不整地運搬車 定期自主検査記録表(Excel・無料)
不整地運搬車の作業開始前点検・月例の定期自主検査・2年ごとの特定自主検査を1ファイルで記録できる様式。月例は装置ごとに30項目まで落とし込み、どの行が安衛則151条の54の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-17
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 不整地運搬車(クローラダンプ・キャリアダンプ等)を保有する建設会社・土木会社の方
- 造成・法面・林業など、整地されていない現場で運搬車を使っている方
- 特定自主検査の時期を管理したい安全衛生担当の方
どのような場面で使いますか
不整地運搬車には3種類の点検が法令で定められています。①その日の作業前に行う作業開始前点検、②一月を超えない期間ごとの定期自主検査(月例)、③二年を超えない期間ごとの特定自主検査です。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1台につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 機体番号・型式・製造番号・稼働時間
- 【作業開始前】制動・操縦装置/荷役・油圧装置/履帯・車輪/灯火・警報装置(151条の57)
- 【月例】制動装置・クラッチ・操縦装置(一号)
- 【月例】荷役装置・油圧装置(荷台、テールゲート、ダンプ機構、安全支柱/二号)
- 【月例】エンジン・走行装置・車体・安全装置(推奨項目)
- 【月例】検査方法(目視・聴診・触診・作動・レンチ等)と良/不良の判定
- 補修等の措置内容(照合No.・不良の状況・補修年月日・補修の実施内容)
- 【特定自主検査】二年を超えない期間ごとに一回(9号の検査事項)・検査標章の貼付
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不整地運搬車 定期自主検査記録表(作業開始前・月例・2年ごと) 【記入例】 | |||||||
| 2 | 対象名 | 不整地運搬車 | 管理番号 | FU-01 | 機種 | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) | |||||||
| 5 | ○ 異常なし … そのまま使う。 | |||||||
| 6 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 | |||||||
| 7 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 | |||||||
| 8 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 | |||||||
| 9 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 | |||||||
| 10 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) 労働安全衛生規則151条の57 ※記録の保存義務なし | |||||||
| 11 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 制動装置及び操縦装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 荷役装置及び油圧装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 履帯又は車輪の異常の有無 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 15 | 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 記入例 / 記入例(月例検査) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 44 KB / PDF 約 240 KB |
| 更新日 | 2026-08-17 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 制動装置及び操縦装置の機能、荷役装置及び油圧装置の機能、履帯又は車輪の異常、前照灯・尾灯・方向指示器及び警報装置の機能の4項目です(労働安全衛生規則151条の57)。
- 【2】定期自主検査(月例) … 制動装置・クラッチ・操縦装置の異常、荷役装置及び油圧装置の異常の2項目を、一月を超えない期間ごとに検査します(151条の54)。
- 【3】特定自主検査 … 条文の9項目について、検査業者または有資格者が実施します(151条の53)。実施日・検査者・結果・検査標章の情報を記録します。
- 【2】【3】の記録は6項目を3年間保存です(151条の55)。作業開始前点検に記録の保存義務はありません。
カスタマイズ方法
- 複数台ある場合はファイルを車体ごとに複製してください。
- 社内独自の項目(荷台の清掃、後方確認カメラの作動など)を足す場合は、行を追加して「社内追加」と分かる書き方にしておくと、法定項目との区別がつきます。
- 車両系建設機械もあわせて保有している場合は、月例の周期の文言が機械ごとに違う点に注意してください。
利用上の注意
- 特定自主検査の周期は1年ではなく2年です。条文は「二年を超えない期間ごとに一回」(151条の53)で、他の車両系建設機械と混同されやすい点です。
- 月例の条文の文言は「一月を超えない期間ごとに一回」です(151条の54)。車両系建設機械・高所作業車の「一月以内ごとに一回」とは書き分けられています。
- 作業開始前点検の条文は151条の57です。151条の56は特定自主検査の条文なので混同しないでください。
- 検査標章を貼り付けるのは事業者の義務です(151条の56第5項)。検査業者ではありません。
- 2026年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うことになりました(不整地運搬車は令和7年厚生労働省告示第322号)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-17)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
不整地運搬車の定期自主検査は1年ごとではないのですか
特定自主検査は「二年を超えない期間ごとに一回」です(労働安全衛生規則151条の53)。1年と紹介している資料がありますが、条文は2年です。なお月例の定期自主検査は別に必要です。
不整地運搬車とダンプトラックは何が違いますか
不整地運搬車は不整地を走行して荷を運搬する車両で、公道を走るダンプトラックとは適用される法令が異なります。公道を走る車両は道路運送車両法の点検整備、構内の不整地運搬車は労働安全衛生法の定期自主検査の対象です。
作業開始前点検の記録は残さないといけませんか
法令上の保存義務はありません。記録条文(151条の55)は「前二条の自主検査を行つたときは」=月例と2年ごとの検査を指しており、作業開始前は「点検」であって「自主検査」ではないためです。社内管理として残す場合にこの様式を使ってください。
月例の検査は社内で行ってもよいですか
月例の定期自主検査に資格要件はなく、事業者の責任で実施できます。2年ごとの特定自主検査は検査業者または有資格者しか実施できません。