不整地運搬車 定期自主検査記録表(Excel・無料)
不整地運搬車の作業開始前点検・月例の定期自主検査・2年ごとの特定自主検査を1ファイルで記録できる様式。月例は装置ごとに30項目まで落とし込み、どの行が安衛則151条の54の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-17
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 不整地運搬車(クローラダンプ・キャリアダンプ等)を保有する建設会社・土木会社の方
- 造成・法面・林業など、整地されていない現場で運搬車を使っている方
- 特定自主検査の時期を管理したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
不整地運搬車には3種類の点検が法令で定められています。①その日の作業前に行う作業開始前点検、②一月を超えない期間ごとの定期自主検査(月例)、③二年を超えない期間ごとの特定自主検査です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】制動・操縦装置/荷役・油圧装置/履帯・車輪/灯火・警報装置(151条の57)
- 【月例】制動装置・クラッチ・操縦装置(一号)
- 【月例】荷役装置・油圧装置(荷台、テールゲート、ダンプ機構、安全支柱/二号)
- 【月例】エンジン・走行装置・車体・安全装置(推奨項目)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【特定自主検査】二年を超えない期間ごとに一回(9号の検査事項)・検査標章の貼付
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・2年ごと) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/fuseichi-unpansha-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 制動装置及び操縦装置の機能、荷役装置及び油圧装置の機能、履帯又は車輪の異常、前照灯・尾灯・方向指示器及び警報装置の機能の4項目です(労働安全衛生規則151条の57)。 |
| 16 | 2. 【2】定期自主検査(月例) … 制動装置・クラッチ・操縦装置の異常、荷役装置及び油圧装置の異常の2項目を、一月を超えない期間ごとに検査します(151条の54)。 |
| 17 | 3. 【3】特定自主検査 … 条文の9項目について、検査業者または有資格者が実施します(151条の53)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。 |
| 18 | 4. 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(151条の55)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 |
| 19 | |
| 20 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 21 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 22 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 23 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 24 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 25 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 26 | |
| 27 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 28 | ・複数台ある場合はファイルを車体ごとに複製してください。 |
| 29 | ・社内独自の項目(荷台の清掃、後方確認カメラの作動など)を足す場合は、行を追加して「社内追加」と分かる書き方にしておくと、法定項目との区別がつきます。 |
| 30 | ・車両系建設機械もあわせて保有している場合は、月例の周期の文言が機械ごとに違う点に注意してください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・特定自主検査の周期は1年ではなく2年です。条文は「二年を超えない期間ごとに一回」(151条の53)で、他の車両系建設機械と混同されやすい点です。 |
| 34 | ・月例の条文の文言は「一月を超えない期間ごとに一回」です(151条の54)。車両系建設機械・高所作業車の「一月以内ごとに一回」とは書き分けられています。 |
| 35 | ・作業開始前点検の条文は151条の57です。151条の56は特定自主検査の条文なので混同しないでください。 |
| 36 | ・検査標章を貼り付けるのは事業者の義務です(151条の56第5項)。検査業者ではありません。 |
| 37 | ・2026年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うことになりました(不整地運搬車は令和7年厚生労働省告示第322号)。 |
| 38 | |
| 39 | ■ この様式について |
| 40 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 41 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 42 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 43 | |
| 44 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 45 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 46 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 47 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 48 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 49 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 50 | |
| 51 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 52 | 労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の57。制動装置及び操縦装置の機能ほか4項目)②定期自主検査=月例(151条の54。一月を超えない期間ごとに一回)③特定自主検査(151条の53。一年ではなく「二年を超えない期間ごとに一回」)。②③の記録は6項目を3年間保存(151条の55)、特定自主検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(151条の56第5項)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 |
| 53 | |
| 54 | ■ 更新日 |
| 55 | 2026-08-17(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 56 | |
| 57 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 58 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 59 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 60 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・2年ごと) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の57 ※記録の保存義務なし | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置及び操縦装置の機能 | |||||
| 7 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | |||||
| 8 | 履帯又は車輪の異常の有無 | |||||
| 9 | 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 一月を超えない期間ごとに一回 労働安全衛生規則151条の54 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに30項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は151条の54の2号(制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置)だけです。「月例検査」シートでは、どの行がその2号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は151条の55で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査 二年を超えない期間ごとに一回(1年ではありません) 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則151条の53 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | |||||
| 22 | 二 クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無 | |||||
| 23 | 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 | |||||
| 24 | 四 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 六 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無 | |||||
| 27 | 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 | |||||
| 28 | 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 | |||||
| 29 | 九 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 30 | 補修等の措置を講じたときは、その内容 | |||||
| 31 | 検査標章の貼付日・次回期限 | |||||
| 32 | 確認者(管理責任者) | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 43 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の57。制動装置及び操縦装置の機能ほか4項目)②定期自主検査=月例(151条の54。一月を超えない期間ごとに一回)③特定自主検査(151条の53。一年ではなく「二年を超えない期間ごとに一回」)。②③の記録は6項目を3年間保存(151条の55)、特定自主検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(151条の56第5項)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 | |||||
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/fuseichi-unpansha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則151条の54(一月を超えない期間ごとに一回)/記録は151条の55により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | 潤滑装置 | ||||
| 9 | 3 | 冷却装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置・エアクリーナ | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 制動装置・ クラッチ・ 操縦装置 | 6 | 走行ブレーキ | |||
| 13 | 7 | 駐車ブレーキ | ||||
| 14 | 8 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 15 | 9 | クラッチ | ||||
| 16 | 10 | 操縦レバー・ペダル | ||||
| 17 | 11 | かじ取り装置(ホイール式) | ||||
| 18 | 12 | ロックレバー・安全装置 | ||||
| 19 | 荷役装置・ 油圧装置 | 13 | 荷台 | |||
| 20 | 14 | テールゲート・あおり | ||||
| 21 | 15 | ダンプ機構(起伏の作動) | ||||
| 22 | 16 | 安全支柱・ダンプロック | ||||
| 23 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則151条の55の記録事項) | |||||
| 24 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 記入のしかた | |||||
| 31 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 32 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 33 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 34 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則151条の54の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 35 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の57。制動装置及び操縦装置の機能ほか4項目)②定期自主検査=月例(151条の54。一月を超えない期間ごとに一回)③特定自主検査(151条の53。一年ではなく「二年を超えない期間ごとに一回」)。②③の記録は6項目を3年間保存(151条の55)、特定自主検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(151条の56第5項)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/fuseichi-unpansha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・2年ごと) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | 不整地運搬車 | 管理番号 | FU-01 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の57 ※記録の保存義務なし | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置及び操縦装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 履帯又は車輪の異常の有無 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9 | 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 運転者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 一月を超えない期間ごとに一回 労働安全衛生規則151条の54 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに30項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は151条の54の2号(制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置)だけです。「月例検査」シートでは、どの行がその2号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は151条の55で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査 二年を超えない期間ごとに一回(1年ではありません) 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則151条の53 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | |||||
| 22 | 二 クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無 | |||||
| 23 | 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 | |||||
| 24 | 四 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 六 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無 | |||||
| 27 | 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 | |||||
| 28 | 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 | |||||
| 29 | 九 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 30 | 補修等の措置を講じたときは、その内容 | |||||
| 31 | 検査標章の貼付日・次回期限 | |||||
| 32 | 確認者(管理責任者) | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 43 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の57。制動装置及び操縦装置の機能ほか4項目)②定期自主検査=月例(151条の54。一月を超えない期間ごとに一回)③特定自主検査(151条の53。一年ではなく「二年を超えない期間ごとに一回」)。②③の記録は6項目を3年間保存(151条の55)、特定自主検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(151条の56第5項)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 | |||||
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/fuseichi-unpansha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | 労働安全衛生規則151条の54(一月を超えない期間ごとに一回)/記録は151条の55により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/05 | ||||
| 4 | メーカー | ○○重機 | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○建設 資材センター | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | エンジン | 1 | エンジン本体 | |||
| 8 | 2 | 潤滑装置 | ||||
| 9 | 3 | 冷却装置 | ||||
| 10 | 4 | 燃料装置・エアクリーナ | ||||
| 11 | 5 | バッテリー | ||||
| 12 | 制動装置・ クラッチ・ 操縦装置 | 6 | 走行ブレーキ | |||
| 13 | 7 | 駐車ブレーキ | ||||
| 14 | 8 | ブレーキ配管・ブレーキ液 | ||||
| 15 | 9 | クラッチ | ||||
| 16 | 10 | 操縦レバー・ペダル | ||||
| 17 | 11 | かじ取り装置(ホイール式) | ||||
| 18 | 12 | ロックレバー・安全装置 | ||||
| 19 | 荷役装置・ 油圧装置 | 13 | 荷台 | |||
| 20 | 14 | テールゲート・あおり | ||||
| 21 | 15 | ダンプ機構(起伏の作動) | ||||
| 22 | 16 | 安全支柱・ダンプロック | ||||
| 23 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(安衛則151条の55の記録事項) | |||||
| 24 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 25 | 6 | 駐車ブレーキの効きが弱く、勾配で少し動く。 | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 記入のしかた | |||||
| 31 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 32 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 33 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 34 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(安衛則151条の54の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 35 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 38 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の57。制動装置及び操縦装置の機能ほか4項目)②定期自主検査=月例(151条の54。一月を超えない期間ごとに一回)③特定自主検査(151条の53。一年ではなく「二年を超えない期間ごとに一回」)。②③の記録は6項目を3年間保存(151条の55)、特定自主検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(151条の56第5項)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 | |||||
| 39 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 41 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/fuseichi-unpansha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・2年ごと) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の57 ※記録の保存義務なし | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 制動装置及び操縦装置の機能 | |||||
| 7 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | |||||
| 8 | 履帯又は車輪の異常の有無 | |||||
| 9 | 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 | |||||
| 10 | 運転者名 | |||||
| 11 | 稼働時間(h) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【2】定期自主検査(月例) 一月を超えない期間ごとに一回 労働安全衛生規則151条の54 ※記録は3年間保存 | |||||
| 14 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。装置ごとに30項目を用意してあり、印刷してそのまま機体まで持って行けます。 | |||||
| 15 | 法定の検査項目は151条の54の2号(制動装置・クラッチ及び操縦装置/荷役装置及び油圧装置)だけです。「月例検査」シートでは、どの行がその2号にあたるかを「根拠」欄で分けて示しています。 | |||||
| 16 | 記録に残す項目は151条の55で6つ決まっています(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容)。「月例検査」シートはこの6つがそのまま埋まる並びです。3年間保存してください。 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【3】特定自主検査 二年を超えない期間ごとに一回(1年ではありません) 検査業者または有資格者が実施 労働安全衛生規則151条の53 ※記録は3年間保存・検査標章の貼付が必要 | |||||
| 19 | 検査実施年月日 | |||||
| 20 | 検査実施者(氏名・資格/検査業者名・登録番号) | |||||
| 21 | 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | |||||
| 22 | 二 クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無 | |||||
| 23 | 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 | |||||
| 24 | 四 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 | |||||
| 25 | 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 | |||||
| 26 | 六 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無 | |||||
| 27 | 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 | |||||
| 28 | 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 | |||||
| 29 | 九 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 | |||||
| 30 | 補修等の措置を講じたときは、その内容 | |||||
| 31 | 検査標章の貼付日・次回期限 | |||||
| 32 | 確認者(管理責任者) | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 43 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則。①作業開始前点検(151条の57。制動装置及び操縦装置の機能ほか4項目)②定期自主検査=月例(151条の54。一月を超えない期間ごとに一回)③特定自主検査(151条の53。一年ではなく「二年を超えない期間ごとに一回」)。②③の記録は6項目を3年間保存(151条の55)、特定自主検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(151条の56第5項)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。 | |||||
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/fuseichi-unpansha-tenken/ 更新日 2026-08-17 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 42 KB / PDF 約 849 KB |
| 更新日 | 2026-08-17 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 制動装置及び操縦装置の機能、荷役装置及び油圧装置の機能、履帯又は車輪の異常、前照灯・尾灯・方向指示器及び警報装置の機能の4項目です(労働安全衛生規則151条の57)。
- 【2】定期自主検査(月例) … 制動装置・クラッチ・操縦装置の異常、荷役装置及び油圧装置の異常の2項目を、一月を超えない期間ごとに検査します(151条の54)。
- 【3】特定自主検査 … 条文の9項目について、検査業者または有資格者が実施します(151条の53)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(151条の55)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。
カスタマイズ方法
- 複数台ある場合はファイルを車体ごとに複製してください。
- 社内独自の項目(荷台の清掃、後方確認カメラの作動など)を足す場合は、行を追加して「社内追加」と分かる書き方にしておくと、法定項目との区別がつきます。
- 車両系建設機械もあわせて保有している場合は、月例の周期の文言が機械ごとに違う点に注意してください。
利用上の注意
- 特定自主検査の周期は1年ではなく2年です。条文は「二年を超えない期間ごとに一回」(151条の53)で、他の車両系建設機械と混同されやすい点です。
- 月例の条文の文言は「一月を超えない期間ごとに一回」です(151条の54)。車両系建設機械・高所作業車の「一月以内ごとに一回」とは書き分けられています。
- 作業開始前点検の条文は151条の57です。151条の56は特定自主検査の条文なので混同しないでください。
- 検査標章を貼り付けるのは事業者の義務です(151条の56第5項)。検査業者ではありません。
- 2026年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うことになりました(不整地運搬車は令和7年厚生労働省告示第322号)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-17)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
不整地運搬車の定期自主検査は1年ごとではないのですか
特定自主検査は「二年を超えない期間ごとに一回」です(労働安全衛生規則151条の53)。1年と紹介している資料がありますが、条文は2年です。なお月例の定期自主検査は別に必要です。
不整地運搬車とダンプトラックは何が違いますか
不整地運搬車は不整地を走行して荷を運搬する車両で、公道を走るダンプトラックとは適用される法令が異なります。公道を走る車両は道路運送車両法の点検整備、構内の不整地運搬車は労働安全衛生法の定期自主検査の対象です。
作業開始前点検の記録は残さないといけませんか
法令上の保存義務はありません。記録条文(151条の55)は「前二条の自主検査を行つたときは」=月例と2年ごとの検査を指しており、作業開始前は「点検」であって「自主検査」ではないためです。社内管理として残す場合にこの様式を使ってください。
月例の検査は社内で行ってもよいですか
月例の定期自主検査に資格要件はなく、事業者の責任で実施できます。2年ごとの特定自主検査は検査業者または有資格者しか実施できません。