodome-shihoko-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土止め支保工 点検表(7日以内ごと・地震後・大雨後/判定基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名 | ○○地下駐車場 新築工事 | 点検日 | |||
| 3 | 点検箇所 | 北側 土留め壁 A〜D通り(深さ6.2m) | 点検の理由 | 大雨等の後 | ||
| 4 | 作業主任者 | 地山の掘削及び土止め支保工 作業主任者 田村 | 前回の点検日 | 2026/09/02 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】点検の時期(安衛則373条本文) ※どれに当たるかを上の「点検の理由」に書く | |||||
| 8 | 1 | 時期 | 前回の点検から7日をこえていないか | 土止め支保工を設けた後、七日をこえない期間ごと | 373条本文 | 良 |
| 9 | 2 | 中震以上の地震の後に点検したか | 震度4以上の地震の後は、期間内であっても点検する | 373条本文 | 否 | |
| 10 | 3 | 大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態の後に点検したか | 大雨・融雪・出水等の後は、期間内であっても点検する | 373条本文 | 良 | |
| 11 | 【2】条文の点検事項(安衛則373条1号〜3号) ※この3つが法定の項目 | |||||
| 12 | 4 | 法定 | 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無および状態 | 有無だけでなく「状態」を書く。曲がり・へこみ・さび・ずれの量と場所まで残す | 373条1号 | 良 |
| 13 | 5 | 切りばりの緊圧の度合 | プレロードの設定値と現在値。腹起こしとの密着、くさび・ジャッキの効き | 373条2号 | 良 | |
| 14 | 6 | 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態 | ボルトの本数と締付け、溶接部の割れ、火打ちの取合い、ずれ止めの有無 | 373条3号 | 良 | |
| 15 | 【3】異常を認めたときの措置(安衛則373条本文) | |||||
| 16 | 7 | 措置 | 異常を認めた箇所を、直ちに補強または補修したか | 「直ちに、補強し、又は補修しなければならない」。翌日回しにしない | 373条本文 | 良 |
| 17 | 8 | すぐに直せないものについて、作業を中止して元請へ報告したか | 中止した範囲と報告先を下の総括欄に書く | 実務 | 良 | |
| 18 | 9 | 是正したあと、再確認して結果を残したか | 再確認の日時と確認者を右端の欄に書く | 実務 | 良 | |
| 19 | 【4】現場の確認(社内追加。条文にはありません) | |||||
| 20 | 10 | 社内追加 | 組立図のとおりに組み立てられているか | 371条により、組立図によらなければ組み立ててはならない | 安衛則371条 | 良 |
| 21 | 11 | 支保工周辺の地表面に亀裂や陥没がないか | 前回からの変化を書く。亀裂は長さと幅を測る | 社内 | 良 | |
| 22 | 12 | 矢板・土留め壁のすき間から漏水や土砂の流出がないか | 出水の量と濁りの有無。土砂を伴う出水は直ちに報告 | 社内 | 良 | |
| 23 | 13 | 支保工の上や土止め壁に接近して、余分な載荷重がかかっていないか | 資材・残土・重機を法肩と壁の近くに置かない | 社内 | 良 | |
| 24 | 14 | 点検用の通路・墜落防止設備があり、安全に点検できるか | 切りばりの上を歩かない。通路と手すりを確保する | 社内 | 良 | |
| 25 | 15 | 掘削面・法面に浮石やき裂がないか(明り掘削を伴う場合) | 安衛則358条の点検(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)を別に行う | 安衛則358条 | 良 | |
| 26 | 16 | 計測管理(切りばり軸力・壁体変位・地下水位)の値が管理値内か | 施工計画書の管理値。1次管理値を超えたら元請へ報告 | 社内 | 良 | |
| 27 | 17 | |||||
| 28 | 18 | |||||
| 29 | 19 | |||||
| 30 | 20 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 33 | 点検者 田村 | 職長 大西 | 元請 確認 三浦 | |||
| 34 | ||||||
| 35 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 36 | 前夜の降雨48mm/日を受けた臨時点検。C通り切りばりの浮きは当日中に是正済み。次回の定期点検は9/14まで(7日をこえない期間ごと)。地表面の亀裂は継続監視とし、明日の朝礼で計測結果を共有する。 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則373条(点検)。土止め支保工を設けたときは、①その後七日をこえない期間ごと、②中震以上の地震の後、③大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければなりません。一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態/二 切りばりの緊圧の度合/三 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態。条文が求めている点検事項はこの3つだけです。 この様式では、それ以外の項目を「社内追加」の区分に分けてあります。どれが条文の項目かが分からなくなると、記録として弱くなるためです。あわせて、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取りはずしの作業には作業主任者の選任が必要です(安衛令6条10号、安衛則374条・375条)。組立図によらなければ組み立ててはならないこと(371条)、部材の取付け等の措置(372条・368条〜370条)も別に定められています。点検の記録そのものについて、条文に保存年限の定めはありません。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dodome-shihoko-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土止め支保工 点検表(7日以内ごと・地震後・大雨後/判定基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 点検日 | ||||
| 3 | 点検箇所 | 点検の理由 | ||||
| 4 | 作業主任者 | 前回の点検日 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】点検の時期(安衛則373条本文) ※どれに当たるかを上の「点検の理由」に書く | |||||
| 8 | 1 | 時期 | 前回の点検から7日をこえていないか | 土止め支保工を設けた後、七日をこえない期間ごと | 373条本文 | |
| 9 | 2 | 中震以上の地震の後に点検したか | 震度4以上の地震の後は、期間内であっても点検する | 373条本文 | ||
| 10 | 3 | 大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態の後に点検したか | 大雨・融雪・出水等の後は、期間内であっても点検する | 373条本文 | ||
| 11 | 【2】条文の点検事項(安衛則373条1号〜3号) ※この3つが法定の項目 | |||||
| 12 | 4 | 法定 | 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無および状態 | 有無だけでなく「状態」を書く。曲がり・へこみ・さび・ずれの量と場所まで残す | 373条1号 | |
| 13 | 5 | 切りばりの緊圧の度合 | プレロードの設定値と現在値。腹起こしとの密着、くさび・ジャッキの効き | 373条2号 | ||
| 14 | 6 | 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態 | ボルトの本数と締付け、溶接部の割れ、火打ちの取合い、ずれ止めの有無 | 373条3号 | ||
| 15 | 【3】異常を認めたときの措置(安衛則373条本文) | |||||
| 16 | 7 | 措置 | 異常を認めた箇所を、直ちに補強または補修したか | 「直ちに、補強し、又は補修しなければならない」。翌日回しにしない | 373条本文 | |
| 17 | 8 | すぐに直せないものについて、作業を中止して元請へ報告したか | 中止した範囲と報告先を下の総括欄に書く | 実務 | ||
| 18 | 9 | 是正したあと、再確認して結果を残したか | 再確認の日時と確認者を右端の欄に書く | 実務 | ||
| 19 | 【4】現場の確認(社内追加。条文にはありません) | |||||
| 20 | 10 | 社内追加 | 組立図のとおりに組み立てられているか | 371条により、組立図によらなければ組み立ててはならない | 安衛則371条 | |
| 21 | 11 | 支保工周辺の地表面に亀裂や陥没がないか | 前回からの変化を書く。亀裂は長さと幅を測る | 社内 | ||
| 22 | 12 | 矢板・土留め壁のすき間から漏水や土砂の流出がないか | 出水の量と濁りの有無。土砂を伴う出水は直ちに報告 | 社内 | ||
| 23 | 13 | 支保工の上や土止め壁に接近して、余分な載荷重がかかっていないか | 資材・残土・重機を法肩と壁の近くに置かない | 社内 | ||
| 24 | 14 | 点検用の通路・墜落防止設備があり、安全に点検できるか | 切りばりの上を歩かない。通路と手すりを確保する | 社内 | ||
| 25 | 15 | 掘削面・法面に浮石やき裂がないか(明り掘削を伴う場合) | 安衛則358条の点検(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)を別に行う | 安衛則358条 | ||
| 26 | 16 | 計測管理(切りばり軸力・壁体変位・地下水位)の値が管理値内か | 施工計画書の管理値。1次管理値を超えたら元請へ報告 | 社内 | ||
| 27 | 17 | |||||
| 28 | 18 | |||||
| 29 | 19 | |||||
| 30 | 20 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 36 | ||||||
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| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則373条(点検)。土止め支保工を設けたときは、①その後七日をこえない期間ごと、②中震以上の地震の後、③大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければなりません。一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態/二 切りばりの緊圧の度合/三 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態。条文が求めている点検事項はこの3つだけです。 この様式では、それ以外の項目を「社内追加」の区分に分けてあります。どれが条文の項目かが分からなくなると、記録として弱くなるためです。あわせて、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取りはずしの作業には作業主任者の選任が必要です(安衛令6条10号、安衛則374条・375条)。組立図によらなければ組み立ててはならないこと(371条)、部材の取付け等の措置(372条・368条〜370条)も別に定められています。点検の記録そのものについて、条文に保存年限の定めはありません。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/dodome-shihoko-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 20 KB / PDF 約 308 KB |
| 更新日 | 2026-09-05 |
入力方法
- いちばん上の「点検の理由」に、定期(7日以内)・地震の後・大雨等の後 のどれかを書きます。臨時の点検を定期と混ぜると、期間内に点検していたかが後から分かりません。
- 「前回の点検日」を書いてください。7日をこえていないかは、この2つの日付だけで確かめられます。
- 【2】の3項目が、条文が求めている点検事項です。それ以外は【4】の「社内追加」に分けてあります。どれが条文かが分かるようにしてあります。
- 1号は「有無および状態」です。「異常なし」だけで終わらせず、曲がり・へこみ・さび・ずれの量と場所まで書いてください。条文が「状態」まで求めています。
- 異常を認めたら、直ちに補強または補修します。373条は「直ちに、補強し、又は補修しなければならない」と定めています。すぐに直せないものは作業を中止して元請へ報告し、その範囲を総括欄に書いてください。
- 直したら、右端に再確認の日時と確認者を書きます。
カスタマイズ方法
- 計測管理を行っている現場は、【4】の計測の行に管理値と実測値を書けるよう、備考欄を分割してください。
- 土留めの区間が長い現場は、区間ごとに1枚ずつ使ってください。1枚に全区間を詰めると、どこの記録か分からなくなります。
- 明り掘削を伴う現場では、安衛則358条の点検(作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後)が別に必要です。同じ紙で回すなら、【4】の掘削面の行を独立させてください。
利用上の注意
- この様式は法令で定められた様式ではありません。【2】の3項目は安衛則373条1号〜3号の条文を書き写したものです。
- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取りはずしの作業には、作業主任者の選任が必要です(安衛令6条10号、安衛則374条・375条)。
- 土止め支保工は組立図によらなければ組み立ててはならないとされています(安衛則371条)。
- 点検の記録そのものについて、条文に保存年限の定めはありません。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
点検の頻度はどれくらいですか
安衛則373条は「その後七日をこえない期間ごと」と定めています。「1週間ごと」ではなく「7日をこえない」なので、前回から8日目に行うと条文を満たしません。加えて、中震以上の地震の後と、大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後にも点検が必要です。
点検するのは誰ですか
条文は事業者の義務として定めていて、点検者の資格要件は書かれていません。実務では、土止め支保工の作業主任者が行う運用が一般的です。この様式には作業主任者の欄を設けてあります。
条文の点検事項は何項目ですか
3つです。①部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無および状態 ②切りばりの緊圧の度合 ③部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態。この様式では、それ以外の実務上の確認事項を「社内追加」として分けてあります。
異常が見つかったらどうしますか
安衛則373条は「異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない」と定めています。次の点検まで待つことはできません。その場で直せないものは、作業を中止して元請へ報告してください。